制定文
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (2006年法律第51号)
第34条第9項
《9 前各項に定めるもののほか、公共サービ…》
ス実施民間事業者による特定業務の実施に関し必要な事項のうち、第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる業務に係るものについては総務省令で、同項第1号に掲げる業務に係るものについては法務省令で、同項第4号に
の規定に基づき、戸籍等の謄本等又は登録原票の写し等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令を次のように定める。
1条 (掲示)
1項 公共サービス実施民間事業者は、 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (以下「 法 」という。)
第34条第1項第1号
《地方公共団体は、実施方針を作成し、かつ、…》
官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項を定めた場合には、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 1 戸籍法1947年法律第224号第10条第1
に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所( 法
第34条第8項
《8 公共サービス実施民間事業者は、特定業…》
務取扱事業所公共サービス実施民間事業者が特定業務を取り扱う事業所をいう。に勤務する者が特定業務に関して知り得た情報を当該特定業務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じ
に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「 委託地方公共団体 」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を、各特定業務取扱事業所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトへの掲載により公表しなければならない。
2条 (本人確認の方法)
1項 法
第23条
《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》
又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、
において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により戸籍等の謄本等(法第34条第1項第1号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第34条第1項第1号に掲げる業務に従事する者(以下「 特定業務従事者 」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
3条 (請求書類の送付)
1項 公共サービス実施民間事業者は、 法
第23条
《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》
又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、
において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により戸籍等の謄本等を引き渡したときは、遅滞なく、 特定業務従事者 をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る 委託地方公共団体 ( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区又は総合区。次条において同じ。)の長に送付させるものとする。
4条 (契印等)
1項 戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、公共サービス実施民間事業者は、 特定業務従事者 をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る 委託地方公共団体 の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければならない。
2項 戸籍等の謄本等に掛紙をした場合には、公共サービス実施民間事業者は、 特定業務従事者 をして、当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る 委託地方公共団体 の長の職印で接ぎ目に契印をさせなければならない。
5条 (記載事項証明書に関する特例)
1項 法
第34条第1項第1号
《地方公共団体は、実施方針を作成し、かつ、…》
官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項を定めた場合には、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 1 戸籍法1947年法律第224号第10条第1
の規定に基づき引き渡す戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている事項に関する証明書については、 戸籍法施行規則 (1947年司法省令第94号)
第14条第1項
《戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関す…》
る証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第17号書式によつて、これを作らなければならない。 但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せんに
ただし書の規定(同令第74条第2項において準用する場合を含む。)は適用しない。