高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2006年厚生労働省令第94号

略称: 高齢者虐待防止法施行規則

附則 >  

制定文 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第22条 《 市町村は、前条第1項から第3項までの規…》 定による通報又は同条第4項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による高齢者虐 の規定に基づき、 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (市町村からの報告)

1項 市町村は、高齢者 虐待 の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(2005年法律第124号。以下「」という。)第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、養介護施設従事者等による高齢者虐待(以下「 虐待 」という。)の事実が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該虐待に係る第2条第5項第1号に規定する養介護施設又は同項第2号に規定する養介護事業の事業所(以下「 養介護施設等 」という。)の所在地の都道府県に報告しなければならない。

1号 養介護施設等 の名称、所在地及び種別

2号 虐待 を受けた又は受けたと思われる高齢者の性別、年齢及び要介護状態区分( 介護保険法 1997年法律第123号第7条第1項 《この法律において「要介護状態」とは、身体…》 又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の に規定する要介護状態区分をいう。又は要支援状態区分(同条第2項に規定する要支援状態区分をいう。)その他の心身の状況

3号 虐待 の種別、内容及び発生要因

4号 虐待 を行った養介護施設従事者等(第2条第2項に規定する養介護施設従事者等をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び職種

5号 市町村が行った対応

6号 虐待 が行われた 養介護施設等 において改善措置が採られている場合にはその内容

2条 (指定都市及び中核市の例外)

1項 第22条第2項の厚生労働省令で定める場合は、 養介護施設等 について法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出があった場合とする。

3条 (都道府県知事による公表事項)

1項 第25条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 虐待 があった 養介護施設等 の種別

2号 虐待 を行った養介護施設従事者等の職種

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。