制定文 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(1986年政令第95号)第2条第2項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省令を次のように定める。
1項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 (1986年政令第95号)
第2条第2項
《2 前項のへき地とは、次の各号のいずれか…》
に該当する地域をその区域に含む厚生労働省令で定める市町村とする。 1 離島振興法1953年法律第72号第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の区域 2 奄美群島振興開発特別措
の厚生労働省令で定める市町村は、次の表のとおりとする。