附 則
1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年4月26日内閣府・財務省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
法番号:2006年内閣府・財務省令第1号
1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
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