2条 (本人確認の方法)
1項 法 第23条
《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》
又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、
において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により戸籍の附票等の写し(法第34条第1項第4号に規定する戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しをいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第34条第1項第4号に掲げる業務に従事する者(以下「 特定業務従事者 」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。