年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令《本則》

法番号:2006年厚生労働省令第60号

略称:

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制定文 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 及び第2項第7号、 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 、第33条、第34条第1項、 第37条 《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》 務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ 及び第4項、 第48条第1項 《独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産…》 であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究 並びに 第50条 《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》 づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。 年金積立金管理運用独立行政法人法 2004年法律第105号第26条 《 管理運用法人は、各事業年度の通則法第3…》 8条第1項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表し 並びに 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 2004年政令第366号第8条第1項第1号 《法第17条の2の規定による届出をしようと…》 する者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の地位 4 管理運用法人役職員としての在職中における次に掲げ の規定に基づき、並びに同法を実施するため、年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。


1条 (通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)

1項 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「 管理運用法人 」という。)に係る独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第8条第3項 《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》 済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力 の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。

1条の2 (業務の適正を確保するための体制)

1項 年金積立金管理運用独立行政法人法 以下「」という。第5条の3第1項第1号 《経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 1…》 次に掲げる事項の議決 イ 通則法第28条第1項に規定する業務方法書の変更 ロ 通則法第30条第1項に規定する中期計画第20条において「中期計画」という。及び通則法第31条第1項に規定する年度計画の作 リの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 監査委員会の職務を補助すべき職員に関する事項

2号 前号の職員の理事長及び理事からの独立性に関する事項

3号 監査委員会の第1号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

4号 役員(監査委員である委員を除く。及び職員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制

5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

6号 監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

7号 その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

2項 第5条の3第1項第1号 《経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 1…》 次に掲げる事項の議決 イ 通則法第28条第1項に規定する業務方法書の変更 ロ 通則法第30条第1項に規定する中期計画第20条において「中期計画」という。及び通則法第31条第1項に規定する年度計画の作 ヌの厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

1号 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制

2号 理事長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

3号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

4号 理事長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

5号 職員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制

1条の3 (経営委員会の招集)

1項 委員長は、経営委員会を、原則として、1月に一回招集するものとする。

1条の4 (議事録等の公表)

1項 第5条の7 《議事録等の公表 委員長は、経営委員会の…》 定めるところにより、第5条の3第1項第1号に規定する事項を議事とする会議の議事録その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働省令で定める期間の経過後速やかに、公表しなければならない。 の厚生労働省令で定める書類は、法第5条の3第1項第1号に規定する事項を議事とする会議の議事の概要を記載した書類とする。

2項 第5条の7 《議事録等の公表 委員長は、経営委員会の…》 定めるところにより、第5条の3第1項第1号に規定する事項を議事とする会議の議事録その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働省令で定める期間の経過後速やかに、公表しなければならない。 の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

1号 第5条の3第1項第1号 《経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 1…》 次に掲げる事項の議決 イ 通則法第28条第1項に規定する業務方法書の変更 ロ 通則法第30条第1項に規定する中期計画第20条において「中期計画」という。及び通則法第31条第1項に規定する年度計画の作 に規定する事項を議事とする会議の議事録当該会議が開催された日から起算して7年間

2号 前項の会議の議事の概要当該議事の概要の内容について経営委員会の承認を得るまでの間(その公表により、年金積立金の運用収入の確保又は市場その他民間活動に影響を与える場合にあっては、経営委員会が適当と認めて定める期間

1条の5 (監査報告の作成)

1項 管理運用法人 に係る 通則法 第19条第4項 《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監査委員は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監査委員である委員を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監査委員の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 管理運用法人 の役員及び職員

2号 その他監査委員が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監査委員が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監査委員は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 管理運用法人 の他の監査委員との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監査委員の監査の方法及びその内容

2号 管理運用法人 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 管理運用法人 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 管理運用法人 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

1条の6 (監査委員の調査の対象となる書類)

1項 管理運用法人 に係る 通則法 第19条第6項第2号 《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》 を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書 に規定する主務省令で定める書類は、法、 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 以下「」という。及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。

1条の7 (意思決定の権限を実質的に有しない地位)

1項 第16条第2項第2号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 退職手当通算予定役職員通則法第50条の4第5項に規定する退職手当通算予定役職員をいう。次条第1項及び第17条の2において同じ。が退職手当通算法人等通則法第50条の4第4項に規定する退職 の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものは、 国家公務員倫理法 1999年法律第129号第2条第2項 《2 この法律において、「本省課長補佐級以…》 上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員であって、次に掲げるものト又はチに掲げるものについては、 各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

1条の8 (業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

1項 第16条第2項第3号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 退職手当通算予定役職員通則法第50条の4第5項に規定する退職手当通算予定役職員をいう。次条第1項及び第17条の2において同じ。が退職手当通算法人等通則法第50条の4第4項に規定する退職 の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、業務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。

1号 第16条第2項第3号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 退職手当通算予定役職員通則法第50条の4第5項に規定する退職手当通算予定役職員をいう。次条第1項及び第17条の2において同じ。が退職手当通算法人等通則法第50条の4第4項に規定する退職 の承認(以下「 求職の承認 」という。)の申請をした 管理運用法人 役職員(法第15条第1項に規定する管理運用法人役職員をいう。以下同じ。)が当該申請に係る利害関係金融事業者(法第16条第1項に規定する利害関係金融事業者をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる管理運用法人の締結する売買その他の契約(法第18条第1号に掲げる業務に係る契約に限る。)に関する事務について、それぞれ管理運用法人役職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該管理運用法人役職員の裁量の余地が少ないと認められる場合

2号 利害関係金融事業者が 求職の承認 の申請をした 管理運用法人 役職員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係金融事業者又はその子法人( 第15条第1項 《管理運用法人の役員又は職員非常勤の者を除…》 く。以下「管理運用法人役職員」という。は、通則法第50条の4第1項及び第6項に定めるもののほか、金融事業者に対し、他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは管理運用法人役職員であった者を、当該金融 に規定する子法人をいう。以下同じ。)の地位に就くことを当該管理運用法人役職員に依頼している場合において、当該管理運用法人役職員が当該地位に就こうとする場合

3号 管理運用法人 役職員が利害関係金融事業者を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係金融事業者又はその子法人の地位に就く場合

4号 利害関係金融事業者の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合

5号 管理運用法人 の職員(期間の定めのある労働契約を締結している者に限る。)が、他人に委託して求職活動を行う場合

2項 管理運用法人 役職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として 求職の承認 を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした任命権者に対し、その旨を通知しなければならない。

1条の9 (求職の承認の手続)

1項 第4条 《求職の承認の手続 法第16条第2項第3…》 号の承認以下「求職の承認」という。を得ようとする管理運用法人役職員は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添付して、これを任命権者に提出しなければ に規定する厚生労働省令で定める様式は、別記様式第1とする。

2項 第4条 《求職の承認の手続 法第16条第2項第3…》 号の承認以下「求職の承認」という。を得ようとする管理運用法人役職員は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添付して、これを任命権者に提出しなければ に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 求職の承認 の申請に係る利害関係金融事業者の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係金融事業者が現に行っている事業の内容を明らかにする資料

2号 求職の承認 を得ようとする 管理運用法人 役職員の職務の内容を明らかにする資料

3号 求職の承認 を得ようとする 管理運用法人 役職員の職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者との利害関係を具体的に明らかにする調書

4号 前条第1項第1号に係る 求職の承認 の申請である場合には、求職の承認を得ようとする 管理運用法人 役職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書

5号 前条第1項第2号に係る 求職の承認 の申請である場合には、求職の承認を得ようとする 管理運用法人 役職員が、当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書

6号 前条第1項第3号に係る 求職の承認 の申請である場合には、次に掲げる書類

利害関係金融事業者を経営する親族からの要請があったことを証する文書

求職の承認 を得ようとする 管理運用法人 役職員と利害関係金融事業者を経営する親族との続柄を証する文書

7号 前条第1項第4号に係る 求職の承認 の申請である場合には、当該申請に係る利害関係金融事業者の地位に就く者を募集する文書

8号 前条第1項第5号に係る 求職の承認 の申請である場合には、求職活動を委託する相手方に関する文書

9号 その他参考となるべき書類

1条の10 (金融事業者再就職者による依頼等の規制に係る内部組織)

1項 第17条第1項 《管理運用法人役職員であった者であって離職…》 後に金融事業者の地位に就いている者退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。以下この条において「金融事業者再就職者」という。は、離職前5年間に在職 の離職前5年間に在職していた 管理運用法人 の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(以下「 現内部組織 」という。)であって同項に規定する金融事業者再就職者(離職後2年を経過した者を除く。以下同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(2017年10月1日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって金融事業者再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該金融事業者再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

1条の11 (金融事業者再就職者による依頼等の規制等に係る管理又は監督の地位)

1項 第17条第2項 《2 前項に定めるもののほか、金融事業者再…》 就職者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該地位に就いていた時に在職していた内部組織として厚生労働省令 及び 第17条の2 《理事長への届出 管理運用法人役職員であ…》 った者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。は の管理又は監督の地位として厚生労働省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

1条の12 (金融事業者再就職者による依頼等の規制のうち管理運用法人の役員等に係る規制に係る内部組織)

1項 第17条第2項 《2 前項に定めるもののほか、金融事業者再…》 就職者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該地位に就いていた時に在職していた内部組織として厚生労働省令 の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、 現内部組織 であって金融事業者再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていたものとする。

2項 直近5年間より前に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(2017年10月1日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって金融事業者再就職者が離職した日の5年前の日より前に行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該金融事業者再就職者が離職した日の5年前の日より前に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

1条の13 (金融事業者再就職者による依頼等により業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

1項 第17条第4項 《4 前3項の規定は、金融事業者再就職者が…》 管理運用法人の役員又は職員に対し、契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働 の厚生労働省令で定める場合は、同項の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他 管理運用法人 の役員又は職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

1条の14 (金融事業者再就職者による依頼等の承認に係る申請の様式)

1項 第6条 《金融事業者再就職者による依頼等の承認の手…》 続 法第17条第4項の承認以下この条において「依頼等の承認」という。を得ようとする金融事業者再就職者法第17条第1項に規定する金融事業者再就職者をいう。以下この条及び次条において同じ。は、厚生労働省 の厚生労働省令で定める様式は、別記様式第2とする。

1条の15 (金融事業者再就職者による依頼等の届出の様式)

1項 第7条 《金融事業者再就職者による依頼等の届出の手…》 続 法第17条第5項の規定による届出は、同条第1項から第3項までに規定する要求又は依頼以下この条において「依頼等」という。を受けた後遅滞なく、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した の厚生労働省令で定める様式は、別記様式第3とする。

1条の16 (理事長への再就職の届出の様式)

1項 第8条 《理事長への再就職の届出の手続 法第17…》 条の2の規定による届出をしようとする者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の地位 4 管理運用法人役職 の厚生労働省令で定める様式は、別記様式第4とする。

1条の17 (業務方法書の記載事項)

1項 管理運用法人 に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第18条第1号 《業務の範囲 第18条 管理運用法人は、第…》 3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 年金積立金の管理及び運用を行うこと。 2 厚生年金保険法第79条の5第1項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。 3 前2号に掲げる業務に附帯 に規定する年金積立金の管理及び運用に関する事項

2号 業務委託の基準

3号 競争入札その他契約に関する基本的事項

4号 その他 管理運用法人 の業務の執行に関して必要な事項

2条 (中期計画の認可の申請)

1項 管理運用法人 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(管理運用法人の最初の事業年度の属する中期計画については、管理運用法人の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 管理運用法人 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3条 (中期計画の記載事項)

1項 管理運用法人 に係る 通則法 第30条第2項第8号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

1号 施設及び設備に関する計画

2号 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。

3号 中期目標の期間を超える債務負担

4号 その他中期目標を達成するために必要な事項

4条 (年度計画の記載事項等)

1項 管理運用法人 に係る 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 管理運用法人 は、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

5条 (業務実績等報告書)

1項 管理運用法人 に係る 通則法 第32条第2項 《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、管理運用法人は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、管理運用法人の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2項 管理運用法人 は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

6条及び7条

1項 削除

8条 (企業会計原則等)

1項 管理運用法人 の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

9条 (利益及び損失の処理)

1項 第25条第1項 《管理運用法人は、通則法第44条第1項の規…》 定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分した の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に利益を帰属させるときは、当該事業年度においてそれぞれの勘定に帰属させるものとする。

2項 第25条第2項 《2 管理運用法人は、通則法第44条第2項…》 の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分 の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するときは、それぞれの勘定から受け入れた額を当該事業年度において減額して整理するものとする。

10条 (償却資産の指定等)

1項 厚生労働大臣は、 管理運用法人 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

11条 (財務諸表)

1項 管理運用法人 に係る 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ の主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

11条の2 (損益計算書の様式)

1項 管理運用法人 に係る損益計算書は、別記様式第5により作成しなければならない。

11条の3 (事業報告書の作成)

1項 管理運用法人 に係る 通則法 第38条第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》 諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 管理運用法人 の目的及び業務内容

2号 国の政策における 管理運用法人 の位置付け及び役割

3号 中期目標の概要

4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 中期計画及び年度計画の概要

6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

8号 業績の適正な評価に資する情報

9号 業務の成果及び当該業務に要した資源

10号 予算及び決算の概要

11号 財務諸表の要約

12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明

13号 内部統制の運用状況

14号 管理運用法人 に関する基礎的な情報

12条 (利益及び損失の会計処理)

1項 総合勘定においては、 第25条第1項 《管理運用法人は、通則法第44条第1項の規…》 定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分した の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に帰属するものとされた利益の額及び同条第2項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額に係る会計処理を行う場合には、経常損益の計算結果から臨時損失を控除した額に臨時利益を合算して得た額が零以上であるときは第1号に定めるところにより、零未満であるときは第2号に定めるところによるものとする。

1号 当該額を繰入前利益として計上し、その額を他勘定分配金繰入として厚生年金勘定及び国民年金勘定に分配した結果を当期純利益として計上するものとする。この場合において、厚生年金勘定及び国民年金勘定に分配された額は、それぞれの勘定において総合勘定分配金収入として損益計算書の収益に計上するものとする。

2号 当該額を処理前損失として計上し、その額を他勘定受入金減額益として厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額した結果を当期純損失として計上するものとする。この場合において、厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額した額は、それぞれの勘定において総合勘定繰入金減額損として損益計算書の費用に計上するものとする。

13条 (財務諸表等の閲覧期間)

1項 管理運用法人 に係る 通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな の主務省令で定める期間は、5年とする。

13条の2 (会計監査報告の作成)

1項 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 管理運用法人 の役員(監査委員である委員を除く。及び職員

2号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 管理運用法人 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 管理運用法人 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 管理運用法人 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

5号 追記情報

6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

7号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

14条 (短期借入金の認可の申請)

1項 管理運用法人 は、 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

14条の2 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

1項 厚生労働大臣は、 管理運用法人 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

14条の3 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 厚生労働大臣は、 管理運用法人 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

15条 (通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)

1項 管理運用法人 に係る 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

1号 土地及び建物

2号 その他厚生労働大臣が指定する財産

16条 (通則法第48条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 管理運用法人 は、 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 管理運用法人 の業務運営上支障がない旨及びその理由

16条の2 (内部組織)

1項 管理運用法人 に係る 通則法 第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、 現内部組織 であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

16条の3 (管理又は監督の地位)

1項 管理運用法人 に係る 通則法 第50条の6第2号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

17条 (総合勘定が受け入れた資金の額)

1項 第17条第1項第1号 《法第25条第1項の利益のうち次の各号に掲…》 げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 厚生年金勘定 当該利益の額に、当該事業年度における厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところによ の厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合算額から第3号に掲げる額を控除して得た額とする。

1号 当該事業年度の前事業年度末において総合勘定が厚生年金勘定から受け入れていた額と前事業年度末において 第25条第1項 《管理運用法人は、通則法第44条第1項の規…》 定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分した の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額との合算額又は当該受入額から前事業年度末において同条第2項の規定に基づき当該勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額を控除して得た額に当該事業年度の日数を乗じて得た額

2号 当該事業年度において厚生年金勘定から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額

3号 当該事業年度において総合勘定から厚生年金勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額

2項 前項の規定は、 第17条第1項第1号 《法第25条第1項の利益のうち次の各号に掲…》 げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 厚生年金勘定 当該利益の額に、当該事業年度における厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところによ の国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。この場合において、前項中「厚生年金勘定」とあるのは、「国民年金勘定」と読み替えるものとする。

18条 (業務概況書の記載事項等)

1項 第26条第1項 《管理運用法人は、各事業年度の通則法第38…》 条第1項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しな の厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 各事業年度における時価による年金積立金( 第3条 《管理運用法人の目的 年金積立金管理運用…》 独立行政法人以下「管理運用法人」という。は、厚生年金保険法1954年法律第115号及び国民年金法1959年法律第141号の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金以下「年金積立金」という。の管理及 に規定する年金積立金をいう。以下この条において同じ。)の資産の額

2号 年金積立金の運用の状況

3号 その他年金積立金の管理運用に関する重要事項

2項 第26条第2項 《2 管理運用法人は、厚生労働省令で定める…》 期間ごとに、年金積立金の運用の実績その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 の厚生労働省令で定める期間は、1年とする。

3項 第26条第2項 《2 管理運用法人は、厚生労働省令で定める…》 期間ごとに、年金積立金の運用の実績その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 の書類は、事業年度終了後4月以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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