戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令《附則》

法番号:2006年法務省令第65号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月29日法務省令第30号)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2016年3月22日法務省令第9号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2024年2月5日法務省令第4号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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