少額短期保険業者供託金規則《附則》

法番号:2006年内閣府・法務省令第1号

略称:

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附 則

1項 この規則は、 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2008年2月8日内閣府・法務省令第1号)

1項 この命令は、2008年2月25日から施行する。

附 則(2008年7月4日内閣府・法務省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2015年5月27日内閣府・法務省令第3号)

1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月29日)から施行する。

附 則(2017年3月23日内閣府・法務省令第1号)

1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府・法務省令第2号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府・法務省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府・法務省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第13条 《 供託者は、保証委託契約を締結し、法第2…》 72条の5第3項の規定により届け出た場合令第38条の5第3号の承認を受けて当該契約の内容を変更し、その契約書を金融庁長官に提出した場合を含む。、法第272条の6第1項の少額短期保険業者責任保険契約を締 の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

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