別記様式第1 (第1条の九関係)別記様式第1( 第1条 《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》 な財産 年金積立金管理運用独立行政法人以下「管理運用法人」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46 の九関係)
別記様式第2 (第1条の十四関係)別記様式第2( 第1条 《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》 な財産 年金積立金管理運用独立行政法人以下「管理運用法人」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46 の十四関係)
別記様式第3 (第1条の十五関係)別記様式第3( 第1条 《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》 な財産 年金積立金管理運用独立行政法人以下「管理運用法人」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46 の十五関係)
別記様式第4 (第1条の十六関係)別記様式第4( 第1条 《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》 な財産 年金積立金管理運用独立行政法人以下「管理運用法人」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46 の十六関係)
別記様式第5 (第11条の二関係)別記様式第5( 第11条 《財務諸表 管理運用法人に係る通則法第3…》 8条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 の二関係)