指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:2006年厚生労働省令第34号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 介護保険法施行令 等の一部を改正する政令(2006年政令第154号)附則第3条の規定により 指定認知症対応型通所介護 事業者とみなされた者に係る 第43条第2項 《2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介…》 護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 及び 第47条第2項 《2 共用型指定認知症対応型通所介護事業所…》 の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第43条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 の規定の適用については、 第43条第2項 《2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介…》 護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 中「者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、 第47条第2項 《2 共用型指定認知症対応型通所介護事業所…》 の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第43条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 中「者であって、 第43条第2項 《2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介…》 護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。

3条

1項 2007年3月31日までの間に 指定認知症対応型通所介護 の事業を開始する場合における 第43条第2項 《2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介…》 護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 及び 第47条第2項 《2 共用型指定認知症対応型通所介護事業所…》 の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第43条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「者であって」とあるのは「者であって、2007年3月31日までに」とする。

4条

1項 2007年3月31日までの間に 指定小規模多機能型居宅介護 の事業を開始する場合における 第63条第8項 《8 第1項の規定にかかわらず、サテライト…》 型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者第171条第1項に規定する看護第64条第2項 《2 前項本文及び第172条第1項の規定に…》 かかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。 及び 第65条 《指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者…》 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複 の規定の適用については、これらの規定中「別に」とあるのは「2007年3月31日までに、別に」とする。

5条

1項 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号。以下「 2005年改正法 」という。)附則第10条第2項の規定により 指定認知症対応型共同生活介護 事業者とみなされた者に係る 第92条 《指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表…》 者 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、 の規定の適用については、同条中「者であって」とあるのは「者であって、2009年3月31日までに」とする。

6条

1項 2007年3月31日までの間に 指定認知症対応型共同生活介護 の事業を開始する場合における 第92条 《指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表…》 者 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、 の規定の適用については、同条中「者であって」とあるのは「者であって、2007年3月31日までに」とする。

7条

1項 2005年改正法 附則第10条第2項の規定により 指定認知症対応型共同生活介護 事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、この省令の施行の際現に2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、 第93条第1項 《指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共…》 同生活住居を有するものとし、その数は一以上三以下サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二とする。 の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

8条

1項 2005年改正法 附則第10条第2項の規定により 指定認知症対応型共同生活介護 事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(1999年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、 第93条第4項 《4 1の居室の床面積は、7・四三平方メー…》 トル以上としなければならない。 の規定は適用しない。

9条

1項 2005年改正法 附則第10条第2項の規定により 指定地域密着型特定施設入居者生活介護 事業者とみなされた者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う指定地域密着型特定施設の介護居室であって、この省令の施行の際現に定員4人以下であるものについては、 第112条第4項第1号 《4 指定地域密着型特定施設の介護居室指定…》 地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。、1時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。 1 介護居室は、次の基準を満たすこと。 イ イの規定は適用しない。

10条

1項 2005年改正法 附則第10条第3項の規定により 指定地域密着型介護老人福祉施設 とみなされた指定介護老人福祉施設(以下「 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設 」という。)であって、 施行日 の前日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第39号。以下「 指定介護老人福祉施設基準 」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受けていたものに係る 第132条第1項第1号 《指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基…》 準は、次のとおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 の規定の適用については、同号イ中「4人」とあるのは「原則として4人」と、同号ロ中「10・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、4・九五平方メートル」とする。

2項 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設 であって、 施行日 の前日において 指定介護老人福祉施設基準 附則第4条第2項の規定の適用を受けていたものに係る前項の規定の適用については、同項中「原則として4人」とあるのは「8人」とする。

11条

1項 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設 であって、 施行日 の前日において 指定介護老人福祉施設基準 附則第5条の規定の適用を受けていたものについては、 第132条第1項第7号 《指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基…》 準は、次のとおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。

12条

1項 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設 であって、 施行日 の前日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(2003年厚生労働省令第30号。以下「 2003年改正省令 」という。)附則第3条第1項の規定の適用を受けていたものに係る 第160条第1項第1号 《ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設…》 の設備の基準は、次のとおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人と イ(3)()の規定の適用については、同号イ3()中「13・二平方メートル以上を標準」とあるのは「10・六五平方メートル以上」と、「21・三平方メートル以上を標準」とあるのは「21・三平方メートル以上」とする。

2項 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設 であって、 施行日 の前日において 2003年改正省令 附則第3条第2項の規定の適用を受けていたものに係る 第160条第1項第1号 《ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設…》 の設備の基準は、次のとおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人と ロ(2)の規定の適用については、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属する ユニット の入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

13条

1項 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設 に併設される 指定短期入所生活介護事業所等 のうち、この省令の施行の際現にその入所定員が当該みなし指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を超えているもの(建築中のものを含む。)については、 第131条第14項 《14 指定地域密着型介護老人福祉施設に併…》 設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。 の規定は適用しない。

14条

1項 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令 1998年政令第412号第4条第2項 《2 前項第9号の事業者の指定は、都道府県…》 の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。 1 福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第16条において同じ。又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を2024年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム( 老人福祉法 第20条の6 《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》 又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。 に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、 指定地域密着型介護老人福祉施設 を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、 第132条第1項第7号 《指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基…》 準は、次のとおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同1の場所とすることができるものとする。

15条

1項 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を2024年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、 指定地域密着型介護老人福祉施設 を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、 第132条第1項第7号 《指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基…》 準は、次のとおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

1号 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同1の場所とすることができること。

2号 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同1の場所とすることができること。

16条

1項 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を2024年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、 指定地域密着型介護老人福祉施設 を開設しようとする場合において、 第132条第1項第8号 《指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基…》 準は、次のとおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 及び 第160条第1項第4号 《ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設…》 の設備の基準は、次のとおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人と の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1・2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1・6メートル以上とする。

17条

1項 第110条 《従業者の員数 指定地域密着型特定施設入…》 居者生活介護事業者が指定地域密着型特定施設ごとに置くべき指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者以下「地域密着型特定施設従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 1 生活相談員 一 の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条において同じ。)を行って 指定地域密着型特定施設入居者生活介護 の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成 担当者 の員数の基準は、次のとおりとする。

1号 機能訓練指導員併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の 利用者 の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

2号 生活相談員又は計画作成 担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の実情に応じた適当数

18条

1項 第112条 《 指定地域密着型特定施設の建物利用者の日…》 常生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。又は準耐火建築物同条第9号の3に規定する準耐火建 の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換を行って 指定地域密着型特定施設入居者生活介護 の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の 利用者 の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月8日厚生労働省令第156号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月31日厚生労働省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月10日厚生労働省令第93号)

1項 この省令は、2008年5月1日から施行する。

附 則(2008年9月1日厚生労働省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月13日厚生労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月30日厚生労働省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。

附 則(2010年9月29日厚生労働省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年9月30日厚生労働省令第108号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月18日厚生労働省令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

7条 (指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 指定地域密着型介護老人福祉施設 であって、この省令による改正前の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 指定地域密着型サービス旧基準 」という。)第170条に規定する 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定地域密着型介護老人福祉施設であって、この省令の施行後に 指定地域密着型サービス旧基準 第170条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。以下「 一部 ユニット 型指定地域密着型介護老人福祉施設 」という。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

2項 この省令の施行の際現に指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 指定地域密着型サービス基準 」という。)第131条第4項に規定する 本体施設 以下「 本体施設 」という。)である一部 ユニット 型指定介護老人福祉施設については、この省令の施行後入所定員の減少により 指定地域密着型介護老人福祉施設 以下「 第一変更後指定地域密着型介護老人福祉施設 」という。)となった場合においても、当分の間、本体施設とみなす。

3項 この省令の施行の際現に一部 ユニット 型指定介護老人福祉施設に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は 介護保険法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、この省令の施行後に 第一変更後指定地域密着型介護老人福祉施設 に併設され、その利用定員が当該第一変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、 指定地域密着型サービス基準 第131条第14項の規定は、適用しない。

4項 この省令の施行の際現に 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は 介護保険法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、この省令の施行後に第二変更後 指定地域密着型介護老人福祉施設 当該一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設のうち、この省令の施行後に指定地域密着型介護老人福祉施設となり、かつ、入所定員が減少したものをいう。以下同じ。)に併設され、その利用定員が当該第二変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、 指定地域密着型サービス基準 第131条第14項の規定は、適用しない。

17条 (検討)

1項 厚生労働大臣は、この省令の施行後、 ユニット 型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準 第32条 《非常災害対策 指定地域密着型通所介護事…》 業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 指 に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準 第60条 《記録の整備 指定認知症対応型通所介護事…》 業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム( 老人福祉法 第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第12条第7項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

4条 (指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第78条の4第1項 《指定地域密着型サービス事業者は、当該指定…》 に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。 又は第2項の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新地域密着型サービス基準 」という。)第132条第1項第1号イの規定の適用については、同号イ中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。

2項 前項の条例の制定施行の際現に 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の規定に基づく指定を受けている地域密着型介護老人福祉施設(当該条例の制定施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。)について、 新地域密着型サービス基準 第132条第1項第1号イの規定を適用する場合においては、同号イ中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。

附 則(2011年10月20日厚生労働省令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年10月20日から施行する。

5条 (指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧適合高齢者専用賃貸住宅に係る 第4条 《基本方針 指定地域密着型サービスに該当…》 する夜間対応型訪問介護以下「指定夜間対応型訪問介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ の規定による改正前の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の規定の適用については、2012年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

3条 (指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日から2013年3月31日までの間に事業を開始した 第9条 《指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針 …》 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービス の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 指定地域密着型サービス基準 」という。)第63条第7項に規定する サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所 以下「 サテライト型 指定小規模多機能型居宅介護 事業所 」という。)については、同条第12項中「修了している者」とあるのは、「修了している者(2013年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

2項 この省令の施行の日から2013年3月31日までの間に事業を開始した 新指定地域密着型サービス基準 第171条第1項に規定する 指定複合型サービス 事業所(以下「 指定複合型サービス事業所 」という。)については、同条第9項中「修了している者」とあるのは「修了している者(2013年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」と、新指定地域密着型サービス基準 第172条第2項 《2 前項本文の規定にかかわらず、指定看護…》 小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。 及び 第173条 《指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代…》 表者 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所 中「修了しているもの」とあるのは「修了しているもの(2013年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

3項 この省令の施行の日から2013年3月31日までの間に事業を開始した サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所 新地域密着型サービス基準 第64条第2項の規定により、当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る 新指定地域密着型サービス基準 第63条第7項に規定する 本体事業所 以下この条において「 本体事業所 」という。)( 指定複合型サービス 事業所であるものに限る。)の管理者が充てられているものに限る。)については、新地域密着型サービス基準 第64条第3項 《3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム…》 、老人デイサービスセンター老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事 中「修了しているもの」とあるのは、「修了しているもの(2013年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

4項 この省令の施行の日から2013年3月31日までの間に事業を開始した サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所 当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る 本体事業所 指定複合型サービス 事業所であるものに限る。)については、 新指定地域密着型サービス基準 第65条中「修了しているもの」とあるのは、「修了しているもの(2013年3月31日までに修了することを予定しているものを含む。)」とする。

附 則(2015年1月16日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (介護予防訪問介護に関する経過措置)

1項 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 整備法 第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 介護保険法 以下「 旧法 」という。第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定介護予防サービスに該当する 旧法 第8条の2第2項 《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》 護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し に規定する介護予防訪問介護(以下「 旧指定介護予防訪問介護 」という。又は 第54条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「 旧基準該当介護予防訪問介護 」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。

1号

2号 第3条 《指定地域密着型サービスの事業の一般原則 …》 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営 の規定による改正前の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 旧地域密着型サービス基準 」という。)第3条の4第2項の規定

4条 (介護予防通所介護に関する経過措置)

1項 旧法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「 旧指定介護予防通所介護 」という。又は 第54条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「 旧基準該当介護予防通所介護 」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。

1号

2号 旧地域密着型サービス基準 第131条第13項の規定

附 則(2016年2月5日厚生労働省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 整備法 附則第20条第1項に規定する通所介護の事業を行う者が、整備法附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日の前日までに、厚生労働省令で定める別段の申出を行った上で、この省令の施行の日から 指定地域密着型サービス基準 第63条第7項に規定する サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所 における事業を開始する場合は、2018年3月31日までの間、指定地域密着型サービス基準 第67条第1項 《指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間…》 、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 に規定する宿泊室を設けないことができる。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第53号) 抄

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年1月18日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月25日厚生労働省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2021年4月1日から施行する。

4条 (居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新居宅サービス等基準第31条第3項(新居宅サービス等基準 第39条 《基本方針 指定療養通所介護の事業は、要…》 介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行 の三、 第43条 《管理者 単独型・併設型指定認知症対応型…》 通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場第54条 《運営規程 指定認知症対応型通所介護事業…》 者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 営 、第58条、 第74条 《居宅サービス計画の作成 指定小規模多機…》 能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護第83条 《協力医療機関等 指定小規模多機能型居宅…》 介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかねばならない。 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機第91条 《管理者 指定認知症対応型共同生活介護事…》 業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従 及び第216条において準用する場合を含む。)、第104条第2項(新居宅サービス等基準 第105条 《協力医療機関等 指定認知症対応型共同生…》 活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、 の三、 第109条 《 指定地域密着型サービスに該当する地域密…》 着型特定施設入居者生活介護以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。の事業は、地域密着型特定施設サービス計画法第8条第21項に規定する計画をいう。以下同じ。に基づき、入浴、排せつ、食事等の介第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、 第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな の十五、 第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな の三十二、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)、 第118条第2項 《2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護…》 は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。新居宅サービス等基準 第155条 《事故発生の防止及び発生時の対応 指定地…》 域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び第203条第6項(新居宅サービス等基準第206条において準用する場合を含む。)、新 指定居宅介護支援等基準 第21条の二(新指定居宅介護支援等基準 第30条 《勤務体制の確保等 指定地域密着型通所介…》 護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密 において準用する場合を含む。)、 新地域密着型サービス基準 第3条の31第3項(新地域密着型サービス基準 第18条 《準用 第3条の7から第3条の二十まで、…》 第3条の二十五、第3条の二十六、第3条の30の2から第3条の三十六まで及び第3条の38から第3条の三十九までの規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第3条の7第1項、第 において準用する場合を含む。及び 第33条第2項 《2 指定地域密着型通所介護事業者は、当該…》 指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため新地域密着型サービス基準 第37条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の13から第3条の十六まで、第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38の二、第3条の三十九及び第12条の規定は、指定地域密着型 の三、 第40条 《従業者の員数 指定療養通所介護事業者が…》 当該事業を行う事業所以下「指定療養通所介護事業所」という。ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員以下この節において「療養通所介護従業者」という。の員数は、利用者の数が1・5に の十六、 第61条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の13から第3条の十六まで、第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38の二、第3条の三十九、第12条、第23条、第24条、第2第88条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第30条、第33条及び第34条の規定は、指定小規模多機能第108条 《準用 第3条の七、第3条の八、第3条の…》 十、第3条の十一、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十四まで、第3条の三十六、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第33条、第34条第1項から第4項ま第129条 《準用 第3条の十、第3条の十一、第3条…》 の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第32条、第33条、第34条第1項から第4項まで、第80条及び第86条の2の 及び 第182条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第30条、第33条、第34条、第68条から第71条まで、 において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第53条の3第3項(新介護予防サービス等基準 第61条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の13から第3条の十六まで、第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38の二、第3条の三十九、第12条、第23条、第24条、第2第74条 《居宅サービス計画の作成 指定小規模多機…》 能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護第84条 《調査への協力等 指定小規模多機能型居宅…》 介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村第93条 《 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、…》 共同生活住居を有するものとし、その数は一以上三以下サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二とする。 2 共同生活住居は、その入居定員当該共同生活住居において同時に指定認知症対 及び第289条において準用する場合を含む。)、第121条第2項(新介護予防サービス等基準第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第139条の2第2項(新介護予防サービス等基準 第159条 《基本方針 ユニット型指定地域密着型介護…》 老人福祉施設は、入居者1人1人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮第166条 《運営規程 ユニット型指定地域密着型介護…》 老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入居定員 4 ユニットの数及び 、第185条、第245条及び第262条において準用する場合を含む。及び第273条第6項(新介護予防サービス等基準第280条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準 第20条 《従業者の員数 指定地域密着型通所介護の…》 事業を行う者以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この節から第4節までにおいて「地域密着型通所介護従業者 の二(新指定介護予防支援等基準 第32条 《非常災害対策 指定地域密着型通所介護事…》 業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 指 において準用する場合を含む。並びに新地域密着型介護予防サービス基準第31条第2項(新地域密着型介護予防サービス基準 第64条 《管理者 指定小規模多機能型居宅介護事業…》 者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護 及び 第85条 《 削除…》 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

5条 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新居宅サービス等基準第53条の2第3項(新居宅サービス等基準第58条において準用する場合を含む。)、第101条第3項(新居宅サービス等基準 第105条 《協力医療機関等 指定認知症対応型共同生…》 活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、 の三、 第109条 《 指定地域密着型サービスに該当する地域密…》 着型特定施設入居者生活介護以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。の事業は、地域密着型特定施設サービス計画法第8条第21項に規定する計画をいう。以下同じ。に基づき、入浴、排せつ、食事等の介第119条 《地域密着型特定施設サービス計画の作成 …》 指定地域密着型特定施設の管理者は、計画作成担当者第110条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。に地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 計第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな の十五、 第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな の三十二及び 第155条 《事故発生の防止及び発生時の対応 指定地…》 域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため において準用する場合を含む。)、第140条の11の2第4項、第155条の10の2第4項及び第190条第4項(新居宅サービス等基準第192条の12において準用する場合を含む。)、 新地域密着型サービス基準 第30条第3項(新地域密着型サービス基準 第37条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の13から第3条の十六まで、第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38の二、第3条の三十九及び第12条の規定は、指定地域密着型 の三、 第40条 《従業者の員数 指定療養通所介護事業者が…》 当該事業を行う事業所以下「指定療養通所介護事業所」という。ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員以下この節において「療養通所介護従業者」という。の員数は、利用者の数が1・5に の十六、 第61条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の13から第3条の十六まで、第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38の二、第3条の三十九、第12条、第23条、第24条、第2第88条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第30条、第33条及び第34条の規定は、指定小規模多機能 及び 第182条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第30条、第33条、第34条、第68条から第71条まで、 において準用する場合を含む。)、 第103条第3項 《3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は…》 、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2第126条第4項 《4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護…》 事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者看護師、准看護第149条第3項 《3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従…》 業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する 及び 第167条第4項 《4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉…》 施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第 、新介護予防サービス等基準第53条の2第3項(新介護予防サービス等基準 第61条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の13から第3条の十六まで、第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38の二、第3条の三十九、第12条、第23条、第24条、第2 において準用する場合を含む。)、第120条の2第3項(新介護予防サービス等基準 第142条 《社会生活上の便宜の提供等 指定地域密着…》 型介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対す第166条 《運営規程 ユニット型指定地域密着型介護…》 老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入居定員 4 ユニットの数及び 、第185条及び第195条において準用する場合を含む。)、第157条第4項、第208条第4項及び第241条第4項(新介護予防サービス等基準第262条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第28条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準 第64条 《管理者 指定小規模多機能型居宅介護事業…》 者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護 において準用する場合を含む。及び第80条第3項、新養護老人ホーム基準第23条第3項、新 指定介護老人福祉施設基準 第24条第3項及び第47条第4項、新介護老人保健施設基準第26条第3項及び第48条第4項、新介護療養型医療施設基準第25条第3項及び第48条第4項、新特別養護老人ホーム基準 第24条第3項 《3 指定地域密着型通所介護事業者は、前2…》 項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 1 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 2 指定地域新特別養護老人ホーム基準第59条において準用する場合を含む。及び第40条第4項(新特別養護老人ホーム基準 第63条 《従業者の員数等 指定小規模多機能型居宅…》 介護の事業を行う者以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者以下 において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準 第24条第3項 《3 指定地域密着型通所介護事業者は、前2…》 項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 1 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 2 指定地域新軽費老人ホーム基準 第39条 《基本方針 指定療養通所介護の事業は、要…》 介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行 、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。並びに新介護医療院基準 第30条第3項 《3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域…》 密着型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門 及び 第52条第4項 《4 指定認知症対応型通所介護事業所の管理…》 者は、認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

6条 (ユニットの定員に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日以降、当分の間、新 指定介護老人福祉施設基準 第40条第1項第1号イ(2)の規定に基づき入所定員が10人を超える ユニット を整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準 第2条第1項第3号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地域密着型サービス事業者 :dfn: 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。 2 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域及び 第47条第2項 《2 共用型指定認知症対応型通所介護事業所…》 の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第43条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

2項 前項の規定は、新居宅サービス等基準第140条の4第6項第1号イ(2)、 新地域密着型サービス基準 第160条第1項第1号イ(2)、新介護予防サービス等基準第153条第6項第1号イ(2)、新介護老人保健施設基準第41条第2項第1号イ(2)、新介護療養型医療施設基準 第39条第2項第1号 《2 指定療養通所介護の事業を行う者以下「…》 指定療養通所介護事業者」という。は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者指定訪問看護事業者又は健康保険法1922年法律第70号第88条第1項 イ(2)、 第40条第2項第1号 《2 前項の療養通所介護従業者のうち1人以…》 上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。 イ(2及び第41条第2項第1号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準 第35条第4項第1号 《4 指定地域密着型通所介護事業者は、第2…》 2条第4項の指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 イ(2及び第61条第4項第1号イ(2並びに新介護医療院基準 第45条第2項第1号 《2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者…》 が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

7条

1項 この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「 居室等 」という。)であって、 第1条 《趣旨 共生型地域密着型サービスの事業に…》 係る介護保険法1997年法律第123号。以下「法」という。第78条の2の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第78条の4第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各 の規定による改正前の居宅サービス等基準第140条の4第6項第1号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、 第3条 《指定地域密着型サービスの事業の一般原則 …》 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営 の規定による改正前の地域密着型サービス基準 第160条第1項第1号 《ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設…》 の設備の基準は、次のとおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人と イ(3)(ii)、 第4条 《基本方針 指定地域密着型サービスに該当…》 する夜間対応型訪問介護以下「指定夜間対応型訪問介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ の規定による改正前の介護予防サービス等基準第153条第6項第1号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、 第8条 《設備及び備品等 指定夜間対応型訪問介護…》 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑 の規定による改正前の 指定介護老人福祉施設基準 第40条第1項第1号イ(3)(ii)、 第9条 《指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針 …》 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービス の規定による改正前の介護老人保健施設基準第41条第2項第1号イ(3)(ii)、 第10条 《指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針 …》 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心してその居宅にお の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準 第39条第2項第1号 《2 指定療養通所介護の事業を行う者以下「…》 指定療養通所介護事業者」という。は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者指定訪問看護事業者又は健康保険法1922年法律第70号第88条第1項 イ(3)(ii)、 第40条第2項第1号 《2 前項の療養通所介護従業者のうち1人以…》 上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。 イ(3)(ii及び第41条第2項第1号イ(3)(ii)、 第11条 《夜間対応型訪問介護計画の作成 オペレー…》 ションセンター従業者オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等。以下この章において同じ。は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標 の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準 第35条第4項第1号 《4 指定地域密着型通所介護事業者は、第2…》 2条第4項の指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 イ(4)(ii及び第61条第4項第1号イ(4)(ii並びに 第13条 《管理者等の責務 指定夜間対応型訪問介護…》 事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの節 の規定による改正前の介護医療院基準 第45条第2項第1号 《2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者…》 が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている3)(ii)の規定の要件を満たしている 居室等 については、なお従前の例による。

8条 (栄養管理に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新地域密着型サービス基準 第143条の二(新地域密着型サービス基準 第169条 《準用 第3条の七、第3条の八、第3条の…》 十、第3条の十一、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の三十二、第3条の三十四、第3条の三十六、第3条の38の二、第3条の三十九、第28条、第32条、第34条第1項から第4項まで、第 において準用する場合を含む。)、新 指定介護老人福祉施設基準 第17条の二(新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準 第17条 《記録の整備 指定夜間対応型訪問介護事業…》 者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その の二(新介護老人保健施設基準 第50条 《指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針 …》 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定認知症対応型通所介護 において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準 第17条 《記録の整備 指定夜間対応型訪問介護事業…》 者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その の二(新介護療養型医療施設基準 第50条 《指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針 …》 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定認知症対応型通所介護 において準用する場合を含む。及び新介護医療院基準 第20条 《従業者の員数 指定地域密着型通所介護の…》 事業を行う者以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この節から第4節までにおいて「地域密着型通所介護従業者 の二(新介護医療院基準 第54条 《運営規程 指定認知症対応型通所介護事業…》 者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 営 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

9条 (口

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新地域密着型サービス基準 第143条の三(新地域密着型サービス基準 第169条 《準用 第3条の七、第3条の八、第3条の…》 十、第3条の十一、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の三十二、第3条の三十四、第3条の三十六、第3条の38の二、第3条の三十九、第28条、第32条、第34条第1項から第4項まで、第 において準用する場合を含む。)、新 指定介護老人福祉施設基準 第17条の三(新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準 第17条 《記録の整備 指定夜間対応型訪問介護事業…》 者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その の三(新介護老人保健施設基準 第50条 《指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針 …》 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定認知症対応型通所介護 において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準 第17条 《記録の整備 指定夜間対応型訪問介護事業…》 者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その の三(新介護療養型医療施設基準 第50条 《指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針 …》 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定認知症対応型通所介護 において準用する場合を含む。及び新介護医療院基準 第20条 《従業者の員数 指定地域密着型通所介護の…》 事業を行う者以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。ごとに置くべき従業者以下この節から第4節までにおいて「地域密着型通所介護従業者 の三(新介護医療院基準 第54条 《運営規程 指定認知症対応型通所介護事業…》 者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 営 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

10条 (事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、 新地域密着型サービス基準 第155条第1項(新地域密着型サービス基準 第169条 《準用 第3条の七、第3条の八、第3条の…》 十、第3条の十一、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の三十二、第3条の三十四、第3条の三十六、第3条の38の二、第3条の三十九、第28条、第32条、第34条第1項から第4項まで、第 において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準 第29条第1項 《指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域…》 密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この節において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数 、新 指定介護老人福祉施設基準 第35条第1項(新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準 第36条第1項 《指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、…》 設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。新介護老人保健施設基準 第50条 《指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針 …》 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定認知症対応型通所介護 において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準 第34条第1項 《指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域…》 密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の4新介護療養型医療施設基準 第50条 《指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針 …》 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定認知症対応型通所介護 において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準 第31条第1項 《指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員…》 を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。 ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。新特別養護老人ホーム基準 第42条 《従業者の員数 単独型指定認知症対応型通…》 所介護特別養護老人ホーム等特別養護老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老 、第59条及び 第63条 《従業者の員数等 指定小規模多機能型居宅…》 介護の事業を行う者以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者以下 において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準 第33条第1項 《指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の…》 使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。新軽費老人ホーム基準 第39条 《基本方針 指定療養通所介護の事業は、要…》 介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行 、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。並びに新介護医療院基準 第40条第1項 《指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事…》 業所以下「指定療養通所介護事業所」という。ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員以下この節において「療養通所介護従業者」という。の員数は、利用者の数が1・5に対し、提供時間帯新介護医療院基準 第54条 《運営規程 指定認知症対応型通所介護事業…》 者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 営 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第1号から第3号までに定める措置を講じるとともに、次の第4号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。

11条 (介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新地域密着型サービス基準 第151条第2項第3号(新地域密着型サービス基準 第169条 《準用 第3条の七、第3条の八、第3条の…》 十、第3条の十一、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の三十二、第3条の三十四、第3条の三十六、第3条の38の二、第3条の三十九、第28条、第32条、第34条第1項から第4項まで、第 において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準 第24条第2項第3号 《2 指定地域密着型通所介護事業者は、法定…》 代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないよう 、新 指定介護老人福祉施設基準 第27条第2項第3号(新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第29条第2項第3号(新介護老人保健施設基準 第50条 《指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針 …》 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定認知症対応型通所介護 において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準 第28条第2項第3号 《2 指定地域密着型通所介護事業所の管理者…》 は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。新介護療養型医療施設基準 第50条 《指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針 …》 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定認知症対応型通所介護 において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第26条第2項第3号(新特別養護老人ホーム基準 第42条 《従業者の員数 単独型指定認知症対応型通…》 所介護特別養護老人ホーム等特別養護老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老 、第59条及び 第63条 《従業者の員数等 指定小規模多機能型居宅…》 介護の事業を行う者以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者以下 において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第26条第2項第3号(新軽費老人ホーム基準 第39条 《基本方針 指定療養通所介護の事業は、要…》 介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行 、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。及び新介護医療院基準 第33条第2項第3号 《2 指定地域密着型通所介護事業者は、当該…》 指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため新介護医療院基準 第54条 《運営規程 指定認知症対応型通所介護事業…》 者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 営 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 指定地域密着型介護老人福祉施設 、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

附 則(2021年8月16日厚生労働省令第141号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第44号)附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(2021年8月26日)から施行する。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月25日厚生労働省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (重要事項の掲示に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、 第1条 《趣旨 共生型地域密着型サービスの事業に…》 係る介護保険法1997年法律第123号。以下「法」という。第78条の2の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第78条の4第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各 の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新居宅サービス等基準 」という。)第32条第3項( 新居宅サービス等基準 第39条の三、 第43条 《管理者 単独型・併設型指定認知症対応型…》 通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場第54条 《運営規程 指定認知症対応型通所介護事業…》 者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 営 、第58条、 第74条 《居宅サービス計画の作成 指定小規模多機…》 能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護第83条 《協力医療機関等 指定小規模多機能型居宅…》 介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかねばならない。 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機第91条 《管理者 指定認知症対応型共同生活介護事…》 業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従第105条 《協力医療機関等 指定認知症対応型共同生…》 活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、第105条 《協力医療機関等 指定認知症対応型共同生…》 活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、 の三、 第109条 《 指定地域密着型サービスに該当する地域密…》 着型特定施設入居者生活介護以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。の事業は、地域密着型特定施設サービス計画法第8条第21項に規定する計画をいう。以下同じ。に基づき、入浴、排せつ、食事等の介第119条 《地域密着型特定施設サービス計画の作成 …》 指定地域密着型特定施設の管理者は、計画作成担当者第110条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。に地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 計第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、 第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな の十五、 第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな の三十二、 第155条 《事故発生の防止及び発生時の対応 指定地…》 域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第204条第3項(新居宅サービス等基準第206条及び第216条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第3条 《指定地域密着型サービスの事業の一般原則 …》 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営 の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 指定居宅介護支援等基準 」という。)第22条第3項( 新指定居宅介護支援等基準 第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第4条 《基本方針 指定地域密着型サービスに該当…》 する夜間対応型訪問介護以下「指定夜間対応型訪問介護」という。の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新地域密着型サービス基準 」という。)第3条の32第3項( 新地域密着型サービス基準 第18条、 第37条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の13から第3条の十六まで、第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38の二、第3条の三十九及び第12条の規定は、指定地域密着型第37条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の13から第3条の十六まで、第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38の二、第3条の三十九及び第12条の規定は、指定地域密着型 の三、 第40条 《従業者の員数 指定療養通所介護事業者が…》 当該事業を行う事業所以下「指定療養通所介護事業所」という。ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員以下この節において「療養通所介護従業者」という。の員数は、利用者の数が1・5に の十六、 第61条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の13から第3条の十六まで、第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38の二、第3条の三十九、第12条、第23条、第24条、第2第88条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第30条、第33条及び第34条の規定は、指定小規模多機能第108条 《準用 第3条の七、第3条の八、第3条の…》 十、第3条の十一、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十四まで、第3条の三十六、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第33条、第34条第1項から第4項ま第129条 《準用 第3条の十、第3条の十一、第3条…》 の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第32条、第33条、第34条第1項から第4項まで、第80条及び第86条の2の第157条 《準用 第3条の七、第3条の八、第3条の…》 十、第3条の十一、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の三十二、第3条の三十四、第3条の三十六、第3条の38の二、第3条の三十九、第28条、第32条、第34条第1項から第4項まで及び第169条 《準用 第3条の七、第3条の八、第3条の…》 十、第3条の十一、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の三十二、第3条の三十四、第3条の三十六、第3条の38の二、第3条の三十九、第28条、第32条、第34条第1項から第4項まで、第 及び 第182条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第30条、第33条、第34条、第68条から第71条まで、 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第5条 《指定夜間対応型訪問介護 前条に規定する…》 援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護以下この章において「定期巡回サービス」という。、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境 の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第53条の4第3項( 新介護予防サービス等基準 第61条、 第74条 《居宅サービス計画の作成 指定小規模多機…》 能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護第84条 《調査への協力等 指定小規模多機能型居宅…》 介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村第93条 《 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、…》 共同生活住居を有するものとし、その数は一以上三以下サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二とする。 2 共同生活住居は、その入居定員当該共同生活住居において同時に指定認知症対第123条 《相談及び援助 指定地域密着型特定施設入…》 居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。第142条 《社会生活上の便宜の提供等 指定地域密着…》 型介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対す新介護予防サービス等基準 第159条 《基本方針 ユニット型指定地域密着型介護…》 老人福祉施設は、入居者1人1人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮 において準用する場合を含む。)、 第166条 《運営規程 ユニット型指定地域密着型介護…》 老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入居定員 4 ユニットの数及び 、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)、第245条及び第262条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第274条第3項(新介護予防サービス等基準第280条及び第289条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第7条 《管理者 指定夜間対応型訪問介護事業者は…》 、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務 の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新指定介護予防支援等基準 」という。)第21条第3項( 新指定介護予防支援等基準 第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第8条 《設備及び備品等 指定夜間対応型訪問介護…》 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑 の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第32条第3項( 新地域密着型介護予防サービス基準 第64条及び 第85条 《 削除…》 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第10条 《指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針 …》 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心してその居宅にお の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 指定介護老人福祉施設基準 」という。)第29条第3項( 新指定介護老人福祉施設基準 第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第11条 《夜間対応型訪問介護計画の作成 オペレー…》 ションセンター従業者オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等。以下この章において同じ。は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標 の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護老人保健施設基準 」という。)第31条第3項( 新介護老人保健施設基準 第50条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第13条 《管理者等の責務 指定夜間対応型訪問介護…》 事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 2 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの節 の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新軽費老人ホーム基準 」という。)第28条第3項( 新軽費老人ホーム基準 第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第14条 《運営規程 指定夜間対応型訪問介護事業者…》 は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者 の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護医療院基準 」という。)第35条第3項( 新介護医療院基準 第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

3条 (身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第128条第6項(新居宅サービス等基準 第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな の十五及び第140条の32において準用する場合を含む。)、第140条の7第8項、第146条第6項及び第155条の6第8項、 新地域密着型サービス基準 第73条第7号及び 第177条第7号 《指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取…》 扱方針 第177条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の 新介護予防サービス等基準 第136条第3項(新介護予防サービス等基準 第159条 《基本方針 ユニット型指定地域密着型介護…》 老人福祉施設は、入居者1人1人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮第166条 《運営規程 ユニット型指定地域密着型介護…》 老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入居定員 4 ユニットの数及び 及び第185条において準用する場合を含む。)、第191条第3項(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。並びに 新地域密着型介護予防サービス基準 第53条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

4条 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第139条の二(新居宅サービス等基準 第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな の十三、 第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな の十五、 第140条 《食事 指定地域密着型介護老人福祉施設は…》 、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければな の三十二、 第155条 《事故発生の防止及び発生時の対応 指定地…》 域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。及び第192条において準用する場合を含む。)、 新地域密着型サービス基準 第86条の二(新地域密着型サービス基準 第108条 《準用 第3条の七、第3条の八、第3条の…》 十、第3条の十一、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十四まで、第3条の三十六、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第33条、第34条第1項から第4項ま第129条 《準用 第3条の十、第3条の十一、第3条…》 の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第32条、第33条、第34条第1項から第4項まで、第80条及び第86条の2の第157条 《準用 第3条の七、第3条の八、第3条の…》 十、第3条の十一、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の三十二、第3条の三十四、第3条の三十六、第3条の38の二、第3条の三十九、第28条、第32条、第34条第1項から第4項まで及び第169条 《準用 第3条の七、第3条の八、第3条の…》 十、第3条の十一、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の三十二、第3条の三十四、第3条の三十六、第3条の38の二、第3条の三十九、第28条、第32条、第34条第1項から第4項まで、第 及び 第182条 《準用 第3条の7から第3条の十一まで、…》 第3条の十八、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の32から第3条の三十六まで、第3条の38から第3条の三十九まで、第28条、第30条、第33条、第34条、第68条から第71条まで、 において準用する場合を含む。)、 新介護予防サービス等基準 第140条の二(新介護予防サービス等基準 第159条 《基本方針 ユニット型指定地域密着型介護…》 老人福祉施設は、入居者1人1人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮第166条 《運営規程 ユニット型指定地域密着型介護…》 老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入居定員 4 ユニットの数及び 、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。及び第245条において準用する場合を含む。)、 新地域密着型介護予防サービス基準 第62条の二(新地域密着型介護予防サービス基準 第85条 《 削除…》 において準用する場合を含む。)、 新指定介護老人福祉施設基準 第35条の三(新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、 新介護老人保健施設基準 第36条の三(新介護老人保健施設基準 第50条 《指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針 …》 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定認知症対応型通所介護 において準用する場合を含む。)、 第12条 《緊急時等の対応 訪問介護員等は、現に指…》 定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新特別養護老人ホーム基準 」という。)第31条の三( 新特別養護老人ホーム基準 第42条、第59条及び 第63条 《従業者の員数等 指定小規模多機能型居宅…》 介護の事業を行う者以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者以下 において準用する場合を含む。及び 新介護医療院基準 第40条の三(新介護医療院基準 第54条 《運営規程 指定認知症対応型通所介護事業…》 者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 営 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

6条 (協力医療機関との連携に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新地域密着型サービス基準 第152条第1項(新地域密着型サービス基準 第169条 《準用 第3条の七、第3条の八、第3条の…》 十、第3条の十一、第3条の二十、第3条の二十六、第3条の30の二、第3条の三十二、第3条の三十四、第3条の三十六、第3条の38の二、第3条の三十九、第28条、第32条、第34条第1項から第4項まで、第 において準用する場合を含む。)、 第9条 《指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針 …》 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービス の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第25条第1項 《指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護…》 状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 新指定介護老人福祉施設基準 第28条第1項(新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、 新介護老人保健施設基準 第30条第1項(新介護老人保健施設基準 第50条 《指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針 …》 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定認知症対応型通所介護 において準用する場合を含む。)、 新特別養護老人ホーム基準 第27条第1項(新特別養護老人ホーム基準 第42条 《従業者の員数 単独型指定認知症対応型通…》 所介護特別養護老人ホーム等特別養護老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老 、第59条及び 第63条 《従業者の員数等 指定小規模多機能型居宅…》 介護の事業を行う者以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者以下 において準用する場合を含む。及び 新介護医療院基準 第34条第1項(新介護医療院基準 第54条 《運営規程 指定認知症対応型通所介護事業…》 者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 営 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

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