特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2006年文部科学省令第28号

略称: 共用促進法施行規則

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別記様式第1 (第10条第1項関係)

別記様式第1( 第10条第1項 《法第12条の承認を受けようとする登録施設…》 利用促進機関は、別記様式第1の承認申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 関係)

別記様式第2 (第10条第2項関係)

別記様式第2( 第10条第2項 《2 登録施設利用促進機関は、法第12条の…》 承認を受けた期間の終了後3月以内に、別記様式第2の利用実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 関係)

別記様式第3 (第21条関係)

別記様式第3( 第21条 《身分を示す証明書 法第24条第2項の身…》 分を示す証明書は、別記様式第3によるものとする。 関係)

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