制定文 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)の規定に基づき、 担保付社債に関する信託契約等に関する規則 を次のように定める。
1条 (電磁的記録)
1項 担保付社債信託法 (1905年法律第52号。以下「 法 」という。)
第18条第2項
《2 信託証書は、電磁的記録電子的方式、磁…》
気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・法務省令で定めるものをいう。以下同じ。をもって作成することが
に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2条 (信託証書の記載又は記録事項)
1項 法
第19条第1項第15号
《信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又…》
は記録しなければならない。 1 委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称 2 担保付社債の総額 3 各担保付社債の金額 4 担保付社債の利率 5 担保付社債の償還の方法及び期限 6 利息支払の方法及
に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 他の会社と合同して担保付社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
2号 社債原簿管理人を定めたときは、その社債原簿管理人の氏名又は名称及び住所
3条 (電子署名)
1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
1号 法
第19条第3項
《3 信託証書を電磁的記録をもって作成する…》
場合には、当該電磁的記録には、委託者委託者が法人である場合にあっては、その代表者及び受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
2号 法
第53条第4項
《4 第1項の契約書を電磁的記録をもって作…》
成する場合には、当該電磁的記録には、委託者委託者が法人である場合にあっては、その代表者並びに前受託会社及び新受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならな
2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録( 法
第18条第2項
《2 信託証書は、電磁的記録電子的方式、磁…》
気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・法務省令で定めるものをいう。以下同じ。をもって作成することが
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、当該規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第20条第2項第3号
《2 社債権者若しくは担保付社債を引き受け…》
ようとする者又は委託者の債権者若しくは委託者が法人である場合にあってはその株主若しくは社員は、委託者の定めた時間委託者が法人である場合にあっては、その営業時間又は事業時間内又は受託会社の営業時間内は、
2号 法
第30条第2項第2号
《2 社債権者は、受託会社の営業時間内は、…》
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 前条の社債原簿の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の
3号 法
第33条第2項第2号
《2 社債権者は、受託会社の営業時間内は、…》
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 議事録等の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 議事録等の写しが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的
5条 (電磁的方法)
1項 法
第20条第2項第4号
《2 社債権者若しくは担保付社債を引き受け…》
ようとする者又は委託者の債権者若しくは委託者が法人である場合にあってはその株主若しくは社員は、委託者の定めた時間委託者が法人である場合にあっては、その営業時間又は事業時間内又は受託会社の営業時間内は、
に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6条 (社債原簿の写しの提出方法)
1項 法
第29条
《社債原簿の写しの受託会社への提出等 発…》
行会社は、内閣府令・法務省令で定めるところにより、受託会社に対し、社債原簿の写しを提出し、又は提供しなければならない。
に規定する社債原簿の写しの提出又は提供は、この条の定めるところによる。
2項 委託者は、社債原簿が書面をもって作成されているときは、受託会社に対し、その写しを提出しなければならない。
3項 委託者は、社債原簿が 法
第18条第2項
《2 信託証書は、電磁的記録電子的方式、磁…》
気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・法務省令で定めるものをいう。以下同じ。をもって作成することが
の電磁的記録をもって作成されているときは、受託会社に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を提出しなければならない。
4項 前項に規定する場合において、委託者は、受託会社の承諾を得て、同項の規定による提出に代えて、同項の電磁的記録に記録された事項を、 法
第20条第2項第4号
《2 社債権者若しくは担保付社債を引き受け…》
ようとする者又は委託者の債権者若しくは委託者が法人である場合にあってはその株主若しくは社員は、委託者の定めた時間委託者が法人である場合にあっては、その営業時間又は事業時間内又は受託会社の営業時間内は、
の電磁的方法であって委託者の定めたものにより提供することができる。