1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 介護保険法施行令 等の一部を改正する政令(2006年政令第154号。以下「 2006年改正令 」という。)附則第3条の規定により 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者とみなされた者に係る
第6条第2項
《2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応…》
型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
及び
第10条第2項
《2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介…》
護事業所の管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第6条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない
の規定の適用については、
第6条第2項
《2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応…》
型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
中「者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、
第10条第2項
《2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介…》
護事業所の管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第6条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない
中「者であって、
第6条第2項
《2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応…》
型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。
1項 2007年3月31日までの間に 指定介護予防認知症対応型通所介護 の事業を開始する場合における
第6条第2項
《2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応…》
型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
及び
第10条第2項
《2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介…》
護事業所の管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第6条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない
の規定の適用については、これらの規定中「者であって」とあるのは「者であって、2007年3月31日までに」とする。
1項 2007年3月31日までの間に 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 の事業を開始する場合における
第44条第8項
《8 第1項の規定にかかわらず、サテライト…》
型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者指定地域密着型
、
第45条第2項
《2 前項本文及び指定地域密着型サービス基…》
準第172条第1項の規定にかかわらず、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てる
及び
第46条
《指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者…》
の代表者 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所
の規定の適用については、これらの規定中「別に」とあるのは「2007年3月31日までに、別に」とする。
1項 2006年改正令 附則第5条の規定により 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者とみなされた者に係る
第72条
《指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業…》
者の代表者 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問
の規定の適用については、同条中「者であって」とあるのは「者であって、2009年3月31日までに」とする。
1項 2007年3月31日までの間に 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 の事業を開始する場合における
第72条
《指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業…》
者の代表者 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問
の規定の適用については、同条中「者であって」とあるのは「者であって、2007年3月31日までに」とする。
1項 2006年改正令 附則第5条の規定により 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、この省令の施行の際現に2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、
第73条第1項
《指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業…》
所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一以上三以下サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二とする。
の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。
1項 2006年改正令 附則第5条の規定により 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、この省令の施行の日の前日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(1999年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、
第73条第4項
《4 1の居室の床面積は、7・四三平方メー…》
トル以上としなければならない。
の規定は適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
5条 (指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日から2013年3月31日までの間に事業を開始した
第11条
《内容及び手続の説明及び同意 指定介護予…》
防認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し
の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新指定地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第44条第7項に規定する サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 (以下「 サテライト型 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 事業所 」という。)については、同条第12項中「修了している者」とあるのは、「修了している者(2013年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。
2項 この省令の施行の日から2013年3月31日までの間に事業を開始した サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 ( 新指定地域密着型介護予防サービス基準 第45条第2項の規定により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る新指定地域密着型介護予防サービス基準
第44条第7項
《7 第1項の規定にかかわらず、サテライト…》
型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多
に規定する 本体事業所 (以下この条において「 本体事業所 」という。)(指定複合型サービス事業所であるものに限る。)の管理者が充てられているものに限る。)については、新指定地域密着型介護予防サービス基準
第45条第3項
《3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム…》
、老人デイサービスセンター老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所指定
中「修了しているもの」とあるのは、「修了しているもの(2013年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。
3項 この省令の施行の日から2013年3月31日までの間に事業を開始した サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 (当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る 本体事業所 が指定複合型サービス事業所であるものに限る。)については、 新指定地域密着型介護予防サービス基準 第46条中「修了しているもの」とあるのは、「修了しているもの(2013年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(2016年4月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 整備法 附則第20条第1項に規定する通所介護の事業を行う者が、整備法附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日の前日までに、厚生労働省令で定める別段の申出を行った上で、この省令の施行の日から指定地域密着型介護予防サービス基準
第44条第7項
《7 第1項の規定にかかわらず、サテライト…》
型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多
に規定する サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 における事業を開始する場合は、2018年3月31日までの間、指定地域密着型介護予防サービス基準
第48条第1項
《指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所…》
は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
に規定する宿泊室を設けないことができる。
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は2021年4月1日から施行する。
4条 (居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新居宅サービス等基準第31条第3項(新居宅サービス等基準
第39条
《地域との連携等 指定介護予防認知症対応…》
型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対
の三、
第43条
《 指定地域密着型介護予防サービスに該当す…》
る介護予防小規模多機能型居宅介護以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において
、
第54条
《法定代理受領サービスに係る報告 指定介…》
護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村法の2第9項において準用する法第41条第10項の規定により法の2第8項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合に
、
第58条
《定員の遵守 指定介護予防小規模多機能型…》
居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。 ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や
、
第74条
《入退居 指定介護予防認知症対応型共同生…》
活介護は、要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治
、
第83条
《介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁…》
止 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、要支援被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならな
、第91条及び第216条において準用する場合を含む。)、第104条第2項(新居宅サービス等基準第105条の三、第109条、第140条(新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、第140条の十五、第140条の三十二、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)、第118条第2項(新居宅サービス等基準第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第203条第6項(新居宅サービス等基準第206条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準
第21条
《サービスの提供の記録 指定介護予防認知…》
症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日及び内容、当該指定介護予防認知症対応型通所介護について法第54条の2第6項の規定
の二(新指定居宅介護支援等基準
第30条
《非常災害対策 指定介護予防認知症対応型…》
通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない
において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第3条の31第3項(新地域密着型サービス基準
第18条
《地域密着型介護予防サービス費の支給を受け…》
るための援助 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則1999年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。第85条
において準用する場合を含む。)及び
第33条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(新地域密着型サービス基準
第37条
《事故発生時の対応 指定介護予防認知症対…》
応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講
の三、
第40条
《記録の整備 指定介護予防認知症対応型通…》
所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の
の十六、
第61条
《 削除…》
、
第88条
《介護等 介護は、利用者の心身の状況に応…》
じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居
、第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第53条の3第3項(新介護予防サービス等基準
第61条
《 削除…》
、
第74条
《入退居 指定介護予防認知症対応型共同生…》
活介護は、要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治
、
第84条
《記録の整備 指定介護予防認知症対応型共…》
同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供
、第93条及び第289条において準用する場合を含む。)、第121条第2項(新介護予防サービス等基準第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第139条の2第2項(新介護予防サービス等基準第159条、第166条、第185条、第245条及び第262条において準用する場合を含む。)及び第273条第6項(新介護予防サービス等基準第280条において準用する場合を含む。)、新 指定介護予防支援等基準 第20条の二(新指定介護予防支援等基準
第32条
《掲示 指定介護予防認知症対応型通所介護…》
事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条
において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準
第31条第2項
《2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染
(新地域密着型介護予防サービス基準
第64条
《準用 第11条から第15条まで、第21…》
条、第23条、第24条、第26条、第28条、第28条の二、第31条から第39条まで第37条第4項を除く。の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第11条
及び
第85条
《準用 第11条、第12条、第14条、第…》
15条、第23条、第24条、第26条、第28条の二、第31条から第34条まで、第36条から第39条まで第37条第4項及び第39条第5項を除く。、第56条、第58条の二、第60条及び第62条の2の規定は
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
5条 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新居宅サービス等基準第53条の2第3項(新居宅サービス等基準
第58条
《定員の遵守 指定介護予防小規模多機能型…》
居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。 ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や
において準用する場合を含む。)、第101条第3項(新居宅サービス等基準第105条の三、第109条、第119条、第140条、第140条の十五、第140条の三十二及び第155条において準用する場合を含む。)、第140条の11の2第4項、第155条の10の2第4項及び第190条第4項(新居宅サービス等基準第192条の12において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第30条第3項(新地域密着型サービス基準
第37条
《事故発生時の対応 指定介護予防認知症対…》
応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講
の三、
第40条
《記録の整備 指定介護予防認知症対応型通…》
所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の
の十六、
第61条
《 削除…》
、
第88条
《介護等 介護は、利用者の心身の状況に応…》
じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居
及び第182条において準用する場合を含む。)、第103条第3項、第126条第4項、第149条第3項及び第167条第4項、新介護予防サービス等基準第53条の2第3項(新介護予防サービス等基準
第61条
《 削除…》
において準用する場合を含む。)、第120条の2第3項(新介護予防サービス等基準第142条、第166条、第185条及び第195条において準用する場合を含む。)、第157条第4項、第208条第4項及び第241条第4項(新介護予防サービス等基準第262条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準
第28条第3項
《3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業…》
者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての介護予防認知症対応型通所介護従業者看
(新地域密着型介護予防サービス基準
第64条
《準用 第11条から第15条まで、第21…》
条、第23条、第24条、第26条、第28条、第28条の二、第31条から第39条まで第37条第4項を除く。の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第11条
において準用する場合を含む。)及び
第80条第3項
《3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護…》
事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門
、新養護老人ホーム基準第23条第3項、新指定介護老人福祉施設基準第24条第3項及び第47条第4項、新介護老人保健施設基準第26条第3項及び
第48条第4項
《4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事…》
業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
、新介護療養型医療施設基準第25条第3項及び
第48条第4項
《4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事…》
業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
、新特別養護老人ホーム基準第24条第3項(新特別養護老人ホーム基準
第59条
《協力医療機関等 指定介護予防小規模多機…》
能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかねばならない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ
において準用する場合を含む。)及び第40条第4項(新特別養護老人ホーム基準
第63条
《記録の整備 指定介護予防小規模多機能型…》
居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関す
において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第24条第3項(新軽費老人ホーム基準
第39条
《地域との連携等 指定介護予防認知症対応…》
型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対
、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第30条第3項及び
第52条第4項
《4 前項第3号及び第4号に掲げる費用につ…》
いては、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第44号)附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(2021年8月26日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (重要事項の掲示に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、
第1条
《趣旨 指定地域密着型介護予防サービスの…》
事業に係る介護保険法1997年法律第123号。以下「法」という。第115条の14第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第
の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新居宅サービス等基準 」という。)第32条第3項( 新居宅サービス等基準 第39条の三、
第43条
《 指定地域密着型介護予防サービスに該当す…》
る介護予防小規模多機能型居宅介護以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において
、
第54条
《法定代理受領サービスに係る報告 指定介…》
護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村法の2第9項において準用する法第41条第10項の規定により法の2第8項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合に
、
第58条
《定員の遵守 指定介護予防小規模多機能型…》
居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。 ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や
、
第74条
《入退居 指定介護予防認知症対応型共同生…》
活介護は、要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治
、
第83条
《介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁…》
止 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、要支援被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならな
、第91条、第105条、第105条の三、第109条、第119条、第140条(新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、第140条の十五、第140条の三十二、第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第204条第3項(新居宅サービス等基準第206条及び第216条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第3条
《指定地域密着型介護予防サービスの事業の一…》
般原則 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密
の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 新指定居宅介護支援等基準 」という。)第22条第3項( 新指定居宅介護支援等基準 第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第4条
《 指定地域密着型介護予防サービスに該当す…》
る介護予防認知症対応型通所介護以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。の事業は、その認知症法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。である利用者その者の認知症の原因となる疾患が急性の
の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新地域密着型サービス基準 」という。)第3条の32第3項( 新地域密着型サービス基準 第18条、
第37条
《事故発生時の対応 指定介護予防認知症対…》
応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講
、
第37条
《事故発生時の対応 指定介護予防認知症対…》
応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講
の三、
第40条
《記録の整備 指定介護予防認知症対応型通…》
所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の
の十六、
第61条
《 削除…》
、
第88条
《介護等 介護は、利用者の心身の状況に応…》
じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居
、第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第5条
《従業者の員数 単独型指定介護予防認知症…》
対応型通所介護特別養護老人ホーム等特別養護老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所
の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第53条の4第3項( 新介護予防サービス等基準 第61条、
第74条
《入退居 指定介護予防認知症対応型共同生…》
活介護は、要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治
、
第84条
《記録の整備 指定介護予防認知症対応型共…》
同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供
、第93条、第123条、第142条(新介護予防サービス等基準第159条において準用する場合を含む。)、第166条、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)、第245条及び第262条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第274条第3項(新介護予防サービス等基準第280条及び第289条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第7条
《設備及び備品等 単独型・併設型指定介護…》
予防認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に必要なそ
の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新 指定介護予防支援等基準 」という。)第21条第3項( 新指定介護予防支援等基準 第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第8条
《従業者の員数 指定認知症対応型共同生活…》
介護事業所指定地域密着型サービス基準第90条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所第70条第1項に規定する指定介護予防認
の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第32条第3項( 新地域密着型介護予防サービス基準 第64条及び
第85条
《準用 第11条、第12条、第14条、第…》
15条、第23条、第24条、第26条、第28条の二、第31条から第34条まで、第36条から第39条まで第37条第4項及び第39条第5項を除く。、第56条、第58条の二、第60条及び第62条の2の規定は
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「 指定介護予防認知症対応型通所介護 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第10条
《管理者 共用型指定介護予防認知症対応型…》
通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場
の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定介護老人福祉施設基準 」という。)第29条第3項( 新指定介護老人福祉施設基準 第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第11条
《内容及び手続の説明及び同意 指定介護予…》
防認知症対応型通所介護事業者単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し
の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護老人保健施設基準 」という。)第31条第3項( 新介護老人保健施設基準 第50条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第13条
《サービス提供困難時の対応 指定介護予防…》
認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。の通常の事
の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新軽費老人ホーム基準 」という。)第28条第3項( 新軽費老人ホーム基準 第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第14条
《受給資格等の確認 指定介護予防認知症対…》
応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 2 指
の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護医療院基準 」という。)第35条第3項( 新介護医療院基準 第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
3条 (身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第128条第6項(新居宅サービス等基準第140条の十五及び第140条の32において準用する場合を含む。)、第140条の7第8項、第146条第6項及び第155条の6第8項、 新地域密着型サービス基準 第73条第7号及び第177条第7号、 新介護予防サービス等基準 第136条第3項(新介護予防サービス等基準第159条、第166条及び第185条において準用する場合を含む。)、第191条第3項(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)並びに 新地域密着型介護予防サービス基準 第53条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
4条 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第139条の二(新居宅サービス等基準第140条の十三、第140条の十五、第140条の三十二、第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)及び第192条において準用する場合を含む。)、 新地域密着型サービス基準 第86条の二(新地域密着型サービス基準第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)、 新介護予防サービス等基準 第140条の二(新介護予防サービス等基準第159条、第166条、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)及び第245条において準用する場合を含む。)、 新地域密着型介護予防サービス基準 第62条の二(新地域密着型介護予防サービス基準
第85条
《準用 第11条、第12条、第14条、第…》
15条、第23条、第24条、第26条、第28条の二、第31条から第34条まで、第36条から第39条まで第37条第4項及び第39条第5項を除く。、第56条、第58条の二、第60条及び第62条の2の規定は
において準用する場合を含む。)、 新指定介護老人福祉施設基準 第35条の三(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《心身の状況等の把握 指定介護予防小規模…》
多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員第44条第12項の規定により、介護支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護
において準用する場合を含む。)、 新介護老人保健施設基準 第36条の三(新介護老人保健施設基準
第50条
《介護予防サービス事業者等との連携 指定…》
介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、介護予防サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな
において準用する場合を含む。)、
第12条
《提供拒否の禁止 指定介護予防認知症対応…》
型通所介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。
の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新特別養護老人ホーム基準 」という。)第31条の三( 新特別養護老人ホーム基準 第42条、
第59条
《協力医療機関等 指定介護予防小規模多機…》
能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかねばならない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ
及び
第63条
《記録の整備 指定介護予防小規模多機能型…》
居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関す
において準用する場合を含む。)及び 新介護医療院基準 第40条の三(新介護医療院基準
第54条
《法定代理受領サービスに係る報告 指定介…》
護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村法の2第9項において準用する法第41条第10項の規定により法の2第8項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合に
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。