介護給付費等の請求に関する命令《附則》

法番号:2006年厚生労働省令第170号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 指定障害福祉サービス事業者等であって、 電子情報処理組織 による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、 第2条 《介護給付費及び訓練等給付費の請求 指定…》 障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、指定障害福祉サービス法第29条第1項に規定する指定障害福祉サー 及び 第3条 《特定障害者特別給付費の請求 指定障害者…》 支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者は、特定障害者特別給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査 の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書に介護給付費・訓練等給付費等明細書又は訓練等給付費等明細書を添えて、これを市町村(特別区を含む。第3項及び第5項において同じ。)に提出することにより、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費を請求することができる。

2項 前項の場合において、介護給付費・訓練等給付費等明細書には、提供した指定障害福祉サービスの内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

3項 指定相談支援事業者であって、 電子情報処理組織 による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、 第4条 《地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費…》 の請求 指定相談支援事業者は、地域相談支援給付費を請求しようとするときは、指定地域相談支援法第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援をいう。の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書に地域相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、又は計画相談支援給付費請求書に計画相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求することができる。

4項 前項の場合において、地域相談支援給付費明細書及び計画相談支援給付費明細書には、提供した指定地域相談支援の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

5項 第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者等又は第3項に規定する指定相談支援事業者は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書、計画相談支援給付費請求書、介護給付費・訓練等給付費等明細書、地域相談支援給付費明細書又は計画相談支援給付費明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において「 光ディスク等 」という。)のうち市町村が適当と認めるものを提出することにより、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求することができる。

6項 光ディスク等 を用いた請求については、当該光ディスク等を第1項の介護給付費・訓練等給付費等明細書又は第3項の地域相談支援給付費明細書若しくは計画相談支援給付費明細書とみなして、第2項又は第4項の規定を適用する。

7項 この省令の施行の日から2007年9月30日までの間は、第1項中「市町村࿸特別区を含む。」とあるのは、「市町村࿸特別区を含み、法附則第12条で読み替えられた 連合会 その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令に定めるものに支払に関する事務を委託する場合にあっては、当該連合会又は当該法人とする。」とする。

8項 2007年9月分の 介護給付費等 の請求に関する 第5条 《介護給付費等の請求日 介護給付費等の請…》 求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。 2 電子情報処理組織の使用による介護給付費等の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したもの の規定の適用については、同条第1項中「10日」とあるのは、「12日」とする。

3条 (介護給付費・訓練等給付費等請求書等の様式)

1項 前条第1項の介護給付費・訓練等給付費等請求書の様式は、様式第1のとおりとする。

2項 前条第1項の介護給付費・訓練等給付費等明細書の様式は、様式第2のとおりとする。

3項 前条第1項の訓練等給付費等明細書の様式は、様式第3のとおりとする。

4項 前条第3項の計画相談支援給付費請求書の様式は、様式第4のとおりとする。

5項 前条第3項の地域相談支援給付費明細書の様式は、様式第5のとおりとする。

6項 前条第3項の計画相談支援給付費明細書の様式は、様式第6のとおりとする。

附 則(2007年4月1日厚生労働省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に行われた障害者自立支援法(2005年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスに係る 介護給付費等 の請求に関する省令第1条に規定する介護給付費等並びに 児童福祉法 1947年法律第164号第24条の2 《 都道府県は、次条第6項に規定する入所給…》 付決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医 に規定する指定施設支援に係る障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費に関する費用の請求については、なお従前の例による。

附 則(2007年10月15日厚生労働省令第126号)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2011年9月22日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

5条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月25日内閣府・厚生労働省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《介護給付費及び訓練等給付費の請求 指定…》 障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、指定障害福祉サービス法第29条第1項に規定する指定障害福祉サー の規定及び 第3条 《特定障害者特別給付費の請求 指定障害者…》 支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者は、特定障害者特別給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査 介護給付費等 の請求に関する命令様式第2の改正規定は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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