指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準《附則》

法番号:2006年厚生労働省令第37号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)附則第10条第1項の規定により指定居宅介護支援事業者とみなされた者が指定居宅介護支援の事業を行う事業所であって、第115条の21第3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合にあっては、2007年3月31日までの間は、 第12条第5号 《指定介護予防支援の業務の委託 第12条 …》 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、法第115条の23第3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 1 委託に当た の規定は適用しない。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月8日厚生労働省令第156号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月29日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。

附 則(2009年3月30日厚生労働省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年9月13日厚生労働省令第105号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年1月16日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月18日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月25日厚生労働省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2021年4月1日から施行する。

4条 (居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新居宅サービス等基準第31条第3項(新居宅サービス等基準第39条の三、第43条、第54条、第58条、第74条、第83条、第91条及び第216条において準用する場合を含む。)、第104条第2項(新居宅サービス等基準第105条の三、第109条、第140条(新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、第140条の十五、第140条の三十二、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)、第118条第2項(新居宅サービス等基準第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び第203条第6項(新居宅サービス等基準第206条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準 第21条 《掲示 指定介護予防支援事業者は、指定介…》 護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。 の二(新指定居宅介護支援等基準 第30条 《指定介護予防支援の具体的取扱方針 指定…》 介護予防支援の方針は、第1条の2に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 1 指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成 において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第3条の31第3項(新地域密着型サービス基準 第18条 《勤務体制の確保 指定介護予防支援事業者…》 は、利用者に対し適切な指定介護予防支援を提供できるよう、指定介護予防支援事業所ごとに担当職員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業 において準用する場合を含む。及び 第33条第2項 《2 指定介護予防支援事業者及び指定介護予…》 防支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの以下「交付等」という。のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手新地域密着型サービス基準第37条の三、第40条の十六、第61条、第88条、第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第53条の3第3項(新介護予防サービス等基準第61条、第74条、第84条、第93条及び第289条において準用する場合を含む。)、第121条第2項(新介護予防サービス等基準第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第139条の2第2項(新介護予防サービス等基準第159条、第166条、第185条、第245条及び第262条において準用する場合を含む。及び第273条第6項(新介護予防サービス等基準第280条において準用する場合を含む。)、新 指定介護予防支援等 基準 第20条 《従業者の健康管理 指定介護予防支援事業…》 者は、担当職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 の二(新指定介護予防支援等基準 第32条 《準用 第1条の二及び第2章から前章第2…》 5条第6項及び第7項を除く。までの規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。 この場合において、第4条第1項中「第17条」とあるのは「において準用する第17条」と、第10条第1項中「指定介護 において準用する場合を含む。並びに新地域密着型介護予防サービス基準第31条第2項(新地域密着型介護予防サービス基準第64条及び第85条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月25日厚生労働省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (重要事項の掲示に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、 第1条 《趣旨 基準該当介護予防支援介護保険法1…》 997年法律第123号。以下「法」という。第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。の事業に係る法第59条第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防支援法第58条第1項 の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新居宅サービス等基準 」という。)第32条第3項( 新居宅サービス等基準 第39条の三、第43条、第54条、第58条、第74条、第83条、第91条、第105条、第105条の三、第109条、第119条、第140条(新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、第140条の十五、第140条の三十二、第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第204条第3項(新居宅サービス等基準第206条及び第216条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第3条 《管理者 指定介護予防支援事業者は、当該…》 指定に係る事業所以下「指定介護予防支援事業所」という。ごとに常勤の管理者を置かなければならない。 2 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定により置く管理者は、専らその職 の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 新指定居宅介護支援等基準 」という。)第22条第3項( 新指定居宅介護支援等基準 第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第4条 《内容及び手続の説明及び同意 指定介護予…》 防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第17条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書 の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新地域密着型サービス基準 」という。)第3条の32第3項( 新地域密着型サービス基準 第18条、第37条、第37条の三、第40条の十六、第61条、第88条、第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第5条 《提供拒否の禁止 指定介護予防支援事業者…》 は、正当な理由なく指定介護予防支援の提供を拒んではならない。 の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第53条の4第3項( 新介護予防サービス等基準 第61条、第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(新介護予防サービス等基準第159条において準用する場合を含む。)、第166条、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)、第245条及び第262条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第274条第3項(新介護予防サービス等基準第280条及び第289条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第7条 《受給資格等の確認 指定介護予防支援事業…》 者は、指定介護予防支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 の規定による改正後の 指定介護予防支援等 の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新指定介護予防支援等基準 」という。)第21条第3項( 新指定介護予防支援等基準 第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第8条 《要支援認定の申請に係る援助 指定介護予…》 防支援事業者は、被保険者の要支援認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、要支援認定を受け の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第32条第3項( 新地域密着型介護予防サービス基準 第64条及び第85条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第10条 《利用料等の受領 指定介護予防支援事業者…》 は、指定介護予防支援法第58条第4項の規定に基づき介護予防サービス計画費法第58条第2項に規定する介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。 の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定介護老人福祉施設基準 」という。)第29条第3項( 新指定介護老人福祉施設基準 第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第11条 《保険給付の請求のための証明書の交付 指…》 定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について前条第1項の利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護老人保健施設基準 」という。)第31条第3項( 新介護老人保健施設基準 第50条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第13条 《法定代理受領サービスに係る報告 指定介…》 護予防支援事業者は、毎月、市町村法第53条第7項において読み替えて準用する第41条第10項の規定により法第53条第6項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会国民健康保険法1958 の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新軽費老人ホーム基準 」という。)第28条第3項( 新軽費老人ホーム基準 第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第14条 《利用者に対する介護予防サービス計画等の書…》 類の交付 指定介護予防支援事業者は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書 の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護医療院基準 」という。)第35条第3項( 新介護医療院基準 第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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