附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月29日法務省令第30号)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
附 則(2016年3月22日法務省令第9号)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2024年2月5日法務省令第4号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
法番号:2006年法務省令第65号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
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