制定文
保険業法 (1995年法律第105号)
第272条の21第1項第6号
《少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 少額短期保険業を開始したとき。 2 その子会社が子会社でなくなったとき第272条の30第1項において準
、
第272条の25第2項
《2 前項の規定による命令であって、少額短…》
期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
及び
第311条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、次に掲げる規定による…》
届出第1号及び第4号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第127条第1項同項第8号に
の規定に基づき、 保険業法第272条の25第2項に規定する区分等を定める命令 を次のように定める。
1条 (届出事項)
1項 保険業法 (以下「 法 」という。)
第272条の21第1項第6号
《少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 少額短期保険業を開始したとき。 2 その子会社が子会社でなくなったとき第272条の30第1項において準
に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
2号 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
3号 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合
2条 (少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
1項 法
第272条の25第2項
《2 前項の規定による命令であって、少額短…》
期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
に規定する少額短期保険業者(法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。次条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2項 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、 法
第272条の28
《健全性の基準に関する規定の準用 第13…》
0条の規定は、少額短期保険業者について準用する。
において準用する法第130条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3項 第1項の表中「契約者配当」とは、 法
第272条の18
《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》
113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す
において準用する法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。
4項 第1項の表中「子会社等」とは、 法
第272条の16第3項
《3 第110条第2項の規定は特定少額短期…》
保険業者が子会社その他の当該特定少額短期保険業者と内閣府令で定める特殊の関係のある者次条及び第272条の25第1項において「子会社等」という。を有する場合について、第110条第3項の規定は少額短期保険
に規定する子会社等をいう。
3条
1項 少額短期保険業者が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(前条第2項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。以下この条において同じ。)が当該少額短期保険業者が従前に該当していた前条第1項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を当該少額短期保険業者が該当する同表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官等に提出した場合には、当該少額短期保険業者について、当該区分に応じた命令は、当該少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該少額短期保険業者について、当該少額短期保険業者が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
4条 (財務大臣への通知)
1項 法
第311条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、次に掲げる規定による…》
届出第1号及び第4号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第127条第1項同項第8号に
に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第4号に掲げる規定による届出に限る。)は、
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。