戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令《附則》

法番号:2006年総務省・法務省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月3日総務省・法務省令第4号)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2016年3月28日総務省・法務省令第1号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月12日総務省・法務省令第2号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年12月28日総務省・法務省令第1号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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