《法令.app》原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第8条第2項の額の算定に関する命令 附則原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第8条第2項の額の算定に関する命令《附則》
法番号:2006年内閣府・文部科学省令第1号
略称: 原発立地地域振興特措法施行令第8条第2項の額の算定に関する命令・原発立地振興法施行令第8条第2項の額の算定に関する命令・原子力発電施設等立地地域振興特別措置法施行令第8条第2項の額の算定に関する命令
本則 >
1項 この命令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この命令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日から施行する。