附 則
1項 この省令は、2006年3月20日から施行する。
2項 この省令の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月1日外務省令第6号) 抄
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2006年9月1日外務省令第14号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年12月4日外務省令第15号) 抄
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月1日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月31日外務省令第8号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年6月15日外務省令第10号) 抄
1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月26日外務省令第13号) 抄
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2007年12月28日外務省令第19号)
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。
附 則(2008年3月3日外務省令第4号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2008年9月30日外務省令第11号) 抄
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月26日外務省令第20号) 抄
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月16日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2009年11月24日外務省令第15号)
1項 この省令は、2009年12月1日から施行する。
附 則(2009年12月25日外務省令第22号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年3月16日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2010年12月17日外務省令第13号) 抄
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月10日外務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2012年3月1日外務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2012年6月29日外務省令第11号) 抄
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2012年9月26日外務省令第17号) 抄
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2012年12月28日外務省令第22号) 抄
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2013年3月13日外務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2013年3月29日外務省令第7号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2013年6月7日外務省令第13号) 抄
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月20日外務省令第18号) 抄
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2014年2月5日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2014年3月20日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2014年3月5日外務省令第7号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2014年12月26日外務省令第16号) 抄
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月20日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2015年4月22日外務省令第9号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2015年12月25日外務省令第21号) 抄
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月11日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2016年6月22日外務省令第9号) 抄
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2016年12月26日外務省令第16号) 抄
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月13日外務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2017年12月25日外務省令第14号) 抄
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月12日外務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2018年9月28日外務省令第9号) 抄
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2018年12月21日外務省令第13号) 抄
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月8日外務省令第2号) 抄
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(令和元年12月23日外務省令第10号) 抄
1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月16日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2021年3月18日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2021年12月24日外務省令第15号) 抄
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月18日外務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2022年12月27日外務省令第14号) 抄
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2023年3月16日外務省令第3号)
1項 この省令は、 旅券法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年3月27日)から施行する。
2項 この省令第1条による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第5条第1項
《法第20条の2第1項の政令で定める手数料…》
の額は、外国貨幣換算率予算決算及び会計令1947年勅令第165号第114条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下この条において同じ。により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手
及び第2項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に 旅券法施行令 の一部を改正する政令による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日前に 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第382号)第1条の規定による改正前の 旅券法施行令
第3条第1項
《法第20条第4項の政令で定める額は、前条…》
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。
4項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2023年3月17日外務省令第5号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第5条第1項
《法第20条の2第1項の政令で定める手数料…》
の額は、外国貨幣換算率予算決算及び会計令1947年勅令第165号第114条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下この条において同じ。により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手
及び第2項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2023年12月26日外務省令第15号)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第5条第1項
《法第20条の2第1項の政令で定める手数料…》
の額は、外国貨幣換算率予算決算及び会計令1947年勅令第165号第114条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下この条において同じ。により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手
及び第2項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則(2024年3月27日外務省令第2号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国外における旅券手数料の額を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第5条第1項
《法第20条の2第1項の政令で定める手数料…》
の額は、外国貨幣換算率予算決算及び会計令1947年勅令第165号第114条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下この条において同じ。により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手
及び第2項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。