制定文
旅券法 (1951年法律第267号)
第20条第4項
《4 第1項第1号から第4号までに掲げる処…》
分の申請をする者が、第3条第1項ただし書第9条第3項において準用する場合を含む。の規定により直接外務大臣に申請する場合には、当該各号に定める額第2項に規定する場合には、同項に定める額に政令で定める額を
及び 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の規定に基づき、 国外における旅券手数料の額を定める省令 を次のように定める。
1項 国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。