刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則《別表など》

法番号:2006年法務省令第57号

略称:

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別表第1 (第38条関係)

種類

構造

材質

捕縄

第1種

縄の直径はおおむね六ミリメートルとし、長さはおおむね3メートル以上15メートル以下とする。

縄の一端をおおむね十二センチメートルのところで折り返して元縄に固定し、輪状になる部分を設ける。

化学繊維製とする。

縄の中心部には、柔軟かつ堅ろうな鋼索を用いる。

第2種

縄の直径はおおむね三ミリメートルとし、長さはおおむね6メートルとする。

縄の一端をおおむね4・五センチメートルのところで折り返して元縄に固定し、輪状になる部分を設ける。

化学繊維製とする。

手錠

第1種

開閉可能な腕輪2個を鎖で連結する。

各腕輪は、歯止めで止まり、施錠できるものとする。

形状は、図1のとおりとする。

又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。

第2種

開閉可能な腕輪2個を連結板で結合する。

連結板は、縦おおむね八十ミリメートル、上辺十五ミリメートルから百六十ミリメートルまで、下辺八十ミリメートルから二百十ミリメートルまでの台形状のものとする。

各腕輪に、それぞれ施錠装置1個を設ける。

形状は、図2のとおりとする。

腕輪及び連結板の表面には化学繊維製の織物を、腕輪の内側にはフェルトをそれぞれ用いる。

連結板の芯地には、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものを用いる。

腕輪の施錠装置は、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。

拘束衣

縦百十センチメートルから百七十センチメートルまで、横四十五センチメートルから百五センチメートルまでの長方形のネット二枚を、その両側に設けたジッパーで連結する。

前面のネットに着脱できる足ベルト1個を設け、背面のネットに腕ベルト及び取っ手各2個を設ける。

前面のネットにその一端を固定し、背面のネットにその他端を接着できる肩ベルト2個を設ける。

各肩ベルトに、それぞれ施錠装置1個を設ける。

形状は、図3のとおりとする。

ネット、肩ベルト、足ベルト及び腕ベルトは、化学繊維製とする。

肩ベルトの施錠装置は、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。

別表第1(第38条《捕縄、手錠及び拘…
別表第1(第38条《捕縄、手錠及び拘…
別表第1(第38条《捕縄、手錠及び拘…

別表第2 (第62条関係)

等級

倍数

障害の程度

第一級

一、340

1 両眼が失明したもの

2咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃したもの

第二級

一、190

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇二以下になったもの

2 両眼の視力が0・〇二以下になったもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

5 両上肢を手関節以上で失ったもの

6 両下肢を足関節以上で失ったもの

第三級

一、50

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇六以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

第四級

920

1 両眼の視力が0・〇六以下になったもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第五級

790

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・一以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 一上肢を手関節以上で失ったもの

5 一下肢を足関節以上で失ったもの

6 一上肢の用を全廃したもの

7 一下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

第六級

670

1 両眼の視力が0・一以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8 一手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

第七級

560

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・六以下になったもの

2 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 一手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの

7 一手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの

10 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 外貌に著しい醜状を残すもの

13両側のこう丸を失ったもの

第八級

450

1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0・〇二以下になったもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 一手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの

4 一手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

8 一上肢に偽関節を残すもの

9 一下肢に偽関節を残すもの

10 一足の足指の全部を失ったもの

第九級

350

1 両眼の視力が0・六以下になったもの

2 一眼の視力が0・〇六以下になったもの

3両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9 一耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 一手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

13 一手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

14 一足の第1の足指を含み二以上の足指を失ったもの

15 一足の足指の全部の用を廃したもの

16 生殖器に著しい障害を残すもの

17 外貌に相当程度の醜状を残すもの

第十級

270

1 一眼の視力が0・一以下になったもの

2 正面視で複視を残すもの

3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

7 一手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

8 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

9 一足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第十一級

200

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7 脊柱に変形を残すもの

8 一手の示指、中指又は環指を失ったもの

9 一足の第1の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第十二級

140

1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5鎖骨、胸骨、ろつ骨、肩こう又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 一手の小指を失ったもの

10 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

11 一足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

12 一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 外貌に醜状を残すもの

第十三級

90

1 一眼の視力が0・六以下になったもの

2 正面視以外で複視を残すもの

3 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

5 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

7 一手の小指の用を廃したもの

8 一手の母指の指骨の一部を失ったもの

9 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

10 一足の第3の足指以下の一又は2の足指を失ったもの

11 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第十四級

50

1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8 一足の第3の足指以下の一又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

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