附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。ただし、
第6条
《登録手続 法第8条第1項の登録の申請は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 利用促進業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 2 特定
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第37号)第2条の規定による改正前の特定放射光施設の共用の促進に関する法律第8条第1項の規定による指定を受けている者のこの省令の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、この省令による改正前の特定放射光施設の共用の促進に関する法律施行規則第16条及び
第17条
《利用促進業務の休廃止の許可の申請等 登…》
録施設利用促進機関は、法第18条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする利用促進業務の範囲 2 休止し、又
の規定は、なお効力を有する。
3条
1項 理化学研究所 が作成するこの省令の施行の日の属する事業年度の実施計画については、
第3条
《量子科学技術研究開発機構、理化学研究所及…》
び日本原子力研究開発機構が作成する実施計画の認可の申請 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構以下「量子科学技術研究開発機構」という。は、法第6条第1項前段の規定により実施計画の認可を受けようとす
中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「この省令の施行後遅滞なく」とする。
附 則(2009年6月30日文部科学省令第28号)
1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日の属する事業年度における
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則
第3条第2項
《2 前項の規定は、国立研究開発法人理化学…》
研究所以下「理化学研究所」という。について準用する。 この場合において、同項中「第6条第1項前段」とあるのは、「第6条第3項前段」と読み替えるものとする。
において準用する同条第1項の規定の適用については、同項中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 及び 文部科学省組織規則 の一部を改正する省令(2009年文部科学省令第28号)の施行後遅滞なく」とする。
附 則(2011年2月7日文部科学省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の省令第4条第3項の規定は、この省令の施行の日以後に 法
第6条
《実施計画 量子科学技術研究開発機構は、…》
特定先端大型研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第1項に規定する業務第9条第1項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。の実施計画を作成し、毎
に基づき作成された、平成二十三事業年度以降に係る実施計画について適用する。
附 則(2011年7月14日文部科学省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第4条第2項
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する基本的な方向 2 特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分を利用した研究等に関する事項 3 特定先端大型研究施設のうち研究
の規定は、 法
第6条
《実施計画 量子科学技術研究開発機構は、…》
特定先端大型研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第1項に規定する業務第9条第1項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。の実施計画を作成し、毎
に基づき作成された、平成二十四事業年度以降に係る実施計画について適用する。
附 則(2012年7月5日文部科学省令第28号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2009年法律第77号)及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2015年3月30日文部科学省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月17日文部科学省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の
第2条第2項
《2 法第2条第4項の文部科学省令で定める…》
施設は、倍精度浮動小数点演算を毎秒四百ペタ回以上実行する能力を有する超高速電子計算機が設置されている施設とする。
の規定に基づく特定高速電子計算機施設を利用した 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
第3条
《政府の責務 政府は、この法律の目的を達…》
成するため、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分又は放射光専用施設若しくは中性子線専用施設を利用した研究等以下「施設利用研究」という。を行う者に対する支援、施設利用研究の促進のための
に規定する施設利用研究に係る同法第8条第1項第2号に規定する利用支援業務については、この省令の施行前に同法第8条第1項の登録を受けていた者が引き続き行うこととする。
附 則(2021年3月31日文部科学省令第17号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年10月25日文部科学省令第33号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。