法番号:2006年法務省令第65号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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