制定文
2005年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 (2006年法律第6号)
第1条
《所得税の特例 個人が、地域水田農業推進…》
協議会水田農業構造改革交付金、麦・大豆品質向上対策費補助金、水田飼料作物生産振興事業費補助金及び畑地化推進対策費補助金以下「水田農業構造改革交付金等」という。を農業者に交付する事業の実施主体をいう。以
の規定に基づき、 2005年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則 を次のように定める。
1項 2005年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 (2006年法律第6号。以下「 法 」という。)
第1条
《所得税の特例 個人が、地域水田農業推進…》
協議会水田農業構造改革交付金、麦・大豆品質向上対策費補助金、水田飼料作物生産振興事業費補助金及び畑地化推進対策費補助金以下「水田農業構造改革交付金等」という。を農業者に交付する事業の実施主体をいう。以
に規定する財務省令で定める損失又は費用は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ当該各号に定める損失又は費用で、同条の規定の適用がないものとしたならば 所得税法 (1965年法律第33号)の規定により2005年分の同法第2条第1項第35号に規定する農業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきものとする。
1号 法
第1条
《所得税の特例 個人が、地域水田農業推進…》
協議会水田農業構造改革交付金、麦・大豆品質向上対策費補助金、水田飼料作物生産振興事業費補助金及び畑地化推進対策費補助金以下「水田農業構造改革交付金等」という。を農業者に交付する事業の実施主体をいう。以
の農地を米穀(飼料の用に供するものを除く。)以外の作物の生産若しくは栽培の用に供し、又は畜舎その他の農業生産に必要な施設の敷地、山林若しくは養魚池の用に供した場合における当該農地次に掲げる損失又は費用
イ 当該農地に係るけい畔、水利施設その他 所得税法
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する固定資産又は同項第20号に規定する繰延資産に係る資産の取壊し又は除却による損失
ロ イに規定する取壊し又は除却に付随する費用
ハ 当該米穀以外の作物の生産又は栽培をしたことに伴い特別に支出する費用
2号 法
第1条
《所得税の特例 個人が、地域水田農業推進…》
協議会水田農業構造改革交付金、麦・大豆品質向上対策費補助金、水田飼料作物生産振興事業費補助金及び畑地化推進対策費補助金以下「水田農業構造改革交付金等」という。を農業者に交付する事業の実施主体をいう。以
の農地で前号に掲げるもの以外のもの当該農地に係る公租公課、農薬費、雇人費、減価償却費その他当該農地の維持又は管理に要する費用