独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令《本則》

法番号:2006年文部科学省令第24号

略称:

附則 >  

制定文 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第24号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 を次のように定める。


1章 関係省令の整備等

11条

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 独立行政法人国立青年の家に関する省令(2001年文部科学省令第32号

2号 独立行政法人国立少年自然の家に関する省令(2001年文部科学省令第33号

2章 経過措置

12条 (中期計画の認可申請に係る経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる独立行政法人は、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の規定により2006年4月1日に始まる中期目標の期間に係る中期計画の認可を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、当該中期目標に係る同法第29条第1項の規定による文部科学大臣の指示を受けた後遅滞なく、文部科学大臣に提出しなければならない。

13条 (青年の家等の2005年4月1日に始まる事業年度の業務実績の評価に係る事項)

1項 独立行政法人国立青少年教育振興 機構 以下「 機構 」という。)は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第24号。以下「」という。)附則第9条第5項の規定により独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家(以下「 青年の家等 」という。)の2005年4月1日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後3月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

14条 (青年の家等の2001年4月1日に始まる中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)

1項 法附則第9条第7項の規定により 機構 が提出及び公表を行うものとされた 青年の家等 の2001年4月1日に始まる中期目標の期間に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

15条 (青年の家等の2001年4月1日に始まる中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)

1項 機構 は、法附則第9条第8項の規定により 青年の家等 の2001年4月1日に始まる中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後3月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

16条 (会計処理の特例)

1項 法附則第10条第1項及び第2項の規定により 機構 に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、第3条の規定による改正後の 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令 第9条第1項 《文部科学大臣は、機構が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定があったものとみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

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