年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令《別表など》
法番号:2006年厚生労働省令第60号
略称:
本則 >
附則 >
別記様式第1(
第1条
《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》
な財産 年金積立金管理運用独立行政法人以下「管理運用法人」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46
の九関係)
別記様式第2(
第1条
《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》
な財産 年金積立金管理運用独立行政法人以下「管理運用法人」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46
の十四関係)
別記様式第3(
第1条
《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》
な財産 年金積立金管理運用独立行政法人以下「管理運用法人」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46
の十五関係)
別記様式第4(
第1条
《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》
な財産 年金積立金管理運用独立行政法人以下「管理運用法人」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46
の十六関係)
別記様式第5(
第11条
《財務諸表 管理運用法人に係る通則法第3…》
8条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
の二関係)
《別表など》 ここまで
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