刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則《附則》

法番号:2006年法務省令第57号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この規則は、の施行の日(2006年5月24日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (収容開始時の告知に関する特例)

1項 第9条 《収容開始時の告知の方法等 法第33条の…》 規定による告知を行う際には、同条第1項第6号及び第8号から第11号までに掲げる事項については、刑事施設の職員により、その概要を口頭で説明するものとする。 2 法第33条第2項の書面は、居室被収容者が主 の規定は、法附則第3条の規定により読み替えて適用される 第15条第1項 《第3条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除…》 き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づ 前段及び第2項の規定による告知について準用する。

3条 (処遇要領の策定に関する経過措置)

1項 この規則の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者については、 開始時指導 を行うべき場合を除き、この規則の施行後速やかに、 第61条第2項 《2 被収容者は、前項の規定による健康診断…》 を受けなければならない。 この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。 に規定する処遇要領を定めるものとする。

4条 (制限区分の指定に関する経過措置)

1項 この規則の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者(被勾留受刑者を除く。)については、 開始時指導 を行うべき場合を除き、 施行日 に、 制限区分 を指定するものとする。

5条 (最初に優遇区分を指定するまでの間の処遇に関する特例)

1項 この規則の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者については、2006年6月1日から最初に優遇区分を指定するまでの間、次に定めるところにより、第1類、第2類、第3類、第4類又は第5類の区分(以下この条において「 経過処遇区分 」という。)を指定し、又はその指定を変更し、処遇を行うものとする。

1号 経過処遇区分 の指定及びその指定の変更は、刑事施設の長が行うものとする。

2号 施行日 に、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(2006年法務省令第58号)第1条の規定による廃止前の行刑累進処遇令(1933年司法省令第35号)第16条第1項の階級に編入されていた者については、次のイからニまでに掲げる編入されていた階級の区分に応じ、当該各号に定める 経過処遇区分 を指定し、それ以外の者については、受刑態度その他の事情を考慮して、経過処遇区分を指定するものとする。

第一級の階級第2類の 経過処遇区分

第二級の階級第3類の 経過処遇区分

第三級の階級第4類の 経過処遇区分

第四級の階級第5類の 経過処遇区分

3号 受刑者の受刑態度その他の事情を考慮して相当と認めるときは、 経過処遇区分 の指定を上位の経過処遇区分の指定に変更することができるものとする。

4号 受刑者が反則行為をした場合において、その反則行為の性質、軽重及び動機、反則行為後におけるその者の態度その他の事情を考慮して相当と認めるときは、 経過処遇区分 の指定を下位の経過処遇区分の指定に変更することができるものとする。

5号 第1類、第2類、第3類又は第4類の 経過処遇区分 に指定されている受刑者には、それぞれ、第1類、第2類、第3類又は第4類の優遇区分に指定されている受刑者とみなして、法及びこの規則の規定の範囲内で、 第46条 《矯正処遇等を行う日 法第85条第1項、…》 第103条又は第104条の規定による指導以下「矯正指導」という。を行う日は、次に掲げる日以外の日を定めるものとする。 1 第19条第2項第1号から第3号までに掲げる日 2 受刑者がその配偶者又は二親等 に定めるところによる処遇を行うものとする。ただし、第2類の経過処遇区分に指定されている受刑者には、 第46条第2項 《2 作業連日作業を除く。次項において同じ…》 。を行わない日は、前項各号及び第19条第2項第4号に掲げる日とする。 各号に掲げる処遇を行うほか、寝衣について、自弁のものの使用を許し、第4類の経過処遇区分に指定されている受刑者には、 第46条第4項 《4 連日作業を行う受刑者については、第2…》 項に規定する日の日数及び1日の作業時間を考慮し、作業を行わない日を定めるものとする。 各号に掲げる処遇を行うほか、 第18条 《実地監査 警察本部長は、都道府県公安委…》 員会道警察本部の所在地を包括する方面以外の方面にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。の定めるところにより、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各留置施設 の規定により、嗜好品について、2月に一回以上、自弁のものの摂取を許すものとする。

6条 (2007年4月1日以後最初に優遇区分を指定するまでの間の優遇措置に関する特例)

1項 この規則の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者については、2007年4月1日以後最初に優遇区分を指定するまでの間は、2006年6月から同年9月までの期間を 評価期間 とみなして、 第45条 《法第85条第1項第2号に規定する法務省令…》 で定める期間 法第85条第1項第2号に規定する法務省令で定める期間は、2週間とする。 2 刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、受刑者が刑事施設に収容されていた期間その他の事情を考慮して必要がある 及び 第46条 《矯正処遇等を行う日 法第85条第1項、…》 第103条又は第104条の規定による指導以下「矯正指導」という。を行う日は、次に掲げる日以外の日を定めるものとする。 1 第19条第2項第1号から第3号までに掲げる日 2 受刑者がその配偶者又は二親等 の規定を適用する。この場合において、 第45条 《法第85条第1項第2号に規定する法務省令…》 で定める期間 法第85条第1項第2号に規定する法務省令で定める期間は、2週間とする。 2 刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、受刑者が刑事施設に収容されていた期間その他の事情を考慮して必要がある 中「6月」とあるのは、「4月」とする。

2項 前条第4号の規定により 経過処遇区分 の指定を変更した場合には、前項の規定により 評価期間 とみなされる期間に係る優遇区分の指定を行うに当たっては、その反則行為をしなかったものとして、受刑態度を評価しなければならない。

7条 (改善指導に関する経過措置)

1項 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)第3条の規定の施行の日(2006年6月1日)の前日までの間における 第58条第3号 《外部事業主との取決め 第58条 法第96…》 条第3項の規定による外部事業主との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。 1 外部通勤作業を行わせる期間 2 受刑者の行う作業の種類及び内容並びに作業時間 3 受刑者の安全及び衛生を確保 の規定の適用については、同号中「第2号から第4号まで」とあるのは、「第1号から第3号まで」とする。

8条 (信書の発受の方法の制限に関する経過措置)

1項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)の施行の日(2007年10月1日)の前日までの間における 第80条第1項第1号 《法第130条第1項の規定による被収容者が…》 信書を発する方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。 1 郵便郵便法1947年法律第165号第44条に規定する特殊取扱速達及び年賀特別郵便の取扱いを除く。に の規定の適用については、同号中「 第44条 《法第85条第1項第1号に規定する法務省令…》 で定める期間 法第85条第1項第1号に規定する法務省令で定める期間は、2週間とする。 2 刑の執行開始後、受刑者を他の刑事施設に移送する場合において、移送元の刑事施設において開始時指導を行わないとき 」とあるのは、「 第57条第1項 《法第96条第1項に規定する法務省令で定め…》 る事由は、次に掲げる事由とする。 1 法第88条第2項の規定により開放的施設において処遇を受けていること。 2 第1種又は第2種の制限区分に指定されていること。 3 仮釈放を許す決定がされていること。 」とする。

附 則(2007年3月30日法務省令第26号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前に支給事由が生じた刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)第79条第1項又は第2項(これらの規定を同法第59条第2項において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2007年5月25日法務省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

2条 (収容開始時の告知に関する特例)

1項 この省令による改正後の 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 以下「 新規則 」という。第9条 《収容開始時の告知の方法等 法第33条の…》 規定による告知を行う際には、同条第1項第6号及び第8号から第11号までに掲げる事項については、刑事施設の職員により、その概要を口頭で説明するものとする。 2 法第33条第2項の書面は、居室被収容者が主 の規定は、 改正法 附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号。以下「 新法 」という。第33条第1項 《刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事…》 施設における収容の開始に際し、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 その刑事施設に収容されている被収容者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。 1 物品の貸与 前段及び第2項の規定による告知並びに改正法附則第12条において準用する改正法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される 新法 第289条第1項 《監置場に留置されている者以下「監置場留置…》 者」という。の処遇については、前編第2章第41条第2項並びに第11節第2款第6目及び第3款第6目を除く。中の各種被収容者に関する規定を準用する。 において準用する新法第33条第1項前段及び第2項の規定による告知について準用する。

3条 (一般用医薬品の自弁に関する経過措置)

1項 薬事法の一部を改正する法律(2006年法律第69号)の施行の日の前日までの間における 新規則 第32条第1項 《法務大臣が指定する刑事施設においては、刑…》 事施設の長は、被収容者に対し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第4条第5項第4号に規定する一般用医薬品法務大臣が定める品名のものに限る。であって、 の規定の適用については、同項中「薬事法(1960年法律第145号)第25条第1号に規定する一般用医薬品」とあるのは「医療用医薬品として厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品」とし、同条第2項中「一般用医薬品」とあるのは「医薬品」とする。

4条 (囚人及刑事被告人押送細則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 囚人及刑事被告人押送細則(1897年内務省令第37号

2号 刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律施行規則(1908年司法省令第18号

3号 被収容者等の領置物の管理に関する規則(1997年法務省令第38号

4号 被収容者に係る物品の給与、貸与、自弁等に関する規則(2002年法務省令第48号

附 則(2007年8月24日法務省令第49号)

1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2007年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年3月31日法務省令第15号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月30日法務省令第40号)

1項 この省令は、 更生保護法 2007年法律第88号)の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日法務省令第13号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月4日法務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日法務省令第16号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日法務省令第12号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (支給基礎日額に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の額の算出の基礎となる額については、なお従前の例による。

3条 (障害の等級に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に生じた障害手当金又は特別手当金( 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第100条第2項 《2 刑事施設の長は、作業上負傷し、又は疾…》 病にかかった受刑者が治った場合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者が治ったときを含む。において、身体に障害が残ったときは、法務省令で定めるとこ 又は第4項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による障害手当金又は特別手当金をいう。以下同じ。)の支給事由に係る障害に関する刑事施設及び被収容者の処遇に関する 規則 以下「 規則 」という。)別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日前に生じた障害手当金又は特別手当金の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の 規則 別表第2第十二級の項障害の程度の欄第14号及び同表第十四級の項障害の程度の欄第10号に該当するもの(2010年6月10日前に障害手当金又は特別手当金の支給事由が生じたものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害手当金又は特別手当金の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の規則別表第2の規定を適用する。

附 則(2011年5月23日法務省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年6月1日から施行する。

2条 (優遇区分の指定又は変更に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の刑事施設及び被収容者の処遇に関する 規則 第53条第3号 《優遇措置 第53条 優遇措置は、次に定め…》 るところにより、受刑者について、その受刑態度の評価に基づき優遇区分を指定し、その区分に応じて処遇を行うことにより、講ずるものとする。 1 優遇区分は、第1類、第2類、第3類、第4類及び第5類の区分とす 及び第5号の規定は、この省令の施行の日前に 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第149条 《褒賞 刑事施設の長は、被収容者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、法務省令で定めるところにより、賞金又は賞品の授与その他の方法により褒賞を行うことができる。 1 人命を救助したとき。 2 第82条第1項に規定する応急の用務に服して、功 の規定による褒賞を行った場合についても適用する。

附 則(2012年4月6日法務省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第62条第2項 《2 死亡手当金及び障害手当金の額の算出の…》 基礎となる額以下この条において「支給基礎日額」という。は、4,020円とする。 及び次項の規定は、2012年4月1日から適用する。

2項 2012年3月31日以前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2013年5月16日法務省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第62条第2項 《2 死亡手当金及び障害手当金の額の算出の…》 基礎となる額以下この条において「支給基礎日額」という。は、4,020円とする。 及び次項の規定は、2013年4月1日から適用する。

2項 2013年3月31日以前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2013年11月14日法務省令第24号)

1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2013年法律第43号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。

附 則(2014年3月28日法務省令第13号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2014年5月2日法務省令第19号)

1項 この省令は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号)の施行の日(2014年5月20日)から施行する。

附 則(2014年11月10日法務省令第30号)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年4月10日法務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の刑事施設及び被収容者の処遇に関する 規則 第62条第2項 《2 死亡手当金及び障害手当金の額の算出の…》 基礎となる額以下この条において「支給基礎日額」という。は、4,020円とする。 及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。

2項 2015年3月31日以前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月30日法務省令第14号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日法務省令第16号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月10日法務省令第28号)

1項 この省令は、 刑法 の一部を改正する法律(2017年法律第72号)の施行の日(2017年7月13日)から施行する。

附 則(2018年3月30日法務省令第14号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月13日法務省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の刑事施設及び被収容者の処遇に関する 規則 第62条第2項 《2 死亡手当金及び障害手当金の額の算出の…》 基礎となる額以下この条において「支給基礎日額」という。は、4,020円とする。 及び次条の規定は、2019年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 2019年3月31日以前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、別表の上欄に掲げる期間のうち支給事由が生じた日が属する期間に対応する中欄に掲げる額をその算出の基礎となる額(次条において「 支給基礎日額 」という。)とみなすものとする。

3条 (差額給付)

1項 別表の上欄に掲げる期間において支給事由が生じたことにより、 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給を受けた者(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第58号)による改正前の刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第79条第1項又は第2項(これらの規定を同法第59条第2項(同法第143条において準用する場合を含む。及び第143条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給を受けた者を含む。)に対しては、同表の該当する期間に対応する中欄に掲げる額を 支給基礎日額 とみなして算出した額と支給済みの額の差額に同表の該当する期間に対応する下欄に掲げる率を乗じた額を支給するものとする。

2項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第100条第4項 《4 刑事施設の長は、作業上負傷し、又は疾…》 病にかかった受刑者が釈放の時になお治っていない場合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者が釈放の時になお治っていないときを含む。において、その傷同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給を受けた者(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律による改正前の刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第79条第4項(同法第59条第2項(同法第143条において準用する場合を含む。及び第143条において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給を受けた者を含む。)に対しては、前項の規定に準じて算出した額を支給するものとする。

附 則(令和元年11月19日法務省令第40号)

1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月30日法務省令第19号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2020年6月29日法務省令第42号)

1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2020年法律第42号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年11月9日法務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 刑事施設の長は、この省令の施行の際現に保有する催涙ガス筒及びその発射機については、その廃棄をするまでの間、これらを管理するものとする。

附 則(2022年3月25日法務省令第22号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2022年9月30日法務省令第36号)

1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は同法の施行の日から、第三表に係る改正規定は同条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月20日法務省令第5号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日法務省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日法務省令第21号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2023年11月30日法務省令第47号)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日法務省令第25号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給事由が生じた 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 又は第2項(これらの規定を同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。

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