裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2006年法務省令第52号

略称: ADR法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2011年12月21日法務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年1月7日から施行する。

附 則(2015年1月6日法務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月22日法務省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日法務省令第6号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年9月13日法務省令第32号)

1項 この省令は、令和元年9月14日から施行する。

附 則(2021年3月15日法務省令第8号)

1項 この省令は、2021年3月31日から施行する。

附 則(2022年3月15日法務省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 別紙様式第7号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例によることができる。

附 則(2023年11月14日法務省令第45号)

1項 この省令は、 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2023年法律第17号)附則第1条本文に規定する日から施行する。

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