制定文 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)及び 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令 (2006年政令第186号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (実質的支配者等)
1項 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条第4号
《認証の基準 第6条 法務大臣は、前条の認…》
証の申請をした者以下「申請者」という。が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めると
の申請者の実質的支配者等は、次の各号に掲げる者とする。ただし、事業上の関係からみて申請者( 法
第6条
《認証の基準 法務大臣は、前条の認証の申…》
請をした者以下「申請者」という。が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めるときは、
に規定する申請者をいう。以下同じ。)の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる者は、この限りでない。
1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、申請者(個人を除く。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
2号 申請者(個人を除く。)の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下同じ。)である者又は役員であった者
3号 前号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下第6号、次条及び
第5条第5号
《民間紛争解決手続の業務の認証 第5条 民…》
間紛争解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。
において同じ。)とする者
4号 申請者(個人に限る。)を役員若しくは使用人とする者又はこれらとしていたことがある者
5号 申請者(個人に限る。)又は申請者(個人を除く。)の役員の三親等以内の親族である者
6号 前号に掲げる者を代表者とする者
7号 申請者(個人を除く。)の役員である者の3分の一以上を役員若しくは使用人とする者又はこれらとしていたことがある者
8号 申請者との間で申請者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
9号 特定の者が申請者の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第9号において同じ。)の総額の3分の一以上について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第9号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
10号 前各号に掲げる者のほか申請者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
11号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第6号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の申請者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
12号 第1号から第10号までに掲げる者が特定の者に対して、次条各号(第2号から第6号まで及び第11号を除く。以下この号において同じ。)に規定する申請者の次条各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
2条 (子会社等)
1項 法
第6条第4号
《認証の基準 第6条 法務大臣は、前条の認…》
証の申請をした者以下「申請者」という。が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めると
の申請者の子会社等は、次の各号に掲げる者とする。ただし、事業上の関係からみて申請者が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかであると認められる者は、この限りでない。
1号 申請者が自己の計算において所有している議決権と申請者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより申請者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び申請者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(申請者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等
2号 申請者(個人を除く。)の役員である者若しくは申請者の使用人である者又はこれらであった者
3号 前号に掲げる者を代表者とする者
4号 申請者(個人に限る。)を代表者とする者
5号 申請者(個人に限る。)又は申請者(個人を除く。)の役員の三親等以内の親族である者
6号 前号に掲げる者を代表者とする者
7号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
8号 申請者が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
9号 申請者が特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について融資を行っている場合(申請者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
10号 前各号に掲げる者のほか申請者が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
11号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第6号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する申請者の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
2条の2 (心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第7条第1号
《欠格事由 第7条 前条の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。 1 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 2 民間紛争解決手続の業務に
の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により民間紛争解決手続の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
3条 (認証に当たり審査の対象となる使用人)
1項 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令
第2条
《法第7条第9号及び第10号の政令で定める…》
使用人 法第7条第9号及び第10号の政令で定める使用人は、法第5条の認証の申請をした者の使用人であって、民間紛争解決手続の業務に関し法第8条第1項第2号の事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者と
の法務省令で定める者は、副所長、所長代理その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、民間紛争解決手続の業務に関し 法
第8条第1項第2号
《第5条の認証の申請は、法務省令で定めると…》
ころにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、そ
の事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
4条 (認証の申請)
1項 法
第5条
《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》
解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。
の規定による法務大臣の認証を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第8条第1項の申請書(以下「 認証申請書 」という。)に同条第2項に規定する書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
5条 (認証申請書のその他の記載事項)
1項 法
第8条第1項第3号
《第5条の認証の申請は、法務省令で定めると…》
ころにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、そ
の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 電話番号及び電子メールアドレス
2号 申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人である場合にあっては、その旨及び申請者を所管する大臣
3号 申請者が設立に関し許可又は認可を受けている法人である場合にあっては、その旨及びその許可又は認可をした大臣又は国家公安委員会
4号 申請者(個人に限る。)の生年月日及び本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)
5号 申請者(個人を除く。)の代表者の生年月日、本籍及び住所並びにその役員(代表者を除く。)の氏名、生年月日、本籍及び住所
6号 法
第8条第1項第2号
《第5条の認証の申請は、法務省令で定めると…》
ころにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、そ
の事務所の名称、電話番号及び電子メールアドレス
7号 民間紛争解決手続の業務を行う日及び時間
8号 申請者(個人を除く。)の主要議決権所有者(特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、申請者の議決権の10分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者をいう。
第12条第1項第4号
《認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手…》
続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。 ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
において同じ。)の氏名又は名称、住所及び所有する議決権の割合
9号 申請者が他の事業(申請に係る民間紛争解決手続の業務以外の業務を行う事業をいう。以下同じ。)を営んでいるときは、その事業の種類及び内容
10号 法
第7条第9号
《欠格事由 第7条 前条の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。 1 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 2 民間紛争解決手続の業務に
及び第10号に規定する政令で定める使用人(以下「 重要な使用人 」という。)の氏名、生年月日、本籍、住所及び職名又は呼称
11号 その申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法の概要
6条 (認証申請書のその他の添付書類)
1項 法
第8条第2項第4号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類 2 その申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法を記載した書類 3 その申請に係る民間紛争解決手続の業務に
に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 認証の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請者が申請の日の属する事業年度に設立された法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合にあっては、その設立時における財産目録)
2号 認証後における収支の見込みを記載した書類
2項 法
第8条第2項第5号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類 2 その申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法を記載した書類 3 その申請に係る民間紛争解決手続の業務に
の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 申請者(法人に限る。)の登記事項証明書
2号 申請者(個人に限る。)又は申請者(個人を除く。)の役員及び 重要な使用人 の本籍の記載された住民票の写し又はこれに代わる書面
3号 申請者、申請者(個人を除く。)の役員及び 重要な使用人 がそれぞれ別紙様式第2号により作成した 法
第7条
《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。 1 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 2 民間紛争解決手続の業務に関し成
各号に該当しないことを誓約する書面
4号 申請者の組織の概要を記載した図面
7条 (手数料の納付方法)
1項 法
第8条第3項
《3 第5条の認証の申請をする者は、実費を…》
勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(法第12条第4項において準用する場合を含む。)の手数料は、 認証申請書 に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。
8条 (認証審査参与員からの意見聴取)
1項 法務大臣は、 法
第9条第3項
《3 法務大臣は、第1項に規定する処分又は…》
裁決をしようとする場合には、法務省令で定めるところにより、次条第1項に規定する認証審査参与員の意見を聴かなければならない。
(法第12条第4項及び第23条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認証審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、次項に規定する意見書の様式及び提出期限その他必要な事項を示すものとする。
2項 法
第9条第3項
《3 法務大臣は、第1項に規定する処分又は…》
裁決をしようとする場合には、法務省令で定めるところにより、次条第1項に規定する認証審査参与員の意見を聴かなければならない。
の規定による認証審査参与員の意見の提出は、理由を記載した意見書を提出して行うものとする。
9条 (掲示)
1項 法
第11条第2項
《2 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手…》
続を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 認証紛争解決事業者がその専門的な知見を活用して和解の仲介を行う紛争の範囲
2号 手続実施者の選任の方法
3号 手続実施者の候補者の職業又は身分の概要
4号 認証紛争解決手続の実施に際して行う通知の方法
5号 認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
6号 紛争の当事者が認証紛争解決事業者に対し認証紛争解決手続の実施の依頼をする場合の要件及び方式
7号 認証紛争解決事業者が紛争の一方の当事者から前号の依頼を受けた場合において、紛争の他方の当事者に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該紛争の他方の当事者がこれに応じて認証紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続
8号 認証紛争解決手続において提出された資料の保管、返還その他の取扱いの方法
9号 認証紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される資料に含まれる紛争の当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法
10号 紛争の当事者が認証紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
11号 認証紛争解決事業者(手続実施者を含む。)が紛争の当事者から支払を受ける報酬及び費用の額又は算定方法並びに支払方法
12号 認証紛争解決事業者が行う認証紛争解決手続の業務に関する苦情の取扱い
2項 法
第11条第2項
《2 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手…》
続を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で
の規定による掲示は、認証紛争解決事業者である旨及び前項各号に規定する事項を認証紛争解決手続の業務を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により行うことができる。
10条 (変更の認証を要しない軽微な変更)
1項 法
第12条第1項
《認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手…》
続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。 ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
1号 法
第8条第1項第2号
《第5条の認証の申請は、法務省令で定めると…》
ころにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、そ
の事務所の名称、所在地、電話番号又は電子メールアドレスの変更
2号 認証紛争解決手続の業務を行う日又は時間の変更
3号 前2号に掲げるもののほか、 法
第6条
《認証の基準 法務大臣は、前条の認証の申…》
請をした者以下「申請者」という。が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めるときは、
各号に掲げる基準に適合するかどうかについての判断の基礎となる事項に係る変更であって、認証紛争解決手続の業務を行う知識又は能力の減少を伴わず、かつ、紛争の当事者に負担の増加その他の不利益を及ぼすことがないもの
11条 (変更の認証の申請)
1項 認証紛争解決事業者は、 法
第12条第1項
《認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手…》
続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。 ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定による法務大臣の変更の認証を受けようとするときは、別紙様式第3号により作成した同条第2項の申請書に同条第3項に規定する書面を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
2項 法
第12条第3項
《3 前項の申請書には、変更後の業務の内容…》
及びその実施方法を記載した書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
の法務省令で定める書類は、法第8条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる書類のうち変更に係るものとする。
12条 (変更等の届出)
1項 法
第13条第1項第4号
《認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があ…》
ったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 氏名若しくは名称又は住所の変更 2 認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法についての前条第1項
の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 認証紛争解決事業者の電話番号又は電子メールアドレス
2号 認証紛争解決事業者(個人に限る。)の本籍
3号 認証紛争解決事業者(個人を除く。)の役員の氏名、生年月日、本籍又は住所
4号 認証紛争解決事業者(個人を除く。)の主要議決権所有者の氏名若しくは名称、住所又は所有する議決権の割合
5号 認証紛争解決事業者が他の事業を営んでいる場合のその事業の種類又は内容
6号 重要な使用人 の氏名、生年月日、本籍、住所又は職名若しくは呼称
2項 認証紛争解決事業者は、 法
第13条第1項
《認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があ…》
ったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 氏名若しくは名称又は住所の変更 2 認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法についての前条第1項
に規定する届出をしようとするときは、別紙様式第4号により作成した変更届出書に法第8条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
3項 法
第13条第2項
《2 次の各号に掲げる者が心身の故障により…》
認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け
の法務省令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり認証紛争解決手続の業務の継続が著しく困難となった場合とする。
4項 法
第13条第2項
《2 次の各号に掲げる者が心身の故障により…》
認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け
に規定する届出をしようとする者は、同項に規定する事由を記載した書類に、前項に規定する精神の機能の障害を有する状態について、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添えて、これを法務大臣に提出しなければならない。
13条 (紛争の当事者に対する説明)
1項 法
第14条第4号
《説明義務 第14条 認証紛争解決事業者は…》
、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式
の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 認証紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され若しくは提示される資料に含まれ、又は 法
第16条
《手続実施記録の作成及び保存 認証紛争解…》
決事業者は、法務省令で定めるところにより、その実施した認証紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 紛争の当事者との間で認証紛争解決手続を実施する
に規定する 手続実施記録 (以下「 手続実施記録 」という。)に記載されている紛争の当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法
2号 紛争の当事者が認証紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
3号 手続実施者が認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該認証紛争解決手続を終了し、その旨を紛争の当事者に通知すること
4号 紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
5号 特定和解の成立により認証紛争解決手続が終了した場合における当該手続に係る 手続実施記録 の保存期間並びに当該手続実施記録の閲覧及び謄写又は複写に関する手続の有無及びその概要
2項 認証紛争解決事業者は、 法
第14条
《説明義務 認証紛争解決事業者は、認証紛…》
争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人
に規定する説明をするに当たり紛争の当事者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
14条 (手続実施記録の作成及び保存)
1項 法
第16条第6号
《手続実施記録の作成及び保存 第16条 認…》
証紛争解決事業者は、法務省令で定めるところにより、その実施した認証紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 紛争の当事者との間で認証紛争解決手続を
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 認証紛争解決手続において請求がされた年月日及び当該請求の内容
2号 認証紛争解決手続の結果が和解の成立である場合にあっては、その和解の内容
2項 認証紛争解決事業者は、 手続実施記録 を、その実施した認証紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
15条 (合併の届出等)
1項 認証紛争解決事業者は、 法
第17条第1項
《認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をし…》
ようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも
に規定する届出をしようとするときは、別紙様式第5号により作成した合併等届出書に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
1号 法
第17条第1項第1号
《認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をし…》
ようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも
に規定する合併(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものが行う合併に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)合併の経緯を説明した書面、合併に係る契約書の写し及び合併後存続する法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)又は合併により設立される法人の定款その他の 基本約款 (以下「 基本約款 」という。)を記載した書面及び登記事項証明書
2号 同項第2号に規定する営業又は事業の全部又は一部の譲渡営業又は事業の全部又は一部の譲渡の経緯を説明した書面、営業又は事業の全部又は一部の譲渡に係る契約書の写し及び営業又は事業の全部又は一部の譲渡の相手方が法人である場合にあってはその 基本約款 を記載した書面及び登記事項証明書
3号 同項第3号に規定する分割分割の経緯を説明した書面、分割計画書又は分割契約書の写し及び分割により認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部を承継する法人の 基本約款 を記載した書面及び登記事項証明書
4号 同項第4号に規定する業務の廃止業務の廃止の経緯を説明した書面
2項 法
第17条第1項
《認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をし…》
ようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも
各号に掲げる行為をした者(同項第1号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人)は、遅滞なく、その旨を記載した書類に当該行為をしたことを証する書類を添えて、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
16条 (解散の届出)
1項 法
第18条第1項
《認証紛争解決事業者が破産及び合併以外の理…》
由により解散法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。をした場合には、その清算人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又
に規定する届出をする者は、別紙様式第6号により作成した解散届出書に清算人を記載した登記事項証明書(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである認証紛争解決事業者が解散に相当する行為をした場合にあっては、当該行為をしたことを証する書類)を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
17条 (事業報告書)
1項 法
第20条
《事業報告書等の提出 認証紛争解決事業者…》
は、その認証紛争解決手続の業務に関し、毎事業年度の経過後3月以内に、法務省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書を作成し、これを法務大臣に提
の事業報告書は、別紙様式第7号により作成しなければならない。
18条 (報告)
1項 認証紛争解決事業者は、法務大臣から 法
第21条第1項
《法務大臣は、認証紛争解決事業者について、…》
第23条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合には、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、法務省令で定めるところに
の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2項 法務大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
19条 (職員の身分証明書の様式)
1項 法
第21条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の証明書は、別紙様式第8号によるものとする。
20条 (認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)
1項 法
第31条
《非電磁的事件記録の閲覧等 執行決定の手…》
続について利害関係を有する者以下「利害関係者」という。は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。の閲覧又は謄写を
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 認証紛争解決事業者の電話番号、電子メールアドレス及びホームページアドレス
2号 認証紛争解決手続の業務を行う事務所の名称、電話番号及び電子メールアドレス
3号 認証紛争解決手続の業務を行う日及び時間
4号 第9条第1項
《法務大臣は、第5条の認証の申請に対する処…》
分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、
各号に掲げる事項
5号 認証紛争解決事業者及び認証紛争解決手続に関する統計