大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則《附則》

法番号:2006年文部科学省令第12号

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附 則

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 大学の設置等 の認可の申請手続等に関する規則(1991年文部省令第46号)は、廃止する。

3項 2024年度に2029年度までの期間を付して私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を増加する学則の変更の認可を受けようとする場合における 第7条第1項 《私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又…》 は短期大学の学科の収容定員通信教育に係るものを除く。に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該学則を変更する年度以下「学則変更年度」という。 の規定の適用については、同項中「当該学則を変更する年度࿸以下「 学則変更年度 」という。)の前々年度の3月1日から同月31日まで又は前年度の6月1日から同月30日までの間」とあるのは、「文部科学大臣が定める期間内」とする。

4項 2024年度に2029年度までの期間を付して私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を720人を超えて増加する学則の変更の認可を受けようとする者は、 第7条第1項 《私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又…》 は短期大学の学科の収容定員通信教育に係るものを除く。に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該学則を変更する年度以下「学則変更年度」という。 各号に掲げる書類に加え、基幹教員の氏名等を記載した書類(附則別記様式)を添えて文部科学大臣に申請するものとする。

附 則(2007年3月30日文部科学省令第10号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行し、この省令による 第3条 《学部等の設置の認可の申請及び届出 学部…》 等の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度以下「学部等開設年度」という。の前々年度の3月1日から同月31日までの間に文部科学大臣 の改正規定は、2006年4月1日から適用する。ただし、 第2条 《大学又は高等専門学校の設置の認可の申請 …》 大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度以下「開設年度」という。の前々年度の10月1日から同 の改正規定は、2008年3月1日から施行する。

附 則(2008年9月30日文部科学省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年2月27日文部科学省令第1号) 抄

1項 この省令は、2009年3月1日から施行する。

附 則(2009年11月11日文部科学省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月10日文部科学省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月14日文部科学省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年11月19日文部科学省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年11月11日文部科学省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年1月10日文部科学省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月3日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、2014年3月1日から施行する。ただし、 第2条 《大学又は高等専門学校の設置の認可の申請 …》 大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度以下「開設年度」という。の前々年度の10月1日から同 の規定は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年10月7日文部科学省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年2月10日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、2015年3月1日から施行する。

附 則(2017年5月31日文部科学省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月29日文部科学省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月28日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、2018年3月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年8月13日文部科学省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月2日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月31日文部科学省令第19号)

1項 この省令は、2020年1月1日から施行し、2021年度における 大学の設置等 に係る認可の申請及び届出から適用する。

附 則(2021年1月15日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年9月1日文部科学省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月29日文部科学省令第25号)

1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。

附 則(2022年8月3日文部科学省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月30日文部科学省令第33号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2項 大学設置基準等の一部を改正する省令(2022年文部科学省令第34号)附則第2条及び 第3条 《学部等の設置の認可の申請及び届出 学部…》 等の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度以下「学部等開設年度」という。の前々年度の3月1日から同月31日までの間に文部科学大臣 の規定によりなお従前の例により認可の申請又は届出を行う場合は、改正前の様式を使用するものとする。

附 則(2023年9月1日文部科学省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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