附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 指定居宅サービス等基準 附則第3条の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、 指定介護予防短期入所生活介護 事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、
第132条第6項第1号
《6 第3項各号に掲げる設備の基準は、次の…》
とおりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、4人以下とすること。 ロ 利用者1人当たりの床面積は、10・六五平方メートル以上とすること。 ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分
イ及びロ、第2号イ並びに第7項の規定は適用しない。
3条
1項 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(2003年厚生労働省令第28号)附則第3条の規定の適用を受けている ユニット 型指定短期入所生活介護事業所においてユニット型指定短期入所生活介護の事業を行うユニット型指定短期入所生活介護事業者が、ユニット型 指定介護予防短期入所生活介護 事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、
第153条第6項第1号
《6 第3項各号に掲げる設備の基準は、次の…》
とおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は、いず
ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの 利用者 が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
4条
1項 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(2000年厚生省令第37号)附則第2項の適用を受けて受けている基準該当短期入所生活介護事業所において、 基準該当介護予防短期入所生活介護 の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同1の事業者により同1の事業所において一体的に運営されている場合については、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に支障がないと認められる場合は、
第183条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 1の居室の定員は、4人以下とすること。 ロ 利用者1人当たりの床面積は、7・四三平方メートル以上とすること。 ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮するこ
イ及びロ並びに第2号イの規定は、適用しない。
5条
1項 削除
6条
1項 医療法 施行規則 等の一部を改正する省令(2001年厚生労働省令第8号。以下「 2001 年医療法施行規則 等改正省令 」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「 病床転換による旧療養型病床群 」という。)に係る病床を有する病院である 指定介護予防短期入所療養介護 事業所であって、 2001年 医療法施行規則 等改正省令 附則第22条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、当該規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。
1号 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。
2号 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。
7条
1項 病床転換による旧療養型病床群 に係る病床を有する病院である 指定介護予防短期入所療養介護 事業所であって、 2001 年医療法施行規則 等改正省令 附則第3条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る1の病室の病床数は、四床以下としなければならない。
8条
1項 病床転換による旧療養型病床群 に係る病床を有する病院である 指定介護予防短期入所療養介護 事業所であって、 2001 年医療法施行規則 等改正省令 附則第6条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6・四平方メートル以上としなければならない。
9条
1項 病床転換による旧療養型病床群 に係る病床を有する病院である 指定介護予防短期入所療養介護 事業所であって、 2001 年医療法施行規則 等改正省令 附則第21条の規定の適用を受けるものについては、当該規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
10条
1項 2001 年医療法施行規則 等改正省令 附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「 病床転換による診療所旧療養型病床群 」という。)に係る病床を有する診療所である 指定介護予防短期入所療養介護 事業所であって、2001 年医療法施行規則 等改正省令附則第24条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、当該規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。
1号 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。
2号 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。
11条
1項 病床転換による診療所旧療養型病床群 に係る病床を有する診療所である 指定介護予防短期入所療養介護 事業所であって、 2001 年医療法施行規則 等改正省令 附則第4条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る1の病室の病床数は、四床以下としなければならない。
12条
1項 病床転換による診療所旧療養型病床群 に係る病床を有する診療所である 指定介護予防短期入所療養介護 事業所であって、 2001 年医療法施行規則 等改正省令 附則第7条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6・四平方メートル以上としなければならない。
13条
1項 指定居宅サービス等基準 附則第10条の規定の適用を受けているものについては、
第233条第3項
《3 指定介護予防特定施設は、1時介護室1…》
時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この章において同じ。、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。 ただし、他に利用者を1時的に移して介護を行
の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。
14条
1項 当分の間、 居宅サービスの利用者 のうち認定省令附則第2条に規定する経過的要介護に該当する者については、
第231条第2項第2号
《2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事…》
業者が指定特定施設入居者生活介護事業者指定居宅サービス等基準第174条第2項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事
イ中「三」とあるのは「十」と、
第255条第2項第2号
《2 外部サービス利用型指定介護予防特定施…》
設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者指定居宅サービス等基準第192条の3第2項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。の指定
中「十」とあるのは「三十」とする。
15条
1項 この省令の施行の際現に存する指定特定施設であって、 指定介護予防特定施設入居者生活介護 の事業が行われる事業所にあっては、
第233条第4項第1号
《4 指定介護予防特定施設の介護居室指定介…》
護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。、1時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。 1 介護居室は、次の基準を満たすこと。 イ 1の
イ及び
第257条第4項第1号
《4 指定介護予防特定施設の居室、浴室、便…》
所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。 1 居室は、次の基準を満たすこと。 イ 1の居室の定員は、1人とする。 ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする
イの規定は適用しない。
16条
1項 この省令の施行の際現に存する養護老人ホームにあっては、
第257条第4項第1号
《4 指定介護予防特定施設の居室、浴室、便…》
所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。 1 居室は、次の基準を満たすこと。 イ 1の居室の定員は、1人とする。 ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする
ホ及び同項第3号の規定にかかわらず、2007年3月31日までの間に同項第1号ホに規定する非常通報装置若しくはこれに代わる設備又は同項第3号に規定する非常用設備を設置する旨の計画が立てられていれば足りるものとする。
17条
1項 養護老人ホームに係る外部サービス利用型 指定介護予防特定施設入居者生活介護 の事業にあっては、
第255条第6項
《6 第1項第3号又は第2項第3号の計画作…》
成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画第2項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められる
の規定にかかわらず、2009年3月31日までの間は、計画作成担当者をすべて介護支援専門員でない者をもって充てることができる。
18条
1項 この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)については、
第257条第4項第1号
《4 指定介護予防特定施設の居室、浴室、便…》
所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。 1 居室は、次の基準を満たすこと。 イ 1の居室の定員は、1人とする。 ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする
イの規定は適用しない。
19条
1項 第231条
《従業者の員数 指定介護予防特定施設入居…》
者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者以下「介護予防特定施設従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 1 生活相談員 常勤換算方
の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム( 老人福祉法
第20条の6
《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》
又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。
に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条及び附則第21条において同じ。)を行って 指定介護予防特定施設入居者生活介護 (外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。
1号 機能訓練指導員併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の 利用者 の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
2号 生活相談員又は計画作成担当者当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数
20条
1項 第255条
《従業者の員数 外部サービス利用型指定介…》
護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者以下「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。の員数は、次のとおりとする。 1 生活相談員
の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換を行って外部サービス利用型 指定介護予防特定施設入居者生活介護 の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数とする。
21条
1項 第233条
《 指定介護予防特定施設の建物利用者の日常…》
生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次
及び
第257条
《 指定介護予防特定施設の建物利用者の日常…》
生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次
の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換を行って 指定介護予防特定施設入居者生活介護 の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の 利用者 の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月30日厚生労働省令第136号)
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。
附 則(2006年9月8日厚生労働省令第156号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月28日厚生労働省令第54号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年8月29日厚生労働省令第135号)
1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。
附 則(2009年3月13日厚生労働省令第33号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年8月18日厚生労働省令第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
8条 (指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 介護保険法
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
に規定する 指定介護予防サービス (以下「 指定介護予防サービス 」という。)に該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所(以下「 指定介護予防短期入所生活介護事業所 」という。)であって、この省令による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 指定介護予防サービス等旧基準 」という。)第167条第1項に規定する一部 ユニット 型 指定介護予防短期入所生活介護 事業所であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、この省令の施行後に指定介護予防サービス等旧基準
第167条第1項
《支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事…》
業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所となるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に 指定介護予防サービス に該当する介護予防短期入所療養介護の事業を行っている事業所(以下「 指定介護予防短期入所療養介護事業所 」という。)であって、指定介護予防サービス等旧基準第218条第1項に規定する一部 ユニット 型 指定介護予防短期入所療養介護 事業所(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、この省令の施行後に指定介護予防サービス等旧基準第218条第1項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)であるものについては、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
17条 (検討)
1項 厚生労働大臣は、この省令の施行後、 ユニット 型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準
第60条
《設備及び備品等 基準該当介護予防訪問入…》
浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。 2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と
に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム( 老人福祉法
第20条の5
《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》
は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者
に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第12条第7項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年10月20日厚生労働省令第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月20日から施行する。
6条 (指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧適合高齢者専用賃貸住宅に係る第5条の規定による改正前の 指定介護予防サービス 等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の規定の適用については、2012年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(2012年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
4条 (指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 介護保険法
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
に規定する 指定介護予防サービス (以下「 指定介護予防サービス 」という。)に該当する介護予防訪問介護の事業を行う者に対する
第10条
《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》
町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医
の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新指定介護予防サービス基準 」という。)第5条の適用については、2013年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に 指定介護予防サービス に該当する介護予防福祉用具貸与の事業を行う者に対する 新指定介護予防サービス基準 第275条第2項及び
第278条
《指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針…》
福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第265条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 1 指定介護予防福祉用具貸与の提供
の規定の適用については、2013年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に 指定介護予防サービス に該当する特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者に対する 新指定介護予防サービス基準 第288条及び
第291条
《指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱…》
方針 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい
の規定の適用については、2013年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2012年3月30日厚生労働省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年1月16日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (介護予防訪問介護に関する経過措置)
1項 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 整備法 第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 介護保険法 (以下「 旧法 」という。)
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
に規定する 指定介護予防サービス に該当する 旧法
第8条の2第2項
《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》
護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し
に規定する介護予防訪問介護(以下「 旧指定介護予防訪問介護 」という。)又は 法
第54条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》
被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると
に規定する 基準該当介護予防サービス に該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「 旧基準該当介護予防訪問介護 」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。
1:2号 略
3号 第5条の規定による改正前の 指定介護予防サービス 等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 旧介護予防サービス等基準 」という。)第1条及び第4条から第45条までの規定
3条
1項 前条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧介護予防サービス等基準 第5条第2項及び第6項並びに第7条第2項の規定は、 旧指定介護予防訪問介護 の事業を行う者が 介護保険法
第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
イに規定する第1号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る 指定事業者 の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧介護予防サービス等基準 第41条第3項及び
第43条第2項
《2 前項の居宅介護サービス費等区分支給限…》
度基準額は、居宅サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス等区分に係る居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サ
の規定は、 旧基準該当介護予防訪問介護 の事業と 介護保険法
第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
イに規定する第1号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同1の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4条 (介護予防通所介護に関する経過措置)
1項 旧法
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
に規定する 指定介護予防サービス に該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「 旧指定介護予防通所介護 」という。)又は 法
第54条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》
被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると
に規定する 基準該当介護予防サービス に該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「 旧基準該当介護予防通所介護 」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。
1:2号 略
3号 旧介護予防サービス等基準 第1条、第8条から第14条まで(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第15条(第107条において準用する場合に限る。)、第16条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第17条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第19条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第21条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第23条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第24条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第30条から第33条まで(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第34条第1項から第4項まで(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第34条第5項及び第6項(第107条において準用する場合に限る。)、第34条の二(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第36条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第96条から第115条まで、
第179条
《指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等…》
との併設 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービス以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」という。の事業を行う者以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業
、
第180条第4項
《4 基準該当介護予防短期入所生活介護事業…》
者は、法その他の法律に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
、
第183条第1項
《基準該当介護予防短期入所生活介護事業所に…》
は、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 ただし、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の設備を
及び
第184条
《指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等…》
との連携 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
の規定
5条
1項 前条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧介護予防サービス等基準 第97条第1項第3号及び第8項並びに第99条第5項の規定は、 旧指定介護予防通所介護 の事業を行う者が 介護保険法
第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
ロに規定する第1号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る 指定事業者 の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧介護予防サービス等基準 第112条第1項第3号及び第7項並びに第114条第4項の規定は、 旧基準該当介護予防通所介護 の事業と 介護保険法
第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
ロに規定する第1号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同1の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6条
1項 整備法 附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る第5条の規定による改正後の 指定介護予防サービス 等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第260条第2項の適用については、同項中「 指定事業者 」とあるのは「指定事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。
2項 新介護予防サービス等基準 第260条第2項の規定により 旧指定介護予防訪問介護 を行う事業者及び 旧指定介護予防通所介護 を行う事業者が 受託介護予防サービス事業者 となる場合、同条第3項中「指定通所介護をいう。以下同じ。」とあるのは「指定通所介護をいう。以下同じ。)、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条による改正前の 法 (以下「 旧法 」という。)
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
に規定する 指定介護予防サービス (以下この項において「 旧指定介護予防サービス 」という。)に該当する 旧法
第8条の2第2項
《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》
護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し
に規定する介護予防訪問介護(次項において「 指定介護予防訪問介護 」という。)」と、「、 指定介護予防訪問リハビリテーション 」とあるのは「、指定介護予防訪問リハビリテーション、 旧指定介護予防サービス に該当する介護予防通所介護次項において「指定介護予防通所介護」という。)」と、同条第4項第1号中「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護若しくは 指定介護予防訪問介護 」と、同項第2号中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」とする。
附 則(2015年1月22日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月5日厚生労働省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2018年1月18日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2018年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 基準該当介護予防サービスの事業に…》
係る介護保険法1997年法律第123号。以下「法」という。第54条第2項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第115条の2の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予
中居宅サービス等基準
第199条第1号
《機能訓練 第199条 指定介護予防短期入…》
所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。
の改正規定、
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 介護予防サービス事業者 :dfn: 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。 2 指定介護予防サービス事業者又は指定
中指定居宅介護支援等基準第13条第18号の次に1号を加える改正規定及び第4条中介護予防サービス等基準
第278条第1号
《指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針…》
第278条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第265条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 1 指定介護予防福祉用具
の改正規定は、2018年10月1日から施行する。
4条 (看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 介護保険法
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
に規定する 指定介護予防サービス を行っている事業所において行われる
第4条
《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》
状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉
の規定による改正前の介護予防サービス等基準(以下この条において「 旧介護予防サービス等基準 」という。)第87条に規定する 指定介護予防居宅療養管理指導 のうち、 看護職員 が行うものについては、 旧介護予防サービス等基準 第87条から
第89条
《変更の届出 指定介護老人福祉施設の開設…》
者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
まで及び
第95条第3項
《3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介…》
護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 1 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日
の規定は、2018年9月30日までの間、なおその効力を有する。
附 則(2021年1月25日厚生労働省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2021年4月1日から施行する。
2条 (虐待の防止に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間、
第1条
《趣旨 基準該当介護予防サービスの事業に…》
係る介護保険法1997年法律第123号。以下「法」という。第54条第2項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第115条の2の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予
の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「 新居宅サービス等基準 」という。)第3条第3項( 新居宅サービス等基準 第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第37条の二(新居宅サービス等基準
第91条
《運営規程 指定介護予防居宅療養管理指導…》
事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容
において準用する場合に限る。)並びに第4条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第3条第3項( 新介護予防サービス等基準 第88条第1項に規定する 指定介護予防居宅療養管理指導 事業者に適用される場合に限る。)及び
第53条の10
《事故発生時の対応 指定介護予防訪問入浴…》
介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな
の二(新介護予防サービス等基準
第93条
《準用 第49条の2から第49条の七まで…》
、第49条の十、第49条の十二、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の2から第53条の五まで、第53条の7から第53条の十一まで、第67条及び第72条の2の規定は、指定介
において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準
第90条
《利用料等の受領 指定介護予防居宅療養管…》
理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額から当該指
及び新介護予防サービス等基準
第91条
《運営規程 指定介護予防居宅療養管理指導…》
事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容
の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
3条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間、 新居宅サービス等基準 第30条の二(新居宅サービス等基準
第91条
《運営規程 指定介護予防居宅療養管理指導…》
事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容
において準用する場合に限る。)及び 新介護予防サービス等基準 第53条の2の二(新介護予防サービス等基準
第93条
《準用 第49条の2から第49条の七まで…》
、第49条の十、第49条の十二、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の2から第53条の五まで、第53条の7から第53条の十一まで、第67条及び第72条の2の規定は、指定介
において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
4条 (居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新居宅サービス等基準 第31条第3項(新居宅サービス等基準第39条の三、第43条、
第54条
《記録の整備 指定介護予防訪問入浴介護事…》
業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し
、
第58条
《従業者の員数 基準該当介護予防サービス…》
に該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。の事業を行う者以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下「基準該
、
第74条
《準用 第49条の二、第49条の三、第4…》
9条の5から第49条の七まで、第49条の9から第49条の十三まで、第50条の二、第50条の三、第52条及び第53条の2の2から第53条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。
、
第83条
《記録の整備 指定介護予防訪問リハビリテ…》
ーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関す
、
第91条
《運営規程 指定介護予防居宅療養管理指導…》
事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容
及び第216条において準用する場合を含む。)、第104条第2項(新居宅サービス等基準第105条の三、第109条、
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
の十五、
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
の三十二、
第192条
《運営規程 指定介護予防短期入所療養介護…》
事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び
及び第192条の12において準用する場合を含む。)、
第118条第2項
《2 指定介護予防通所リハビリテーション事…》
業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。
(新居宅サービス等基準
第155条
《利用料等の受領 ユニット型指定介護予防…》
短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額
(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第203条第6項(新居宅サービス等基準
第206条
《利用料等の受領 ユニット型指定介護予防…》
短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額
において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第21条の二(新指定居宅介護支援等基準第30条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第3条の31第3項(新地域密着型サービス基準第18条において準用する場合を含む。)及び第33条第2項(新地域密着型サービス基準第37条の三、第40条の十六、
第61条
《準用 第1節、第4節第49条の九、第5…》
0条第1項、第53条の8第5項及び第6項並びに第55条を除く。及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、第49条の二及び第53条の4第1項中「第53条」
、
第88条
《 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行…》
う者以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。ごとに置くべき従業者以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。の員数は
、第108条、
第129条
《従業者の員数 指定介護予防短期入所生活…》
介護の事業を行う者以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業
及び
第182条
《利用定員等 基準該当介護予防短期入所生…》
活介護事業所は、その利用定員当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。を20人未
において準用する場合を含む。)、 新介護予防サービス等基準 第53条の3第3項(新介護予防サービス等基準
第61条
《準用 第1節、第4節第49条の九、第5…》
0条第1項、第53条の8第5項及び第6項並びに第55条を除く。及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、第49条の二及び第53条の4第1項中「第53条」
、
第74条
《準用 第49条の二、第49条の三、第4…》
9条の5から第49条の七まで、第49条の9から第49条の十三まで、第50条の二、第50条の三、第52条及び第53条の2の2から第53条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。
、
第84条
《準用 第49条の2から第49条の七まで…》
、第49条の9から第49条の十三まで、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の2から第53条の五まで、第53条の7から第53条の十一まで、第67条及び第72条の2の規定は、指定介護予防訪問
、
第93条
《準用 第49条の2から第49条の七まで…》
、第49条の十、第49条の十二、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の2から第53条の五まで、第53条の7から第53条の十一まで、第67条及び第72条の2の規定は、指定介
及び
第289条
《準用 第49条の2から第49条の八まで…》
、第49条の10から第49条の十二まで、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の三、第53条の5から第53条の十一まで、第120条の2第1項、第2項及び第4項、第270条から第272条まで
において準用する場合を含む。)、
第121条第2項
《2 指定介護予防通所リハビリテーション事…》
業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のた
(新介護予防サービス等基準
第195条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の九、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の四、第53条の五、第53条の7から第53条の十一まで第53条の9第2項を除く。、第120
(新介護予防サービス等基準
第210条
《準用 第189条、第191条、第194…》
条及び第195条第120条の2の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第194条第2項第2号及び第4号から第6号までの規定中
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第139条の2第2項
《2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は…》
、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及び
(新介護予防サービス等基準
第159条
《準用 第133条、第134条、第136…》
条、第137条、第139条の二、第140条から第142条第120条の2の準用に係る部分は除く。までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第133条
、
第166条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の九、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の4から第53条の十一まで第53条の9第2項を除く。、第120条の二及び第120条の四、第
、
第185条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の4から第53条の十一まで第53条の8第5項及び第6項並びに第53条の9第2項を除く。、第120条の二、
、
第245条
《準用 第49条の五、第49条の六、第5…》
0条の2から第52条まで、第53条の2の二、第53条の4から第53条の八まで、第53条の10から第53条の十一まで、第120条の四、第139条の二及び第140条の2の規定は、指定介護予防特定施設入居者
及び
第262条
《準用 第49条の五、第49条の六、第5…》
0条の2から第52条まで、第53条の2の二、第53条の4から第53条の八まで、第53条の10から第53条の十一まで、第120条の四、第139条の二、第235条から第238条まで、第239条及び第241
において準用する場合を含む。)及び
第273条第6項
《6 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当…》
該指定介護予防福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止
(新介護予防サービス等基準
第280条
《準用 第49条の2から第49条の八まで…》
、第49条の10から第49条の十三まで、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の5から第53条の十一まで第53条の8第5項及び第6項を除く。並びに第120条の2第1項、第2項
において準用する場合を含む。)、新 指定介護予防支援等基準 第20条の二(新指定介護予防支援等基準第32条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準第31条第2項(新地域密着型介護予防サービス基準
第64条
《管理者 指定介護予防訪問看護事業者は、…》
指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーション
及び
第85条
《指定介護予防訪問リハビリテーションの基本…》
取扱方針 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
5条 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新居宅サービス等基準 第53条の2第3項(新居宅サービス等基準
第58条
《従業者の員数 基準該当介護予防サービス…》
に該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。の事業を行う者以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下「基準該
において準用する場合を含む。)、第101条第3項(新居宅サービス等基準第105条の三、第109条、
第119条
《管理者等の責務 指定介護予防通所リハビ…》
リテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。 2
、
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
の十五、
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
の三十二及び
第155条
《利用料等の受領 ユニット型指定介護予防…》
短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額
において準用する場合を含む。)、第140条の11の2第4項、第155条の10の2第4項及び
第190条第4項
《4 前項第1号から第4号までに掲げる費用…》
については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
(新居宅サービス等基準第192条の12において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第30条第3項(新地域密着型サービス基準第37条の三、第40条の十六、
第61条
《準用 第1節、第4節第49条の九、第5…》
0条第1項、第53条の8第5項及び第6項並びに第55条を除く。及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、第49条の二及び第53条の4第1項中「第53条」
、
第88条
《 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行…》
う者以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。ごとに置くべき従業者以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。の員数は
及び
第182条
《利用定員等 基準該当介護予防短期入所生…》
活介護事業所は、その利用定員当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。を20人未
において準用する場合を含む。)、第103条第3項、第126条第4項、第149条第3項及び第167条第4項、 新介護予防サービス等基準 第53条の2第3項(新介護予防サービス等基準
第61条
《準用 第1節、第4節第49条の九、第5…》
0条第1項、第53条の8第5項及び第6項並びに第55条を除く。及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、第49条の二及び第53条の4第1項中「第53条」
において準用する場合を含む。)、
第120条の2第3項
《3 指定介護予防通所リハビリテーション事…》
業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、全ての介護予防通所リハビリテーション
(新介護予防サービス等基準
第142条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の九、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の4から第53条の十一まで第53条の9第2項を除く。、第120条の二及び第120条の4の規
、
第166条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の九、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の4から第53条の十一まで第53条の9第2項を除く。、第120条の二及び第120条の四、第
、
第185条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の4から第53条の十一まで第53条の8第5項及び第6項並びに第53条の9第2項を除く。、第120条の二、
及び
第195条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の九、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の四、第53条の五、第53条の7から第53条の十一まで第53条の9第2項を除く。、第120
において準用する場合を含む。)、
第157条第4項
《4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介…》
護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、全ての介護予防短期入所生活介護従業
、
第208条第4項
《4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介…》
護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、全ての介護予防短期入所療養介護従業
及び
第241条第4項
《4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事…》
業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、全ての介護予防特定施設従業者看護師、准看護師、介護
(新介護予防サービス等基準
第262条
《準用 第49条の五、第49条の六、第5…》
0条の2から第52条まで、第53条の2の二、第53条の4から第53条の八まで、第53条の10から第53条の十一まで、第120条の四、第139条の二、第235条から第238条まで、第239条及び第241
において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第28条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準
第64条
《管理者 指定介護予防訪問看護事業者は、…》
指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーション
において準用する場合を含む。)及び第80条第3項、新養護老人ホーム基準第23条第3項、新指定介護老人福祉施設基準第24条第3項及び第47条第4項、新 介護老人保健施設基準 第26条第3項及び第48条第4項、新介護療養型医療施設基準第25条第3項及び第48条第4項、新特別養護老人ホーム基準第24条第3項(新特別養護老人ホーム基準
第59条
《管理者 基準該当介護予防訪問入浴介護事…》
業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介
において準用する場合を含む。)及び第40条第4項(新特別養護老人ホーム基準
第63条
《看護師等の員数 指定介護予防訪問看護の…》
事業を行う者以下「指定介護予防訪問看護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者以下「看護師等
において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第24条第3項(新軽費老人ホーム基準第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)並びに新 介護医療院基準 第30条第3項及び第52条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
6条 (ユニットの定員に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第40条第1項第1号イ(2)の規定に基づき入所定員が10人を超える ユニット を整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準
第2条第1項第3号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 介護予防サービス事業者 :dfn: 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。 2 指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防
イ及び
第47条第2項
《2 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のう…》
ち1人以上は、常勤でなければならない。
の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
2項 前項の規定は、 新居宅サービス等基準 第140条の4第6項第1号イ(2)、新地域密着型サービス基準
第160条第1項第1号
《指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が…》
、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するもの
イ(2)、 新介護予防サービス等基準 第153条第6項第1号イ(2)、新 介護老人保健施設基準 第41条第2項第1号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第39条第2項第1号イ(2)、第40条第2項第1号イ(2)及び第41条第2項第1号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第35条第4項第1号イ(2)及び第61条第4項第1号イ(2)並びに新 介護医療院基準 第45条第2項第1号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7条
1項 この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「 居室等 」という。)であって、
第1条
《趣旨 基準該当介護予防サービスの事業に…》
係る介護保険法1997年法律第123号。以下「法」という。第54条第2項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第115条の2の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予
の規定による改正前の居宅サービス等基準第140条の4第6項第1号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、
第3条
《指定介護予防サービスの事業の一般原則 …》
指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 2 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当
の規定による改正前の地域密着型サービス基準
第160条第1項第1号
《指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が…》
、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するもの
イ(3)(ii)、第4条の規定による改正前の介護予防サービス等基準
第153条第6項第1号
《6 第3項各号に掲げる設備の基準は、次の…》
とおりとする。 1 ユニット イ 居室 1 1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 居室は、いず
イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第8条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第40条第1項第1号イ(3)(ii)、第9条の規定による改正前の 介護老人保健施設基準 第41条第2項第1号イ(3)(ii)、第10条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第39条第2項第1号イ(3)(ii)、第40条第2項第1号イ(3)(ii)及び第41条第2項第1号イ(3)(ii)、第11条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第35条第4項第1号イ(4)(ii)及び第61条第4項第1号イ(4)(ii)並びに第13条の規定による改正前の 介護医療院基準 第45条第2項第1号(3)(ii)の規定の要件を満たしている 居室等 については、なお従前の例による。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月25日厚生労働省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 介護予防サービス事業者 :dfn: 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。 2 指定介護予防サービス事業者又は指定
、第6条、第16条及び第20条並びに附則第7条の規定は、同年6月1日から施行する。
2条 (重要事項の掲示に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、
第1条
《趣旨 基準該当介護予防サービスの事業に…》
係る介護保険法1997年法律第123号。以下「法」という。第54条第2項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第115条の2の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予
の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新居宅サービス等基準 」という。)第32条第3項( 新居宅サービス等基準 第39条の三、第43条、
第54条
《記録の整備 指定介護予防訪問入浴介護事…》
業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し
、
第58条
《従業者の員数 基準該当介護予防サービス…》
に該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。の事業を行う者以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下「基準該
、
第74条
《準用 第49条の二、第49条の三、第4…》
9条の5から第49条の七まで、第49条の9から第49条の十三まで、第50条の二、第50条の三、第52条及び第53条の2の2から第53条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。
、
第83条
《記録の整備 指定介護予防訪問リハビリテ…》
ーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関す
、
第91条
《運営規程 指定介護予防居宅療養管理指導…》
事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容
、第105条、第105条の三、第109条、
第119条
《管理者等の責務 指定介護予防通所リハビ…》
リテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。 2
、
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
の十五、
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
の三十二、
第155条
《利用料等の受領 ユニット型指定介護予防…》
短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額
(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)、
第192条
《運営規程 指定介護予防短期入所療養介護…》
事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び
及び第192条の12において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第204条第3項(新居宅サービス等基準
第206条
《利用料等の受領 ユニット型指定介護予防…》
短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額
及び第216条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第3条
《指定介護予防サービスの事業の一般原則 …》
指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 2 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当
の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 新指定居宅介護支援等基準 」という。)第22条第3項( 新指定居宅介護支援等基準 第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第4条の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新地域密着型サービス基準 」という。)第3条の32第3項( 新地域密着型サービス基準 第18条、第37条、第37条の三、第40条の十六、
第61条
《準用 第1節、第4節第49条の九、第5…》
0条第1項、第53条の8第5項及び第6項並びに第55条を除く。及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、第49条の二及び第53条の4第1項中「第53条」
、
第88条
《 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行…》
う者以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。ごとに置くべき従業者以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。の員数は
、第108条、
第129条
《従業者の員数 指定介護予防短期入所生活…》
介護の事業を行う者以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業
、
第157条
《勤務体制の確保等 ユニット型指定介護予…》
防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
、第169条及び
第182条
《利用定員等 基準該当介護予防短期入所生…》
活介護事業所は、その利用定員当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。を20人未
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第5条の規定による改正後の 指定介護予防サービス 等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第53条の4第3項( 新介護予防サービス等基準 第61条、
第74条
《準用 第49条の二、第49条の三、第4…》
9条の5から第49条の七まで、第49条の9から第49条の十三まで、第50条の二、第50条の三、第52条及び第53条の2の2から第53条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。
、
第84条
《準用 第49条の2から第49条の七まで…》
、第49条の9から第49条の十三まで、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の2から第53条の五まで、第53条の7から第53条の十一まで、第67条及び第72条の2の規定は、指定介護予防訪問
、
第93条
《準用 第49条の2から第49条の七まで…》
、第49条の十、第49条の十二、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の2から第53条の五まで、第53条の7から第53条の十一まで、第67条及び第72条の2の規定は、指定介
、
第123条
《準用 第49条の2から第49条の七まで…》
、第49条の9から第49条の十一まで、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第53条の2の二、第53条の四、第53条の五、第53条の7から第53条の十一まで及び第67条の規定は、指定介護予防通所
、
第142条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の九、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の4から第53条の十一まで第53条の9第2項を除く。、第120条の二及び第120条の4の規
(新介護予防サービス等基準
第159条
《準用 第133条、第134条、第136…》
条、第137条、第139条の二、第140条から第142条第120条の2の準用に係る部分は除く。までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第133条
において準用する場合を含む。)、
第166条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の九、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の4から第53条の十一まで第53条の9第2項を除く。、第120条の二及び第120条の四、第
、
第185条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の4から第53条の十一まで第53条の8第5項及び第6項並びに第53条の9第2項を除く。、第120条の二、
、
第195条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の九、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の四、第53条の五、第53条の7から第53条の十一まで第53条の9第2項を除く。、第120
(新介護予防サービス等基準
第210条
《準用 第189条、第191条、第194…》
条及び第195条第120条の2の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第194条第2項第2号及び第4号から第6号までの規定中
において準用する場合を含む。)、
第245条
《準用 第49条の五、第49条の六、第5…》
0条の2から第52条まで、第53条の2の二、第53条の4から第53条の八まで、第53条の10から第53条の十一まで、第120条の四、第139条の二及び第140条の2の規定は、指定介護予防特定施設入居者
及び
第262条
《準用 第49条の五、第49条の六、第5…》
0条の2から第52条まで、第53条の2の二、第53条の4から第53条の八まで、第53条の10から第53条の十一まで、第120条の四、第139条の二、第235条から第238条まで、第239条及び第241
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「 指定介護予防訪問入浴介護 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準
第274条第3項
《3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原…》
則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新介護予防サービス等基準
第280条
《準用 第49条の2から第49条の八まで…》
、第49条の10から第49条の十三まで、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の5から第53条の十一まで第53条の8第5項及び第6項を除く。並びに第120条の2第1項、第2項
及び
第289条
《準用 第49条の2から第49条の八まで…》
、第49条の10から第49条の十二まで、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の三、第53条の5から第53条の十一まで、第120条の2第1項、第2項及び第4項、第270条から第272条まで
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「 指定介護予防福祉用具貸与 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第7条の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新 指定介護予防支援等基準 」という。)第21条第3項( 新指定介護予防支援等基準 第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第8条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第32条第3項( 新地域密着型介護予防サービス基準 第64条及び
第85条
《指定介護予防訪問リハビリテーションの基本…》
取扱方針 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第10条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定介護老人福祉施設基準 」という。)第29条第3項( 新指定介護老人福祉施設基準 第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第11条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新 介護老人保健施設基準 」という。)第31条第3項( 新介護老人保健施設基準 第50条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第13条の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新軽費老人ホーム基準 」という。)第28条第3項( 新軽費老人ホーム基準 第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第14条の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新 介護医療院基準 」という。)第35条第3項( 新介護医療院基準 第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
3条 (身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第128条第6項(新居宅サービス等基準
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
の十五及び第140条の32において準用する場合を含む。)、第140条の7第8項、第146条第6項及び第155条の6第8項、 新地域密着型サービス基準 第73条第7号及び第177条第7号、 新介護予防サービス等基準 第136条第3項(新介護予防サービス等基準
第159条
《準用 第133条、第134条、第136…》
条、第137条、第139条の二、第140条から第142条第120条の2の準用に係る部分は除く。までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第133条
、
第166条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の九、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の4から第53条の十一まで第53条の9第2項を除く。、第120条の二及び第120条の四、第
及び
第185条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の4から第53条の十一まで第53条の8第5項及び第6項並びに第53条の9第2項を除く。、第120条の二、
において準用する場合を含む。)、
第191条第3項
《3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は…》
、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。を3月に一回以上開催
(新介護予防サービス等基準
第210条
《準用 第189条、第191条、第194…》
条及び第195条第120条の2の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第194条第2項第2号及び第4号から第6号までの規定中
において準用する場合を含む。)並びに 新地域密着型介護予防サービス基準 第53条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
4条 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第139条の二(新居宅サービス等基準
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
の十三、
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
の十五、
第140条
《地域等との連携 指定介護予防短期入所生…》
活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
の三十二、
第155条
《利用料等の受領 ユニット型指定介護予防…》
短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額
(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)及び
第192条
《運営規程 指定介護予防短期入所療養介護…》
事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び
において準用する場合を含む。)、 新地域密着型サービス基準 第86条の二(新地域密着型サービス基準第108条、
第129条
《従業者の員数 指定介護予防短期入所生活…》
介護の事業を行う者以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業
、
第157条
《勤務体制の確保等 ユニット型指定介護予…》
防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
、第169条及び
第182条
《利用定員等 基準該当介護予防短期入所生…》
活介護事業所は、その利用定員当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。を20人未
において準用する場合を含む。)、 新介護予防サービス等基準 第140条の二(新介護予防サービス等基準
第159条
《準用 第133条、第134条、第136…》
条、第137条、第139条の二、第140条から第142条第120条の2の準用に係る部分は除く。までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第133条
、
第166条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の九、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の4から第53条の十一まで第53条の9第2項を除く。、第120条の二及び第120条の四、第
、
第185条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の4から第53条の十一まで第53条の8第5項及び第6項並びに第53条の9第2項を除く。、第120条の二、
、
第195条
《準用 第49条の3から第49条の七まで…》
、第49条の九、第49条の十、第49条の十三、第50条の二、第50条の三、第52条、第53条の2の二、第53条の四、第53条の五、第53条の7から第53条の十一まで第53条の9第2項を除く。、第120
(新介護予防サービス等基準
第210条
《準用 第189条、第191条、第194…》
条及び第195条第120条の2の準用に係る部分を除く。の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第194条第2項第2号及び第4号から第6号までの規定中
において準用する場合を含む。)及び
第245条
《準用 第49条の五、第49条の六、第5…》
0条の2から第52条まで、第53条の2の二、第53条の4から第53条の八まで、第53条の10から第53条の十一まで、第120条の四、第139条の二及び第140条の2の規定は、指定介護予防特定施設入居者
において準用する場合を含む。)、 新地域密着型介護予防サービス基準 第62条の二(新地域密着型介護予防サービス基準
第85条
《指定介護予防訪問リハビリテーションの基本…》
取扱方針 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定
において準用する場合を含む。)、 新指定介護老人福祉施設基準 第35条の三(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事…》
業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護
において準用する場合を含む。)、 新介護老人保健施設基準 第36条の三(新介護老人保健施設基準
第50条
《利用料等の受領 指定介護予防訪問入浴介…》
護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪
において準用する場合を含む。)、第12条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新特別養護老人ホーム基準 」という。)第31条の三( 新特別養護老人ホーム基準 第42条、
第59条
《管理者 基準該当介護予防訪問入浴介護事…》
業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介
及び
第63条
《看護師等の員数 指定介護予防訪問看護の…》
事業を行う者以下「指定介護予防訪問看護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者以下「看護師等
において準用する場合を含む。)及び 新介護医療院基準 第40条の三(新介護医療院基準
第54条
《記録の整備 指定介護予防訪問入浴介護事…》
業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
5条 (口
1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第185条の二及び 新介護予防サービス等基準 第238条の2の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。