国外における旅券手数料の額を定める省令《本則》

法番号:2006年外務省令第4号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 旅券法 1951年法律第267号第20条第4項 《4 第1項第1号から第4号までに掲げる処…》 分の申請をする者が、第3条第1項ただし書第9条第3項において準用する場合を含む。の規定により直接外務大臣に申請する場合には、当該各号に定める額第2項に規定する場合には、同項に定める額に政令で定める額を 及び 旅券法施行令 平成元年政令第122号第3条第1項 《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》 各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。 の規定に基づき、 国外における旅券手数料の額を定める省令 を次のように定める。


1項 国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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