制定文
介護保険法 (1997年法律第123号)
第115条の13第1項
《指定地域密着型介護予防サービス事業者は、…》
次条第2項又は第5項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身
及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る 介護保険法 (1997年法律第123号。以下「 法 」という。)
第115条の14第3項
《3 市町村が前2項の条例を定めるに当たっ…》
ては、第1号から第4号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第5号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生
の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
1号 法
第115条の14第1項
《指定地域密着型介護予防サービス事業者は、…》
当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。
の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準
第5条第1項
《国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に…》
行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
から第3項まで及び第5項から第7項まで、
第6条
《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》
険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
、
第8条
《 この法律において「居宅サービス」とは、…》
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販
、
第10条
《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》
町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医
、
第44条
《居宅介護福祉用具購入費の支給 市町村は…》
、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護
から
第46条
《居宅介護サービス計画費の支給 市町村は…》
、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援
まで、
第70条
《指定居宅サービス事業者の指定 第41条…》
第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所
から
第72条
《 介護老人保健施設又は介護医療院について…》
、第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介
まで、附則第2条、附則第3条、附則第5条並びに附則第6条の規定による基準
2号 法
第115条の14第2項
《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》
着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準
第48条第1項
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
(宿泊室に係る部分に限る。)及び第2項第2号ロ並びに
第73条第2項
《2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サ…》
ービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、第27条第7項第2号第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。若しくは第32条第6項第2号第33条第4項及び第33条の2第2
(居室に係る部分に限る。)及び第4項の規定による基準
3号 法
第115条の14第2項
《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》
着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準
第5条第4項
《4 国及び地方公共団体は、被保険者が、可…》
能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若し
及び
第9条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、市町村…》
又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満
の規定による基準
4号 法
第115条の14第2項
《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》
着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
の規定により、同条第3項第4号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準
第11条第1項
《第9条の規定による当該市町村が行う介護保…》
険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日か
(
第64条
《 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは…》
重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因
及び
第85条
《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》
当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止
において準用する場合を含む。)、
第12条
《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働
(
第64条
《 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは…》
重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因
及び
第85条
《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》
当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止
において準用する場合を含む。)、
第28条
《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》
状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる
の二(
第64条
《 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは…》
重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因
及び
第85条
《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》
当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止
において準用する場合を含む。)、
第31条第2項
《2 第27条第2項から第4項まで、第5項…》
前段、第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める
(
第64条
《 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは…》
重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因
及び
第85条
《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》
当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止
において準用する場合を含む。)、
第33条
《要支援認定の更新 要支援認定は、要支援…》
状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれる
(
第64条
《 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは…》
重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因
及び
第85条
《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》
当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止
において準用する場合を含む。)、
第37条
《介護給付等対象サービスの種類の指定 市…》
町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準
(
第64条
《 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは…》
重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因
及び
第85条
《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》
当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止
において準用する場合を含む。)、
第37条
《介護給付等対象サービスの種類の指定 市…》
町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準
の二(
第64条
《 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは…》
重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因
及び
第85条
《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》
当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止
において準用する場合を含む。)、
第42条第10号
《特例居宅介護サービス費の支給 第42条 …》
市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービ
及び第11号、
第53条
《介護予防サービス費の支給 市町村は、要…》
支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業
、
第67条第2項
《2 市町村は、前項に規定する厚生労働省令…》
で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情が
、
第77条
《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス
並びに
第88条第2項
《2 前項に規定するもののほか、指定介護老…》
人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
の規定による基準
5号 法
第115条の14第2項
《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》
着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
の規定により、同条第3項第5号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって標準とすべき基準
第47条
《特例居宅介護サービス計画費の支給 市町…》
村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス指定居宅介護支援の事業
、
第73条第1項
《指定居宅サービス事業者は、次条第2項に規…》
定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を
及び第2項(入居定員に係る部分に限る。)並びに附則第7条の規定による基準
6号 法
第115条の14第1項
《指定地域密着型介護予防サービス事業者は、…》
当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。
又は第2項の規定により、同条第3項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
2条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 地域密着型介護予防サービス事業者 : 法
第8条の2第12項
《12 この法律において「地域密着型介護予…》
防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「特定地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予
に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。
2号 指定 地域密着型介護予防サービス事業者 又は指定地域密着型介護予防サービス :それぞれ 法
第54条の2第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》
村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着
に規定する 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス をいう。
3号 利用料 : 法
第54条の2第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》
村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着
に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
4号 地域密着型介護予防サービス費用基準額 : 法
第54条の2第2項第1号
《2 地域密着型介護予防サービス費の額は、…》
次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地
又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。
5号 法定代理受領サービス : 法
第54条の2第6項
《6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介…》
護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費
の規定により地域密着型介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定 地域密着型介護予防サービス事業者 に支払われる場合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防サービスをいう。
6号 常勤換算方法 :当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
3条 (指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
1項 指定 地域密着型介護予防サービス事業者 は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2項 指定 地域密着型介護予防サービス事業者 は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3項 指定 地域密着型介護予防サービス事業者 は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4項 指定 地域密着型介護予防サービス事業者 は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、 法
第118条の2第1項
《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》
び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2
に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
2章 介護予防認知症対応型通所介護 > 1節 基本方針
4条
1項 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「 指定介護予防認知症対応型通所介護 」という。)の事業は、その認知症( 法
第5条の2第1項
《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》
ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への
に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2節 人員及び設備に関する基準 > 1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護
5条 (従業者の員数)
1項 単独型 指定介護予防認知症対応型通所介護 (特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム( 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第20条の5
《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》
は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者
に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設に併設されていない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。))の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
1号 生活相談員単独型・併設型 指定介護予防認知症対応型通所介護 ( 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
2号 看護師若しくは准看護師(以下この章において「 看護職員 」という。)又は介護職員単独型・併設型 指定介護予防認知症対応型通所介護 の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる 看護職員 又は介護職員が一以上及び当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
3号 機能訓練指導員一以上
2項 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 は、単独型・併設型 指定介護予防認知症対応型通所介護 の単位ごとに、前項第2号の 看護職員 又は介護職員を、常時1人以上当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護に従事させなければならない。
3項 第1項第2号の規定にかかわらず、同項の 看護職員 又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型 指定介護予防認知症対応型通所介護 の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとする。
4項 前各項の単独型・併設型 指定介護予防認知症対応型通所介護 の単位は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者(当該 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号。以下「 指定地域密着型サービス基準 」という。)第42条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(同項第1号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 において同時に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。
第7条第2項第1号
《2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおり…》
とする。 1 食堂及び機能訓練室 イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 ロ イにかかわらず、食堂及
イにおいて同じ。)を12人以下とする。
5項 第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 の他の職務に従事することができるものとする。
6項 第1項の生活相談員、 看護職員 又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
7項 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型 指定介護予防認知症対応型通所介護 の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定地域密着型サービス基準 第42条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
6条 (管理者)
1項 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 は、 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2項 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 の管理者は、適切な単独型・併設型 指定介護予防認知症対応型通所介護 を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
7条 (設備及び備品等)
1項 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型 指定介護予防認知症対応型通所介護 の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2項 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
1号 食堂及び機能訓練室
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同1の場所とすることができる。
2号 相談室遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3項 第1項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型 指定介護予防認知症対応型通所介護 の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4項 前項ただし書の場合( 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型 指定介護予防認知症対応型通所介護 以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。
5項 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型 指定介護予防認知症対応型通所介護 の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定地域密着型サービス基準 第44条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護
8条 (従業者の員数)
1項 指定認知症対応型共同生活介護事業所( 指定地域密着型サービス基準 第90条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(
第70条第1項
《指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事…》
業を行う者以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の
に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第109条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条及び
第44条第6項
《6 次の表の上欄に掲げる場合において、前…》
各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機
において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第130条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条及び
第44条第6項
《6 次の表の上欄に掲げる場合において、前…》
各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機
において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(
第10条第1項
《共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事…》
業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該
において「 本体事業所等 」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う 指定介護予防認知症対応型通所介護 (以下「 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 」という。)の事業を行う者(以下「 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 の利用者(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準
第45条第1項
《指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者…》
は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防
に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、
第70条
《従業者の員数 指定介護予防認知症対応型…》
共同生活介護の事業を行う者以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。ごとに置くべき指定介護予防認知症対応
又は指定地域密着型サービス基準
第90条
《電磁的記録等 指定地域密着型介護予防サ…》
ービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人
、第110条若しくは第131条の規定を満たすために必要な数以上とする。
2項 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定地域密着型サービス基準 第45条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
9条 (利用定員等)
1項 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所の利用定員(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居( 法
第8条第20項
《20 この法律において「認知症対応型共同…》
生活介護」とは、要介護者であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世
又は法第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設( 指定地域密着型サービス基準 第158条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに1日当たり3人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下となる数とする。
2項 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定居宅サービス( 法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
に規定する指定居宅サービスをいう。)、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。)若しくは 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設の運営(
第44条第7項
《7 第1項の規定にかかわらず、サテライト…》
型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多
及び
第70条第9項
《9 第7項本文の規定にかかわらず、サテラ…》
イト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防
において「 指定居宅サービス事業等 」という。)について3年以上の経験を有する者でなければならない。
10条 (管理者)
1項 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、他の 本体事業所等 の職務に従事することとしても差し支えない。
2項 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所の管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、
第6条第2項
《2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応…》
型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
3節 運営に関する基準
11条 (内容及び手続の説明及び同意)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者( 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 及び 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、
第27条
《運営規程 指定介護予防認知症対応型通所…》
介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運
に規定する運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者(
第5条第1項
《単独型指定介護予防認知症対応型通所介護特…》
別養護老人ホーム等特別養護老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施
又は
第8条第1項
《指定認知症対応型共同生活介護事業所指定地…》
域密着型サービス基準第90条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所第70条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生
の従業者をいう。以下同じ。)の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第90条第1項
《指定地域密着型介護予防サービス事業者及び…》
指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認
において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3項 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第2項各号に規定する方法のうち 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
6項 前項の規定による承諾を得た 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
12条 (提供拒否の禁止)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、正当な理由なく指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。
13条 (サービス提供困難時の対応)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所( 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 又は 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所をいう。以下同じ。)の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防認知症対応型通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
14条 (受給資格等の確認)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、前項の被保険者証に、 法
第115条の13第2項
《2 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》
は、指定地域密着型介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型介護予防サービ
の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するように努めなければならない。
15条 (要支援認定の申請に係る援助)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する日の30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
16条 (心身の状況等の把握)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第37号。以下「 指定介護予防支援等基準 」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章において同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
17条 (介護予防支援事業者等との連携)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
18条 (地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、利用申込者が 介護保険法 施行規則 (1999年厚生省令第36号。以下「 施行規則 」という。)
第85条
《準用 第62条、第63条及び第65条の…》
規定は、居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費の支給について準用する。 この場合において、第62条第1項中「第6条、第8条又は第11条」とあるのは「第22条の五、第22条の七又は第22条の十一」と
の二各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、地域密着型介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
19条 (介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、介護予防サービス計画( 施行規則
第85条の2第1号
《地域密着型介護予防サービス費の支給の要件…》
第85条の2 法第54条の2第1項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 1 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス
ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。
20条 (介護予防サービス計画等の変更の援助)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
21条 (サービスの提供の記録)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日及び内容、当該指定介護予防認知症対応型通所介護について 法
第54条の2第6項
《6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介…》
護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費
の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
22条 (利用料等の受領)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定介護予防認知症対応型通所介護に係る 地域密着型介護予防サービス費用基準額 から当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額と、指定介護予防認知症対応型通所介護に係る 地域密着型介護予防サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
1号 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
2号 指定介護予防認知症対応型通所介護 に通常要する時間を超える指定介護予防認知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る 地域密着型介護予防サービス費用基準額 を超える費用
3号 食事の提供に要する費用
4号 おむつ代
5号 前各号に掲げるもののほか、 指定介護予防認知症対応型通所介護 の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4項 前項第3号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
23条 (保険給付の請求のための証明書の交付)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護に係る 利用料 の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
24条 (利用者に関する市町村への通知)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
1号 正当な理由なしに 指定介護予防認知症対応型通所介護 の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
2号 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
25条 (緊急時等の対応)
1項 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、現に 指定介護予防認知症対応型通所介護 の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
26条 (管理者の責務)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所の管理者(
第6条
《管理者 単独型・併設型指定介護予防認知…》
症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事
又は
第10条
《管理者 共用型指定介護予防認知症対応型…》
通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場
の管理者をいう。以下この条及び
第42条
《指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的…》
取扱方針 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 1 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当
において同じ。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所の管理者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
27条 (運営規程)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 営業日及び営業時間
4号 指定介護予防認知症対応型通所介護 の利用定員(
第5条第2項
《2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応…》
型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第2号の看護職員又は介護職員を、常時1人以上当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護に従事させなければなら
又は
第9条第1項
《共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事…》
業所の利用定員当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。は、指定認知症対応型共同生活介護事業
の利用定員をいう。
第29条
《定員の遵守 指定介護予防認知症対応型通…》
所介護事業者は、利用定員を超えて指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。 ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
において同じ。)
5号 指定介護予防認知症対応型通所介護 の内容及び 利用料 その他の費用の額
6号 通常の事業の実施地域
7号 サービス利用に当たっての留意事項
8号 緊急時等における対応方法
9号 非常災害対策
10号 虐待の防止のための措置に関する事項
11号 その他運営に関する重要事項
28条 (勤務体制の確保等)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供できるよう、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者によって指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての介護予防認知症対応型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、 法
第8条第2項
《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》
介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお
に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
28条の2 (業務継続計画の策定等)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
29条 (定員の遵守)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、利用定員を超えて指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
30条 (非常災害対策)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
31条 (衛生管理等)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「 テレビ電話装置等 」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3号 当該 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
32条 (掲示)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、 運営規程 の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
33条 (秘密保持等)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
34条 (広告)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。
35条 (介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
36条 (苦情処理)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関し、 法
第23条
《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》
て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ
の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会( 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う 法
第176条第1項第3号
《連合会は、国民健康保険法の規定による業務…》
のほか、次に掲げる業務を行う。 1 第41条第10項第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項にお
の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
37条 (事故発生時の対応)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、
第7条第4項
《4 前項ただし書の場合単独型・併設型指定…》
介護予防認知症対応型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。には、当該サービスの内容を当該サービスの
の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
37条の2 (虐待の防止)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
3号 当該 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
4号 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
38条 (会計の区分)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
39条 (地域との連携等)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する 法
第115条の46第1項
《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》
援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び
に規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項及び
第49条
《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》
、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合
において「 利用者等 」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該 利用者等 の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
3項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
4項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
5項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の所在する建物と同1の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
40条 (記録の整備)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
1号 介護予防認知症対応型通所介護計画
2号 第21条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して
の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
3号 第42条第11号
《指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的…》
取扱方針 第42条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 1 指定介護予防認知症対応型通所介護の
の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「 身体的拘束等 」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
4号 第24条
《利用者に関する市町村への通知 指定介護…》
予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由
の規定による市町村への通知に係る記録
5号 第36条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
の規定による苦情の内容等の記録
6号 第37条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
7号 前条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
41条 (指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。
5項 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
42条 (指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
1項 指定介護予防認知症対応型通所介護 の方針は、
第4条
《 指定地域密着型介護予防サービスに該当す…》
る介護予防認知症対応型通所介護以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。の事業は、その認知症法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。である利用者その者の認知症の原因となる疾患が急性の
に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
1号 指定介護予防認知症対応型通所介護 の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
2号 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成するものとする。
3号 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
4号 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
5号 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
6号 指定介護予防認知症対応型通所介護 の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。
7号 指定介護予防認知症対応型通所介護 の提供に当たっては、利用者1人1人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
8号 指定介護予防認知症対応型通所介護 の提供に当たっては、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
9号 指定介護予防認知症対応型通所介護 の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
10号 指定介護予防認知症対応型通所介護 の提供に当たっては、当該利用者又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。
11号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
12号 指定介護予防認知症対応型通所介護 の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
13号 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「 モニタリング 」という。)を行うものとする。
14号 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所の管理者は、 モニタリング の結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
15号 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業所の管理者は、 モニタリング の結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。
16号 第1号から第14号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。
3章 介護予防小規模多機能型居宅介護 > 1節 基本方針
43条
1項 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2節 人員に関する基準
44条 (従業者の員数等)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の事業を行う者(以下「 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 」という。)ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 については、 常勤換算方法 で、通いサービス(登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者( 指定地域密着型サービス基準 第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準
第62条
《居住機能を担う併設施設等への入居 指定…》
介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が第44条第6項に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は、円
に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
2項 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3項 第1項の 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 のうち一以上の者は、常勤でなければならない。
4項 第1項の 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 のうち一以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。
5項 宿泊サービス(登録者を 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 を置かないことができる。
6項 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
7項 第1項の規定にかかわらず、サテライト型 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、 指定居宅サービス事業等 その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者( 指定地域密着型サービス基準 第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「 本体事業所 」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 については、 本体事業所 の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。
8項 第1項の規定にかかわらず、サテライト型 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて 本体事業所 において宿直勤務を行う 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 又は看護小規模多機能型居宅介護従業者( 指定地域密着型サービス基準 第171条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
9項 第4項の規定にかかわらず、サテライト型 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所については、 本体事業所 の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。
10項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、登録者に係る指定介護予防サービス等( 法
第8条の2第16項
《16 この法律において「介護予防支援」と…》
は、居宅要支援者が第53条第1項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス
に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第6項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
11項 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
12項 第10項の規定にかかわらず、サテライト型 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所については、 本体事業所 の介護支援専門員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(
第66条
《保険料滞納者に係る支払方法の変更 市町…》
村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受ける
において「 研修修了者 」という。)を置くことができる。
13項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定地域密着型サービス基準 第63条第1項から第12項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
45条 (管理者)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2項 前項本文及び 指定地域密着型サービス基準 第172条第1項の規定にかかわらず、 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、 本体事業所 の管理者をもって充てることができるものとする。
3項 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター( 老人福祉法
第20条の2の2
《老人デイサービスセンター 老人デイサー…》
ビスセンターは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介
に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所( 指定地域密着型サービス基準 第173条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)、 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は 法
第8条第2項
《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》
介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお
に規定する政令で定める者をいう。次条、
第71条第3項
《3 共同生活住居の管理者は、適切な指定介…》
護予防認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問
及び
第72条
《指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業…》
者の代表者 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問
において同じ。)として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
46条 (指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
3節 設備に関する基準
47条 (登録定員及び利用定員)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び 指定地域密着型サービス基準 第63条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を29人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とする。
2項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。
1号 通いサービス登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人)まで
2号 宿泊サービス通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所にあっては、6人)まで
48条 (設備及び備品等)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2項 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
1号 居間及び食堂居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
2号 宿泊室
イ 1の宿泊室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。
ロ 1の宿泊室の床面積は、7・四三平方メートル以上としなければならない。
ハ イ及びロを満たす宿泊室(以下「 個室 」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、 個室 以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7・四三平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。
ニ プライバシーが確保された居間については、ハの 個室 以外の宿泊室の面積に含めることができる。
3項 第1項に掲げる設備は、専ら当該 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
5項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定地域密着型サービス基準 第67条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
4節 運営に関する基準
49条 (心身の状況等の把握)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(
第44条第12項
《12 第10項の規定にかかわらず、サテラ…》
イト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る計画
の規定により、介護支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、 本体事業所 の介護支援専門員。以下この条及び
第66条
《指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体…》
的取扱方針 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は、第43条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 1 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の
において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指定介護予防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。ただし、 利用者等 が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
50条 (介護予防サービス事業者等との連携)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、介護予防サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければならない。
3項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
51条 (身分を証する書類の携行)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
52条 (利用料等の受領)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る 地域密着型介護予防サービス費用基準額 から当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額と、指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る 地域密着型介護予防サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
1号 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
2号 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額
3号 食事の提供に要する費用
4号 宿泊に要する費用
5号 おむつ代
6号 前各号に掲げるもののほか、 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4項 前項第3号及び第4号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
53条 (身体的拘束等の禁止)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。
2項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、前項の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、 身体的拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 身体的拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を3月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2号 身体的拘束等 の適正化のための指針を整備すること。
3号 介護職員その他の従業者に対し、 身体的拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。
54条 (法定代理受領サービスに係る報告)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、毎月、市町村( 法
第54条の2第9項
《9 第41条第2項、第3項、第10項及び…》
第11項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定
において準用する法第41条第10項の規定により法第54条の2第8項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、指定介護予防サービス等の利用に係る計画において位置付けられている指定介護予防サービス等のうち 法定代理受領サービス として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
55条 (利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、登録者が他の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の指定介護予防サービス等の利用に係る計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
56条 (緊急時等の対応)
1項 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 は、現に 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
57条 (運営規程)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 営業日及び営業時間
4号 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員
5号 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の内容及び 利用料 その他の費用の額
6号 通常の事業の実施地域
7号 サービス利用に当たっての留意事項
8号 緊急時等における対応方法
9号 非常災害対策
10号 虐待の防止のための措置に関する事項
11号 その他運営に関する重要事項
58条 (定員の遵守)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、1時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2項 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画( 法
第117条第1項
《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》
する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。
に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(市町村が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。
58条の2 (非常災害対策)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
59条 (協力医療機関等)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかねばならない。
2項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
60条 (調査への協力等)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、提供した指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定介護予防小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
61条
1項 削除
62条 (居住機能を担う併設施設等への入居)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が
第44条第6項
《6 次の表の上欄に掲げる場合において、前…》
各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機
に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
62条の2 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
63条 (記録の整備)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
1号 指定介護予防サービス等の利用に係る計画
2号 介護予防小規模多機能型居宅介護計画
3号 次条において準用する
第21条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して
の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
4号 第53条第2項
《2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事…》
業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
5号 次条において準用する
第24条
《利用者に関する市町村への通知 指定介護…》
予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由
の規定による市町村への通知に係る記録
6号 次条において準用する
第36条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
の規定による苦情の内容等の記録
7号 次条において準用する
第37条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
8号 次条において準用する
第39条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
64条 (準用)
1項 第11条
《内容及び手続の説明及び同意 指定介護予…》
防認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し
から
第15条
《要支援認定の申請に係る援助 指定介護予…》
防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていな
まで、
第21条
《サービスの提供の記録 指定介護予防認知…》
症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日及び内容、当該指定介護予防認知症対応型通所介護について法第54条の2第6項の規定
、
第23条
《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》
定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、費用の額その他
、
第24条
《利用者に関する市町村への通知 指定介護…》
予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由
、
第26条
《管理者の責務 指定介護予防認知症対応型…》
通所介護事業所の管理者第6条又は第10条の管理者をいう。以下この条及び第42条において同じ。は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込みに
、
第28条
《勤務体制の確保等 指定介護予防認知症対…》
応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供できるよう、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定介護予防
、
第28条
《勤務体制の確保等 指定介護予防認知症対…》
応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供できるよう、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定介護予防
の二、
第31条
《衛生管理等 指定介護予防認知症対応型通…》
所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指
から
第39条
《地域との連携等 指定介護予防認知症対応…》
型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対
まで(
第37条第4項
《4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、第7条第4項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
を除く。)の規定は、 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の事業について準用する。この場合において、
第11条第1項
《指定介護予防認知症対応型通所介護事業者単…》
独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はそ
中「
第27条
《運営規程 指定介護予防認知症対応型通所…》
介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運
に規定する 運営規程 」とあるのは「
第57条
《運営規程 指定介護予防小規模多機能型居…》
宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及
に規定する重要事項に関する規程」と、同項、
第28条第3項
《3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての介護予防認知症対応型通所介護従業者看
及び第4項、
第28条の2第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
、
第31条第2項第1号
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染
及び第3号、
第32条第1項
《指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は…》
、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において
並びに
第37条の2第1号
《虐待の防止 第37条の2 指定介護予防認…》
知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委
及び第3号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 」と、
第26条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
所の管理者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
中「この節」とあるのは「第3章第4節」と、
第39条第1項
《指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は…》
、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所
中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。
5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
65条 (指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、自らその提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
3項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。
5項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
66条 (指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の方針は、
第43条
《 指定地域密着型介護予防サービスに該当す…》
る介護予防小規模多機能型居宅介護以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において
に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
1号 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
2号 介護支援専門員は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、 指定介護予防支援等基準 第30条各号に掲げる具体的取組方針及び指定介護予防支援等基準
第31条
《衛生管理等 指定介護予防認知症対応型通…》
所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指
各号に掲げる留意点に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。
3号 介護支援専門員又はサテライト型 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所の 研修修了者 (以下この条において「 介護支援専門員等 」という。)は、第1号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 と協議の上、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成するともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。
4号 介護支援専門員等 は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
5号 介護支援専門員等 は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
6号 介護支援専門員等 は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。
7号 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。
8号 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の提供に当たっては、利用者1人1人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
9号 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の提供に当たっては、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
10号 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
11号 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の提供に当たっては、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。
12号 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。
13号 介護支援専門員等 は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握(以下この条において「 モニタリング 」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。
14号 介護支援専門員等 は、 モニタリング の結果を踏まえ、必要に応じて介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。
15号 第1号から第13号までの規定は、前号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。
67条 (介護等)
1項 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 以外の者による介護を受けさせてはならない。
3項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 が共同で行うよう努めるものとする。
68条 (社会生活上の便宜の提供等)
1項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。
2項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3項 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4章 介護予防認知症対応型共同生活介護 > 1節 基本方針
69条
1項 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居( 法
第8条の2第15項
《15 この法律において「介護予防認知症対…》
応型共同生活介護」とは、要支援者厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活
に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2節 人員に関する基準
70条 (従業者の員数)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 の事業を行う者(以下「 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 」という。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「 介護従業者 」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる 介護従業者 を、 常勤換算方法 で、当該共同生活住居の利用者(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者( 指定地域密着型サービス基準 第90条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準
第89条
《社会生活上の便宜の提供等 指定介護予防…》
認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は嗜し好に応じた活動の支援に努めなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手
に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び
第73条
《 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事…》
業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一以上三以下サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二とする。 2 共同生活住居は、その入居定員当該共同生活住居において同
において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が三である場合において、当該共同生活住居がすべて同1の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて二以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
2項 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3項 第1項の 介護従業者 のうち一以上の者は、常勤でなければならない。
4項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、前各項に定める員数を満たす 介護従業者 を置くほか、 指定地域密着型サービス基準 第63条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。
5項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができるものとする。
6項 前項の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
7項 第5項の計画作成担当者のうち一以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。
8項 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。
9項 第7項本文の規定にかかわらず、サテライト型 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、 指定居宅サービス事業等 その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「 本体事業所 」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第6項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。
10項 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。
11項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定地域密着型サービス基準 第90条第1項から第10項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
71条 (管理者)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2項 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業所における共同生活住居の管理者は、 本体事業所 における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。
3項 共同生活住居の管理者は、適切な 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
72条 (指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
3節 設備に関する基準
73条
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一以上三以下(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二)とする。
2項 共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。
第81条
《定員の遵守 指定介護予防認知症対応型共…》
同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。 ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
において同じ。)を5人以上9人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
3項 1の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。
4項 1の居室の床面積は、7・四三平方メートル以上としなければならない。
5項 居間及び食堂は、同1の場所とすることができる。
6項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
7項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同1の事業所において一体的に運営されている場合については、 指定地域密着型サービス基準 第93条第1項から第6項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
4節 運営に関する基準
74条 (入退居)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 は、要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。
2項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
3項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
4項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
5項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。
6項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、介護予防支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
75条 (サービスの提供の記録)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
76条 (利用料等の受領)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から 利用料 の一部として、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る 地域密着型介護予防サービス費用基準額 から当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、 法定代理受領サービス に該当しない指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料 の額と、指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る 地域密着型介護予防サービス費用基準額 との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
1号 食材料費
2号 理美容代
3号 おむつ代
4号 前3号に掲げるもののほか、 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
77条 (身体的拘束等の禁止)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の 利用者等 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等 を行ってはならない。
2項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、前項の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、 身体的拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 身体的拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を3月に一回以上開催するとともに、その結果について、 介護従業者 その他の従業者に周知徹底を図ること。
2号 身体的拘束等 の適正化のための指針を整備すること。
3号 介護従業者 その他の従業者に対し、 身体的拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。
78条 (管理者による管理)
1項 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス(サテライト型 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業所の場合は、 本体事業所 が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
79条 (運営規程)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務内容
3号 利用定員
4号 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 の内容及び 利用料 その他の費用の額
5号 入居に当たっての留意事項
6号 非常災害対策
7号 虐待の防止のための措置に関する事項
8号 その他運営に関する重要事項
80条 (勤務体制の確保等)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 前項の 介護従業者 の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。
3項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、 介護従業者 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、 法
第8条第2項
《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》
介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお
に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより 介護従業者 の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
81条 (定員の遵守)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
82条 (協力医療機関等)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
1号 利用者の病状が急変した場合等において医師又は 看護職員 が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
2号 当該 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、1年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。
4項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第17項
《17 この法律において「第2種協定指定医…》
療機関」とは、第36条の2第1項の規定による通知同項第2号又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は第36条の3第1項に規定する医療措置協定第36条の2第1項第2号又は第3号に掲げる措置を
に規定する 第2種協定指定医療機関 (次項において「 第2種協定指定医療機関 」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
5項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、協力医療機関が 第2種協定指定医療機関 である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
7項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
8項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
83条 (介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、要支援被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
84条 (記録の整備)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
1号 介護予防認知症対応型共同生活介護計画
2号 第75条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護…》
事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
3号 第77条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護…》
事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
の規定による 身体的拘束等 の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
4号 次条において準用する
第24条
《利用者に関する市町村への通知 指定介護…》
予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由
の規定による市町村への通知に係る記録
5号 次条において準用する
第36条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
の規定による苦情の内容等の記録
6号 次条において準用する
第37条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
7号 次条において準用する
第39条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
85条 (準用)
1項 第11条
《内容及び手続の説明及び同意 指定介護予…》
防認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し
、
第12条
《提供拒否の禁止 指定介護予防認知症対応…》
型通所介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。
、
第14条
《受給資格等の確認 指定介護予防認知症対…》
応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 2 指
、
第15条
《要支援認定の申請に係る援助 指定介護予…》
防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていな
、
第23条
《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》
定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、費用の額その他
、
第24条
《利用者に関する市町村への通知 指定介護…》
予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由
、
第26条
《管理者の責務 指定介護予防認知症対応型…》
通所介護事業所の管理者第6条又は第10条の管理者をいう。以下この条及び第42条において同じ。は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込みに
、
第28条
《勤務体制の確保等 指定介護予防認知症対…》
応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供できるよう、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定介護予防
の二、
第31条
《衛生管理等 指定介護予防認知症対応型通…》
所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指
から
第34条
《広告 指定介護予防認知症対応型通所介護…》
事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。
まで、
第36条
《苦情処理 指定介護予防認知症対応型通所…》
介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2
から
第39条
《地域との連携等 指定介護予防認知症対応…》
型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対
まで(
第37条第4項
《4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、第7条第4項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
及び
第39条第5項
《5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の所在する建物と同1の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防
を除く。)、
第56条
《緊急時等の対応 介護予防小規模多機能型…》
居宅介護従業者は、現に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護
、
第58条
《定員の遵守 指定介護予防小規模多機能型…》
居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。 ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や
の二、
第60条
《調査への協力等 指定介護予防小規模多機…》
能型居宅介護事業者は、提供した指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定介護予防小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に
及び
第62条の2
《利用者の安全並びに介護サービスの質の確保…》
及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他
の規定は、 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 の事業について準用する。この場合において、
第11条第1項
《指定介護予防認知症対応型通所介護事業者単…》
独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はそ
中「
第27条
《運営規程 指定介護予防認知症対応型通所…》
介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下この章において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運
に規定する 運営規程 」とあるのは「
第79条
《運営規程 指定介護予防認知症対応型共同…》
生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務内容 3 利用定員
に規定する重要事項に関する規程」と、同項、
第28条の2第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
、
第31条第2項第1号
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染
及び第3号、
第32条第1項
《指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は…》
、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において
並びに
第37条の2第1号
《虐待の防止 第37条の2 指定介護予防認…》
知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委
及び第3号中「介護予防認知症対応型通所 介護従業者 」とあるのは「介護従業者」と、
第26条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
所の管理者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
中「この節」とあるのは「第4章第4節」と、
第39条第1項
《指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は…》
、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所
中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、
第56条
《緊急時等の対応 介護予防小規模多機能型…》
居宅介護従業者は、現に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護
中「 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者 」とあるのは「介護従業者」と、
第58条
《定員の遵守 指定介護予防小規模多機能型…》
居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。 ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や
の二中「 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
86条 (指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
1号 外部の者による評価
2号 前条において準用する
第39条第1項
《指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は…》
、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所
に規定する運営推進会議における評価
3項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。
5項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
87条 (指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 の方針は、
第69条
《 指定地域密着型介護予防サービスに該当す…》
る介護予防認知症対応型共同生活介護以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居法第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう
に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
1号 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
2号 計画作成担当者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の 介護従業者 と協議の上、 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成するものとする。
3号 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
4号 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
5号 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
6号 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 の提供に当たっては、利用者1人1人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。
7号 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 の提供に当たっては、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行わなければならない。
8号 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
9号 計画作成担当者は、他の 介護従業者 及び利用者が介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握(以下この条において「 モニタリング 」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。
10号 計画作成担当者は、 モニタリング の結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。
11号 第1号から第9号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。
88条 (介護等)
1項 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における 介護従業者 以外の者による介護を受けさせてはならない。
3項 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と 介護従業者 が共同で行うよう努めるものとする。
89条 (社会生活上の便宜の提供等)
1項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。
2項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3項 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
5章 雑則
90条 (電磁的記録等)
1項 指定 地域密着型介護予防サービス事業者 及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(
第14条第1項
《指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は…》
、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
(
第64条
《準用 第11条から第15条まで、第21…》
条、第23条、第24条、第26条、第28条、第28条の二、第31条から第39条まで第37条第4項を除く。の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第11条
及び
第85条
《準用 第11条、第12条、第14条、第…》
15条、第23条、第24条、第26条、第28条の二、第31条から第34条まで、第36条から第39条まで第37条第4項及び第39条第5項を除く。、第56条、第58条の二、第60条及び第62条の2の規定は
において準用する場合を含む。)及び
第75条第1項
《指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業…》
者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2項 指定 地域密着型介護予防サービス事業者 及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「 交付等 」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該 交付等 の相手方の承諾を得て、書面に代えて、 電磁的方法 (電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。