電子公告に関する登記事項を定める省令《本則》

法番号:2006年法務省令第50号

略称:

附則 >  

制定文 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)等の規定に基づき、 電子公告に関する登記事項を定める省令 を次のように定める。


1項 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(2005年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)をするために使用する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)のうち当該電子公告をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

1号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第84条第2項第9号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 企業組合の設立の登記にあつては、第3号に掲げる事項を除く。を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込 イ( 輸出入取引法 1952年法律第299号第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び同法第19条の6において準用する場合を含む。)、 輸出水産業の振興に関する法律 1954年法律第154号第20条 《準用 中小企業等協同組合法第9条の3か…》 ら第9条の六まで、第9条の七事業協同組合、第10条の二、第12条から第23条まで第12条第2項並びに第19条第1項第4号及び第5号を除く。組合員等、第27条、第28条、第29条第1項から第3項まで、第 及び 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号第5条の23第5項 《5 協業組合の登記については、協同組合法…》 第83条から第92条まで第84条第2項第3号、第3項及び第4項、第86条第2号、第87条第2号並びに第92条第2号を除く。及び第96条から第103条まで第98条第2項第2号を除く。登記の規定を準用する において準用する場合を含む。

2号 弁護士法 1949年法律第205号第34条第2項第6号 《2 弁護士会の設立の登記には、次に掲げる…》 事項を登記しなければならない。 1 名称 2 設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域 3 事務所の所在場所 4 会長及び副会長の氏名及び住所 5 第43条第3項において準用する第30条の28第2

3号 商品先物取引法 1950年法律第239号第20条第2項第9号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 5 出資の総額 6 出資一口の金額及びその払込みの方法 7 代表権を有する者

4号 中小企業団体の組織に関する法律 第48条第2項第9号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項非出資…》 組合にあつては、第5号に掲げる事項を除く。を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額 6

5号 技術研究組合法 1961年法律第81号第145条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 5 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 6 公告方法 7 第16条第

6号 組合等登記令 1964年政令第29号)別表外国法事務 弁護士法 人の項

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