別記様式第1 (第10条第1項関係)
利用促進機関は、別記様式第1の承認申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。関係)
別記様式第2 (第10条第2項関係)
承認を受けた期間の終了後3月以内に、別記様式第2の利用実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。関係)
別記様式第3 (第21条関係)
分を示す証明書は、別記様式第3によるものとする。関係)
法番号:2006年文部科学省令第28号
略称: 共用促進法施行規則
利用促進機関は、別記様式第1の承認申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。関係)
承認を受けた期間の終了後3月以内に、別記様式第2の利用実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。関係)
分を示す証明書は、別記様式第3によるものとする。関係)
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