電子公告に関する登記事項を定める省令《附則》

法番号:2006年法務省令第50号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2008年8月1日法務省令第49号)

1項 この省令は、整備法の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年6月19日法務省令第31号)

1項 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2010年11月25日法務省令第37号)

1項 この省令は、商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

附 則(2016年2月2日法務省令第4号)

1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。

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