刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則《本則》

法番号:2006年法務省令第57号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この規則は、刑事施設及び被収容者の処遇に関し、 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号。以下「」という。)の規定による委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めるものとする。

2条 (刑事施設視察委員会の名称)

1項 刑事施設視察 委員会 以下「 委員会 」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる刑事施設の名称を冠したものとする。

3条 (委員長)

1項 委員会 に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2項 委員長は、 委員会 の会務を総理する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

4条 (委員会の議事)

1項 委員会 の会議は、委員長が招集する。

2項 委員会 は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 前2項に定めるもののほか、 委員会 の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

5条 (委員会の庶務)

1項 委員会 の庶務は、その置かれる刑事施設の庶務課において処理する。

6条 (委員会に対する情報の提供)

1項 刑事施設の長は、毎年度、その年度における最初の 委員会 の会議において、刑事施設に関する次に掲げる事項について、刑事施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

1号 敷地及び建物の概況

2号 収容定員及び収容人員の推移

3号 職員定員及びその充足の状況

4号 参観の許否の状況

5号 第40条 《物品の貸与等 被収容者には、次に掲げる…》 物品書籍等を除く。以下この節において同じ。であって、刑事施設における日常生活に必要なもの第42条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は支給する。 1 衣類及び寝具 2 食事及び湯茶 3 日用品、 の規定による物品の貸与及び支給並びに法第41条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況

6号 被収容者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

7号 宗教家による宗教上の儀式行事及びかいの実施の状況

8号 自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧の禁止又は制限の状況

9号 規律及び秩序を維持するために執った措置の状況

10号 民間の篤志家、関係行政機関その他の者による受刑者の処遇に関する協力の状況

11号 矯正処遇等(矯正処遇及び 第85条第1項 《刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっ…》 ては、法務省令で定めるところにより、被害者等受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者以下この項において「被害者」という。又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身 の規定による指導をいう。以下同じ。)の実施の状況

12号 第106条第1項 《刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を…》 図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを の規定による支援の実施の状況

13号 被収容者による面会、信書の発受及び 第146条第1項 《刑事施設の長は、受刑者未決拘禁者としての…》 地位を有するものを除く。以下この款において同じ。に対し、第89条第2項の規定により開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その者の改善更生又は円滑な社 に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況

14号 懲罰の科罰の状況

15号 審査の申請、再審査の申請、 第163条第1項 《被収容者は、自己に対する刑事施設の職員に…》 よる行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 又は 第165条第1項 《被収容者は、前条第1項又は第2項の規定に…》 よる通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第163条第1項に規定する事実を申告することができる。 の規定による申告及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果

16号 仮釈放及び仮出場を許すべき旨の申出の状況

2項 刑事施設の長は、次に掲げる場合には、 委員会 の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

1号 刑事施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合

2号 委員会 から刑事施設の運営の状況について説明を求められた場合

3号 委員会 の意見を受けて措置を講じた場合

6条の2 (委員会の意見の反映)

1項 刑事施設の長は、できる限り、 委員会 が述べた意見を刑事施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

7条 (刑務官の指定)

1項 刑務官は、次に掲げる者のうちから指定する。

1号 刑事施設の長

2号 刑事施設の職員(刑事施設の長を除く。)であって、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)別表第四イ公安職俸給表()の適用を受ける法務事務官

8条 (刑務官の階級)

1項 刑務官の階級は、矯正監、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、看守部長及び看守とする。

2章 収容の開始

9条 (収容開始時の告知の方法等)

1項 第33条 《収容開始時の告知 刑事施設の長は、被収…》 容者に対し、その刑事施設における収容の開始に際し、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 その刑事施設に収容されている被収容者がその地位を異にするに至ったときも、同様とす の規定による告知を行う際には、同条第1項第6号及び第8号から第11号までに掲げる事項については、刑事施設の職員により、その概要を口頭で説明するものとする。

2項 第33条第2項 《2 前項の規定による告知は、法務省令で定…》 めるところにより、書面で行う。 の書面は、居室(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室をいう。以下同じ。)に備え付けるものとする。

3項 刑事施設の長は、 第33条 《収容開始時の告知 刑事施設の長は、被収…》 容者に対し、その刑事施設における収容の開始に際し、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 その刑事施設に収容されている被収容者がその地位を異にするに至ったときも、同様とす の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

10条 (識別のための身体検査の方法)

1項 第34条第1項 《刑務官は、被収容者について、その刑事施設…》 における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。 その後必要が生じたときも、同様とする。 の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 顔写真の撮影

2号 身体の特徴の見分

3号 指紋の採取

4号 手の静脈の電子計算機の用に供される画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による採取

3章 処遇の態様

11条 (法第35条第1項に規定する法務省令で定める場合)

1項 第35条第1項 《未決拘禁者刑事施設に収容されているものに…》 限る。以下この章において同じ。の処遇運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合における処遇を除く。次条第1項及び第37条第1項において同じ。は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 運動、入浴又は面会の場合

2号 健康診断又は診療の場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合

4章 起居動作の時間帯等

12条 (起居動作の時間帯)

1項 第38条第1号 《起居動作の時間帯等 第38条 刑事施設の…》 長は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。 1 食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯 2 受刑者刑事施設に収容されているものに限る。以下この章 に掲げる時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点検の時間帯について定めるものとする。

1号 食事の時間帯は、朝食については午前6時30分から午前8時30分までの間で、昼食については午前11時から午後1時までの間で、夕食については午後4時から午後7時までの間で定めること。

2号 就寝の時間帯は、午後9時から翌日の午前8時までの間で、連続する8時間以上の時間帯を定めること。

3号 運動の時間帯は、午前7時から午後5時までの間で定めること。ただし、居室内において運動を行う機会を与えるときは、午前7時から午後7時までの間で定めることができる。

4号 入浴の時間帯は、午前7時から午後9時までの間で定めること。

2項 第38条第2号 《起居動作の時間帯等 第38条 刑事施設の…》 長は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。 1 食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯 2 受刑者刑事施設に収容されているものに限る。以下この章 に掲げる時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。

1号 矯正処遇等の時間帯は、午前7時から午後7時までの間で定め、矯正処遇等を行う時間が6時間を超えるときは、その途中に、20分以上の休憩の時間帯を定めること。

2号 余暇に充てられるべき時間帯(以下「 余暇時間帯 」という。)は、矯正処遇等を行う日においては、2時間以上の時間帯を定めること。

3項 第38条 《起居動作の時間帯等 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、次に掲げる時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。 1 食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯 2 受刑者刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において 各号に掲げる時間帯は、受刑者について、作業の性質、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、前2項各号に掲げる基準によらないで定めることができる。

13条 (余暇活動の援助)

1項 第39条第2項 《2 刑事施設の長は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、被収容者に対し、自己契約作業、知的、教育的及び娯楽的活動、運動競技その他の余暇時間帯等における活動について、援助を与えるものとする。 の規定による援助は、次項に定めるところによるほか、運動競技その他の複数の被収容者が共同で参加することができる活動の企画、刑事施設に備え付けた書籍等、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他 余暇時間帯 等(受刑者にあっては余暇時間帯をいい、その他の被収容者にあっては食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。以下同じ。)における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。

2項 受刑者の 余暇時間帯 における教育的活動に要する費用については、刑事施設の長がその活動の内容に照らして相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

5章 物品の貸与等及び自弁

14条 (室内装飾品の貸与等)

1項 被収容者には、室内装飾品は、 第89条 《制限の緩和 受刑者の自発性及び自律性を…》 涵かん養するため、刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限は、法務省令で定めるところにより、第30条の目的を達成する見込みが高まるに従い、順次緩和されるものとする。 2 の規定による 優遇措置 以下「 優遇措置 」という。)として貸与するほか、その者の処遇上特に適当と認める場合に限り、貸与することができるものとする。

2項 被収容者には、好品は、 優遇措置 として支給するほか、受刑者の処遇として特別な行事を行う場合並びに 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号第2条 《 「国民の祝日」を次のように定める。 元…》 日 1月1日 年のはじめを祝う。 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。 に規定する国民の祝日、1月2日及び1月3日に限り、支給することができるものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、 第40条第2項 《2 被収容者には、前項に定めるもののほか…》 、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の刑事施設における日常生活に用いる物品第42条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は嗜し好品酒類を除く。以下同じ。を支給することができ の規定により被収容者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、法務大臣が定める。

15条 (受刑者の自弁の物品の使用等)

1項 受刑者には、 第41条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ 各号に掲げる物品(法第42条第1項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。

2項 受刑者には、 第41条第1項第1号 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ に掲げる物品は、下着(法務大臣が定める品名のものに限る。及び靴下について、自弁のものの使用を許し、寝衣について、 優遇措置 として自弁のものの使用を許すものとするほか、それら以外の物品については、護送する場合及び外部通勤作業(法第96条第1項の規定による作業をいう。以下同じ。)を行わせる場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

3項 受刑者には、 第41条第1項第2号 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ 及び第4号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、 優遇措置 として自弁のものの摂取を許すほか、外部通勤作業を行わせる場合、法第106条の2第1項の規定により外出又は外泊を許す場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。

4項 受刑者には、 第41条第1項第3号 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、 優遇措置 として自弁のものの使用を許すほか、その者の処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

5項 受刑者には、 第41条第1項第5号 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ に掲げる物品は、サンダル、座布団及び 余暇時間帯 における娯楽的活動に用いる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、 優遇措置 として自弁のものの使用を許すほか、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

1号 タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、靴その他の日用品

2号 文房具その他の 余暇時間帯 における知的及び教育的活動に用いる物品

3号 手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの

6項 受刑者には、 第41条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ 各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに法第2編第2章第12節の規定により禁止される場合には、これを許さないものとする。受刑者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。

7項 前各項に定めるもののほか、 第41条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ の規定により受刑者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。

16条 (受刑者以外の被収容者の自弁の物品の使用等)

1項 受刑者以外の被収容者には、 第41条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ 各号に掲げる物品及び寝具について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

2項 受刑者以外の被収容者には、 第41条第1項第3号 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。

3項 受刑者以外の被収容者には、 第41条第1項第4号 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ に掲げる物品は、たばこ以外の物品について、自弁のものの摂取を許すものとする。

4項 受刑者以外の被収容者には、 第41条第1項第5号 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

1号 タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、サンダル、座布団、ハンガーその他の日用品

2号 文房具、遊具その他の 余暇時間帯 等における知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品

3号 手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者以外の被収容者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの

17条 (法第42条第1項第5号に規定する法務省令で定める物品)

1項 第42条第1項第5号 《被収容者には、次に掲げる物品については、…》 刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 自己契約作業を行うのに必要な物品 3 信書を発するのに に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

1号 印紙及び印鑑

2号 かつら( 第106条の2第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお の規定により外出し、又は外泊する場合、裁判所に出頭する場合その他の刑事施設の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。

6章 金品の取扱い

18条 (差入れの申出書の提出等)

1項 刑事施設の長は、被収容者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

1号 氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業

2号 交付の相手方である被収容者の氏名及びその者との関係

3号 交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量

2項 刑事施設の長は、前項に規定する者に対し、同項第1号及び第2号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

19条 (保管私物の保管方法)

1項 第48条第1項 《刑事施設の長は、法務省令で定めるところに…》 より、保管私物被収容者が前条第1項の規定により引渡しを受けて保管する物品第5項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。及び被収容者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この章において同じ。の に規定する 保管私物 以下この条及び次条において「 保管私物 」という。)は、刑事施設の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

2項 保管私物 を居室外の保管設備に保管させるときは、被収容者に、1日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。ただし、居室棟外の保管設備について、次に掲げる日にその機会を与えることが刑事施設の管理運営上困難であるときは、この限りでない。

1号 日曜日

2号 土曜日、 国民の祝日に関する法律 に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

3号 法務大臣が定める7月から9月までの間の前2号に掲げる日を除いて連続する3日

4号 刑事施設の長が、1月につき4日の範囲内で、その刑事施設において矯正処遇等のうち専ら作業(連日作業(炊事、食事の配給又は畜産に関する作業その他その性質上連日行うことが必要な作業をいう。以下同じ。)を除く。)以外のものを行う日として定める日

20条 (法第48条第2項に規定する法務省令で定めるもの)

1項 第48条第2項 《2 刑事施設の長は、被収容者の保管私物法…》 務省令で定めるものを除く。の総量以下この節において「保管総量」という。が保管限度量被収容者としての地位の別ごとに被収容者1人当たりについて保管することができる物品の量として刑事施設の長が定める量をいう に規定する 保管私物 及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

1号 被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し

2号 眼鏡その他の補正器具

21条 (差入れ等に関する制限)

1項 第51条 《差入れ等に関する制限 刑事施設の長は、…》 この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。

1号 次のイ又はロに掲げる事項についての制限

被収容者に対する金品の交付の申出及び被収容者による自弁物品等の購入の申請の日及び時間帯

1人の者が一定の期間内に1人の被収容者に交付する物品の種類ごとの数量及び被収容者が一定の期間内に購入する自弁物品等の種類ごとの数量

2号 被収容者に交付しようとする物品又は被収容者が購入しようとする自弁物品等であって、刑事施設の長が定める種類のものについて、刑事施設の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。

22条 (法第55条第1項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)

1項 第55条第1項 《死亡した被収容者の遺留物は、法務省令で定…》 めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。 に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。

1号 被収容者が指定した者(1人に限る。

2号 被収容者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3号 被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者

23条 (死亡者の遺留物の引渡し)

1項 死亡した被収容者の遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその引渡しを申請した者に引き渡すものとする。ただし、 第92条第1項 《法第176条の規定による通知は、次に掲げ…》 る順序に従い、先順位にある1人の者に対して行うものとする。 ただし、交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等がある場合において、通知を受けた者がその交付 各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し 第176条 《死亡の通知 刑事施設の長は、被収容者が…》 死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨 の規定による通知を行った場合(その者がその遺留物の交付を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその引渡しの申請があったときは、その遺留物は、その者に引き渡す。

7章 保健衛生及び医療

24条 (法第57条に規定する法務省令で定める日等)

1項 第57条 《運動 被収容者には、日曜日その他法務省…》 令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。 ただし、公判期日への出頭その他の事情により刑事施設の執務時間内にその機会を与えることができない に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。

1号 第19条第2項第2号 《2 保管私物を居室外の保管設備に保管させ…》 るときは、被収容者に、1日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。 ただし、居室棟外の保管設備について、次に掲げる日にその機会を与えることが刑事施設の管理運営上困難であ から第4号までに掲げる日

2号 30分以上矯正処遇として運動を行う日であって、刑事施設の長が、1週間につき3日の範囲内で定める日

2項 被収容者には、1日に30分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。

25条 (入浴の回数等)

1項 被収容者には、収容の開始後速やかに、及び1週間に二回以上(閉居罰( 第151条第1項第6号 《受刑者に科する懲罰の種類は、次のとおりと…》 する。 1 戒告 2 第41条第1項の規定による自弁の物品の使用又は摂取の一部又は全部の15日以内の停止 3 書籍等被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認めら の懲罰をいう。以下同じ。)を科されている者については、1週間に一回以上)、入浴を行わせる。

2項 女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。

26条 (受刑者の調髪及びひげそりの回数等)

1項 男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及びおおむね1月に一回、調髪を行わせる。

2項 男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及び1週間に二回以上(閉居罰を科されている者については、1週間に一回以上)、ひげそりを行わせる。

3項 女子の受刑者には、必要があるときに、調髪及び顔そりを行わせる。

4項 前3項の規定にかかわらず、受刑者が調髪又はひげそりを行わないことを希望する場合において、その宗教、その者が国籍を有する国における風俗慣習、釈放の時期その他の事情を考慮して相当と認めるときは、調髪又はひげそりを行わせないものとする。

5項 受刑者に行わせる調髪の髪型の基準は、法務大臣が定める。

27条 (受刑者以外の被収容者の調髪及びひげそりの回数等)

1項 受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、おおむね2月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。

2項 受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、おおむね3月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。

3項 受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、1週間に二回以上(閉居罰を科されている者については、1週間に一回以上)、ひげそりを行うことを許すものとする。

4項 受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、1月に一回以上、顔そりを行うことを許すものとする。

5項 受刑者以外の被収容者の行う調髪(自弁により行うものを除く。)の髪型の基準は、法務大臣が定める。

28条 (調髪及びひげそりの方法の基準)

1項 被収容者の行う調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。

29条 (健康診断の事項)

1項 第61条第1項 《刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事…》 施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。 刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第1号、第3号(体重の測定を除く。及び第5号から第11号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。

1号 既往歴、生活歴及び家族の病歴の調査

2号 自覚症状及び他覚症状の検査

3号 身長及び体重の測定並びに視力及び聴力の検査

4号 血圧の測定

5号 尿中の糖及びたん白の有無の検査

6号 胸部エックス線検査

7号 血色素量及び赤血球数の検査

8号 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

9号 血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査

10号 血糖検査

11号 心電図検査

2項 第61条第1項 《刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事…》 施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。 刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 後段の規定による健康診断は、前項第2号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。

30条 (指名医の遵守事項)

1項 刑事施設の長は、 第63条第1項 《刑事施設の長は、負傷し、又は疾病にかかっ…》 ている被収容者が、刑事施設の職員でない医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、刑事施設に収容される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らし の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。

1号 正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。

2号 診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品について、刑事施設の長が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。

3号 被収容者と金品の授受をしてはならないこと。

4号 被収容者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要な事項

31条 (法第64条に規定する法務省令で定める措置)

1項 第64条 《感染症予防上の措置 刑事施設の長は、刑…》 事施設内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第61条の規定による健康診断又は第62条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接 に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置

2号 作業を行わせないこと。

3号 入浴又は調髪を行わせないこと。

32条 (一般用医薬品の自弁)

1項 法務大臣が指定する刑事施設においては、刑事施設の長は、被収容者に対し、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第4条第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 登録販売者 第36条の8第2項の登録を受けた者をいう。 2 薬局医薬品 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品専ら動物のために使用されることが目的とされ に規定する一般用医薬品(法務大臣が定める品名のものに限る。)であって、被収容者の健康状態に照らして、使用することが必要となる可能性があり、かつ、使用することがその健康を害するおそれが少ないものについて、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、必要な数量の範囲内で、自弁のものを使用するために保管することを許すものとする。

2項 被収容者が前項の規定により保管する一般用医薬品は、必要があるときにその使用を不当に妨げることにならない限りにおいて、刑事施設の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

8章 書籍等の閲覧

33条 (翻訳の費用の負担)

1項 第70条第2項 《2 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由…》 の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、被収容者にその費用を負担させることができる。 この場合において、被収容者が負担すべき費用を負担しないときは、その に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、被収容者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。

1号 国語を読解する能力を有しない者

2号 点字によらなければ書籍等を閲覧できない者

34条 (新聞紙に関する制限)

1項 第71条 《新聞紙に関する制限 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定による被収容者が取得することができる新聞紙の範囲の制限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する二紙以上の新聞紙のうち、被収容者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することにより行うことができるものとする。時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙以外の日刊新聞紙についても、同様とする。

2項 第71条 《新聞紙に関する制限 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定による被収容者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限は、日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する事業者からの1月以上の継続的な購入に制限することにより行うことができるものとする。

9章 規律及び秩序の維持

35条 (法第76条第1項に規定する法務省令で定める場合)

1項 第76条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。 この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合を除き、昼夜、居室において行う。 1 他の に規定する法務省令で定める場合は、 第11条 《裁判官及び検察官の巡視 裁判官及び検察…》 官は、刑事施設を巡視することができる。 各号に掲げる場合とする。

36条 (警備用具)

1項 第77条第1項 《刑務官は、被収容者が自身を傷つけ若しくは…》 他人に危害を加え、逃走し、刑事施設の職員の職務の執行を妨げ、その他刑事施設の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し 又は第2項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。

1号 警棒

2号 警じょう

3号 さすまた

4号

5号 催涙弾及び着色弾並びにこれらの発射機

6号 催涙スプレー

37条 (捕縄及び手錠の使用方法)

1項 被収容者を護送する場合に使用することができる手錠は、被収容者が 第78条第1項 《刑務官は、被収容者を護送する場合又は被収…》 容者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。 1 逃走すること。 2 自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。 3 刑 各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表第1に定める第1種の手錠とする。

2項 被収容者に捕縄を使用する場合には、血液の循環を著しく妨げることとならないよう留意しなければならない。

38条 (捕縄、手錠及び拘束衣の制式)

1項 捕縄、手錠及び拘束衣の制式は、別表第1のとおりとする。

39条 (保護室の構造及び設備の基準)

1項 保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

1号 収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。

2号 損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。

3号 防音上有効な構造及び設備を有すること。

4号 室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。

5号 適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。

40条 (法第80条第1項に規定する法務省令で定める場合)

1項 第80条第1項 《刑務官は、法務省令で定める場合に限り、小…》 型武器を携帯することができる。 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 被収容者が 第80条第2項 《2 刑務官は、被収容者が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。 1 暴動を起こし、又はまさに起こそうとするとき。 2 他人に重大な危害を加え、又はまさに加えようとする 各号のいずれかに該当することとなり、又は被収容者以外の者が同条第3項各号のいずれかに該当することとなるおそれがある場合において、刑事施設の長が小型武器を携帯することを命令したとき。

2号 前号に規定する場合において、小型武器を携帯することについて、刑事施設の長の命令を待ついとまがないとき。

3号 刑事施設の長の命令により、小型武器の使用の訓練又は点検、整備若しくは運搬を行う場合

41条 (捕縄の使用等の報告)

1項 刑務官は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。

1号 被収容者が 第78条第1項 《刑務官は、被収容者を護送する場合又は被収…》 容者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。 1 逃走すること。 2 自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。 3 刑 各号のいずれかの行為をするおそれがある場合において、捕縄又は手錠を使用したとき。

2号 前条第2号に掲げる場合において、小型武器を携帯したとき。

3号 武器を使用したとき。

42条 (応急の用務に就いて死亡等した被収容者に対する手当金)

1項 第61条 《作業報奨金に相当する金額等の支給 法第…》 99条又は第100条第1項の規定による作業報奨金に相当する金額又は死亡手当金の支給については、第23条の規定を準用する。 2 法第100条第2項の規定による障害手当金の支給は、被収容者が治った後遅滞な から 第63条 《特別手当金の額等 法第100条第4項の…》 規定により支給する特別手当金の額は、被収容者が治った場合において身体に残ると予想される障害を身体に残った障害とみなし、前条第2項及び第4項から第9項までの規定に準じて算出した金額とする。 ただし、受刑 までの規定は、被収容者が 第82条第1項 《刑事施設の長は、地震、火災その他の災害に…》 際し、刑事施設内にある者の生命又は身体の保護のため必要があると認める場合には、被収容者を刑事施設内又はこれに近接する区域における消火、人命の救助その他の応急の用務に就かせることができる。 の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合に同条第2項において準用する法第100条の規定により支給する手当金について準用する。

10章 矯正処遇の実施等

43条 (処遇要領の策定等)

1項 処遇要領( 第84条第2項 《2 矯正処遇は、処遇要領矯正処遇の目標並…》 びにその基本的な内容及び方法を受刑者ごとに定める矯正処遇の実施の要領をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。に基づいて行うものとする。 に規定する処遇要領をいう。以下この条において同じ。)は、法第85条第1項第1号に定める指導(以下「 開始時指導 」という。)が終了するまでに定めるものとする。

2項 刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっては、判決書の謄本の閲覧その他の方法により、被害者等(第84条の2第1項に規定する被害者等をいう。以下同じ。)の被害に関する心情及び被害者等の置かれている状況を調査するものとする。

3項 刑事施設の長は、 開始時指導 が終了するまでに第84条の2第3項の規定による心情等の聴取をしていないときは、前項の規定による調査の結果に基づき処遇要領を定めるものとする。

4項 刑事施設の長は、次に掲げる事情その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、処遇要領を変更するものとする。

1号 矯正処遇の進展状況

2号 被害者等の被害に関する心情又は被害者等の置かれている状況の変化

3号 第84条の2第3項の規定により心情等を聴取したこと。

5項 前4項に定めるもののほか、処遇要領の策定及び変更に関し必要な事項は、法務大臣が定める。

43条の2 (法第84条の2第3項に規定する法務省令で定める受刑者)

1項 第84条の2第3項に規定する法務省令で定める受刑者は、全ての受刑者とする。

43条の3 (被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等)

1項 刑事施設の長は、第84条の2第3項の申出をした者(以下この条において「 申出人 」という。)に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

1号 氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号

2号 申出に係る受刑者を特定するに足りる事項

3号 申出人 が法第84条の2第1項に規定する被害者でない場合においては、その者との関係

2項 刑事施設の長は、 申出人 に対し、前項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

43条の4 (被害者等の心情等の聴取の方法等)

1項 第84条の2第3項の規定による心情等の聴取は、被害者等の陳述の内容を録取することにより行うものとする。ただし、被害者等があらかじめ法第103条第4項の申出をしないことを明らかにしているとき又は被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。

2項 刑事施設の長は、前項本文に規定する方法による心情等の聴取を、その指名する職員に行わせることができる。ただし、被害者等の住所又は居所が当該刑事施設の所在地から遠隔の地にある場合には、当該住所又は居所を考慮して相当と認める刑事施設の長に依頼し、当該刑事施設の長又はその指名する職員に行わせることができる。

3項 第84条の2第3項の規定による心情等の聴取に当たっては、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。

4項 刑事施設の長は、第84条の2第3項ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、同項の申出をした被害者等に対し、その旨を通知するものとする。

44条 (法第85条第1項第1号に規定する法務省令で定める期間)

1項 第85条第1項第1号 《刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっ…》 ては、法務省令で定めるところにより、被害者等受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者以下この項において「被害者」という。又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身 に規定する法務省令で定める期間は、2週間とする。

2項 刑の執行開始後、受刑者を他の刑事施設に移送する場合において、移送元の刑事施設において 開始時指導 を行わないときは、移送元の刑事施設に収容されている期間は、前項の期間に算入しない。

3項 刑事施設の長は、前2項の規定にかかわらず、 開始時指導 の進展状況、受刑者の年齢、執行すべき刑期、刑事施設への収容歴その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、開始時指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。

45条 (法第85条第1項第2号に規定する法務省令で定める期間)

1項 第85条第1項第2号 《刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっ…》 ては、法務省令で定めるところにより、被害者等受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者以下この項において「被害者」という。又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身 に規定する法務省令で定める期間は、2週間とする。

2項 刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、受刑者が刑事施設に収容されていた期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、 第85条第1項第2号 《刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっ…》 ては、法務省令で定めるところにより、被害者等受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者以下この項において「被害者」という。又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身 に定める指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。

46条 (矯正処遇等を行う日)

1項 第85条第1項 《刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっ…》 ては、法務省令で定めるところにより、被害者等受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者以下この項において「被害者」という。又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身第103条 《改善指導 刑事施設の長は、受刑者に対し…》 、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるため必要な指導を行うものとする。 2 次に掲げる事情を有することにより改善更生及び円滑な社会復 又は 第104条 《教科指導 刑事施設の長は、社会生活の基…》 礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対しては、教科指導学校教育法1947年法律第26号による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。次項において同じ。 の規定による指導(以下「 矯正指導 」という。)を行う日は、次に掲げる日以外の日を定めるものとする。

1号 第19条第2項第1号 《2 保管私物を居室外の保管設備に保管させ…》 るときは、被収容者に、1日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。 ただし、居室棟外の保管設備について、次に掲げる日にその機会を与えることが刑事施設の管理運営上困難であ から第3号までに掲げる日

2号 受刑者がその配偶者又は二親等内の血族が死亡したことを知り、服喪を希望する場合において、その日から1週間以内の刑事施設の長が指定する日

2項 作業(連日作業を除く。次項において同じ。)を行わない日は、前項各号及び 第19条第2項第4号 《2 保管私物を居室外の保管設備に保管させ…》 るときは、被収容者に、1日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。 ただし、居室棟外の保管設備について、次に掲げる日にその機会を与えることが刑事施設の管理運営上困難であ に掲げる日とする。

3項 前2項の規定にかかわらず、 矯正指導 を行う場所の確保、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、第1項第1号及び 第19条第2項第4号 《2 保管私物を居室外の保管設備に保管させ…》 るときは、被収容者に、1日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。 ただし、居室棟外の保管設備について、次に掲げる日にその機会を与えることが刑事施設の管理運営上困難であ に掲げる日を矯正指導又は作業を行う日と定めることができる。この場合において、その日に6時間以上作業を行うときは、その作業を行う受刑者には、できる限り、その日から1月以内の前項に規定する日以外の日を作業を行わない日と定めるものとする。

4項 連日作業を行う受刑者については、第2項に規定する日の日数及び1日の作業時間を考慮し、作業を行わない日を定めるものとする。

47条 (矯正処遇等を行う時間)

1項 矯正指導 及び作業を行う時間は、これらを合算して1日につき8時間を超えない範囲内で定めるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 矯正指導 を行う場所の確保、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、矯正指導及び作業を行う時間は、これらを合算して1日につき12時間を超えない範囲内で、同項の範囲を超えて定めることができる。

48条 (制限の緩和)

1項 刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限は、 開始時指導 が終了した受刑者について、第1種、第2種、第3種又は第4種の区分(以下「 制限区分 」という。)を指定し、又はその指定を変更し、その 制限区分 の指定に応じ次条に定めるところにより処遇を行うことにより、順次緩和するものとする。

2項 刑事施設の長は、 開始時指導 を終了した後速やかに、 第30条 《受刑者の処遇の原則 受刑者の処遇は、そ…》 の者の年齢、資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。 の目的を達成する見込みを評価し、その評価に応じて、 制限区分 を指定するものとする。

3項 刑事施設の長は、定期的に、及び随時、前項の見込みを評価し、適当であると認めるときは、その評価に応じて、 制限区分 の指定を変更するものとする。

49条 (居室の指定等)

1項 第1種の 制限区分 に指定されている受刑者の居室は、収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の全部又は一部を設けず、又は講じない室を指定するものとする。

2項 第2種又は第3種の 制限区分 に指定されている受刑者の居室は、刑事施設の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがない場合において、処遇上適当と認めるときに限り、前項の室を指定することができるものとする。

3項 第1種又は第2種の 制限区分 に指定されている受刑者については、矯正処遇等は、主として居室棟外の適当な場所で行うものとし、処遇上適当と認めるときは 第87条 《集団処遇 矯正処遇及び前条第1項の規定…》 による指導以下「矯正処遇等」という。は、その効果的な実施を図るため、必要に応じ、受刑者を集団に編成して行うものとする。 2 前項の場合において特に必要があるときは、第4条第1項の規定にかかわらず、居室 の規定により刑事施設の外の適当な場所で行うことができるものとする。

4項 第3種の 制限区分 に指定されている受刑者については、矯正処遇等は、刑事施設内において、主として居室棟外の適当な場所で行うものとする。

5項 第4種の 制限区分 に指定されている受刑者については、矯正処遇等は、刑事施設内において、特に必要がある場合を除き、居室棟内で行うものとする。

6項 第75条第1項 《刑務官は、刑事施設の規律及び秩序を維持す…》 るため必要がある場合には、被収容者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて1時保管することができる。 の規定による検査、法第112条本文の規定による面会の立会い又はその状況の録音若しくは録画その他の刑事施設の規律及び秩序を維持するための措置は、個別具体の事情から実施する必要があると認める場合を除き、刑事施設の長が 制限区分 に応じた実施の頻度及び態様の基準として定めるところに従い、実施するものとする。

49条の2 (第4種の制限区分に係る留意事項)

1項 刑事施設の長は、第4種の 制限区分 に指定されている受刑者(の規定により隔離されている者を除く。)に対し、上位の制限区分に指定を変更することができるよう働きかけを行うとともに、できる限り集団処遇の機会を付与するよう努めるものとする。

50条 (開放的施設における処遇)

1項 第88条第2項の規定による開放的施設での処遇は、第1種の 制限区分 に指定されている受刑者について行うことができるものとする。

51条 (制限区分の指定の手続等)

1項 前4条に定めるもののほか、 制限区分 の指定及びその指定の変更の手続その他刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限の緩和に関し必要な事項は、法務大臣が定める。

52条 (法第89条第4号に規定する法務省令で定める処遇)

1項 第89条第4号 《制限の緩和 第89条 受刑者の自発性及び…》 自律性を涵かん養するため、刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限は、法務省令で定めるところにより、第30条の目的を達成する見込みが高まるに従い、順次緩和されるものとする に規定する法務省令で定める処遇は、次に掲げる処遇とする。

1号 受刑者が発信を申請することができる信書の通数を定めること。

2号 余暇時間帯 において、テレビ若しくはビデオを視聴し、又は刑事施設の長が企画する活動に参加することを許すことその他の刑事施設の長が定める処遇

53条 (優遇措置)

1項 優遇措置 は、次に定めるところにより、受刑者について、その受刑態度の評価に基づき優遇区分を指定し、その区分に応じて処遇を行うことにより、講ずるものとする。

1号 優遇区分は、第1類、第2類、第3類、第4類及び第5類の区分とする。

2号 刑事施設の長は、4月から9月まで又は10月から翌年3月までの期間(以下「 評価期間 」という。)の初日以前から継続して刑事施設において刑の執行を受けている受刑者又は 評価期間 の末日に優遇区分の指定を受けている受刑者であって、その評価期間内に1月以上刑の執行を受けたものについて、その評価期間が経過した後10日以内に、その評価期間における受刑態度の評価に基づき、優遇区分を指定するものとする。

3号 刑事施設の長は、前号に規定する受刑者に対しその 評価期間 が経過した後に 第149条 《褒賞 刑事施設の長は、被収容者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、法務省令で定めるところにより、賞金又は賞品の授与その他の方法により褒賞を行うことができる。 1 人命を救助したとき。 2 第82条第1項に規定する応急の用務に服して、功 の規定による褒賞を行った場合において、必要があると認めるときは、その評価期間における受刑態度に加えて、その褒賞に係る行為の内容その他の事情を評価し、その評価に基づき、優遇区分を指定し、又は優遇区分の指定を上位の優遇区分の指定に変更することができるものとする。

4号 刑事施設の長は、第2号に規定する受刑者がその 評価期間 が経過した後に反則行為(懲罰を科せられるべき行為をいう。以下同じ。)をした場合において、必要があると認めるときは、その評価期間における受刑態度に加えて、その反則行為の性質、軽重及び動機、反則行為後におけるその者の態度その他の事情を評価し、その評価に基づき、優遇区分を指定し、又は優遇区分の指定を下位の優遇区分の指定に変更することができるものとする。

5号 前2号の規定により優遇区分を指定し、又は優遇区分の指定を変更した場合には、受刑者に対して褒賞を行った日又は受刑者がその反則行為をした日の属する 評価期間 に係る優遇区分の指定を行うに当たっては、その褒賞を行わず、又はその反則行為をしなかったものとして、受刑態度を評価しなければならないものとする。ただし、第3号の規定により優遇区分を指定し、又は優遇区分の指定を変更した場合において、相当と認めるときは、この限りでない。

6号 刑事施設の長は、刑事施設における刑の執行の開始の日(刑事施設において残刑の執行が開始された場合には、その開始の日)から起算して6月を経過する日の属する月の翌月の初日まで継続して刑事施設において刑の執行を受けている受刑者であって、優遇区分の指定を受けていないものについて、第2号の規定により優遇区分を指定すべき場合を除き、その日に、懲罰を科されたことがある場合には第5類の優遇区分を、懲罰を科されたことがない場合であって受刑態度が不良であることを示す事由として法務大臣が定める事由がある場合には第4類の優遇区分を、それら以外の場合には第3類の優遇区分を指定するものとする。

7号 刑事施設の長は、前号の規定により第3類又は第4類の優遇区分に指定されている受刑者に懲罰を科した場合には、優遇区分の指定を第5類の優遇区分の指定に変更するものとする。

8号 優遇区分の指定は、次に掲げる場合には、その効力を失うものとする。

刑事施設の長が次に優遇区分を指定し、又はその指定を変更したとき。

受刑者が刑事施設から釈放されたとき。

9号 第1類から第4類までの優遇区分に指定されている受刑者には、法及びこの規則の規定の範囲内で、次条に定めるところによる処遇を行うものとする。

54条 (処遇内容)

1項 第1類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。

1号 第40条第2項 《2 被収容者には、前項に定めるもののほか…》 、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の刑事施設における日常生活に用いる物品第42条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は嗜し好品酒類を除く。以下同じ。を支給することができ の規定により、室内装飾品その他の刑事施設における日常生活に用いる物品を貸与し、又は1月に一回以上、嗜好品を支給すること。

2号 第41条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ の規定により、寝衣、室内装飾品、サンダル、座布団及び 余暇時間帯 における娯楽的活動に用いる物品について、自弁のものの使用を許すこと。

3号 第41条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ の規定により、食料品及び飲料について1月に一回以上、嗜好品について1月に二回以上、自弁のものの摂取を許すこと。

4号 面会をすることができる時間を第1類の優遇区分に指定されている受刑者以外の受刑者が面会をすることができる時間のおおむね二倍に定めること。

5号 面会をすることができる回数を1月につき七回以上に定めること。

6号 受刑者が発信を申請することができる信書の通数を1月につき十通以上に定めること。

7号 刑事施設の長が第1類の優遇区分に指定されている受刑者に行う処遇として定めるもの

2項 第2類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。

1号 第41条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ の規定により、室内装飾品、サンダル及び座布団について、自弁のものの使用を許すこと。

2号 第41条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ の規定により、嗜好品について、1月に二回以上、自弁のものの摂取を許すこと。

3号 面会をすることができる回数を1月につき五回以上に定めること。

4号 受刑者が発信を申請することができる信書の通数を1月につき七通以上に定めること。

5号 刑事施設の長が第2類の優遇区分に指定されている受刑者に行う処遇として定めるもの

3項 第3類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。

1号 第41条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ の規定により、室内装飾品、サンダル及び座布団について、自弁のものの使用を許すこと。

2号 第41条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ の規定により、嗜好品について、1月に一回以上、自弁のものの摂取を許すこと。

3号 面会をすることができる回数を1月につき三回以上に定めること。

4号 受刑者が発信を申請することができる信書の通数を1月につき五通以上に定めること。

5号 刑事施設の長が第3類の優遇区分に指定されている受刑者に行う処遇として定めるもの

4項 第4類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。

1号 受刑者が発信を申請することができる信書の通数を1月につき五通以上に定めること。

2号 刑事施設の長が第4類の優遇区分に指定されている受刑者に行う処遇として定めるもの

55条 (優遇区分の指定の手続等)

1項 前3条に定めるもののほか、優遇区分の指定及びその指定の変更の手続その他 優遇措置 に関し必要な事項は、法務大臣が定める。

56条 (禁錮受刑者等の作業)

1項 受刑者又は拘留受刑者には、刑事施設の管理運営上支障を生じるおそれがある場合を除き、 第93条 《受刑者の作業 刑事施設の長は、受刑者に…》 対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。 ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 に規定する作業を行うことを許すものとする。ただし、正当な理由なく、作業を怠ったことがある者については、この限りでない。

2項 第93条 《受刑者の作業 刑事施設の長は、受刑者に…》 対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。 ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 の規定により作業を行うことを許された者は、作業を行わないことを希望する場合には、2週間前までに申し出なければならない。

57条 (法第96条第1項に規定する法務省令で定める事由)

1項 第96条第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 第88条第2項の規定により開放的施設において処遇を受けていること。

2号 第1種又は第2種の 制限区分 に指定されていること。

3号 仮釈放を許す決定がされていること。

57条の2 (位置把握装置の携帯又は装着)

1項 刑事施設の長は、外部通勤作業を行わせる場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、外部通勤作業を行う受刑者が位置把握装置(その者の位置を把握できる小型軽量な装置をいう。以下この条及び 第65条の2 《位置把握装置の携帯又は装着 刑事施設の…》 長は、法第106条の2第1項の規定により外出又は外泊を許す場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による外出又は外泊以下この条において「外出等」という。をする受刑者が位置把握装置を において同じ。)を携帯し、又は装着することを条件とすることができる。

1号 外部通勤作業を行っている間の位置を随時把握することができる状態に置く措置を執る必要があると認められること。

2号 位置把握装置を携帯し、又は装着することが、外部通勤作業の目的を妨げないこと。

58条 (外部事業主との取決め)

1項 第96条第3項 《3 受刑者に外部通勤作業を行わせる場合に…》 は、刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、当該外部事業所の事業主以下この条において「外部事業主」という。との間において、受刑者の行う作業の種類、作業時間、受刑者の安全及び衛生を確保するため必要 の規定による外部事業主との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 外部通勤作業を行わせる期間

2号 受刑者の行う作業の種類及び内容並びに作業時間

3号 受刑者の安全及び衛生を確保するため必要な措置

4号 外部事業主による受刑者の指導監督の方法

5号 前各号に掲げるもののほか、外部通勤作業の実施に関し必要な事項

2項 前項の取決めは、書面で行うものとする。

59条 (報奨金計算額の加算)

1項 第98条第2項 《2 刑事施設の長は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、毎月、その月の前月において受刑者が行った作業に対応する金額として、法務大臣が定める基準に従い、その作業の成績その他就業に関する事項を考慮して算出した金額を報奨金計算額に加算するものとする。 本文の規定による加算は、毎月15日までに行うものとする。

2項 刑事施設の長は、前項の加算を行ったときは、遅滞なく、その加算に係る金額を受刑者に告知するものとする。

3項 刑事施設の長は、受刑者の釈放の際、 第98条第2項 《2 刑事施設の長は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、毎月、その月の前月において受刑者が行った作業に対応する金額として、法務大臣が定める基準に従い、その作業の成績その他就業に関する事項を考慮して算出した金額を報奨金計算額に加算するものとする。 ただし書の規定による加算に係る金額をその者に告知するものとする。

60条 (釈放前における作業報奨金の支給)

1項 第98条第4項 《4 刑事施設の長は、受刑者がその釈放前に…》 作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合において、その使用の目的が、自弁物品等の購入、親族の生計の援助、被害者に対する損害賠償への充当等相当なものであると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、法 の規定により支給する金額は、その支給の時における報奨金計算額の2分の1を超えてはならない。ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。

61条 (作業報奨金に相当する金額等の支給)

1項 第99条 《遺族等への給付 刑事施設の長は、受刑者…》 が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その時に釈放したとするならばその受刑者に支給すべき作業報奨金に相当する金額を支給するものとする。 又は 第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 の規定による作業報奨金に相当する金額又は死亡手当金の支給については、 第23条 《委員会の意見等の公表 警察本部長は、毎…》 年、委員会が留置業務管理者に対して述べた意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 の規定を準用する。

2項 第100条第2項 《2 刑事施設の長は、作業上負傷し、又は疾…》 病にかかった受刑者が治った場合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者が治ったときを含む。において、身体に障害が残ったときは、法務省令で定めるとこ の規定による障害手当金の支給は、被収容者が治った後遅滞なく行い、法第100条第4項の規定による特別手当金の支給は、釈放の際に行うものとする。

62条 (死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基準)

1項 第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項の規定により支給する死亡手当金及び障害手当金の額は、この条に定めるところにより算出する金額を基準とする。

2項 死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基礎となる額(以下この条において「 支給基礎日額 」という。)は、4,020円とする。

3項 死亡手当金の額は、 支給基礎日額 に1,060を乗じて得た金額とする。

4項 障害手当金の額は、別表第2に定める障害の等級に応じ、 支給基礎日額 に同表に定める倍数を乗じて得た金額とする。

5項 別表第2に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。

6項 次に掲げる場合の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。

1号 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級

2号 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級

3号 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級

7項 前項第1号の規定による障害手当金の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害手当金の額を合算した額を超えてはならない。

8項 別表第2に定める各等級の障害に該当しない障害であって、同表に定める各等級の障害に相当するものは、同表に定める当該等級の障害とする。

9項 既に障害のある受刑者が、による支給の原因となる負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害手当金の額の算出については、その者の加重後の障害の等級に応ずる障害手当金の額から、加重前の障害の等級に応ずる障害手当金の額を差し引くものとする。

63条 (特別手当金の額等)

1項 第100条第4項 《4 刑事施設の長は、作業上負傷し、又は疾…》 病にかかった受刑者が釈放の時になお治っていない場合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者が釈放の時になお治っていないときを含む。において、その傷 の規定により支給する特別手当金の額は、被収容者が治った場合において身体に残ると予想される障害を身体に残った障害とみなし、前条第2項及び第4項から第9項までの規定に準じて算出した金額とする。ただし、受刑者が故意又は重大な過失によって負傷し、又は疾病にかかったときは、その全部又は一部を支給しないことができる。

64条 (法第103条第2項第3号に規定する法務省令で定める事情)

1項 第103条第2項第3号 《2 次に掲げる事情を有することにより改善…》 更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し前項の指導を行うに当たっては、その事情の改善に資するよう特に配慮しなければならない。 1 麻薬、覚せい剤その他の薬物に対する依存があること。 に規定する法務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

1号 人の生命又は身体を害する罪により刑の執行を受けている者について、その被害者及びその親族その他の関係者に対する謝罪の意識が低いこと。

2号 刑法 1907年法律第45号第176条 《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》 その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以第177条 《不同意性交等 前条第1項各号に掲げる行…》 又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは第179条 《監護者わいせつ及び監護者性交等 18歳…》 未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。 2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影 から 第181条 《不同意わいせつ等致死傷 第176条若し…》 くは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死 まで、 第225条 《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》 、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第226条の2第3項 《3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは…》 身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第227条第3項 《3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に…》 対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第228条 《未遂罪 第224条、第225条、第22…》 5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。同法第225条、第226条の2第3項又は第227条第3項に係る部分に限る。)、第241条第1項若しくは第3項又は第243条(同法第241条第3項に係る部分に限る。)の罪の原因となる認知の偏り又は自己統制力の不足があること。

3号 道路交通法 1960年法律第105号第116条第1項 《車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、…》 又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。第117条第1項 《車両等軽車両を除く。以下この項において同…》 じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項、 第117条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第65条酒気帯び運転等の禁止第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態アルコールの影響により正常な第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)、 第117条の2の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな第1号、第3号、第7号及び第8号に係る部分に限る。)、 第117条 《 車両等軽車両を除く。以下この項において…》 同じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 前項の の三、 第117条の4第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の三車両移動保管関係事務の委託第2項、第51条の十二放置車両確認機関第6項、第51条の十五放置違反金関係事務の委託第2項又は第108条免第2号に係る部分に限る。)、 第117条の5第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反した者第117条第1項又は第2項に該当する者を除く。 2 第108条の3の四講習通知事務の委託第1号に係る部分に限る。)、 第118条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》 下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反第1号及び第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第2項(第1号に係る部分に限る。)若しくは第3項若しくは 第119条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、3月以…》 下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わ第1号から第6号まで、第10号、第12号及び第14号から第20号まで(第1号、第2号及び第18号については、自動車を運転する行為に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)若しくは第2項(第1号から第3号まで(第2号及び第3号については、自動車を運転する行為に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 から 第5条 《過失運転致死傷 自動車の運転上必要な注…》 意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 までの罪を犯した者について、交通安全に関する意識が低いこと。

4号 職場における人間関係に適応するのに必要な心構え及び行動様式が身に付いていないこと。

64条の2 (被害者等の心情等の伝達の方法等)

1項 第103条第4項 《4 刑事施設の長は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、被害者等から、第85条第3項の規定により聴取した心情等を受刑者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第1項の指導を行うに当たり、当該心情等を受刑者に伝達するものとする。 ただし、 の規定による心情等の伝達は、刑事施設の職員により、口頭で行うものとする。

2項 刑事施設の長は、 第103条第4項 《4 刑事施設の長は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、被害者等から、第85条第3項の規定により聴取した心情等を受刑者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第1項の指導を行うに当たり、当該心情等を受刑者に伝達するものとする。 ただし、 の申出をした被害者等に対し、その心情等を受刑者に伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を通知するものとする。

65条 (法第106条の2第1項に規定する法務省令で定める事由)

1項 第106条の2第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 第88条第2項の規定により開放的施設において処遇を受けていること。

2号 第1種の 制限区分 に指定されていること。

3号 仮釈放を許す決定がされていること。

65条の2 (位置把握装置の携帯又は装着)

1項 刑事施設の長は、 第106条の2第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお の規定により外出又は外泊を許す場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による外出又は外泊(以下この条において「 外出等 」という。)をする受刑者が位置把握装置を携帯し、又は装着することを条件とすることができる。

1号 外出等 をしている間の位置を随時把握することができる状態に置く措置を執る必要があると認められること。

2号 位置把握装置を携帯し、又は装着することが、 外出等 の目的を妨げないこと。

11章 外部交通

66条 (面会の相手方の届出)

1項 刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、面会の申出をすることが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。

1号 氏名、生年月日、住所及び職業

2号 自己との関係

3号 予想される面会の目的

4号 その他刑事施設の長が必要と認める事項

2項 刑事施設の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、受刑者及び死刑確定者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

67条 (面会の申出書の提出)

1項 刑事施設の長は、被収容者との面会の申出をする者に対し、次の各号(受刑者及び死刑確定者以外の被収容者との面会の場合にあっては、第1号及び第2号に限る。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。

1号 氏名、生年月日、住所及び職業

2号 面会を希望する被収容者の氏名及びその者との関係

3号 面会の目的

2項 刑事施設の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、被収容者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

68条 (面会の相手方の確認)

1項 刑事施設の長は、被収容者との面会の申出があったときは、被収容者に対して、その申出をした者の氏名及び被収容者との関係について質問することができる。

69条 (面会の相手方の人数の制限)

1項 第114条第1項 《刑事施設の長は、受刑者の面会に関し、法務…》 省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。法第118条第5項(法第123条において準用する場合を含む。)、第119条、第122条及び第125条において準用する場合を含む。 第72条 《面会の時間帯の制限 法第114条第1項…》 の規定により被収容者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、1日につき6時間第19条第2項第1号及び第2号に掲げる日を面会日として定めるときは、4時間を下回ってはならない。 及び 第73条 《面会の時間の制限 法第114条第1項の…》 規定により被収容者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、30分を下回ってはならない。 ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるとき において同じ。)の規定により被収容者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、3人を下回ってはならない。

70条 (面会の場所の制限)

1項 被収容者の面会の場所は、刑事施設の長が指定するものとする。

2項 被収容者の面会の場所は、被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室(以下「 仕切り室 」という。)とする。ただし、次に掲げる場合(受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)以外の被収容者の面会にあっては、第1号に掲げる場合に限る。)において、刑事施設の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがないときは、この限りでない。

1号 被収容者が病室に収容されている場合その他の法務大臣が定める場合

2号 親族と面会する場合その他の 仕切り室 以外の場所で面会することを適当とする事情がある場合

71条 (面会の日の制限)

1項 刑事施設の長は、被収容者としての地位の別ごとに、その刑事施設において面会(弁護人又は 刑事訴訟法 1948年法律第131号第39条第1項 《身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は…》 、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることが に規定する弁護人となろうとする者(以下「 弁護人等 」という。)との面会を除く。)を許す日(以下この条及び次条において「 面会日 」という。)を定めるものとする。

2項 1月につき 面会日 として定める日数は、その月の日数からその月の 第19条第2項第1号 《移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始…》 した後は、これをすることができない。 及び第2号に掲げる日の日数を差し引いた日数を下回ってはならない。

3項 各月の 面会日 は、その月の初日の1月前までに被収容者に告知するとともに、その月の初日の1月前から刑事施設の公衆の見やすい場所に掲示する方法その他の方法により公告するものとする。

72条 (面会の時間帯の制限)

1項 第114条第1項 《刑事施設の長は、受刑者の面会に関し、法務…》 省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定により被収容者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、1日につき6時間( 第19条第2項第1号 《2 保管私物を居室外の保管設備に保管させ…》 るときは、被収容者に、1日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。 ただし、居室棟外の保管設備について、次に掲げる日にその機会を与えることが刑事施設の管理運営上困難であ 及び第2号に掲げる日を 面会日 として定めるときは、4時間)を下回ってはならない。

73条 (面会の時間の制限)

1項 第114条第1項 《刑事施設の長は、受刑者の面会に関し、法務…》 省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定により被収容者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、30分を下回ってはならない。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、5分を下回らない範囲内で、30分を下回る時間に制限することができる。

74条 (面会の回数の制限)

1項 第114条第1項 《刑事施設の長は、受刑者の面会に関し、法務…》 省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。法第122条及び第125条において準用する場合を含む。)の規定による被告人又は被疑者である被収容者であって未決拘禁者としての地位を有しないものの面会の回数についての制限は、 弁護人等 以外の者との面会の回数について行うことができるものとする。

75条 (面会の相手方の遵守事項の掲示)

1項 刑事施設の長は、被収容者の面会の相手方( 弁護人等 を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして刑事施設内の見やすい場所に掲示するものとする。

1号 第113条第1項第1号 《刑事施設の職員は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、受刑者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な又はロ(これらの規定を法第117条、第119条、第122条、第123条及び第125条において準用する場合を含む。)に該当する行為をしてはならないこと。

2号 第113条第1項第2号 《刑事施設の職員は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、受刑者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な イからハまで(これらの規定を法第117条、第119条、第122条、第123条及び第125条において準用する場合を含む。)、ニ(法第117条、第119条及び第123条において準用する場合を含む。及びホ(法第119条、第122条及び第123条において準用する場合を含む。)に該当する内容の発言をしてはならないこと。

76条 (信書の発受の相手方の届出)

1項 刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。

1号 氏名、生年月日、住所及び職業

2号 自己との関係

3号 予想される信書の発受の目的

4号 その他刑事施設の長が必要と認める事項

2項 第66条第2項 《2 刑事施設の長は、前項の場合において、…》 必要があると認めるときは、受刑者及び死刑確定者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。 の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。

77条 (信書の作成要領の制限)

1項 第130条第1項 《刑事施設の長は、法務省令で定めるところに…》 より、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。法第136条、第138条、第141条、第142条及び第144条において準用する場合を含む。次条から 第80条 《信書の発受の方法の制限 法第130条第…》 1項の規定による被収容者が信書を発する方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。 1 郵便郵便法1947年法律第165号第44条に規定する特殊取扱速達及び年賀 までにおいて同じ。)の規定による被収容者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項( 弁護人等 に対して発する信書については、第2号に掲げる事項を除く。)について行うことができるものとする。

1号 信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類

2号 一通の信書に用いる用紙の枚数

3号 一枚の用紙に記載する字数その他信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法

2項 被収容者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、五枚を下回ってはならない。

3項 被収容者が発する信書の一枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、四百字を下回ってはならない。

78条 (信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)

1項 刑事施設の長は、 第130条第1項 《刑事施設の長は、法務省令で定めるところに…》 より、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定により被収容者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。

79条 (発信を申請する信書の通数の制限)

1項 第130条第1項 《刑事施設の長は、法務省令で定めるところに…》 より、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定による被収容者が発信を申請する信書の通数についての制限は、次に掲げる信書以外の信書について行うことができるものとする。

1号 委員会 に対して提出する書面

2号 審査の申請、再審査の申請、 第163条第1項 《被収容者は、自己に対する刑事施設の職員に…》 よる行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 又は 第165条第1項 《被収容者は、前条第1項又は第2項の規定に…》 よる通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第163条第1項に規定する事実を申告することができる。 の規定による申告及び苦情の申出の書面

3号 被告人又は被疑者である被収容者であって未決拘禁者としての地位を有しないものについて、 弁護人等 に対して発する信書

80条 (信書の発受の方法の制限)

1項 第130条第1項 《刑事施設の長は、法務省令で定めるところに…》 より、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定による被収容者が信書を発する方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。

1号 郵便( 郵便法 1947年法律第165号第44条 《 特殊取扱 会社は、この節に定めるところ…》 によるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。 会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換 に規定する特殊取扱(速達及び年賀特別郵便の取扱いを除く。)によるものを除く。)による方法

2号 電報による方法(緊急の必要がある場合及び 弁護人等 に対して信書を発する場合に限る。

2項 第130条第1項 《刑事施設の長は、法務省令で定めるところに…》 より、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定による被収容者が信書を受ける方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。

1号 郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による方法

2号 電報による方法

81条 (複数の被収容者にあてた信書等の取扱い)

1項 複数の被収容者にあてた信書であって、被収容者が受けることを許すものは、そのうちの1人に交付する。

2項 被収容者にあてた信書であって、被収容者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、 第47条第1項 《次に掲げる物品のうち、この法律の規定によ…》 り被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡す。 1 第44条第1号又は第2号に掲げる物品であって、第45条第1項各号のいずれにも該当しないもの 2 第44条第3号に掲げる物品 の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第128条(法第138条において準用する場合を含む。)、第129条(法第136条、第138条、第141条、第142条及び第144条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。又は第148条第3項の規定によりその者がこれを受けることを禁止し、又は差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(法第129条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。

82条 (死亡者の発受禁止信書等の引渡し)

1項 第132条第1項 《刑事施設の長は、第128条、第129条又…》 は第148条第3項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第129条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。 又は第2項(これらの規定を法第136条、第138条、第141条、第142条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(法第132条第5項(法第136条、第138条、第141条、第142条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定により引き渡さないこととされたものを除く。 第92条第1項 《法第176条の規定による通知は、次に掲げ…》 る順序に従い、先順位にある1人の者に対して行うものとする。 ただし、交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等がある場合において、通知を受けた者がその交付 及び 第98条 《 第22条、第23条及び第92条第1項の…》 規定は、国際捜査共助等に関する法律1980年法律第69号第20条第4項の規定により同法第1条第2号に定める要請国の官憲に引き渡した受刑者が死亡した場合におけるその者に係る遺留物、作業報奨金又は発受禁止 において「発受禁止信書等」という。)については、 第23条 《死亡者の遺留物の引渡し 死亡した被収容…》 者の遺留物刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその引渡しを申請した者に引き渡すものとする。 ただし、第92条第1項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対 の規定を準用する。

83条 (法第146条第1項に規定する法務省令で定める事由)

1項 第146条第1項 《刑事施設の長は、受刑者未決拘禁者としての…》 地位を有するものを除く。以下この款において同じ。に対し、第89条第2項の規定により開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その者の改善更生又は円滑な社 に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 第88条第2項の規定により開放的施設において処遇を受けていること。

2号 第1種又は第2種の 制限区分 に指定されていること。

3号 第85条第1項第2号 《刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっ…》 ては、法務省令で定めるところにより、被害者等受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者以下この項において「被害者」という。又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身 に定める指導を受けていること。

4号 面会することが極めて困難である親族と 第146条第1項 《刑事施設の長は、受刑者未決拘禁者としての…》 地位を有するものを除く。以下この款において同じ。に対し、第89条第2項の規定により開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その者の改善更生又は円滑な社 に規定する通信を行うことが人道上の観点から特に必要と認められること。

5号 第146条第1項 《刑事施設の長は、受刑者未決拘禁者としての…》 地位を有するものを除く。以下この款において同じ。に対し、第89条第2項の規定により開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その者の改善更生又は円滑な社 に規定する通信の相手方が 第22条第3号 《委員会に対する情報の提供及び委員の視察等…》 第22条 留置業務管理者は、留置施設の運営の状況第190条第1項又は第208条第1項の規定による措置に関する事項を含む。について、公安委員会の定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に に掲げる者であること。

84条 (翻訳等の費用の負担)

1項 第148条第1項 《刑事施設の長は、被収容者又はその面会等面…》 又は第146条第1項に規定する通信をいう。以下この条において同じ。の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。 この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は 後段又は第2項後段に規定する通訳又は翻訳の費用は、次に掲げる場合を除き、面会等(面会又は法第146条第1項の規定による通信をいう。以下この条において同じ。又は信書の発受の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められる特別の事情があるときに限り、その者に負担させることができるものとする。

1号 被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者と面会し、又はその者との間で信書の発受をする場合

2号 次に掲げる場合において、被収容者がその費用を負担することができないとき。

被収容者が次に掲げる者と面会する場合

(1) 被収容者の親族

(2) 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被収容者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会等をすることが必要な者

(3) 受刑者について、その更生保護に関係のある者、その釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会等又は信書の発受によりその改善更生に資すると認められる者

(4) 死刑確定者について、面会によりその者の心情の安定に資すると認められる者

被収容者が次に掲げる信書の発受をする場合

(1) 被収容者の親族との間で発受する信書

(2) 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被収容者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書

(3) 受刑者について、その更生保護に関係のある者又はその釈放後にこれを雇用しようとする者との間で発受する信書その他信書の発受によりその改善更生に資すると認められる信書

(4) 死刑確定者について、信書の発受によりその心情の安定に資すると認められる信書

12章 賞罰

85条 (褒賞)

1項 第149条 《褒賞 刑事施設の長は、被収容者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、法務省令で定めるところにより、賞金又は賞品の授与その他の方法により褒賞を行うことができる。 1 人命を救助したとき。 2 第82条第1項に規定する応急の用務に服して、功 の規定による褒賞は、次に掲げるものの授与により行うものとする。

1号 賞詞

2号 賞票

3号 20,000円以下の賞金

4号 20,000円以下の金額に相当する賞品

86条 (閉居罰の執行方法)

1項 閉居罰を科されている受刑者の居室は、単独室とする。ただし、刑事施設の長が閉居罰の執行に支障がないと認めるときは、この限りでない。

2項 刑事施設の長は、閉居罰を科されている被収容者について、に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。

87条 (運動の機会の付与)

1項 閉居罰を科されている被収容者に運動の機会を与える日数は、1週間につき1日を下回ってはならない。

88条 (反則行為をした疑いがある受刑者の隔離)

1項 第154条第4項 《4 刑事施設の長は、受刑者について、反則…》 行為をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の被収容者から隔離することができる。 この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の の規定による隔離は、受刑者がした疑いが現に存する反則行為が二以上ある場合であっても、一回に限り、これを行うことができるものとする。ただし、それらの反則行為に係る調査を並行して行うことが困難であるときは、この限りでない。

89条 (法第154条第4項に規定する法務省令で定める場合)

1項 第154条第4項 《4 刑事施設の長は、受刑者について、反則…》 行為をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の被収容者から隔離することができる。 この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第11条第1号 《裁判官及び検察官の巡視 第11条 裁判官…》 及び検察官は、刑事施設を巡視することができる。 及び第2号に掲げる場合

2号 反則行為についての取調べの場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合

90条 (弁解の方法)

1項 第155条 《懲罰を科する手続 刑事施設の長は、被収…》 容者に懲罰を科そうとする場合には、法務省令で定めるところにより、その聴取をする3人以上の職員を指名した上、その被収容者に対し、弁解の機会を与えなければならない。 この場合においては、その被収容者に対し の規定による弁解は、これを聴取する職員の面前に出頭し、口頭で行うものとする。ただし、被収容者は、職員の面前に出頭して口頭で行うことに代えて、弁解を記載した書面を提出し、又は被収容者を補佐する職員が弁解を録取する方法により弁解を行うことができる。

13章 釈放及び死亡

91条 (刑の執行停止事由の通報)

1項 刑事施設の長は、受刑者について、刑の執行を停止すべき事由があると思料するときは、検察官に対し、その旨を通報するものとする。

92条 (死亡の通知)

1項 第176条 《死亡の通知 刑事施設の長は、被収容者が…》 死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨 の規定による通知は、次に掲げる順序に従い、先順位にある1人の者に対して行うものとする。ただし、交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等がある場合において、通知を受けた者がその交付又は支給を申請しない旨の意思を表示したときは、同順序に従い、その者と同順位又は下位の順位にある他の者のうち、先順位にある1人の者に対しても行うものとする。

1号 第22条第1号 《委員会に対する情報の提供及び委員の視察等…》 第22条 留置業務管理者は、留置施設の運営の状況第190条第1項又は第208条第1項の規定による措置に関する事項を含む。について、公安委員会の定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に に掲げる者

2号 配偶者

3号

4号 父母

5号

6号 祖父母

7号 兄弟姉妹

8号 第22条第3号 《委員会に対する情報の提供及び委員の視察等…》 第22条 留置業務管理者は、留置施設の運営の状況第190条第1項又は第208条第1項の規定による措置に関する事項を含む。について、公安委員会の定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に に掲げる者

2項 外国の国籍を有する被収容者が死亡した場合には、刑事施設の長は、 第22条第3号 《委員会に対する情報の提供及び委員の視察等…》 第22条 留置業務管理者は、留置施設の運営の状況第190条第1項又は第208条第1項の規定による措置に関する事項を含む。について、公安委員会の定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に に掲げる者に対し、前項に定めるところにより 第176条 《死亡の通知 刑事施設の長は、被収容者が…》 死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨 の規定による通知を行うべき場合以外の場合においても、その旨を通知しなければならない。

93条 (検視)

1項 刑事施設の長は、被収容者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。

2項 刑事施設の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる司法警察員に対し、その旨を通報しなければならない。

94条 (死体の埋葬等)

1項 刑事施設の長が被収容者の死体の埋葬を行うときは、その死体は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓に埋葬するものとする。

2項 刑事施設の長が被収容者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとする。

14章 労役場及び監置場

95条 (労役場等への準用)

1項 第6条 《委員会に対する情報の提供 刑事施設の長…》 は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、刑事施設に関する次に掲げる事項について、刑事施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。 1 敷地及び建物の概況 及び 第6条の2 《委員会の意見の反映 刑事施設の長は、で…》 きる限り、委員会が述べた意見を刑事施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 の規定は、刑事施設に附置された労役場及び監置場の運営について準用する。

96条 (労役場留置者)

1項 労役場に留置されている者については、その性質に反しない限り、この規則中の懲役受刑者に関する規定を準用する。

97条 (被監置者)

1項 監置場に留置されている者(以下「 監置場留置者 」という。)については、この規則(第1章、 第16条 《受刑者以外の被収容者の自弁の物品の使用等…》 受刑者以外の被収容者には、法第41条第1項各号に掲げる物品及び寝具について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。 2 受刑者以外の被収容者に 及び第11章を除く。)中の各種被収容者に関する規定を準用する。

2項 監置場留置者 の自弁の物品の使用及び摂取については、 第15条 《受刑者の自弁の物品の使用等 受刑者には…》 、法第41条第1項各号に掲げる物品法第42条第1項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すこと 及び 第16条 《受刑者以外の被収容者の自弁の物品の使用等…》 受刑者以外の被収容者には、法第41条第1項各号に掲げる物品及び寝具について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。 2 受刑者以外の被収容者に の規定を準用する。この場合において、 第15条第1項 《受刑者には、法第41条第1項各号に掲げる…》 物品法第42条第1項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。 中「物品( 第42条第1項 《被収容者には、次に掲げる物品については、…》 刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 自己契約作業を行うのに必要な物品 3 信書を発するのに 各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「物品(衣類、日用品及び文房具並びに法第42条第1項各号に掲げる物品を除く。以下この条において同じ。)」と、同条第7項中「法第41条第1項」とあるのは「法第289条第2項において準用する法第41条第1項」と、 第16条第1項 《受刑者以外の被収容者には、法第41条第1…》 項各号に掲げる物品及び寝具について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。 中「法第41条第1項各号に掲げる物品及び寝具」とあるのは「衣類、日用品及び文房具(法第42条第1項各号に掲げる物品を除く。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

3項 監置場留置者 次項に規定する者を除く。)の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、第11章中の受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)に関する規定を準用する。

4項 監置場留置者 刑事訴訟法 の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る。)の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、第11章中の未決拘禁者としての地位を有する受刑者に関する規定を準用する。

5項 監置の裁判の執行のため 第287条第2項 《2 監置の裁判の執行を受ける者は、最寄り…》 の地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。 の規定により刑事施設に留置されている者については、 第16条 《留置業務管理者等 留置施設に係る留置業…》 務を管理する者以下「留置業務管理者」という。は、警視庁、道府県警察本部又は方面本部第20条において「警察本部」という。に置かれる留置施設にあっては警視以上の階級にある警察官のうちから警視総監、道府県警 及び第11章の規定にかかわらず、前3項の規定を準用する。

15章 雑則

98条

1項 第22条 《法第55条第1項に規定する法務省令で定め…》 る遺族その他の者 法第55条第1項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。 1 被収容者が指定した者1人に限る。 2 被収容者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係第23条 《死亡者の遺留物の引渡し 死亡した被収容…》 者の遺留物刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその引渡しを申請した者に引き渡すものとする。 ただし、第92条第1項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対 及び 第92条第1項 《法第176条の規定による通知は、次に掲げ…》 る順序に従い、先順位にある1人の者に対して行うものとする。 ただし、交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等がある場合において、通知を受けた者がその交付 の規定は、 国際捜査共助等に関する法律 1980年法律第69号第20条第4項 《4 前条第3項の規定による命令を受けた刑…》 事施設の長は、要請国の官憲から受領許可証を示して国内受刑者の引渡しを求められたときは、国内受刑者を引き渡さなければならない。 の規定により同法第1条第2号に定める要請国の官憲に引き渡した受刑者が死亡した場合におけるその者に係る遺留物、作業報奨金又は発受禁止信書等について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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