競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第34条第2項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令《本則》

法番号:2006年総務省・法務省令第1号

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制定文 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 2006年法律第51号第34条第2項 《2 前項各号に掲げる業務以下この条におい…》 て「特定業務」という。を実施する公共サービス実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 その人的構成に照らして、特定業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び の規定に基づき、 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第34条第2項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令 を次のように定める。


1条 (施設及び設備)

1項 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 以下「」という。第34条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる業務以下この条におい…》 て「特定業務」という。を実施する公共サービス実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 その人的構成に照らして、特定業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び に規定する総務省令・法務省令で定める施設及び設備は、次のとおりとする。

1号 第34条第1項 《地方公共団体は、実施方針を作成し、かつ、…》 官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項を定めた場合には、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 1 戸籍法1947年法律第224号第10条第1 各号に規定する戸籍謄本等、除籍謄本等、納税証明書、住民票の写し等、除票の写し等、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し及び印鑑登録証明書(以下この条において「 証明書等 」という。並びにこれらの交付の請求に係る書類を、同項各号に掲げる業務に従事する者(以下「 特定業務従事者 」という。及び当該請求を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設

2号 地方公共団体( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区又は総合区( 第34条第1項第2号 《地方公共団体は、実施方針を作成し、かつ、…》 官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項を定めた場合には、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 1 戸籍法1947年法律第224号第10条第1 及び第5号に掲げる業務の実施にあっては、市又は区若しくは総合区)との間で 証明書等 及びこれらの交付の請求に係る書類に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他特定業務の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備

3号 証明書等 の交付の請求に係る書類等を適切に保管することができる設備

2条 (措置)

1項 第34条第2項第3号 《2 前項各号に掲げる業務以下この条におい…》 て「特定業務」という。を実施する公共サービス実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 その人的構成に照らして、特定業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び に規定する総務省令・法務省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 個人情報の適正な取扱いの方法その他特定業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。

2号 個人情報の適正な取扱いその他特定業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて 特定業務従事者 に対して研修を実施すること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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