制定文 障害者自立支援法(2005年法律第123号)第30条第1項第2号イ及び
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(2006年厚生労働省令第58号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号。以下「 法 」という。)
第30条第2項
《2 都道府県が前項第2号イ及びロの条例を…》
定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項について
、
第41条の2第2項
《2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当…》
たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令
及び
第43条第3項
《3 都道府県が前2項の条例を定めるに当た…》
っては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で
の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
1号 法
第30条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費
イの規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条、
第183条
《就職状況の報告 指定就労移行支援事業者…》
は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。
及び
第201条
《工賃の支払等 指定就労継続支援B型の事…》
業を行う者以下「指定就労継続支援B型事業者」という。は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 2 前項の規
において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第44条
《従業者の員数 居宅介護に係る基準該当障…》
害福祉サービス以下この節において「基準該当居宅介護」という。の事業を行う者以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という
(
第48条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで並びに第4…》
節第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事
において準用する場合を含む。)、
第45条
《管理者 基準該当居宅介護事業者は、基準…》
該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該基準該当居
(
第48条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで並びに第4…》
節第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事
において準用する場合を含む。)、
第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
(
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
において準用する場合に限る。)、
第94条第3号
《基準該当生活介護の基準 第94条 生活介…》
護に係る基準該当障害福祉サービス第219条に規定する特定基準該当生活介護を除く。以下この節において「基準該当生活介護」という。の事業を行う者以下この節において「基準該当生活介護事業者」という。が当該事
、
第94条の2第4号
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 第94条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第125条の五、第163条の二及び第172条の2において同じ
、
第160条第3項
《3 指定自立訓練機能訓練事業者は、常時1…》
人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
(
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
において準用する場合に限る。)、
第163条第3号
《基準該当自立訓練機能訓練の基準 第163…》
条 自立訓練機能訓練に係る基準該当障害福祉サービス第163条の3に規定する病院等基準該当自立訓練機能訓練及び第219条に規定する特定基準該当自立訓練機能訓練を除く。以下この節において「基準該当自立訓練
、
第163条の2第4号
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 第163条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規
、
第163条の3第2号
《病院又は診療所における基準該当障害福祉サ…》
ービス自立訓練に関する基準 第163条の3 地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所以下「病院等基準該当自立訓練機能訓
、
第172条第3号
《基準該当自立訓練生活訓練の基準 第172…》
条 自立訓練生活訓練に係る基準該当障害福祉サービス第219条に規定する特定基準該当自立訓練生活訓練を除く。以下この節において「基準該当自立訓練生活訓練」という。の事業を行う者以下この節において「基準該
、
第172条の2第4号
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 第172条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規
、
第203条第2項
《2 基準該当就労継続支援B型事業者は、基…》
準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所以下「基準該当就労継続支援B型事業所」という。ごとに、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準1966年厚生省令第18号。以下この
、
第220条
《従業者の員数 特定基準該当障害福祉サー…》
ビス事業者が特定基準該当障害福祉サービスを行う事業所以下この章において「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 利用者に対して日常生活
及び
第221条
《管理者 特定基準該当障害福祉サービス事…》
業者は、特定基準該当障害福祉サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該特定基準該当障害福祉サービ
の規定による基準
2号 法
第30条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費
イの規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第125条の5第3号
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 第125条の5 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス以下この節において「基準該当短期入所」という。の事業を行う者以下この節において「基準該当短期入所事業者」という。が当該事業に関して満たすべ
、
第163条第2号
《基準該当自立訓練機能訓練の基準 第163…》
条 自立訓練機能訓練に係る基準該当障害福祉サービス第163条の3に規定する病院等基準該当自立訓練機能訓練及び第219条に規定する特定基準該当自立訓練機能訓練を除く。以下この節において「基準該当自立訓練
及び
第163条の3第1号
《病院又は診療所における基準該当障害福祉サ…》
ービス自立訓練に関する基準 第163条の3 地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所以下「病院等基準該当自立訓練機能訓
の規定による基準
3号 法
第30条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費
イの規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第9条
《報告等 市町村等は、自立支援給付に関し…》
て必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若し
(
第48条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》
認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」と
及び第2項、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
並びに
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合に限る。)、
第11条
《提供拒否の禁止 指定居宅介護事業者は、…》
正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
(
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
及び第2項、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
並びに
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合に限る。)、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二(
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
及び第2項、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
並びに
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合に限る。)、
第34条第3項
《3 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介…》
護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電
(
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
及び第2項において準用する場合に限る。)、
第35条
《掲示 指定居宅介護事業者は、指定居宅介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載
の二(
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
及び
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合に限る。)、
第36条
《秘密保持等 指定居宅介護事業所の従業者…》
及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は
(
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
及び第2項、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
並びに
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合に限る。)、
第40条
《事故発生時の対応 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及
(
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
及び第2項、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
並びに
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合に限る。)、
第40条
《事故発生時の対応 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及
の二(
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
及び第2項、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
並びに
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合に限る。)、
第47条
《同居家族に対するサービス提供の制限 基…》
準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。 ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。
(
第48条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで並びに第4…》
節第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事
において準用する場合を含む。)、
第83条第6項
《6 指定生活介護事業者は、その利用者に対…》
して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(
第223条第2項
《2 第77条、第82条第1項を除く。、第…》
83条第5項を除く。、第84条及び第85条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。について準用する。 この場合において、第77条中「生活介護に係る指定障害
において準用する場合に限る。)、
第85条
《工賃の支払 指定生活介護事業者は、生産…》
活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(
第223条第2項
《2 第77条、第82条第1項を除く。、第…》
83条第5項を除く。、第84条及び第85条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。について準用する。 この場合において、第77条中「生活介護に係る指定障害
において準用する場合に限る。)、
第90条第2項
《2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介…》
護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検
(
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
及び
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合に限る。)、
第160条第4項
《4 指定自立訓練機能訓練事業者は、その利…》
用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練機能訓練事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
及び
第223条第3項
《3 第155条、第159条第1項を除く。…》
、第160条第3項を除く。及び第161条第2項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者特定基準該当自立訓練機能訓練の事業を行う者に限る。について準用する。 この場合において、第155条中「自立訓練
から第5項までにおいて準用する場合に限る。)、
第201条
《工賃の支払等 指定就労継続支援B型の事…》
業を行う者以下「指定就労継続支援B型事業者」という。は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 2 前項の規
(
第223条第5項
《5 第84条、第159条第1項を除く。、…》
第160条第3項を除く。、第193条から第195条まで、第198条及び第201条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。について準用する。 この場
において準用する場合に限る。)、
第203条第1項
《就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サ…》
ービス第219条に規定する特定基準該当就労継続支援B型を除く。以下「基準該当就労継続支援B型」という。の事業を行う者以下「基準該当就労継続支援B型事業者」という。は、社会福祉法第2条第2項第7号に掲げ
及び
第205条
《工賃の支払 基準該当就労継続支援B型事…》
業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 2 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者の自立した日常生
の規定による基準
4号 法
第30条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費
イの規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準
第94条の2第2号
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 第94条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第125条の五、第163条の二及び第172条の2において同じ
、
第125条の5第2号
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 第125条の5 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス以下この節において「基準該当短期入所」という。の事業を行う者以下この節において「基準該当短期入所事業者」という。が当該事業に関して満たすべ
、
第163条の2第2号
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 第163条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規
、
第172条の2第2号
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 第172条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規
及び
第222条
《利用定員 特定基準該当障害福祉サービス…》
事業所の利用定員は、その利用定員を10人以上とする。
の規定による基準
5号 法
第41条の2第1項第1号
《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》
障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す
の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第5条第2項
《2 この法律において「居宅介護」とは、障…》
害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
及び第3項(
第43条の4
《準用 第4条第3項及び第4項を除く。、…》
第5条第2項及び第3項、第6条並びに前節第43条を除く。の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。
において準用する場合に限る。)、
第6条
《管理者 指定居宅介護事業者は、指定居宅…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以
(
第43条の4
《準用 第4条第3項及び第4項を除く。、…》
第5条第2項及び第3項、第6条並びに前節第43条を除く。の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。
において準用する場合に限る。)、
第43条の2第1号
《共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事…》
業者の基準 第43条の2 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス以下「共生型居宅介護」という。の事業を行う指定訪問介護事業者指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準1999年厚生省令第3
、
第43条の3第1号
《共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介…》
護事業者の基準 第43条の3 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス以下「共生型重度訪問介護」という。の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 指定訪
、
第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
(
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五及び
第171条の4
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第79条、第85条の2から第92条まで、第160条、
において準用する場合に限る。)、
第79条第2項
《2 従たる事業所を設置する場合においては…》
、主たる事業所及び従たる事業所の従業者サービス管理責任者を除く。のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五及び
第171条の4
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第79条、第85条の2から第92条まで、第160条、
において準用する場合に限る。)、
第83条第5項
《5 指定生活介護事業者は、常時1人以上の…》
従業者を介護に従事させなければならない。
(
第93条の5
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第77条、第79条及び
において準用する場合に限る。)、
第93条の2第1号
《共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支…》
援事業者等の基準 第93条の2 生活介護に係る共生型障害福祉サービス以下「共生型生活介護」という。の事業を行う指定児童発達支援事業者指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。
、
第93条の3第2号
《共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事…》
業者等の基準 第93条の3 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。又は指定地域密着型通所介護事業者指定地域密着型サービスの
、
第93条の4第4号
《共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機…》
能型居宅介護事業者等の基準 第93条の4 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。、指定看護
、
第125条の2第2号
《共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生…》
活介護事業者等の基準 第125条の2 短期入所に係る共生型障害福祉サービス以下「共生型短期入所」という。の事業を行う指定短期入所生活介護事業者指定居宅サービス等基準第121条第1項に規定する指定短期入
、
第125条の3第2号
《共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機…》
能型居宅介護事業者等の基準 第125条の3 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に
、
第162条の2第2号
《共生型自立訓練機能訓練の事業を行う指定通…》
所介護事業者等の基準 第162条の2 自立訓練機能訓練に係る共生型障害福祉サービス以下「共生型自立訓練機能訓練」という。の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりと
、
第162条の3第2号
《共生型自立訓練機能訓練の事業を行う指定通…》
所リハビリテーション事業者の基準 第162条の3 共生型自立訓練機能訓練の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者指定居宅サービス等基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をい
、
第162条の4第4号
《共生型自立訓練機能訓練の事業を行う指定小…》
規模多機能型居宅介護事業者等の基準 第162条の4 共生型自立訓練機能訓練の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 指定小規模多機能型居
、
第171条の2第2号
《共生型自立訓練生活訓練の事業を行う指定通…》
所介護事業者等の基準 第171条の2 自立訓練生活訓練に係る共生型障害福祉サービス以下「共生型自立訓練生活訓練」という。の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりと
並びに
第171条の3第4号
《共生型自立訓練生活訓練の事業を行う指定小…》
規模多機能型居宅介護事業者等の基準 第171条の3 共生型自立訓練生活訓練の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 指定小規模多機能型居
の規定による基準
6号 法
第41条の2第1項第2号
《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》
障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す
の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第93条の3第1号
《共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事…》
業者等の基準 第93条の3 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。又は指定地域密着型通所介護事業者指定地域密着型サービスの
、
第125条の2第1号
《共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生…》
活介護事業者等の基準 第125条の2 短期入所に係る共生型障害福祉サービス以下「共生型短期入所」という。の事業を行う指定短期入所生活介護事業者指定居宅サービス等基準第121条第1項に規定する指定短期入
、
第125条の3第1号
《共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機…》
能型居宅介護事業者等の基準 第125条の3 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に
、
第162条の2第1号
《共生型自立訓練機能訓練の事業を行う指定通…》
所介護事業者等の基準 第162条の2 自立訓練機能訓練に係る共生型障害福祉サービス以下「共生型自立訓練機能訓練」という。の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりと
、
第162条の3第1号
《共生型自立訓練機能訓練の事業を行う指定通…》
所リハビリテーション事業者の基準 第162条の3 共生型自立訓練機能訓練の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者指定居宅サービス等基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をい
及び
第171条の2第1号
《共生型自立訓練生活訓練の事業を行う指定通…》
所介護事業者等の基準 第171条の2 自立訓練生活訓練に係る共生型障害福祉サービス以下「共生型自立訓練生活訓練」という。の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりと
の規定による基準
7号 法
第41条の2第1項第2号
《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》
障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す
の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第9条
《報告等 市町村等は、自立支援給付に関し…》
て必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若し
(
第43条
《指定障害福祉サービスの事業の基準 指定…》
障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害福祉サービス事業者は、都道
の四、
第93条
《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》
府県の支弁とする。 1 自立支援医療費第8条第1項の政令で定める医療に係るものに限る。の支給に要する費用 2 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五及び
第171条の4
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第79条、第85条の2から第92条まで、第160条、
において準用する場合に限る。)、
第11条
《提供拒否の禁止 指定居宅介護事業者は、…》
正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
(
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の四、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五及び
第171条の4
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第79条、第85条の2から第92条まで、第160条、
において準用する場合に限る。)、
第27条
《同居家族に対するサービス提供の禁止 指…》
定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。
(
第43条の4
《準用 第4条第3項及び第4項を除く。、…》
第5条第2項及び第3項、第6条並びに前節第43条を除く。の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。
において準用する場合に限る。)、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二(
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の四、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五及び
第171条の4
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第79条、第85条の2から第92条まで、第160条、
において準用する場合に限る。)、
第34条第3項
《3 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介…》
護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電
(
第43条の4
《準用 第4条第3項及び第4項を除く。、…》
第5条第2項及び第3項、第6条並びに前節第43条を除く。の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。
において準用する場合に限る。)、
第35条
《掲示 指定居宅介護事業者は、指定居宅介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載
の二(
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の四、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五及び
第171条の4
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第79条、第85条の2から第92条まで、第160条、
において準用する場合に限る。)、
第36条
《秘密保持等 指定居宅介護事業所の従業者…》
及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は
(
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の四、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五及び
第171条の4
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第79条、第85条の2から第92条まで、第160条、
において準用する場合に限る。)、
第40条
《事故発生時の対応 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及
(
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の四、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五及び
第171条の4
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第79条、第85条の2から第92条まで、第160条、
において準用する場合に限る。)、
第40条
《事故発生時の対応 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及
の二(
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の四、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五及び
第171条の4
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第79条、第85条の2から第92条まで、第160条、
において準用する場合に限る。)、
第83条第6項
《6 指定生活介護事業者は、その利用者に対…》
して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(
第93条の5
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第77条、第79条及び
において準用する場合に限る。)、
第85条
《工賃の支払 指定生活介護事業者は、生産…》
活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(
第93条の5
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第77条、第79条及び
において準用する場合に限る。)、
第90条第2項
《2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介…》
護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検
(
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五及び
第171条の4
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第79条、第85条の2から第92条まで、第160条、
において準用する場合に限る。)及び
第160条第4項
《4 指定自立訓練機能訓練事業者は、その利…》
用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練機能訓練事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五及び
第171条の4
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第79条、第85条の2から第92条まで、第160条、
において準用する場合に限る。)の規定による基準
8号 法
第41条の2第1項第2号
《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》
障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す
の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準
第93条の4第2号
《共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機…》
能型居宅介護事業者等の基準 第93条の4 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。、指定看護
、
第162条の4第2号
《共生型自立訓練機能訓練の事業を行う指定小…》
規模多機能型居宅介護事業者等の基準 第162条の4 共生型自立訓練機能訓練の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 指定小規模多機能型居
及び
第171条の3第2号
《共生型自立訓練生活訓練の事業を行う指定小…》
規模多機能型居宅介護事業者等の基準 第171条の3 共生型自立訓練生活訓練の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 指定小規模多機能型居
の規定による基準
9号 法
第43条第1項
《指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に…》
係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第5条
《 この法律において「障害福祉サービス」と…》
は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同
(
第7条
《他の法令による給付等との調整 自立支援…》
給付は、当該障害の状態につき、介護保険法1997年法律第123号の規定による介護給付、健康保険法1922年法律第70号の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののう
において準用する場合を含む。)、
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
(
第7条
《他の法令による給付等との調整 自立支援…》
給付は、当該障害の状態につき、介護保険法1997年法律第123号の規定による介護給付、健康保険法1922年法律第70号の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののう
及び
第128条
《準用 第6条の規定は、指定重度障害者等…》
包括支援の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第50条
《従業者の員数 指定療養介護の事業を行う…》
者以下「指定療養介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定療養介護事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 健康保険法1922年法律第70号第65条第4項
、
第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
(
第80条
《準用 第51条の規定は、指定生活介護の…》
事業について準用する。
、
第116条
《準用 第51条の規定は、指定短期入所の…》
事業について準用する。
、
第157条
《準用 第51条及び第79条の規定は、指…》
定自立訓練機能訓練の事業について準用する。
、
第167条
《準用 第51条及び第79条の規定は、指…》
定自立訓練生活訓練の事業について準用する。
、
第173条
《準用 第159条第2項から第6項までの…》
規定は、基準該当自立訓練生活訓練の事業について準用する。
の四、
第177条
《準用 第51条及び第79条の規定は、指…》
定就労移行支援の事業について準用する。 この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、第79条の規定は、適用しない。
、
第187条
《準用 第51条及び第79条の規定は、指…》
定就労継続支援A型の事業について準用する。
、
第199条
《準用 第51条、第79条及び第186条…》
の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の四及び
第206条の15
《準用 第51条の規定は、指定自立生活援…》
助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第78条
《従業者の員数 指定生活介護の事業を行う…》
者以下「指定生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定生活介護事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の
、
第79条第2項
《2 従たる事業所を設置する場合においては…》
、主たる事業所及び従たる事業所の従業者サービス管理責任者を除く。のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(
第157条
《準用 第51条及び第79条の規定は、指…》
定自立訓練機能訓練の事業について準用する。
、
第167条
《準用 第51条及び第79条の規定は、指…》
定自立訓練生活訓練の事業について準用する。
、
第177条
《準用 第51条及び第79条の規定は、指…》
定就労移行支援の事業について準用する。 この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、第79条の規定は、適用しない。
、
第187条
《準用 第51条及び第79条の規定は、指…》
定就労継続支援A型の事業について準用する。
及び
第199条
《準用 第51条、第79条及び第186条…》
の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第83条第5項
《5 指定生活介護事業者は、常時1人以上の…》
従業者を介護に従事させなければならない。
、
第115条
《従業者の員数 法第5条第8項に規定する…》
施設が指定短期入所の事業を行う事業所以下この章において「指定短期入所事業所」という。として当該施設と一体的に運営を行う事業所以下この章において「併設事業所」という。を設置する場合において、当該施設及び
、
第127条
《従業者の員数 指定重度障害者等包括支援…》
の事業を行う者以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者指定療養介護事業者を除く。第130条において
、
第156条
《従業者の員数 指定自立訓練機能訓練の事…》
業を行う者以下「指定自立訓練機能訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定自立訓練機能訓練事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 看護職員、理学療法士、作業療
、
第160条第3項
《3 指定自立訓練機能訓練事業者は、常時1…》
人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
(
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
及び
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
において準用する場合を含む。)、
第166条
《従業者の員数 指定自立訓練生活訓練の事…》
業を行う者以下「指定自立訓練生活訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定自立訓練生活訓練事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 生活支援員 指定自立訓練生活
、
第173条
《準用 第159条第2項から第6項までの…》
規定は、基準該当自立訓練生活訓練の事業について準用する。
の三、
第175条
《従業者の員数 指定就労移行支援の事業を…》
行う者以下「指定就労移行支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定就労移行支援事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員
、
第176条
《認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数…》
前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則1951年文部省・厚生省令第2号によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として
、
第186条
《従業者の員数 指定就労継続支援A型の事…》
業を行う者以下「指定就労継続支援A型事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定就労継続支援A型事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 職業指導員及び生活支援員 イ
(
第199条
《準用 第51条、第79条及び第186条…》
の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の三、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十四、
第208条
《従業者の員数 指定共同生活援助の事業を…》
行う者以下「指定共同生活援助事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定共同生活援助事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常
、
第209条
《管理者 指定共同生活援助事業者は、指定…》
共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業
(
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の五及び
第213条の15
《準用 第209条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の四、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十四及び
第215条
《従業者の員数等に関する特例 多機能型に…》
よる指定生活介護事業所、指定自立訓練機能訓練事業所、指定自立訓練生活訓練事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続
の規定による基準
10号 法
第43条第2項
《2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府…》
県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第52条第1項
《自立支援医療費の支給を受けようとする障害…》
者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定以下「支給認定」という。を受けなければならない。
(病室に係る部分に限る。)、
第117条第4項
《4 単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗…》
面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。
(居室に係る部分に限る。)及び第5項第1号ハ、
第168条第3項
《3 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練…》
生活訓練事業所にあっては、第1項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。 ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練生活訓練事業所にあっては、同項に規定す
本文(居室に係る部分に限る。)及び第1号ロ、
第210条第6項
《6 共同生活住居は、一以上のユニットを有…》
するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
(居室に係る部分に限る。)(
第213条の16
《準用 第210条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)、第8項第2号(
第213条の16
《準用 第210条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)及び第9項第3号(
第213条の16
《準用 第210条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第213条の6第7項
《7 共同生活住居は、一以上のユニットを有…》
するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
(居室に係る部分に限る。)及び第9項第2号並びに附則第18条(居室に係る部分に限る。)の規定による基準
11号 法
第43条第2項
《2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府…》
県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第9条
《報告等 市町村等は、自立支援給付に関し…》
て必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若し
(
第43条第1項
《指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に…》
係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
及び第2項、
第76条
《 市町村は、障害者又は障害児の保護者から…》
申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受
、
第93条
《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》
府県の支弁とする。 1 自立支援医療費第8条第1項の政令で定める医療に係るものに限る。の支給に要する費用 2 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用
、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第173条
《準用 第159条第2項から第6項までの…》
規定は、基準該当自立訓練生活訓練の事業について準用する。
の九、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十二、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の二十、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
並びに
第213条の11
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条
において準用する場合を含む。)、
第11条
《提供拒否の禁止 指定居宅介護事業者は、…》
正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
(
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項、
第76条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第33条の二、第35条の2から第37条第2項を除く。まで及び第38条から第40条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第173条
《準用 第159条第2項から第6項までの…》
規定は、基準該当自立訓練生活訓練の事業について準用する。
の九、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十二、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の二十、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一並びに
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する場合を含む。)、
第27条
《同居家族に対するサービス提供の禁止 指…》
定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。
(
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項において準用する場合を含む。)、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二(
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項、
第76条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第33条の二、第35条の2から第37条第2項を除く。まで及び第38条から第40条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第173条
《準用 第159条第2項から第6項までの…》
規定は、基準該当自立訓練生活訓練の事業について準用する。
の九、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十二、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の二十、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一並びに
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する場合を含む。)、
第34条第3項
《3 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介…》
護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電
(
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十二並びに
第206条の20
《準用 第9条から第23条まで、第29条…》
、第33条から第35条まで、第36条から第41条まで、第57条、第58条、第60条、第66条、第206条の六、第206条の十及び第206条の11の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。 この
において準用する場合を含む。)、
第35条
《掲示 指定居宅介護事業者は、指定居宅介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載
の二(
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項、
第76条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第33条の二、第35条の2から第37条第2項を除く。まで及び第38条から第40条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第173条
《準用 第159条第2項から第6項までの…》
規定は、基準該当自立訓練生活訓練の事業について準用する。
の九、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一並びに
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する場合を含む。)、
第36条
《秘密保持等 指定居宅介護事業所の従業者…》
及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は
(
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項、
第76条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第33条の二、第35条の2から第37条第2項を除く。まで及び第38条から第40条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第173条
《準用 第159条第2項から第6項までの…》
規定は、基準該当自立訓練生活訓練の事業について準用する。
の九、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十二、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の二十、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一並びに
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する場合を含む。)、
第40条
《事故発生時の対応 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及
(
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項、
第76条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第33条の二、第35条の2から第37条第2項を除く。まで及び第38条から第40条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第173条
《準用 第159条第2項から第6項までの…》
規定は、基準該当自立訓練生活訓練の事業について準用する。
の九、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十二、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の二十、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一並びに
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する場合を含む。)、
第40条
《事故発生時の対応 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及
の二(
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項、
第76条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第33条の二、第35条の2から第37条第2項を除く。まで及び第38条から第40条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第173条
《準用 第159条第2項から第6項までの…》
規定は、基準該当自立訓練生活訓練の事業について準用する。
の九、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十二、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の二十、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一並びに
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する場合を含む。)、
第62条第5項
《5 指定療養介護事業者は、その利用者に対…》
して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
、
第71条第2項
《2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介…》
護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検
、
第83条第6項
《6 指定生活介護事業者は、その利用者に対…》
して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
、
第85条
《工賃の支払 指定生活介護事業者は、生産…》
活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(
第173条
《準用 第159条第2項から第6項までの…》
規定は、基準該当自立訓練生活訓練の事業について準用する。
の九及び
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
において準用する場合を含む。)、
第90条第2項
《2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介…》
護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検
(
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第173条
《準用 第159条第2項から第6項までの…》
規定は、基準該当自立訓練生活訓練の事業について準用する。
の九、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一及び
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する場合を含む。)、
第130条
《実施主体 指定重度障害者等包括支援事業…》
者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設でなければならない。
、
第132条第2項
《2 指定重度障害者等包括支援事業者は、従…》
業者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。の提供をさせてはならない。
、
第160条第4項
《4 指定自立訓練機能訓練事業者は、その利…》
用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練機能訓練事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
及び
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
において準用する場合を含む。)、
第189条
《実施主体 指定就労継続支援A型事業者が…》
社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。 2 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する子会
、
第190条
《雇用契約の締結等 指定就労継続支援A型…》
事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者多機能型により第198条に規定する指定就労継続支援B
、
第192条
《賃金及び工賃 指定就労継続支援A型事業…》
者は、第190条第1項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。 2 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入
、
第201条
《工賃の支払等 指定就労継続支援B型の事…》
業を行う者以下「指定就労継続支援B型事業者」という。は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 2 前項の規
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の七、
第211条第3項
《3 指定共同生活援助事業者は、その利用者…》
に対して、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。を受けさせてはならない。
(
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する場合を含む。)、
第210条
《設備 指定共同生活援助に係る共同生活住…》
居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設以下「入所施設」という。又は病院の敷地外にあるよう
の七(
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する場合を含む。)、
第212条
《勤務体制の確保等 指定共同生活援助事業…》
者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安
の四(
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一及び
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する場合を含む。)、
第213条の8第4項
《4 日中サービス支援型指定共同生活援助事…》
業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十及び
第213条の17
《内容及び手続の説明及び同意 外部サービ…》
ス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第2
の規定による基準
12号 法
第43条第2項
《2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府…》
県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
の規定により、同条第3項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準
第210条第4項
《4 共同生活住居は、その入居定員を2人以…》
上10人以下とする。 ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人都道府県知事が特に必要があると認めるときは30人以下とすることができる。
(
第213条の16
《準用 第210条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)、第5項(
第213条の16
《準用 第210条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)、第7項(
第213条の16
《準用 第210条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)及び第9項第1号(
第213条の16
《準用 第210条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第213条の6第4項
《4 共同生活住居は、その入居定員を2人以…》
上10人以下とする。 ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。 この場合において、一つの
から第6項まで及び第8項並びに附則第18条(入居定員に係る部分に限る。)の規定による基準
13号 法
第30条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費
イ、
第41条の2第1項
《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》
障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す
又は
第43条第1項
《指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に…》
係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
若しくは第2項の規定により、法第30条第2項各号、第41条の2第2項各号及び第43条第3項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この命令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
2条 (定義)
1項 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 利用者 :障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。
2号 支給決定 : 法
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
に規定する 支給決定 をいう。
3号 支給決定障害者等 : 法
第5条第24項
《24 この法律において「継続サービス利用…》
支援」とは、第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者以下「支給決定障害者等」という。又は第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者以下「地域相談支援
に規定する 支給決定 障害者等をいう。
4号 支給量 : 法
第22条第7項
《7 市町村は、支給決定を行う場合には、障…》
害福祉サービスの種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量以下「支給量」という。を定めなければならない。
に規定する 支給量 をいう。
5号 受給者証 : 法
第22条第8項
《8 市町村は、支給決定を行ったときは、当…》
該支給決定障害者等に対し、主務省令で定めるところにより、支給量その他の主務省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証以下「受給者証」という。を交付しなければならない。
に規定する 受給者証 をいう。
6号 支給決定の有効期間 : 法
第23条
《支給決定の有効期間 支給決定は、主務省…》
令で定める期間以下「支給決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
に規定する 支給決定 の有効期間をいう。
7号 指定障害福祉サービス事業者 : 法
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
に規定する 指定障害福祉サービス事業者 をいう。
8号 指定障害福祉サービス事業者等 : 法
第29条第2項
《2 指定障害福祉サービス等を受けようとす…》
る支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス
に規定する 指定障害福祉サービス事業者 等をいう。
9号 指定障害福祉サービス : 法
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
に規定する 指定障害福祉サービス をいう。
10号 指定障害福祉サービス等 : 法
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
に規定する 指定障害福祉サービス 等をいう。
11号 指定障害福祉サービス等費用基準額 : 指定障害福祉サービス 等につき 法
第29条第3項
《3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1…》
月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用特定費用を
に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
12号 利用者負担額 : 指定障害福祉サービス 等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (2006年政令第10号。以下令という。)
第42条の2
《療養介護医療費の支給に関する読替え 法…》
第70条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第58条第3項 当該指定自立支援医療 当該指定療養介護医療指定障害福祉サ
によって読み替えられた 法
第58条第3項第1号
《3 自立支援医療費の額は、1月につき、第…》
1号に掲げる額当該指定自立支援医療に食事療養健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に
に規定する指定療養介護医療(以下指定療養介護医療という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。
13号 法定代理受領 : 法
第29条第4項
《4 支給決定障害者等が指定障害福祉サービ…》
ス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用特定費用を除く。について、介護給付
の規定により 支給決定 障害者等が 指定障害福祉サービス事業者 に支払うべき 指定障害福祉サービス に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により支給決定障害者(法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。
14号 基準該当障害福祉サービス : 法
第30条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費
に規定する 基準該当障害福祉サービス をいう。
15号 共生型障害福祉サービス : 法
第41条の2第1項
《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》
障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す
の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による 指定障害福祉サービス をいう。
16号 常勤換算方法 :事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
17号 多機能型 :
第77条
《 生活介護に係る指定障害福祉サービス以下…》
「指定生活介護」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の
に規定する指定生活介護の事業、
第155条
《 自立訓練機能訓練規則第6条の6第1号に…》
規定する自立訓練機能訓練をいう。以下同じ。に係る指定障害福祉サービス以下「指定自立訓練機能訓練」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第1号に規定
に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、
第165条
《 自立訓練生活訓練規則第6条の6第2号に…》
規定する自立訓練生活訓練をいう。以下同じ。に係る指定障害福祉サービス以下「指定自立訓練生活訓練」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第2号に規定
に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、
第174条
《 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス…》
以下「指定就労移行支援」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の9に規定する者に対して、規則第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機
に規定する指定就労移行支援の事業、
第185条
《 規則第6条の10第1号に規定する就労継…》
続支援A型に係る指定障害福祉サービス以下「指定就労継続支援A型」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会
に規定する指定就労継続支援A型の事業及び
第198条
《 規則第6条の10第2号に規定する就労継…》
続支援B型以下「就労継続支援B型」という。に係る指定障害福祉サービス以下「指定就労継続支援B型」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規
に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに 児童福祉法 に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(2012年厚生労働省令第15号。以下指定通所支援基準という。)第4条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準
第72条
《掲示 指定療養介護事業者は、指定療養介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定療養介護事業者は、前項に規定する事項を記載
に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
3条 (指定障害福祉サービス事業者の一般原則)
1項 指定障害福祉サービス事業者 (第3章、第4章、第9章、第10章及び第11章から第16章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、 利用者 の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「 個別支援計画 」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して 指定障害福祉サービス を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
2項 指定障害福祉サービス事業者 は、 利用者 又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った 指定障害福祉サービス の提供に努めなければならない。
3項 指定障害福祉サービス事業者 は、 利用者 の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
2章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 > 1節 基本方針
4条
1項 居宅介護に係る 指定障害福祉サービス (以下この章において「 指定居宅介護 」という。)の事業は、 利用者 が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2項 重度訪問介護に係る 指定障害福祉サービス の事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
3項 同行援護に係る 指定障害福祉サービス の事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
4項 行動援護に係る 指定障害福祉サービス の事業は、 利用者 が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
5条 (従業者の員数)
1項 指定居宅介護 の事業を行う者(以下この章、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十二及び
第213条の20第2項
《2 受託居宅介護サービス事業者は、指定居…》
宅介護事業者でなければならない。
において「 指定居宅介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「 指定居宅介護事業所 」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第4節において同じ。)の員数は、 常勤換算方法 で、2・五以上とする。
2項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る 指定障害福祉サービス事業者 の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る 指定障害福祉サービス の事業とを同1の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて 常勤換算方法 によることができる。
3項 前項の事業の規模は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、前項の事業の規模は推定数とする。
6条 (管理者)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
7条 (準用)
1項 前2条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る 指定障害福祉サービス の事業について準用する。この場合において、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する
第5条第1項
《指定居宅介護の事業を行う者以下この章、第…》
213条の十二及び第213条の20第2項において「指定居宅介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下この章において「指定居宅介護事業所」という。ごとに置くべき従業者指定居宅介護の提供に当たる者とし
中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
3節 設備に関する基準
8条 (設備及び備品等)
1項 指定居宅介護 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2項 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る 指定障害福祉サービス の事業について準用する。
4節 運営に関する基準
9条 (内容及び手続の説明及び同意)
1項 指定居宅介護 事業者は、 支給決定 障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第77条
《利用契約の成立時の書面の交付 社会福祉…》
事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約厚生労働省令で定めるものを除く。が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該社会福祉事
の規定に基づき書面の交付を行う場合は、 利用者 の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
10条 (契約支給量の報告等)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、 支給決定 障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下この章において「 契約 支給量 」という。)その他の必要な事項(以下この章において「 受給者証記載事項 」という。)を支給決定障害者等の 受給者証 に記載しなければならない。
2項 前項の 契約支給量 の総量は、当該 支給決定 障害者等の 支給量 を超えてはならない。
3項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、 受給者証 記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。
4項 前3項の規定は、 受給者証 記載事項に変更があった場合について準用する。
11条 (提供拒否の禁止)
1項 指定居宅介護 事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
12条 (連絡調整に対する協力)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
13条 (サービス提供困難時の対応)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
14条 (受給資格の確認)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する 受給者証 によって、 支給決定 の有無、支給決定の有効期間、 支給量 等を確かめるものとする。
15条 (介護給付費の支給の申請に係る援助)
1項 指定居宅介護 事業者は、居宅介護に係る 支給決定 を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、居宅介護に係る 支給決定 に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
16条 (心身の状況等の把握)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、 利用者 の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
17条 (指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の 指定障害福祉サービス事業者 等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、 利用者 又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
18条 (身分を証する書類の携行)
1項 指定居宅介護 事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び 利用者 又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
19条 (サービスの提供の記録)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、前項の規定による記録に際しては、 支給決定 障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。
20条 (指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
1項 指定居宅介護 事業者が、指定居宅介護を提供する 支給決定 障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接 利用者 の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2項 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに 支給決定 障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに掲げる支払については、この限りでない。
21条 (利用者負担額等の受領)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護を提供した際は、 支給決定 障害者等から当該指定居宅介護に係る 利用者 負担額の支払を受けるものとする。
2項 指定居宅介護 事業者は、 法定代理受領 を行わない指定居宅介護を提供した際は、 支給決定 障害者等から当該指定居宅介護に係る 指定障害福祉サービス 等費用基準額の支払を受けるものとする。
3項 指定居宅介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、 支給決定 障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。
4項 指定居宅介護 事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 支給決定 障害者等に対し交付しなければならない。
5項 指定居宅介護 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 支給決定 障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。
22条 (利用者負担額に係る管理)
1項 指定居宅介護 事業者は、 支給決定 障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同1の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の 指定障害福祉サービス 等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき 法
第29条第3項
《3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1…》
月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用特定費用を
(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「 利用者負担額合計額 」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、 利用者 負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した 指定障害福祉サービス事業者 等に通知しなければならない。
23条 (介護給付費の額に係る通知等)
1項 指定居宅介護 事業者は、 法定代理受領 により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、 支給決定 障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
の 法定代理受領 を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を 支給決定 障害者等に対して交付しなければならない。
24条 (指定居宅介護の基本取扱方針)
1項 指定居宅介護 は、 利用者 が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
25条 (指定居宅介護の具体的取扱方針)
1項 指定居宅介護 事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。
1号 指定居宅介護 の提供に当たっては、次条第1項に規定する居宅介護計画に基づき、 利用者 が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。
2号 指定居宅介護 の提供に当たっては、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。
3号 指定居宅介護 の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、 利用者 又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
4号 指定居宅介護 の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
5号 常に 利用者 の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。
26条 (居宅介護計画の作成)
1項 サービス提供責任者(
第5条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事…》
業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、
に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。)は、 利用者 又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。
2項 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、 利用者 及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援( 法
第51条の17第2項
《2 計画相談支援給付費の額は、指定サービ…》
ス利用支援又は指定継続サービス利用支援以下「指定計画相談支援」という。に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、
に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援( 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第24条の26第2項
《障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支…》
援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助以下「指定障害児相談支援」という。に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超え
に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に交付しなければならない。
3項 サービス提供責任者は、第1項の居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。
27条 (同居家族に対するサービス提供の禁止)
1項 指定居宅介護 事業者は、従業者に、その同居の家族である 利用者 に対する居宅介護の提供をさせてはならない。
28条 (緊急時等の対応)
1項 従業者は、現に 指定居宅介護 の提供を行っているときに 利用者 に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
29条 (支給決定障害者等に関する市町村への通知)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護を受けている 支給決定 障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
30条 (管理者及びサービス提供責任者の責務)
1項 指定居宅介護 事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2項 指定居宅介護 事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3項 サービス提供責任者は、
第26条
《居宅介護計画の作成 サービス提供責任者…》
第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなけ
に規定する業務のほか、 指定居宅介護 事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
4項 サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、 利用者 の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
31条 (運営規程)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 運営規程 (
第35条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 営業日及び営業時間
4号 指定居宅介護 の内容並びに 支給決定 障害者等から受領する費用の種類及びその額
5号 通常の事業の実施地域
6号 緊急時等における対応方法
7号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
8号 虐待の防止のための措置に関する事項
9号 その他運営に関する重要事項
32条 (介護等の総合的な提供)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。
33条 (勤務体制の確保等)
1項 指定居宅介護 事業者は、 利用者 に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。
3項 指定居宅介護 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4項 指定居宅介護 事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
33条の2 (業務継続計画の策定等)
1項 指定居宅介護 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、 利用者 に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、従業者に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 指定居宅介護 事業者は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
34条 (衛生管理等)
1項 指定居宅介護 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3項 指定居宅介護 事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 指定居宅介護 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「 テレビ電話装置等 」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該 指定居宅介護 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3号 当該 指定居宅介護 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
35条 (掲示)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、 運営規程 の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
35条の2 (身体拘束等の禁止)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、 利用者 又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「 身体拘束等 」という。)を行ってはならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、やむを得ず 身体拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の 利用者 の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3項 指定居宅介護 事業者は、 身体拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 身体拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2号 身体拘束等 の適正化のための指針を整備すること。
3号 従業者に対し、 身体拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。
36条 (秘密保持等)
1項 指定居宅介護 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た 利用者 又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た 利用者 又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3項 指定居宅介護 事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、 利用者 又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
37条 (情報の提供等)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
38条 (利益供与等の禁止)
1項 指定居宅介護 事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、 利用者 又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、 利用者 又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
39条 (苦情解決)
1項 指定居宅介護 事業者は、その提供した指定居宅介護に関する 利用者 又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3項 指定居宅介護 事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、 法
第10条第1項
《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》
ると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを使
の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び 利用者 又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4項 指定居宅介護 事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、 法
第11条第2項
《2 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援…》
給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供
の規定により都道府県知事( 指定都市 にあっては、指定都市の市長)が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び 利用者 又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5項 指定居宅介護 事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、 法
第48条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》
認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」と
の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び 利用者 又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6項 指定居宅介護 事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第3項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。
7項 指定居宅介護 事業者は、 社会福祉法
第83条
《運営適正化委員会 都道府県の区域内にお…》
いて、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ
に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
40条 (事故発生時の対応)
1項 指定居宅介護 事業者は、 利用者 に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3項 指定居宅介護 事業者は、 利用者 に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
40条の2 (虐待の防止)
1項 指定居宅介護 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 指定居宅介護 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該 指定居宅介護 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
3号 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
41条 (会計の区分)
1項 指定居宅介護 事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
42条 (記録の整備)
1項 指定居宅介護 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 指定居宅介護 事業者は、 利用者 に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
43条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から前条までの規定は、重度訪問介護に係る 指定障害福祉サービス の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
において準用する
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
において準用する次条第1項」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
において準用する
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第25条第1号
《指定居宅介護の具体的取扱方針 第25条 …》
指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。 1 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営む
中「次条第1項」とあるのは「
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
において準用する次条第1項」と、
第26条第1項
《サービス提供責任者第5条第2項に規定する…》
サービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。
中「
第5条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事…》
業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、
」とあるのは「
第7条
《準用 前2条の規定は、重度訪問介護、同…》
行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する第5条第1項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」と
において準用する
第5条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事…》
業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、
」と、
第30条第3項
《3 サービス提供責任者は、第26条に規定…》
する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
中「
第26条
《居宅介護計画の作成 サービス提供責任者…》
第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなけ
」とあるのは「
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
において準用する
第26条
《居宅介護計画の作成 サービス提供責任者…》
第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなけ
」と、
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
中「
第35条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」とあるのは「
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
において準用する
第35条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」と、
第32条
《介護等の総合的な提供 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。
中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。
2項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
まで及び
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る 指定障害福祉サービス の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第43条第2項
《2 第9条から第31条まで及び第33条か…》
ら前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条
において準用する
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第43条第2項
《2 第9条から第31条まで及び第33条か…》
ら前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条
において準用する次条第1項」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第43条第2項
《2 第9条から第31条まで及び第33条か…》
ら前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条
において準用する
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第25条第1号
《指定居宅介護の具体的取扱方針 第25条 …》
指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。 1 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営む
中「次条第1項」とあるのは「
第43条第2項
《2 第9条から第31条まで及び第33条か…》
ら前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条
において準用する次条第1項」と、
第26条第1項
《サービス提供責任者第5条第2項に規定する…》
サービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。
中「
第5条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事…》
業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、
」とあるのは「
第7条
《準用 前2条の規定は、重度訪問介護、同…》
行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する第5条第1項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」と
において準用する
第5条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事…》
業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、
」と、
第30条第3項
《3 サービス提供責任者は、第26条に規定…》
する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
中「
第26条
《居宅介護計画の作成 サービス提供責任者…》
第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなけ
」とあるのは「
第43条第2項
《2 第9条から第31条まで及び第33条か…》
ら前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条
において準用する
第26条
《居宅介護計画の作成 サービス提供責任者…》
第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなけ
」と、
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
中「
第35条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」とあるのは「
第43条第2項
《2 第9条から第31条まで及び第33条か…》
ら前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条
において準用する
第35条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」と読み替えるものとする。
5節 共生型障害福祉サービスに関する基準
43条の2 (共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)
1項 居宅介護に係る 共生型障害福祉サービス (以下「 共生型居宅介護 」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第37号。以下「 指定居宅サービス等基準 」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定訪問介護事業所( 指定居宅サービス等基準 第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護(指定居宅サービス等基準
第4条
《 居宅介護に係る指定障害福祉サービス以下…》
この章において「指定居宅介護」という。の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食
に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の 利用者 の数を指定訪問介護の利用者の数及び 共生型居宅介護 の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。
2号 共生型居宅介護 の 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定居宅介護 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
43条の3 (共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)
1項 重度訪問介護に係る 共生型障害福祉サービス (以下「 共生型重度訪問介護 」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の 利用者 の数を指定訪問介護の利用者の数及び 共生型重度訪問介護 の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。
2号 共生型重度訪問介護 の 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
43条の4 (準用)
1項 第4条
《 居宅介護に係る指定障害福祉サービス以下…》
この章において「指定居宅介護」という。の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食
(第3項及び第4項を除く。)、
第5条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事…》
業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、
及び第3項、
第6条
《管理者 指定居宅介護事業者は、指定居宅…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以
並びに前節(
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
を除く。)の規定は、 共生型居宅介護 及び 共生型重度訪問介護 の事業について準用する。
6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
44条 (従業者の員数)
1項 居宅介護に係る 基準該当障害福祉サービス (以下この節において「 基準該当居宅介護 」という。)の事業を行う者(以下この節において「 基準該当居宅介護事業者 」という。)が、当該事業を行う事業所(以下この節において「 基準該当居宅介護事業所 」という。)ごとに置くべき従業者( 基準該当居宅介護 の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、3人以上とする。
2項 離島その他の地域であってこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものにおいて 基準該当居宅介護 を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、1人以上とする。
3項 基準該当居宅介護 事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
45条 (管理者)
1項 基準該当居宅介護 事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該基準該当居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
46条 (設備及び備品等)
1項 基準該当居宅介護 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
47条 (同居家族に対するサービス提供の制限)
1項 基準該当居宅介護 事業者は、従業者に、その同居の家族である 利用者 に対する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。
1号 当該居宅介護に係る 利用者 が、離島、山間のへき地その他の地域であって、 指定居宅介護 のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合
2号 当該居宅介護が
第44条第3項
《3 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居…》
宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合
3号 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね2分の1を超えない場合
2項 基準該当居宅介護 事業者は、前項ただし書の規定に基づき、従業者にその同居の家族である 利用者 に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条第1項において準用する
第26条
《居宅介護計画の作成 サービス提供責任者…》
第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなけ
の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。
48条 (運営に関する基準)
1項 第4条第1項
《居宅介護に係る指定障害福祉サービス以下こ…》
の章において「指定居宅介護」という。の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事
及び第4節(
第21条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供…》
した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
、
第22条
《利用者負担額に係る管理 指定居宅介護事…》
業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同1の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ
、
第23条第1項
《指定居宅介護事業者は、法定代理受領により…》
市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。
、
第27条
《同居家族に対するサービス提供の禁止 指…》
定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。
、
第32条
《介護等の総合的な提供 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。
、
第35条
《掲示 指定居宅介護事業者は、指定居宅介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載
の二及び
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
を除く。)の規定は、 基準該当居宅介護 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
において準用する
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
において準用する次条第2項」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
において準用する
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第25条第1号
《指定居宅介護の具体的取扱方針 第25条 …》
指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。 1 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営む
中「次条第1項」とあるのは「
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
において準用する次条第1項」と、
第26条第1項
《サービス提供責任者第5条第2項に規定する…》
サービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。
中「
第5条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事…》
業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、
」とあるのは「
第44条第3項
《3 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居…》
宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
」と、
第30条第3項
《3 サービス提供責任者は、第26条に規定…》
する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
中「
第26条
《居宅介護計画の作成 サービス提供責任者…》
第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなけ
」とあるのは「
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
において準用する
第26条
《居宅介護計画の作成 サービス提供責任者…》
第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなけ
」と、
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
中「
第35条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」とあるのは「
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
において準用する
第35条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」と読み替えるものとする。
2項 第4条第2項
《2 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービ…》
スの事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該
から第4項まで並びに第4節(
第21条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供…》
した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
、
第22条
《利用者負担額に係る管理 指定居宅介護事…》
業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同1の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ
、
第23条第1項
《指定居宅介護事業者は、法定代理受領により…》
市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。
、
第27条
《同居家族に対するサービス提供の禁止 指…》
定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。
、
第32条
《介護等の総合的な提供 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。
、
第35条
《掲示 指定居宅介護事業者は、指定居宅介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載
の二及び
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
を除く。)並びに
第44条
《従業者の員数 居宅介護に係る基準該当障…》
害福祉サービス以下この節において「基準該当居宅介護」という。の事業を行う者以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という
から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る 基準該当障害福祉サービス の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで並びに第4…》
節第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事
において準用する
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで並びに第4…》
節第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事
において準用する次条第2項」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで並びに第4…》
節第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事
において準用する
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第25条第1号
《指定居宅介護の具体的取扱方針 第25条 …》
指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。 1 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営む
中「次条第1項」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで並びに第4…》
節第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事
において準用する次条第1項」と、
第26条第1項
《サービス提供責任者第5条第2項に規定する…》
サービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。
中「
第5条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事…》
業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、
」とあるのは「
第44条第3項
《3 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居…》
宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
」と、
第30条第3項
《3 サービス提供責任者は、第26条に規定…》
する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
中「
第26条
《居宅介護計画の作成 サービス提供責任者…》
第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなけ
」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで並びに第4…》
節第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事
において準用する
第26条
《居宅介護計画の作成 サービス提供責任者…》
第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなけ
」と、
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
中「
第35条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで並びに第4…》
節第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事
において準用する
第35条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」と、
第47条第1項第2号
《基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その…》
同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。 ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。 1 当該居宅介護に係る利用者が、離島
中「
第44条第3項
《3 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居…》
宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで並びに第4…》
節第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事
において準用する
第44条第3項
《3 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居…》
宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
」と、同条第2項中「次条第1項」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで並びに第4…》
節第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事
」と読み替えるほか、重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する場合に限り、
第44条
《従業者の員数 居宅介護に係る基準該当障…》
害福祉サービス以下この節において「基準該当居宅介護」という。の事業を行う者以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という
中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
3章 療養介護 > 1節 基本方針
49条
1項 療養介護に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定療養介護 」という。)の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行 規則 (2006年厚生労働省令第19号。以下「 規則 」という。)
第2条の2
《法第5条第6項に規定する主務省令で定める…》
障害者 法第5条第6項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者で
に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
50条 (従業者の員数)
1項 指定療養介護 の事業を行う者(以下「 指定療養介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定療養介護事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 医師 健康保険法 (1922年法律第70号)
第65条第4項第1号
《4 厚生労働大臣は、第2項の病院又は診療…》
所について第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第63条第3項第1号の指定を行うことができる。 1 当該病院又は診療所の医師、
に規定する厚生労働大臣の定める基準以上
2号 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 指定療養介護 の単位ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を二で除した数以上
3号 生活支援員 指定療養介護 の単位ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を四で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
4号 サービス管理責任者( 指定障害福祉サービス の提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 指定療養介護 事業所ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3項 第1項の 指定療養介護 の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の 利用者 に対して一体的に行われるものをいう。
4項 第1項に規定する 指定療養介護 事業所の従業者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
5項 第1項第3号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
6項 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7項 指定療養介護 事業者が、医療型障害児入所施設( 児童福祉法
第42条第2号
《第42条 障害児入所施設は、次の各号に掲…》
げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支
に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この項及び
第52条第3項
《3 指定療養介護事業者が、医療型障害児入…》
所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同1の施設において一体的に提供している場合については、指定入所施設基準第53条に規定する設備に関する基準を満たすことをも
において同じ。)に係る指定障害児入所施設(同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。次項及び
第52条第3項
《3 指定療養介護事業者が、医療型障害児入…》
所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同1の施設において一体的に提供している場合については、指定入所施設基準第53条に規定する設備に関する基準を満たすことをも
において同じ。)とを同1の施設において一体的に提供している場合については、 児童福祉法 に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(2012年厚生労働省令第16号。
第52条第3項
《3 指定療養介護事業者が、医療型障害児入…》
所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同1の施設において一体的に提供している場合については、指定入所施設基準第53条に規定する設備に関する基準を満たすことをも
において「 指定入所施設基準 」という。)第52条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
8項 指定療養介護 事業者が、指定発達支援医療機関( 児童福祉法
第7条第2項
《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》
所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害
に規定する指定発達支援医療機関をいう。)の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同1の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第1項から第6項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
51条 (管理者)
1項 指定療養介護 事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
3節 設備に関する基準
52条 (設備)
1項 指定療養介護 事業所は、医療法(1948年法律第205号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。
2項 前項に規定する設備は、専ら当該 指定療養介護 事業所の用に供するものでなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
3項 指定療養介護 事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同1の施設において一体的に提供している場合については、 指定入所施設基準 第53条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
4節 運営に関する基準
53条 (契約支給量の報告等)
1項 指定療養介護 事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「 受給者証記載事項 」という。)を 支給決定 障害者の 受給者証 に記載しなければならない。
2項 指定療養介護 事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは 受給者証 記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。
3項 前2項の規定は、 受給者証 記載事項に変更があった場合について準用する。
53条の2 (サービスの提供の記録)
1項 指定療養介護 事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
2項 指定療養介護 事業者は、前項の規定による記録に際しては、 支給決定 障害者等から指定療養介護を提供したことについて確認を受けなければならない。
54条 (利用者負担額等の受領)
1項 指定療養介護 事業者は、指定療養介護を提供した際は、 支給決定 障害者から当該指定療養介護に係る 利用者 負担額の支払を受けるものとする。
2項 指定療養介護 事業者は、 法定代理受領 を行わない指定療養介護を提供した際は、 支給決定 障害者から当該指定療養介護に係る 指定障害福祉サービス 等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は 法
第70条第2項
《2 第58条第3項から第6項までの規定は…》
、療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。
3項 指定療養介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を 支給決定 障害者から受けることができる。
1号 日用品費
2号 前号に掲げるもののほか、 指定療養介護 において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 支給決定 障害者に負担させることが適当と認められるもの
4項 指定療養介護 事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 支給決定 障害者に対し交付しなければならない。
5項 指定療養介護 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 支給決定 障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
55条 (利用者負担額に係る管理)
1項 指定療養介護 事業者は、 支給決定 障害者が同1の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の 指定障害福祉サービス 等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る 利用者 負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は 法
第70条第2項
《2 第58条第3項から第6項までの規定は…》
、療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「 利用者負担額等合計額 」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した 指定障害福祉サービス事業者 等に通知しなければならない。
56条 (介護給付費の額に係る通知等)
1項 指定療養介護 事業者は、 法定代理受領 により市町村から指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、 支給決定 障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。
2項 指定療養介護 事業者は、
第54条第2項
《2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法
の 法定代理受領 を行わない指定療養介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を 支給決定 障害者に対して交付しなければならない。
57条 (指定療養介護の取扱方針)
1項 指定療養介護 事業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、 利用者 の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2項 指定療養介護 事業者は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3項 指定療養介護 事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、 利用者 又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4項 指定療養介護 事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
58条 (療養介護計画の作成等)
1項 指定療養介護 事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る 個別支援計画 (以下この章において「 療養介護計画 」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2項 サービス管理責任者は、 療養介護計画 の作成に当たっては、適切な方法により、 利用者 について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「 アセスメント 」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3項 アセスメント に当たっては、 利用者 が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
4項 アセスメント に当たっては、 利用者 に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して10分に説明し、理解を得なければならない。
5項 サービス管理責任者は、 アセスメント 及び支援内容の検討結果に基づき、 利用者 及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、 指定療養介護 の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した 療養介護計画 の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
6項 サービス管理責任者は、 療養介護計画 の作成に係る会議( 利用者 及び当該利用者に対する 指定療養介護 の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、 テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
7項 サービス管理責任者は、第5項に規定する 療養介護計画 の原案の内容について 利用者 又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
8項 サービス管理責任者は、 療養介護計画 を作成した際には、当該療養介護計画を 利用者 及び指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。
9項 サービス管理責任者は、 療養介護計画 の作成後、療養介護計画の実施状況の把握( 利用者 についての継続的な アセスメント を含む。以下「 モニタリング 」という。)を行うとともに、少なくとも6月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。
10項 サービス管理責任者は、 モニタリング に当たっては、 利用者 及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 定期的に 利用者 に面接すること。
2号 定期的に モニタリング の結果を記録すること。
11項 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する 療養介護計画 の変更について準用する。
59条 (サービス管理責任者の責務)
1項 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 利用申込者の利用に際し、その者に係る 指定障害福祉サービス事業者 等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該 指定療養介護 事業所以外における 指定障害福祉サービス 等の利用状況等を把握すること。
2号 利用者 の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
3号 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2項 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、 利用者 の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
60条 (相談及び援助)
1項 指定療養介護 事業者は、常に 利用者 の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
61条 (機能訓練)
1項 指定療養介護 事業者は、 利用者 の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。
62条 (看護及び医学的管理の下における介護)
1項 看護及び医学的管理の下における介護は、 利用者 の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2項 指定療養介護 事業者は、 利用者 の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3項 指定療養介護 事業者は、おむつを使用せざるを得ない 利用者 のおむつを適切に取り替えなければならない。
4項 指定療養介護 事業者は、前3項に定めるほか、 利用者 に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
5項 指定療養介護 事業者は、その 利用者 に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
63条 (その他のサービスの提供)
1項 指定療養介護 事業者は、適宜 利用者 のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2項 指定療養介護 事業者は、常に 利用者 の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
64条 (緊急時等の対応)
1項 従業者は、現に 指定療養介護 の提供を行っているときに 利用者 に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
65条 (支給決定障害者に関する市町村への通知)
1項 指定療養介護 事業者は、指定療養介護を受けている 支給決定 障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
1号 正当な理由なしに 指定療養介護 の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
2号 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。
66条 (管理者の責務)
1項 指定療養介護 事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
2項 指定療養介護 事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
67条 (運営規程)
1項 指定療養介護 事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 運営規程 (
第72条第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 利用定員
4号 指定療養介護 の内容並びに 支給決定 障害者から受領する費用の種類及びその額
5号 サービス利用に当たっての留意事項
6号 緊急時等における対応方法
7号 非常災害対策
8号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
9号 虐待の防止のための措置に関する事項
10号 その他運営に関する重要事項
68条 (勤務体制の確保等)
1項 指定療養介護 事業者は、 利用者 に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 指定療養介護 事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、 利用者 の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3項 指定療養介護 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4項 指定療養介護 事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
69条 (定員の遵守)
1項 指定療養介護 事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
70条 (非常災害対策)
1項 指定療養介護 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2項 指定療養介護 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3項 指定療養介護 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
71条 (衛生管理等)
1項 指定療養介護 事業者は、 利用者 の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2項 指定療養介護 事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 指定療養介護 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該 指定療養介護 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3号 当該 指定療養介護 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
72条 (掲示)
1項 指定療養介護 事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、 運営規程 の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2項 指定療養介護 事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定療養介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
73条
1項 削除
74条 (地域との連携等)
1項 指定療養介護 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
75条 (記録の整備)
1項 指定療養介護 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 指定療養介護 事業者は、 利用者 に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
1号 第58条第1項に規定する 療養介護計画
2号 第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
に規定するサービスの提供の記録
3号 第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
に規定する市町村への通知に係る記録
4号 次条において準用する
第35条の2第2項
《2 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体…》
拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
に規定する 身体拘束等 の記録
5号 次条において準用する
第39条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受…》
け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
に規定する苦情の内容等の記録
6号 次条において準用する
第40条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状…》
況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
76条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
、
第11条
《提供拒否の禁止 指定居宅介護事業者は、…》
正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
、
第12条
《連絡調整に対する協力 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
、
第14条
《受給資格の確認 指定居宅介護事業者は、…》
指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第37条
《情報の提供等 指定居宅介護事業者は、指…》
定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、当該
(第2項を除く。)まで及び
第38条
《利益供与等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その
から
第40条
《事故発生時の対応 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及
の二までの規定は、 指定療養介護 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第67条
《運営規程 指定療養介護事業者は、指定療…》
養介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第72条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第54条第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
」と読み替えるものとする。
4章 生活介護 > 1節 基本方針
77条
1項 生活介護に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定生活介護 」という。)の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 規則
第2条の4
《法第5条第7項に規定する主務省令で定める…》
障害者 法第5条第7項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要
に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
78条 (従業者の員数)
1項 指定生活介護 の事業を行う者(以下「 指定生活介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定生活介護事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 医師 利用者 に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
2号 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第9章、第10章及び第19章において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、 指定生活介護 の単位ごとに、 常勤換算方法 で、(1)から(3)までに掲げる平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数とする。
(1) 平均障害支援区分が四未満 利用者 の数を六で除した数以上
(2) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者 の数を五で除した数以上
(3) 平均障害支援区分が五以上 利用者 の数を三で除した数以上
ロ 看護職員の数は、 指定生活介護 の単位ごとに、一以上とする。
ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、 利用者 に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、 指定生活介護 の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
ニ 生活支援員の数は、 指定生活介護 の単位ごとに、一以上とする。
3号 サービス管理責任者 指定生活介護 事業所ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3項 第1項の 指定生活介護 の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の 利用者 に対して一体的に行われるものをいう。
4項 第1項第2号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5項 第1項及び前項に規定する 指定生活介護 事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
6項 第1項第2号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7項 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
79条 (従たる事業所を設置する場合における特例)
1項 指定生活介護 事業者は、指定生活介護事業所における 主たる事業所 (以下この条において「 主たる事業所 」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「 従たる事業所 」という。)を設置することができる。
2項 従たる事業所 を設置する場合においては、 主たる事業所 及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
80条 (準用)
1項 第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
の規定は、 指定生活介護 の事業について準用する。
3節 設備に関する基準
81条 (設備)
1項 指定生活介護 事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。
2項 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
1号 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
2号 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
3号 洗面所 利用者 の特性に応じたものであること。
4号 便所 利用者 の特性に応じたものであること。
3項 第1項に規定する相談室及び多目的室は、 利用者 の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
4項 第1項に規定する設備は、専ら当該 指定生活介護 事業所の用に供するものでなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4節 運営に関する基準
82条 (利用者負担額等の受領)
1項 指定生活介護 事業者は、指定生活介護を提供した際は、 支給決定 障害者から当該指定生活介護に係る 利用者 負担額の支払を受けるものとする。
2項 指定生活介護 事業者は、 法定代理受領 を行わない指定生活介護を提供した際は、 支給決定 障害者から当該指定生活介護に係る 指定障害福祉サービス 等費用基準額の支払を受けるものとする。
3項 指定生活介護 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を 支給決定 障害者から受けることができる。
1号 食事の提供に要する費用
2号 創作的活動に係る材料費
3号 日用品費
4号 前3号に掲げるもののほか、 指定生活介護 において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 支給決定 障害者に負担させることが適当と認められるもの
4項 前項第1号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5項 指定生活介護 事業者は、第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 支給決定 障害者に対し交付しなければならない。
6項 指定生活介護 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 支給決定 障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
83条 (介護)
1項 介護は、 利用者 の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2項 指定生活介護 事業者は、 利用者 の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3項 指定生活介護 事業者は、おむつを使用せざるを得ない 利用者 のおむつを適切に取り替えなければならない。
4項 指定生活介護 事業者は、前3項に定めるほか、 利用者 に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
5項 指定生活介護 事業者は、常時1人以上の従業者を介護に従事させなければならない。
6項 指定生活介護 事業者は、その 利用者 に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
84条 (生産活動)
1項 指定生活介護 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。
2項 指定生活介護 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
3項 指定生活介護 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、 利用者 の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4項 指定生活介護 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
85条 (工賃の支払)
1項 指定生活介護 事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
85条の2 (職場への定着のための支援等の実施)
1項 指定生活介護 事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター( 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)
第27条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による指定…》
をしたときは、同項の規定による指定を受けた者以下「障害者就業・生活支援センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2項 指定生活介護 事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、
第206条の2
《 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス…》
以下「指定就労定着支援」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援として規則第6条の10の2に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害
に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、
第206条の3第1項
《指定就労定着支援の事業を行う者以下「指定…》
就労定着支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定就労定着支援事業所」という。に置くべき就労定着支援員の数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四十で除した数以上とす
に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
86条 (食事)
1項 指定生活介護 事業者は、あらかじめ、 利用者 に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
2項 指定生活介護 事業者は、食事の提供に当たっては、 利用者 の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
3項 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4項 指定生活介護 事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
87条 (健康管理)
1項 指定生活介護 事業者は、常に 利用者 の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
88条 (支給決定障害者に関する市町村への通知)
1項 指定生活介護 事業者は、指定生活介護を受けている 支給決定 障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
1号 正当な理由なしに 指定生活介護 の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
2号 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。
89条 (運営規程)
1項 指定生活介護 事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 運営規程 (
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 営業日及び営業時間
4号 利用定員
5号 指定生活介護 の内容並びに 支給決定 障害者から受領する費用の種類及びその額
6号 通常の事業の実施地域
7号 サービスの利用に当たっての留意事項
8号 緊急時等における対応方法
9号 非常災害対策
10号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
11号 虐待の防止のための措置に関する事項
12号 その他運営に関する重要事項
90条 (衛生管理等)
1項 指定生活介護 事業者は、 利用者 の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2項 指定生活介護 事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 指定生活介護 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該 指定生活介護 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3号 当該 指定生活介護 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
91条 (協力医療機関)
1項 指定生活介護 事業者は、 利用者 の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
92条 (掲示)
1項 指定生活介護 事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、 運営規程 の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2項 指定生活介護 事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
93条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第19条
《サービスの提供の記録 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定
、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第22条
《利用者負担額に係る管理 指定居宅介護事…》
業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同1の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
から
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
から
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
まで、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
及び
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
の規定は、 指定生活介護 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第82条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供…》
した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第82条第2項
《2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第57条第1項
《指定療養介護事業者は、次条第1項に規定す…》
る療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
において準用する次条第1項」と、「 療養介護計画 」とあるのは「生活介護計画」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、
第59条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業
中「前条」とあるのは「
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
において準用する前条」と、
第75条第2項第1号
《2 指定療養介護事業者は、利用者に対する…》
指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第58条第1項に規定する療養介護計画 2 第53条の2第1項に規定するサービ
中「
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」とあるのは「
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第2号中「
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
において準用する
第19条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供…》
した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
」とあるのは「
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
」と、同項第4号から第6号まで中「次条」とあるのは「
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
」と読み替えるものとする。
5節 共生型障害福祉サービスに関する基準
93条の2 (共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)
1項 生活介護に係る 共生型障害福祉サービス (以下「 共生型生活介護 」という。)の事業を行う指定児童発達支援事業者(指定通所支援基準
第5条第1項
《指定居宅介護の事業を行う者以下この章、第…》
213条の十二及び第213条の20第2項において「指定居宅介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下この章において「指定居宅介護事業所」という。ごとに置くべき従業者指定居宅介護の提供に当たる者とし
に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準
第66条第1項
《指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療…》
養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準
第5条第1項
《指定居宅介護の事業を行う者以下この章、第…》
213条の十二及び第213条の20第2項において「指定居宅介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下この章において「指定居宅介護事業所」という。ごとに置くべき従業者指定居宅介護の提供に当たる者とし
に規定する指定児童発達支援事業所をいう。
第215条
《従業者の員数等に関する特例 多機能型に…》
よる指定生活介護事業所、指定自立訓練機能訓練事業所、指定自立訓練生活訓練事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続
において同じ。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準
第66条第1項
《指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療…》
養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。
第215条
《従業者の員数等に関する特例 多機能型に…》
よる指定生活介護事業所、指定自立訓練機能訓練事業所、指定自立訓練生活訓練事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続
において同じ。)(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援(指定通所支援基準
第4条
《 居宅介護に係る指定障害福祉サービス以下…》
この章において「指定居宅介護」という。の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食
に規定する指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)(以下「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び 共生型生活介護 の 利用者 の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。
2号 共生型生活介護 の 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定生活介護 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
93条の3 (共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
1項 共生型生活介護 の事業を行う指定通所介護事業者( 指定居宅サービス等基準 第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号。以下「 指定地域密着型サービス基準 」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定通所介護事業所( 指定居宅サービス等基準 第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所( 指定地域密着型サービス基準 第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準第95条第2項第1号又は指定地域密着型サービス基準第22条第2項第1号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準
第19条
《サービスの提供の記録 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定
に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の 利用者 の数と 共生型生活介護 の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
2号 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の 利用者 の数を指定通所介護等の利用者の数及び 共生型生活介護 の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
3号 共生型生活介護 の 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定生活介護 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
93条の4 (共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
1項 共生型生活介護 の事業を行う指定小規模 多機能型 居宅介護事業者( 指定地域密着型サービス基準 第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準
第171条第1項
《第9条から第18条まで、第20条、第23…》
条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は、指定自
に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第36号。以下「 指定地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所( 指定地域密着型サービス基準 第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準
第171条第1項
《第9条から第18条まで、第20条、第23…》
条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は、指定自
に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所( 指定地域密着型介護予防サービス基準 第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準
第63条第1項
《指定療養介護事業者は、適宜利用者のための…》
レクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
若しくは
第171条第1項
《第9条から第18条まで、第20条、第23…》
条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は、指定自
又は指定地域密着型介護予防サービス基準
第44条第1項
《居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス以…》
下この節において「基準該当居宅介護」という。の事業を行う者以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という。ごとに置くべき
に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と 共生型生活介護 、共生型自立訓練(機能訓練)(
第162条の2
《共生型自立訓練機能訓練の事業を行う指定通…》
所介護事業者等の基準 自立訓練機能訓練に係る共生型障害福祉サービス以下「共生型自立訓練機能訓練」という。の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 指
に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(
第171条の2
《共生型自立訓練生活訓練の事業を行う指定通…》
所介護事業者等の基準 自立訓練生活訓練に係る共生型障害福祉サービス以下「共生型自立訓練生活訓練」という。の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 指
に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準第54条の2に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準第71条の2に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の四及び
第171条の3
《共生型自立訓練生活訓練の事業を行う指定小…》
規模多機能型居宅介護事業者等の基準 共生型自立訓練生活訓練の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 指定小規模多機能型居宅介護事業所等
において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。
第94条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第125条の五、第163条の二及び第172条の2において同じ。が地域にお
において同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。
2号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護( 指定地域密着型サービス基準 第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準
第170条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練生活…》
訓練事業者は、指定自立訓練生活訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練生活訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練生活訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護( 指定地域密着型介護予防サービス基準 第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準
第63条第1項
《指定療養介護事業者は、適宜利用者のための…》
レクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
若しくは
第171条第1項
《第9条から第18条まで、第20条、第23…》
条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は、指定自
又は指定地域密着型介護予防サービス基準
第44条第1項
《居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス以…》
下この節において「基準該当居宅介護」という。の事業を行う者以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。が、当該事業を行う事業所以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という。ごとに置くべき
に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの 利用者 の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の四及び
第171条の3
《共生型自立訓練生活訓練の事業を行う指定小…》
規模多機能型居宅介護事業者等の基準 共生型自立訓練生活訓練の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 指定小規模多機能型居宅介護事業所等
において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
3号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の居間及び食堂( 指定地域密着型サービス基準 第67条第2項第1号若しくは
第175条第2項第1号
《2 前項の利用者の数は、前年度の平均値と…》
する。 ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
又は 指定地域密着型介護予防サービス基準 第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。)は、機能を10分に発揮しうる適当な広さを有すること。
4号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの 利用者 数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における 指定地域密着型サービス基準 第63条若しくは
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
又は 指定地域密着型介護予防サービス基準 第44条に規定する基準を満たしていること。
5号 共生型生活介護 の 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定生活介護 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
93条の5 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第19条
《サービスの提供の記録 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定
、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第22条
《利用者負担額に係る管理 指定居宅介護事…》
業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同1の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
から
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
から
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
まで、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
、
第77条
《 生活介護に係る指定障害福祉サービス以下…》
「指定生活介護」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の
、
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
及び前節(
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
を除く。)の規定は、 共生型生活介護 の事業について準用する。
6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
94条 (基準該当生活介護の基準)
1項 生活介護に係る 基準該当障害福祉サービス (
第219条
《離島その他の地域における基準該当障害福祉…》
サービスに関する基準 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等によ
に規定する特定 基準該当生活介護 を除く。以下この節において「 基準該当生活介護 」という。)の事業を行う者(以下この節において「 基準該当生活介護事業者 」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。
2号 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の 利用者 の数と 基準該当生活介護 を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
3号 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の 利用者 の数を指定通所介護等の利用者及び 基準該当生活介護 を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
4号 基準該当生活介護 を受ける 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定生活介護 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
94条の2 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
1項 次に掲げる要件を満たした指定小規模 多機能型 居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の五、
第163条
《基準該当自立訓練機能訓練の基準 自立訓…》
練機能訓練に係る基準該当障害福祉サービスの3に規定する病院等基準該当自立訓練機能訓練及び第219条に規定する特定基準該当自立訓練機能訓練を除く。以下この節において「基準該当自立訓練機能訓練」という。の
の二及び
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
において同じ。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。以下この条、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の五、
第163条
《基準該当自立訓練機能訓練の基準 自立訓…》
練機能訓練に係る基準該当障害福祉サービスの3に規定する病院等基準該当自立訓練機能訓練及び第219条に規定する特定基準該当自立訓練機能訓練を除く。以下この節において「基準該当自立訓練機能訓練」という。の
の二及び
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
において同じ。)のうち通いサービス( 指定地域密着型介護予防サービス基準 第44条第1項に規定する通いサービスを除く。以下この条、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の五、
第163条
《基準該当自立訓練機能訓練の基準 自立訓…》
練機能訓練に係る基準該当障害福祉サービスの3に規定する病院等基準該当自立訓練機能訓練及び第219条に規定する特定基準該当自立訓練機能訓練を除く。以下この節において「基準該当自立訓練機能訓練」という。の
の二及び
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを 基準該当生活介護 と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の五、
第163条
《基準該当自立訓練機能訓練の基準 自立訓…》
練機能訓練に係る基準該当障害福祉サービスの3に規定する病院等基準該当自立訓練機能訓練及び第219条に規定する特定基準該当自立訓練機能訓練を除く。以下この節において「基準該当自立訓練機能訓練」という。の
の二及び
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
において同じ。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。
1号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者( 指定地域密着型介護予防サービス基準 第44条第1項に規定する登録者を除く。
第163条
《基準該当自立訓練機能訓練の基準 自立訓…》
練機能訓練に係る基準該当障害福祉サービスの3に規定する病院等基準該当自立訓練機能訓練及び第219条に規定する特定基準該当自立訓練機能訓練を除く。以下この節において「基準該当自立訓練機能訓練」という。の
の二及び
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
において同じ。)の数とこの条の規定により 基準該当生活介護 とみなされる通いサービス、
第163条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の五、
第163条
《基準該当自立訓練機能訓練の基準 自立訓…》
練機能訓練に係る基準該当障害福祉サービスの3に規定する病院等基準該当自立訓練機能訓練及び第219条に規定する特定基準該当自立訓練機能訓練を除く。以下この節において「基準該当自立訓練機能訓練」という。の
の二及び
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
において同じ。)にあっては、18人)以下とすること。
2号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの 利用者 の数とこの条の規定により 基準該当生活介護 とみなされる通いサービス、
第163条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
3号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の居間及び食堂( 指定地域密着型介護予防サービス基準 第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂を除く。
第163条
《基準該当自立訓練機能訓練の基準 自立訓…》
練機能訓練に係る基準該当障害福祉サービスの3に規定する病院等基準該当自立訓練機能訓練及び第219条に規定する特定基準該当自立訓練機能訓練を除く。以下この節において「基準該当自立訓練機能訓練」という。の
の二及び
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
において同じ。)は、機能を10分に発揮しうる適当な広さを有すること。
4号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの 利用者 数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により 基準該当生活介護 とみなされる通いサービス、
第163条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における 指定地域密着型サービス基準 第63条又は
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
に規定する基準を満たしていること。
5号 この条の規定により 基準該当生活介護 とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、 指定生活介護 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
95条 (準用)
1項 第82条第2項
《2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
から第6項までの規定は、 基準該当生活介護 の事業について準用する。
5章 削除
96条から113条まで
1項 削除
6章 短期入所 > 1節 基本方針
114条
1項 短期入所に係る 指定障害福祉サービス (以下この章において「 指定短期入所 」という。)の事業は、 利用者 の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
115条 (従業者の員数)
1項 法
第5条第8項
《8 この法律において「短期入所」とは、居…》
宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他
に規定する施設が 指定短期入所 の事業を行う事業所(以下この章において「 指定短期入所事業所 」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「 併設事業所 」という。)を設置する場合において、当該施設及び 併設事業所 に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。
1号 指定障害者支援施設( 法
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)その他の法第5条第8項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この章において「 入所施設等 」という。)である当該施設が、 指定短期入所 事業所として 併設事業所 を設置する場合当該施設の 利用者 の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
2号 第166条第1項
《指定自立訓練生活訓練の事業を行う者以下「…》
指定自立訓練生活訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定自立訓練生活訓練事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 生活支援員 指定自立訓練生活訓練事業所ごとに
に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者( 規則
第25条第7号
《特定費用 第25条 法第29条第1項に規…》
定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。 1 療養介護 次に掲げる費用 イ 日用品費 ロ その他療養介護において提供される便宜に要
に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)、
第208条第1項
《指定共同生活援助の事業を行う者以下「指定…》
共同生活援助事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定共同生活援助事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利
に規定する指定共同生活援助事業者、
第213条の2
《この節の趣旨 第1節から前節までの規定…》
にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われ
に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は
第213条の14第1項
《外部サービス利用型指定共同生活援助の事業…》
を行う者以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次の
に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下この章において「 指定自立訓練(生活訓練)事業者等 」という。)である当該施設が、 指定短期入所 事業所として 併設事業所 を設置する場合イ又はロに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれイ又はロに定める数
イ 指定短期入所 と同時に
第165条
《 自立訓練生活訓練規則第6条の6第2号に…》
規定する自立訓練生活訓練をいう。以下同じ。に係る指定障害福祉サービス以下「指定自立訓練生活訓練」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第2号に規定
に規定する指定自立訓練(生活訓練)( 規則
第25条第7号
《特定費用 第25条 法第29条第1項に規…》
定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。 1 療養介護 次に掲げる費用 イ 日用品費 ロ その他療養介護において提供される便宜に要
に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、
第207条
《 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス…》
以下「指定共同生活援助」という。の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居に
に規定する指定共同生活援助、
第213条の2
《この節の趣旨 第1節から前節までの規定…》
にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われ
に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助又は
第213条の12
《この節の趣旨 第1節から第4節までの規…》
定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画第213条の22にお
に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助(以下この章において「 指定自立訓練(生活訓練)等 」という。)を提供する時間帯指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該 指定自立訓練(生活訓練)事業者等 が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所(
第166条第1項
《指定自立訓練生活訓練の事業を行う者以下「…》
指定自立訓練生活訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定自立訓練生活訓練事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 生活支援員 指定自立訓練生活訓練事業所ごとに
に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所(
第208条第1項
《指定共同生活援助の事業を行う者以下「指定…》
共同生活援助事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定共同生活援助事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利
に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(
第213条の4第1項
《日中サービス支援型指定共同生活援助事業者…》
が当該事業を行う事業所以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型
に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(
第213条の14第1項
《外部サービス利用型指定共同生活援助の事業…》
を行う者以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次の
に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。))の 利用者 の数及び 併設事業所 の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
ロ 指定短期入所 を提供する時間帯(イに掲げるものを除く。)次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数
(1) 当該日の 指定短期入所 の 利用者 の数が六以下一以上
(2) 当該日の 指定短期入所 の 利用者 の数が七以上1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて六又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 法
第5条第8項
《8 この法律において「短期入所」とは、居…》
宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他
に規定する施設が、その施設の全部又は一部が 利用者 に利用されていない居室を利用して 指定短期入所 の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この章において「 空床利用型事業所 」という。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。
1号 入所施設等 である当該施設が、 指定短期入所 事業所として 空床利用型事業所 を設置する場合当該施設の 利用者 の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
2号 指定自立訓練(生活訓練)事業者等 (
第213条の2
《この節の趣旨 第1節から前節までの規定…》
にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われ
に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、 指定短期入所 事業所として 空床利用型事業所 を設置する場合イ又はロに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれイ又はロに定める数
イ 指定短期入所 と同時に 指定自立訓練(生活訓練)等 (
第213条の2
《この節の趣旨 第1節から前節までの規定…》
にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われ
に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下このイにおいて同じ。)の 利用者 の数及び 空床利用型事業所 の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
ロ 指定短期入所 を提供する時間帯(イに掲げるものを除く。)次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数
(1) 当該日の 指定短期入所 の 利用者 の数が六以下一以上
(2) 当該日の 指定短期入所 の 利用者 の数が七以上1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて六又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
3項 併設事業所 又は 空床利用型事業所 以外の 指定短期入所 事業所(以下この章において「 単独型事業所 」という。)に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。
1号 指定生活介護 事業所、
第156条第1項
《指定自立訓練機能訓練の事業を行う者以下「…》
指定自立訓練機能訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定自立訓練機能訓練事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、
第166条第1項
《指定自立訓練生活訓練の事業を行う者以下「…》
指定自立訓練生活訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定自立訓練生活訓練事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 生活支援員 指定自立訓練生活訓練事業所ごとに
に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、
第175条第1項
《指定就労移行支援の事業を行う者以下「指定…》
就労移行支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定就労移行支援事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の
に規定する指定就労移行支援事業所、
第186条第1項
《指定就労継続支援A型の事業を行う者以下「…》
指定就労継続支援A型事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定就労継続支援A型事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び
に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(
第198条
《 規則第6条の10第2号に規定する就労継…》
続支援B型以下「就労継続支援B型」という。に係る指定障害福祉サービス以下「指定就労継続支援B型」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規
に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所( 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この章において「指定生活介護事業所等」という。)において 指定短期入所 の事業を行う場合イ又はロに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 指定生活介護 、
第155条
《 自立訓練機能訓練規則第6条の6第1号に…》
規定する自立訓練機能訓練をいう。以下同じ。に係る指定障害福祉サービス以下「指定自立訓練機能訓練」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第1号に規定
に規定する指定自立訓練(機能訓練)、
第165条
《 自立訓練生活訓練規則第6条の6第2号に…》
規定する自立訓練生活訓練をいう。以下同じ。に係る指定障害福祉サービス以下「指定自立訓練生活訓練」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第2号に規定
に規定する指定自立訓練(生活訓練)、
第185条
《 規則第6条の10第1号に規定する就労継…》
続支援A型に係る指定障害福祉サービス以下「指定就労継続支援A型」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会
に規定する指定就労継続支援A型、
第198条
《 規則第6条の10第2号に規定する就労継…》
続支援B型以下「就労継続支援B型」という。に係る指定障害福祉サービス以下「指定就労継続支援B型」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規
に規定する指定就労継続支援B型、
第207条
《 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス…》
以下「指定共同生活援助」という。の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居に
に規定する指定共同生活援助、
第213条の2
《この節の趣旨 第1節から前節までの規定…》
にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われ
に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助、
第213条の12
《この節の趣旨 第1節から第4節までの規…》
定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画第213条の22にお
に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助又は 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する指定通所支援のサービス提供時間当該指定生活介護事業所等の 利用者 の数及び当該 単独型事業所 の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
ロ 指定生活介護 事業所等が 指定短期入所 の事業を行う時間帯であって、イに掲げる時間以外の時間次の(1)又は(2)に掲げる当該日の 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数
(1) 当該日の 利用者 の数が六以下一以上
(2) 当該日の 利用者 の数が七以上1に当該日の利用者の数が6を超えて六又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2号 指定生活介護 事業所等以外で行われる 単独型事業所 において 指定短期入所 の事業を行う場合前号の(1)又は(2)に掲げる当該日の 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ前号の(1)又は(2)に掲げる数
116条 (準用)
1項 第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
の規定は、 指定短期入所 の事業について準用する。
3節 設備に関する基準
117条 (設備及び備品等)
1項 指定短期入所 事業所は、 併設事業所 又は 法
第5条第8項
《8 この法律において「短期入所」とは、居…》
宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他
に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が 利用者 に利用されていない居室を用いるものでなければならない。
2項 併設事業所 にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある 法
第5条第8項
《8 この法律において「短期入所」とは、居…》
宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他
に規定する施設(以下この章において「 併設本体施設 」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該 併設本体施設 の 利用者 の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を 指定短期入所 の事業の用に供することができるものとする。
3項 空床利用型事業所 にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。
4項 単独型事業所 は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。
5項 前項に規定する設備の基準は次のとおりとする。
1号 居室
イ 1の居室の定員は、4人以下とすること。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ハ 利用者 1人当たりの床面積は、収納設備等を除き八平方メートル以上とすること。
ニ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ホ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
2号 食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
3号 浴室 利用者 の特性に応じたものであること。
4号 洗面所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 利用者 の特性に応じたものであること。
5号 便所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 利用者 の特性に応じたものであること。
4節 運営に関する基準
118条 (指定短期入所の開始及び終了)
1項 指定短期入所 の事業を行う者(以下この章において「 指定短期入所事業者 」という。)は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが1時的に困難となった 利用者 を対象に、指定短期入所を提供するものとする。
2項 指定短期入所 事業者は、他の 指定障害福祉サービス事業者 その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に 利用者 が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
119条 (入退所の記録の記載等)
1項 指定短期入所 事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「 受給者証記載事項 」という。)を、 支給決定 障害者等の 受給者証 に記載しなければならない。
2項 指定短期入所 事業者は、自らの指定短期入所の提供により、 支給決定 障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が 支給量 に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る 受給者証 の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。
120条 (利用者負担額等の受領)
1項 指定短期入所 事業者は、指定短期入所を提供した際は、 支給決定 障害者等から当該指定短期入所に係る 利用者 負担額の支払を受けるものとする。
2項 指定短期入所 事業者は、 法定代理受領 を行わない指定短期入所を提供した際は、 支給決定 障害者等から当該指定短期入所に係る 指定障害福祉サービス 等費用基準額の支払を受けるものとする。
3項 指定短期入所 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を 支給決定 障害者等から受けることができる。
1号 食事の提供に要する費用
2号 光熱水費
3号 日用品費
4号 前3号に掲げるもののほか、 指定短期入所 において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 支給決定 障害者等に負担させることが適当と認められるもの
4項 前項第1号及び第2号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5項 指定短期入所 事業者は、第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 支給決定 障害者等に対し交付しなければならない。
6項 指定短期入所 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 支給決定 障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。
121条 (指定短期入所の取扱方針)
1項 指定短期入所 は、 利用者 の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
2項 指定短期入所 事業者は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3項 指定短期入所 事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、 利用者 又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4項 指定短期入所 事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
122条 (サービスの提供)
1項 指定短期入所 の提供に当たっては、 利用者 の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2項 指定短期入所 事業者は、適切な方法により、 利用者 を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3項 指定短期入所 事業者は、その 利用者 に対して、 支給決定 障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。
4項 指定短期入所 事業者は、 支給決定 障害者等の依頼を受けた場合には、 利用者 に対して食事の提供を行わなければならない。
5項 利用者 の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。
123条 (運営規程)
1項 指定短期入所 事業者は、次の各号(
第115条第2項
《2 法第5条第8項に規定する施設が、その…》
施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所以下この章において「空床利用型事業所」という。に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲
の規定の適用を受ける施設にあっては、第3号を除く。)に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 運営規程 を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 利用定員
4号 指定短期入所 の内容並びに 支給決定 障害者等から受領する費用の種類及びその額
5号 サービス利用に当たっての留意事項
6号 緊急時等における対応方法
7号 非常災害対策
8号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
9号 虐待の防止のための措置に関する事項
10号 その他運営に関する重要事項
124条 (定員の遵守)
1項 指定短期入所 事業者は、次に掲げる 利用者 の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
1号 併設事業所 にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる 利用者 の数
2号 空床利用型事業所 にあっては、当該施設の利用定員(
第208条第1項
《指定共同生活援助の事業を行う者以下「指定…》
共同生活援助事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定共同生活援助事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利
に規定する指定共同生活援助事業所又は
第213条の14第1項
《外部サービス利用型指定共同生活援助の事業…》
を行う者以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次の
に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を行う住居(以下「 共同生活住居 」という。)及びユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)の入居定員)及び居室の定員を超えることとなる 利用者 の数
3号 単独型事業所 にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる 利用者 の数
125条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
、
第11条
《提供拒否の禁止 指定居宅介護事業者は、…》
正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第19条
《サービスの提供の記録 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定
、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第22条
《利用者負担額に係る管理 指定居宅介護事…》
業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同1の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第29条
《支給決定障害者等に関する市町村への通知 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなら
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第42条
《記録の整備 指定居宅介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しなけ
まで、
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
、
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第87条
《健康管理 指定生活介護事業者は、常に利…》
用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
及び
第90条
《衛生管理等 指定生活介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定生活介護事業者は、当
から
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
までの規定は、 指定短期入所 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第123条
《運営規程 指定短期入所事業者は、次の各…》
号第115条第2項の規定の適用を受ける施設にあっては、第3号を除く。に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第120条第1項
《指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供…》
した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第120条第2項
《2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「前条」とあるのは「
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
において準用する前条」と読み替えるものとする。
5節 共生型障害福祉サービスに関する基準
125条の2 (共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)
1項 短期入所に係る 共生型障害福祉サービス (以下「 共生型短期入所 」という。)の事業を行う 指定短期入所 生活介護事業者( 指定居宅サービス等基準 第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第35号。以下「 指定介護予防居宅サービス等基準 」という。)第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定短期入所 生活介護事業所( 指定居宅サービス等基準 第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所( 指定介護予防居宅サービス等基準 第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の居室の面積を、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準
第120条
《利用者負担額等の受領 指定短期入所事業…》
者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定
に規定する指定短期入所生活介護をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防居宅サービス等基準
第128条
《準用 第6条の規定は、指定重度障害者等…》
包括支援の事業について準用する。
に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。)(以下「指定短期入所生活介護等」という。)の 利用者 の数と 共生型短期入所 の利用者の数の合計数で除して得た面積が10・六五平方メートル以上であること。
2号 指定短期入所 生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の 利用者 の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び 共生型短期入所 の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
3号 共生型短期入所 の 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定短期入所 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
125条の3 (共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
1項 共生型短期入所 の事業を行う指定小規模 多機能型 居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等に個室( 指定地域密着型サービス基準 第67条第2項第2号ハ若しくは
第175条第2項第2号
《2 前項の利用者の数は、前年度の平均値と…》
する。 ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
ハ又は 指定地域密着型介護予防サービス基準 第48条第2項第2号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第63条第5項若しくは第171条第6項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第5項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同じ。)の利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7・四三平方メートル以上であること。
2号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの 利用者 の数を宿泊サービスの利用者の数及び 共生型短期入所 の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
3号 共生型短期入所 の 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定短期入所 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
125条の4 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
、
第11条
《提供拒否の禁止 指定居宅介護事業者は、…》
正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第19条
《サービスの提供の記録 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定
、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第22条
《利用者負担額に係る管理 指定居宅介護事…》
業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同1の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第29条
《支給決定障害者等に関する市町村への通知 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなら
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第42条
《記録の整備 指定居宅介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しなけ
まで、
第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
、
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
から
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
まで、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第87条
《健康管理 指定生活介護事業者は、常に利…》
用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
、
第90条
《衛生管理等 指定生活介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定生活介護事業者は、当
から
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
まで、
第114条
《 短期入所に係る指定障害福祉サービス以下…》
この章において「指定短期入所」という。の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
及び前節(
第124条
《定員の遵守 指定短期入所事業者は、次に…》
掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 1 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員
及び
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
を除く。)の規定は、 共生型短期入所 の事業について準用する。
6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
125条の5 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
1項 短期入所に係る 基準該当障害福祉サービス (以下この節において「 基準該当短期入所 」という。)の事業を行う者(以下この節において「 基準該当短期入所事業者 」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業者等であって、
第94条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第125条の五、第163条の二及び第172条の2において同じ。が地域にお
の規定により 基準該当生活介護 とみなされる通いサービス、
第163条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊サービス( 指定地域密着型サービス基準 第63条第5項又は第171条第6項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。)を提供するものであること。
2号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と 基準該当短期入所 の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの 利用者 の数と
第94条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第125条の五、第163条の二及び第172条の2において同じ。が地域にお
の規定により 基準該当生活介護 とみなされる通いサービス、
第163条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、6人)までの範囲内とすること。
3号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等に個室( 指定地域密着型サービス基準 第67条第2項第2号ハ又は
第175条第2項第2号
《2 前項の利用者の数は、前年度の平均値と…》
する。 ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7・四三平方メートル以上であること。
4号 基準該当短期入所 の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供するため、 指定短期入所 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
125条の6 (準用)
1項 第120条第2項
《2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
から第6項までの規定は、 基準該当短期入所 の事業について準用する。
7章 重度障害者等包括支援 > 1節 基本方針
126条
1項 重度障害者等包括支援に係る 指定障害福祉サービス (以下この章において「 指定重度障害者等包括支援 」という。)の事業は、常時介護を要する 利用者 であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
127条 (従業者の員数)
1項 指定重度障害者等包括支援 の事業を行う者(以下この章において「 指定重度障害者等包括支援事業者 」という。)は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている 指定障害福祉サービス事業者 ( 指定療養介護 事業者を除く。
第130条
《実施主体 指定重度障害者等包括支援事業…》
者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設でなければならない。
において同じ。)又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならない。
2項 指定重度障害者等包括支援 事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所(以下この章において「 指定重度障害者等包括支援事業所 」という。)ごとに、サービス提供責任者を一以上置かなければならない。
3項 前項のサービス提供責任者は、 指定重度障害者等包括支援 の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。
4項 第2項のサービス提供責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
128条 (準用)
1項 第6条
《管理者 指定居宅介護事業者は、指定居宅…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以
の規定は、 指定重度障害者等包括支援 の事業について準用する。
3節 設備に関する基準
129条 (準用)
1項 第8条第1項
《指定居宅介護事業所には、事業の運営を行う…》
ために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
の規定は、 指定重度障害者等包括支援 の事業について準用する。
4節 運営に関する基準
130条 (実施主体)
1項 指定重度障害者等包括支援 事業者は、 指定障害福祉サービス事業者 又は指定障害者支援施設でなければならない。
131条 (事業所の体制)
1項 指定重度障害者等包括支援 事業所は、 利用者 からの連絡に随時対応できる体制を有していなければならない。
2項 指定重度障害者等包括支援 事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、二以上の障害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならない。
3項 指定重度障害者等包括支援 事業所は、その事業の主たる対象とする 利用者 に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。
132条 (障害福祉サービスの提供に係る基準)
1項 指定重度障害者等包括支援 において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第174号)又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第177号)に規定する基準を満たさなければならない。
2項 指定重度障害者等包括支援 事業者は、従業者に、その同居の家族である 利用者 に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせてはならない。
3項 指定重度障害者等包括支援 において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活援助に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、この命令に規定する基準を満たさなければならない。
133条 (指定重度障害者等包括支援の取扱方針)
1項 指定重度障害者等包括支援 事業者は、次条第1項に規定する重度障害者等包括支援計画に基づき、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2項 指定重度障害者等包括支援 事業者は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3項 指定重度障害者等包括支援 事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、 利用者 又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4項 指定重度障害者等包括支援 事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
134条 (重度障害者等包括支援計画の作成)
1項 サービス提供責任者は、 利用者 又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作成しなければならない。
2項 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、 利用者 及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。
3項 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後においても、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する重度障害者等包括支援計画の変更について準用する。
135条 (運営規程)
1項 指定重度障害者等包括支援 事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 運営規程 を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 指定重度障害者等包括支援 を提供できる 利用者 の数
4号 指定重度障害者等包括支援 の内容並びに 支給決定 障害者等から受領する費用の種類及びその額
5号 通常の事業の実施地域
6号 緊急時等における対応方法
7号 事業の主たる対象とする 利用者
8号 虐待の防止のための措置に関する事項
9号 その他運営に関する重要事項
136条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第21条
《利用者負担額等の受領 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定
まで、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第29条
《支給決定障害者等に関する市町村への通知 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなら
、
第30条第4項
《4 サービス提供責任者は、業務を行うに当…》
たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
(第1項及び第2項を除く。)から
第42条
《記録の整備 指定居宅介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しなけ
まで及び
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
の規定は、 指定重度障害者等包括支援 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第135条
《運営規程 指定重度障害者等包括支援事業…》
者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
において準用する次条第1項」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
において準用する
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と読み替えるものとする。
8章 削除
137条から154条まで
1項 削除
9章 自立訓練(機能訓練) > 1節 基本方針
155条
1項 自立訓練(機能訓練)( 規則
第6条の6第1号
《法第5条第12項に規定する主務省令で定め…》
る期間 第6条の6 法第5条第12項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの以下「自立訓練機能訓練」
に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定自立訓練(機能訓練) 」という。)の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第1号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
156条 (従業者の員数)
1項 指定自立訓練(機能訓練) の事業を行う者(以下「 指定自立訓練(機能訓練)事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定自立訓練(機能訓練)事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、 指定自立訓練(機能訓練) 事業所ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を六で除した数以上とする。
ロ 看護職員の数は、 指定自立訓練(機能訓練) 事業所ごとに、一以上とする。
ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、 指定自立訓練(機能訓練) 事業所ごとに、一以上とする。
ニ 生活支援員の数は、 指定自立訓練(機能訓練) 事業所ごとに、一以上とする。
2号 サービス管理責任者 指定自立訓練(機能訓練) 事業所ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 指定自立訓練(機能訓練) 事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、 利用者 の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
3項 第1項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4項 第1項第1号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5項 第1項、第2項及び前項に規定する 指定自立訓練(機能訓練) 事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
6項 第1項第1号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7項 第1項第1号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
8項 第1項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
157条 (準用)
1項 第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
及び
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
の規定は、 指定自立訓練(機能訓練) の事業について準用する。
3節 設備に関する基準
158条 (準用)
1項 第81条
《設備 指定生活介護事業所は、訓練・作業…》
室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 1 訓練・作業室 イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
の規定は、 指定自立訓練(機能訓練) の事業について準用する。
4節 運営に関する基準
159条 (利用者負担額等の受領)
1項 指定自立訓練(機能訓練) 事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、 支給決定 障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る 利用者 負担額の支払を受けるものとする。
2項 指定自立訓練(機能訓練) 事業者は、 法定代理受領 を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、 支給決定 障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る 指定障害福祉サービス 等費用基準額の支払を受けるものとする。
3項 指定自立訓練(機能訓練) 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を 支給決定 障害者から受けることができる。
1号 食事の提供に要する費用
2号 日用品費
3号 前2号に掲げるもののほか、 指定自立訓練(機能訓練) において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 支給決定 障害者に負担させることが適当と認められるもの
4項 前項第1号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5項 指定自立訓練(機能訓練) 事業者は、第1項から第3項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 支給決定 障害者に対し交付しなければならない。
6項 指定自立訓練(機能訓練) 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 支給決定 障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
160条 (訓練)
1項 指定自立訓練(機能訓練) 事業者は、 利用者 の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
2項 指定自立訓練(機能訓練) 事業者は、 利用者 に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
3項 指定自立訓練(機能訓練) 事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
4項 指定自立訓練(機能訓練) 事業者は、その 利用者 に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
161条 (地域生活への移行のための支援)
1項 指定自立訓練(機能訓練) 事業者は、 利用者 が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
第175条第1項
《指定就労移行支援の事業を行う者以下「指定…》
就労移行支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定就労移行支援事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の
に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。
2項 指定自立訓練(機能訓練) 事業者は、 利用者 が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。
162条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
まで、
第22条
《利用者負担額に係る管理 指定居宅介護事…》
業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同1の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
から
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
から
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
まで、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
及び
第85条の2
《職場への定着のための支援等の実施 指定…》
生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター障害者の雇用の促進等
から
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
までの規定は、 指定自立訓練(機能訓練) の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
において準用する
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第159条第1項
《指定自立訓練機能訓練事業者は、指定自立訓…》
練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第159条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第57条第1項
《指定療養介護事業者は、次条第1項に規定す…》
る療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
において準用する次条第1項」と、「 療養介護計画 」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、
第59条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業
中「前条」とあるのは「
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
において準用する前条」と、
第75条第2項第1号
《2 指定療養介護事業者は、利用者に対する…》
指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第58条第1項に規定する療養介護計画 2 第53条の2第1項に規定するサービ
中「
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」とあるのは「
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号中「
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
において準用する
第19条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供…》
した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
」とあるのは「
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
において準用する
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
」と、同項第4号から第6号まで中「次条」とあるのは「
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
」と、
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
中「
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」とあるのは「
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
において準用する
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」と、
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「前条」とあるのは「
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
において準用する前条」と読み替えるものとする。
5節 共生型障害福祉サービスに関する基準
162条の2 (共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
1項 自立訓練(機能訓練)に係る 共生型障害福祉サービス (以下「 共生型自立訓練(機能訓練) 」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の 利用者 の数と 共生型自立訓練(機能訓練) の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
2号 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の 利用者 の数を指定通所介護等の利用者の数及び 共生型自立訓練(機能訓練) の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
3号 共生型自立訓練(機能訓練) の 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定自立訓練(機能訓練) 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
162条の3 (共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準)
1項 共生型自立訓練(機能訓練) の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者( 指定居宅サービス等基準 第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定通所リハビリテーション事業所( 指定居宅サービス等基準 第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の専用の部屋等の面積(当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。)である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に 利用者 用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。
第163条第2号
《報告等 第163条 支払基金は、医療保険…》
者に対し、毎年度、医療保険加入者40歳以上65歳未満のものに限る。の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第160条第1項第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書そ
において同じ。)を、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準
第110条
《介護医療院の基準 介護医療院の開設者は…》
、次条第3項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他
に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の利用者の数と 共生型自立訓練(機能訓練) の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
2号 指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの 利用者 の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び 共生型自立訓練(機能訓練) の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。
3号 共生型自立訓練(機能訓練) の 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定自立訓練(機能訓練) 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
162条の4 (共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
1項 共生型自立訓練(機能訓練) の事業を行う指定小規模 多機能型 居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。
2号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
3号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を10分に発揮しうる適当な広さを有すること。
4号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの 利用者 の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における 指定地域密着型サービス基準 第63条若しくは
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
又は 指定地域密着型介護予防サービス基準 第44条に規定する基準を満たしていること。
5号 共生型自立訓練(機能訓練) の 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定自立訓練(機能訓練) 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
162条の5 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
まで、
第22条
《利用者負担額に係る管理 指定居宅介護事…》
業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同1の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
から
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
から
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
まで、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
、
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
、
第85条の2
《職場への定着のための支援等の実施 指定…》
生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター障害者の雇用の促進等
から
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
まで、
第155条
《 自立訓練機能訓練規則第6条の6第1号に…》
規定する自立訓練機能訓練をいう。以下同じ。に係る指定障害福祉サービス以下「指定自立訓練機能訓練」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第1号に規定
及び前節(
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
を除く。)の規定は、 共生型自立訓練(機能訓練) の事業について準用する。
6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
163条 (基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)
1項 自立訓練(機能訓練)に係る 基準該当障害福祉サービス (
第163条の3
《病院又は診療所における基準該当障害福祉サ…》
ービス自立訓練に関する基準 地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所以下「病院等基準該当自立訓練機能訓練事業者」とい
に規定する病院等 基準該当自立訓練(機能訓練) 及び
第219条
《離島その他の地域における基準該当障害福祉…》
サービスに関する基準 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等によ
に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)を除く。以下この節において「 基準該当自立訓練(機能訓練) 」という。)の事業を行う者(以下この節において「 基準該当自立訓練(機能訓練)事業者 」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定通所介護事業者等又は指定通所リハビリテーション事業者であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションを提供するものであること。
2号 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室又は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等の面積を、指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの 利用者 の数と 基準該当自立訓練(機能訓練) を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
3号 指定通所介護事業所等又は指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの 利用者 の数を指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者及び 基準該当自立訓練(機能訓練) を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。
4号 基準該当自立訓練(機能訓練) を受ける 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定自立訓練(機能訓練) 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
163条の2 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
1項 次に掲げる要件を満たした指定小規模 多機能型 居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを 基準該当自立訓練(機能訓練) と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。
1号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により 基準該当自立訓練(機能訓練) とみなされる通いサービス、
第94条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第125条の五、第163条の二及び第172条の2において同じ。が地域にお
の規定により 基準該当生活介護 とみなされる通いサービス若しくは
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。
2号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの 利用者 の数とこの条の規定により 基準該当自立訓練(機能訓練) とみなされる通いサービス、
第94条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第125条の五、第163条の二及び第172条の2において同じ。が地域にお
の規定により 基準該当生活介護 とみなされる通いサービス若しくは
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
3号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を10分に発揮しうる適当な広さを有すること。
4号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの 利用者 数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により 基準該当自立訓練(機能訓練) とみなされる通いサービス、
第94条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第125条の五、第163条の二及び第172条の2において同じ。が地域にお
の規定により 基準該当生活介護 とみなされる通いサービス若しくは
第172条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練生活訓練が提供されていないこと等により自立訓練生活訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における 指定地域密着型サービス基準 第63条又は
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
に規定する基準を満たしていること。
5号 この条の規定により 基準該当自立訓練(機能訓練) とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、 指定自立訓練(機能訓練) 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
163条の3 (病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準)
1項 地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所(以下「 病院等 基準該当自立訓練(機能訓練) 事業者 」という。)が行う自立訓練(機能訓練)に係る 基準該当障害福祉サービス (以下この条において「 病院等基準該当自立訓練(機能訓練) 」という。)に関して 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者 が満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 病院等基準該当自立訓練(機能訓練) を行う事業所(次号において「 病院等 基準該当自立訓練(機能訓練) 事業所 」という。)の専用の部屋等の面積を、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける 利用者 の数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
2号 病院等基準該当自立訓練(機能訓練) 事業所ごとに、管理者及び次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて当該イ又はロに掲げる基準を満たす人員を配置していること。
イ 利用者 の数が10人以下の場合専ら当該 病院等基準該当自立訓練(機能訓練) の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること。
ロ 利用者 の数が10人を超える場合専ら当該 病院等基準該当自立訓練(機能訓練) の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
3号 病院等基準該当自立訓練(機能訓練) を受ける 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定自立訓練(機能訓練) 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
164条 (準用)
1項 第159条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
から第6項までの規定は、 基準該当自立訓練(機能訓練) の事業について準用する。
10章 自立訓練(生活訓練) > 1節 基本方針
165条
1項 自立訓練(生活訓練)( 規則
第6条の6第2号
《法第5条第12項に規定する主務省令で定め…》
る期間 第6条の6 法第5条第12項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの以下「自立訓練機能訓練」
に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定自立訓練(生活訓練) 」という。)の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第2号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
166条 (従業者の員数)
1項 指定自立訓練(生活訓練) の事業を行う者(以下「 指定自立訓練(生活訓練)事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定自立訓練(生活訓練)事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 生活支援員 指定自立訓練(生活訓練) 事業所ごとに、 常勤換算方法 で、イに掲げる 利用者 の数を六で除した数とロに掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上
イ ロに掲げる 利用者 以外の利用者
ロ 指定宿泊型自立訓練( 指定自立訓練(生活訓練) のうち、 規則
第25条第7号
《特定費用 第25条 法第29条第1項に規…》
定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。 1 療養介護 次に掲げる費用 イ 日用品費 ロ その他療養介護において提供される便宜に要
に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)の 利用者
2号 地域移行支援員指定宿泊型自立訓練を行う場合、 指定自立訓練(生活訓練) 事業所ごとに、一以上
3号 サービス管理責任者 指定自立訓練(生活訓練) 事業所ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 健康上の管理などの必要がある 利用者 がいるために看護職員を置いている 指定自立訓練(生活訓練) 事業所については、前項第1号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。
3項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、 利用者 の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前2項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
4項 第1項(第2項において読み替えられる場合を含む。)の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
5項 第1項及び第2項に規定する 指定自立訓練(生活訓練) 事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
6項 第1項第1号又は第2項の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7項 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う 指定自立訓練(生活訓練) 事業所であって、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
167条 (準用)
1項 第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
及び
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
の規定は、 指定自立訓練(生活訓練) の事業について準用する。
3節 設備に関する基準
168条 (設備)
1項 指定自立訓練(生活訓練) 事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。
2項 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
1号 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
2号 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
3号 洗面所 利用者 の特性に応じたものであること。
4号 便所 利用者 の特性に応じたものであること。
3項 指定宿泊型自立訓練を行う 指定自立訓練(生活訓練) 事業所にあっては、第1項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。
1号 居室
イ 1の居室の定員は、1人とすること。
ロ 1の居室の面積は、収納設備等を除き、7・四三平方メートル以上とすること。
2号 浴室 利用者 の特性に応じたものであること。
4項 第1項に規定する相談室及び多目的室は、 利用者 の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5項 第1項及び第3項に規定する設備は、専ら当該 指定自立訓練(生活訓練) 事業所の用に供するものでなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4節 運営に関する基準
169条
1項 削除
169条の2 (サービスの提供の記録)
1項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供した際は、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しなければならない。
2項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
3項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、前2項の規定による記録に際しては、 支給決定 障害者等から指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて確認を受けなければならない。
170条 (利用者負担額等の受領)
1項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、 支給決定 障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る 利用者 負担額の支払を受けるものとする。
2項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、 法定代理受領 を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、 支給決定 障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る 指定障害福祉サービス 等費用基準額の支払を受けるものとする。
3項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を 支給決定 障害者から受けることができる。
1号 食事の提供に要する費用
2号 日用品費
3号 前2号に掲げるもののほか、 指定自立訓練(生活訓練) において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 支給決定 障害者に負担させることが適当と認められるもの
4項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を 支給決定 障害者から受けることができる。
1号 食事の提供に要する費用
2号 光熱水費
3号 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用
4号 日用品費
5号 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 支給決定 障害者に負担させることが適当と認められるもの
5項 第3項第1号及び前項第1号から第3号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
6項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、第1項から第4項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 支給決定 障害者に対し交付しなければならない。
7項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、第3項及び第4項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 支給決定 障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
170条の2 (利用者負担額に係る管理)
1項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、 支給決定 障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)が同1の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の 指定障害福祉サービス 等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る 利用者 負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した 指定障害福祉サービス事業者 等に通知しなければならない。
2項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、 支給決定 障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同1の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の 指定障害福祉サービス 等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る 利用者 負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した 指定障害福祉サービス事業者 等に通知しなければならない。
170条の3 (記録の整備)
1項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 指定自立訓練(生活訓練) 事業者は、 利用者 に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から5年間保存しなければならない。
1号 次条において準用する
第58条第1項
《指定療養介護事業所の管理者は、サービス管…》
理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
の規定により作成する自立訓練(生活訓練)計画
2号 第169条の2第1項
《指定自立訓練生活訓練事業者は、指定自立訓…》
練生活訓練指定宿泊型自立訓練を除く。を提供した際は、当該指定自立訓練生活訓練の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練生活訓練の提供の都度記録しなければならない。
及び第2項に規定するサービスの提供の記録
3号 次条において準用する
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
に規定する市町村への通知に係る記録
4号 次条において準用する
第35条の2第2項
《2 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体…》
拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
に規定する 身体拘束等 の記録
5号 次条において準用する
第39条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受…》
け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
に規定する苦情の内容等の記録
6号 次条において準用する
第40条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状…》
況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
171条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第18条
《身分を証する書類の携行 指定居宅介護事…》
業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
まで、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
から
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
から
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
まで、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第85条の2
《職場への定着のための支援等の実施 指定…》
生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター障害者の雇用の促進等
から
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
まで、
第160条
《訓練 指定自立訓練機能訓練事業者は、利…》
用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することによ
及び
第161条
《地域生活への移行のための支援 指定自立…》
訓練機能訓練事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整
の規定は、 指定自立訓練(生活訓練) の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
において準用する
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「
第170条第1項
《指定自立訓練生活訓練事業者は、指定自立訓…》
練生活訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練生活訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
から第4項まで」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第170条第2項
《2 指定自立訓練生活訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練生活訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練生活訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第57条第1項
《指定療養介護事業者は、次条第1項に規定す…》
る療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
において準用する次条第1項」と、「 療養介護計画 」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、
第59条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業
中「前条」とあるのは「
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
において準用する前条」と、
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
中「
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」とあるのは「
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
において準用する
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」と、
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「前条」とあるのは「
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
において準用する前条」と読み替えるものとする。
5節 共生型障害福祉サービスに関する基準
171条の2 (共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
1項 自立訓練(生活訓練)に係る 共生型障害福祉サービス (以下「 共生型自立訓練(生活訓練) 」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の 利用者 の数と 共生型自立訓練(生活訓練) の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
2号 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の 利用者 の数を指定通所介護等の利用者の数及び 共生型自立訓練(生活訓練) の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
3号 共生型自立訓練(生活訓練) の 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定自立訓練(生活訓練) 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
171条の3 (共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
1項 共生型自立訓練(生活訓練) の事業を行う指定小規模 多機能型 居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。
2号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
3号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を10分に発揮しうる適当な広さを有すること。
4号 指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの 利用者 の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における 指定地域密着型サービス基準 第63条若しくは
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
又は 指定地域密着型介護予防サービス基準 第44条に規定する基準を満たしていること。
5号 共生型自立訓練(生活訓練) の 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定自立訓練(生活訓練) 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
171条の4 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第18条
《身分を証する書類の携行 指定居宅介護事…》
業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
まで、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
から
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
から
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
まで、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
、
第85条の2
《職場への定着のための支援等の実施 指定…》
生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター障害者の雇用の促進等
から
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
まで、
第160条
《訓練 指定自立訓練機能訓練事業者は、利…》
用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することによ
、
第161条
《地域生活への移行のための支援 指定自立…》
訓練機能訓練事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整
、
第165条
《 自立訓練生活訓練規則第6条の6第2号に…》
規定する自立訓練生活訓練をいう。以下同じ。に係る指定障害福祉サービス以下「指定自立訓練生活訓練」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第2号に規定
及び前節(
第169条
《 削除…》
及び
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
を除く。)の規定は、 共生型自立訓練(生活訓練) の事業について準用する。
6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
172条 (基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)
1項 自立訓練(生活訓練)に係る 基準該当障害福祉サービス (
第219条
《離島その他の地域における基準該当障害福祉…》
サービスに関する基準 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等によ
に規定する特定 基準該当自立訓練(生活訓練) を除く。以下この節において「 基準該当自立訓練(生活訓練) 」という。)の事業を行う者(以下この節において「 基準該当自立訓練(生活訓練)事業者 」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。
2号 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の 利用者 の数と 基準該当自立訓練(生活訓練) を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
3号 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の 利用者 の数を指定通所介護等の利用者及び 基準該当自立訓練(生活訓練) を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
4号 基準該当自立訓練(生活訓練) を受ける 利用者 に対して適切なサービスを提供するため、 指定自立訓練(生活訓練) 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
172条の2 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
1項 次に掲げる要件を満たした指定小規模 多機能型 居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを 基準該当自立訓練(生活訓練) と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。
1号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により 基準該当自立訓練(生活訓練) とみなされる通いサービス、
第94条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第125条の五、第163条の二及び第172条の2において同じ。が地域にお
の規定により 基準該当生活介護 とみなされる通いサービス若しくは
第163条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により 基準該当自立訓練(機能訓練) とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。
2号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの 利用者 の数とこの条の規定により 基準該当自立訓練(生活訓練) とみなされる通いサービス、
第94条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第125条の五、第163条の二及び第172条の2において同じ。が地域にお
の規定により 基準該当生活介護 とみなされる通いサービス若しくは
第163条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により 基準該当自立訓練(機能訓練) とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
3号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を10分に発揮しうる適当な広さを有すること。
4号 当該指定小規模 多機能型 居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの 利用者 数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により 基準該当自立訓練(生活訓練) とみなされる通いサービス、
第94条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第125条の五、第163条の二及び第172条の2において同じ。が地域にお
の規定により 基準該当生活介護 とみなされる通いサービス若しくは
第163条の2
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練機能訓練が提供されていないこと等により自立訓練機能訓練を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅
の規定により 基準該当自立訓練(機能訓練) とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における 指定地域密着型サービス基準 第63条又は
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
に規定する基準を満たしていること。
5号 この条の規定により 基準該当自立訓練(生活訓練) とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、 指定自立訓練(生活訓練) 事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
173条 (準用)
1項 第159条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
から第6項までの規定は、 基準該当自立訓練(生活訓練) の事業について準用する。
10章の2 就労選択支援 > 1節 基本方針
173条の2
1項 就労選択支援に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定就労選択支援 」という。)の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 規則
第6条の7の2
《法第5条第13項に規定する主務省令で定め…》
る者 法第5条第13項に規定する主務省令で定める者は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者とする。
に規定する者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに規則第6条の7の3に規定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、規則第6条の7の4に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。
2節 人員に関する基準
173条の3 (従業者の員数)
1項 指定就労選択支援 の事業を行う者(以下「 指定就労選択支援事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定就労選択支援事業所 」という。)に置くべき就労選択支援員(指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の数は、指定就労選択支援事業所ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を十五で除した数以上とする。
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3項 第1項に規定する 指定就労選択支援 事業所の就労選択支援員は、専ら当該指定就労選択支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
173条の4 (準用)
1項 第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
の規定は、 指定就労選択支援 の事業について準用する。
3節 設備に関する基準
173条の5 (準用)
1項 第81条
《設備 指定生活介護事業所は、訓練・作業…》
室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 1 訓練・作業室 イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
の規定は、 指定就労選択支援 の事業について準用する。
4節 運営に関する基準
173条の6 (実施主体)
1項 指定就労選択支援 事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係る 指定障害福祉サービス事業者 であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の 利用者 が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事( 指定都市 及び 中核市 にあっては、指定都市又は中核市の市長。
第210条
《設備 指定共同生活援助に係る共同生活住…》
居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設以下「入所施設」という。又は病院の敷地外にあるよう
、
第210条
《設備 指定共同生活援助に係る共同生活住…》
居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設以下「入所施設」という。又は病院の敷地外にあるよう
の七、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の六及び
第213条の10
《地域との連携等 日中サービス支援型指定…》
共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 2 日中サービス支援型指定共同
において同じ。)が認める事業者でなければならない。
173条の7 (評価及び整理の実施)
1項 指定就労選択支援 事業者は、短期間の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに 規則
第6条の7の3
《法第5条第13項に規定する主務省令で定め…》
る事項 法第5条第13項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 障害の種類及び程度 2 就労に関する意向 3 就労に関する経験 4 就労するために必要な配慮及び支援 5 就労す
に規定する事項の整理(以下この節において「 アセスメント 」という。)を行うものとする。
2項 障害者就業・生活支援センターその他の機関が アセスメント と同様の評価及び整理を実施した場合には、 指定就労選択支援 事業者は、当該同様の評価及び整理をもって、アセスメントの実施に代えることができる。この場合において、指定就労選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメントの結果の作成又は 指定障害福祉サービス事業者 その他の関係機関との連絡調整に当たり、当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会議への参加その他の必要な協力を求めることができる。
3項 指定就労選択支援 事業者は、 アセスメント の結果の作成に当たり、 利用者 及び市町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を招集して会議( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとともに、当該担当者等に意見を求めるものとする。
4項 指定就労選択支援 事業者は、 アセスメント の結果を作成した際には、当該結果に係る情報を 利用者 及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならない。
173条の8 (関係機関との連絡調整等の実施)
1項 指定就労選択支援 事業者は、 アセスメント の結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との連絡調整を行わなければならない。
2項 指定就労選択支援 事業者は、 法
第89条の3第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、障害…》
者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。
に規定する協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、 利用者 に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。
173条の9 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
まで、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
、
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
から
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
まで、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
(第2項第1号を除く。)、
第84条
《生産活動 指定生活介護事業者は、生産活…》
動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作
、
第85条
《工賃の支払 指定生活介護事業者は、生産…》
活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
、
第86条
《食事 指定生活介護事業者は、あらかじめ…》
、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況
から
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
まで、
第159条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練機能…》
訓練事業者は、指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
及び
第170条の2
《利用者負担額に係る管理 指定自立訓練生…》
活訓練事業者は、支給決定障害者指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。が同1の月に当該指定自立訓練生活訓練事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けた
の規定は、 指定就労選択支援 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第173条の9
《準用 第9条から第20条まで、第23条…》
、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条、第60条、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条第2項第1号を除く。、第84条、第85条、第86条から第92条まで、第
において準用する
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第173条の9
《準用 第9条から第20条まで、第23条…》
、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条、第60条、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条第2項第1号を除く。、第84条、第85条、第86条から第92条まで、第
において準用する
第159条第1項
《指定自立訓練機能訓練事業者は、指定自立訓…》
練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第173条の9
《準用 第9条から第20条まで、第23条…》
、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条、第60条、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条第2項第1号を除く。、第84条、第85条、第86条から第92条まで、第
において準用する
第159条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第57条第1項
《指定療養介護事業者は、次条第1項に規定す…》
る療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項に規定する 療養介護計画 に基づき、 利用者 の心身の状況等に応じて」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と、
第75条第2項第2号
《2 指定療養介護事業者は、利用者に対する…》
指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第58条第1項に規定する療養介護計画 2 第53条の2第1項に規定するサービ
中「
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第173条の9
《準用 第9条から第20条まで、第23条…》
、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条、第60条、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条第2項第1号を除く。、第84条、第85条、第86条から第92条まで、第
において準用する
第19条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供…》
した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
」とあるのは「
第173条の9
《準用 第9条から第20条まで、第23条…》
、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条、第60条、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条第2項第1号を除く。、第84条、第85条、第86条から第92条まで、第
において準用する
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
」と、同項第4号から第6号まで中「次条」とあるのは「
第173条
《準用 第159条第2項から第6項までの…》
規定は、基準該当自立訓練生活訓練の事業について準用する。
の九」と、
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
中「
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」とあるのは「
第173条の9
《準用 第9条から第20条まで、第23条…》
、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条、第60条、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条第2項第1号を除く。、第84条、第85条、第86条から第92条まで、第
において準用する
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」と、
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「前条」とあるのは「
第173条の9
《準用 第9条から第20条まで、第23条…》
、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条、第60条、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条第2項第1号を除く。、第84条、第85条、第86条から第92条まで、第
において準用する前条」と、
第170条の2第1項
《指定自立訓練生活訓練事業者は、支給決定障…》
害者指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。が同1の月に当該指定自立訓練生活訓練事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立
中「 支給決定 障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。)」と読み替えるものとする。
11章 就労移行支援 > 1節 基本方針
174条
1項 就労移行支援に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定就労移行支援 」という。)の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 規則
第6条の9
《法第5条第14項に規定する主務省令で定め…》
る便宜 法第5条第14項に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する65歳未満の障害者若しくは65歳以上の障害者65歳に達する前5年間入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決
に規定する者に対して、規則第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
175条 (従業者の員数)
1項 指定就労移行支援 の事業を行う者(以下「 指定就労移行支援事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定就労移行支援事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 職業指導員及び生活支援員
イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、 指定就労移行支援 事業所ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を六で除した数以上とする。
ロ 職業指導員の数は、 指定就労移行支援 事業所ごとに、一以上とする。
ハ 生活支援員の数は、 指定就労移行支援 事業所ごとに、一以上とする。
2号 就労支援員 指定就労移行支援 事業所ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を十五で除した数以上
3号 サービス管理責任者 指定就労移行支援 事業所ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3項 第1項に規定する 指定就労移行支援 事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4項 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
5項 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
176条 (認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数)
1項 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定 規則 (1951年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている 指定就労移行支援 事業所(以下この章において「 認定指定就労移行支援事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 職業指導員及び生活支援員
イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、 指定就労移行支援 事業所ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を十で除した数以上とする。
ロ 職業指導員の数は、 指定就労移行支援 事業所ごとに、一以上とする。
ハ 生活支援員の数は、 指定就労移行支援 事業所ごとに、一以上とする。
2号 サービス管理責任者 指定就労移行支援 事業所ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項の従業者及びその員数については、前条第2項から第5項までの規定を準用する。
177条 (準用)
1項 第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
及び
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
の規定は、 指定就労移行支援 の事業について準用する。この場合において、 認定指定就労移行支援事業所 については、
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
の規定は、適用しない。
3節 設備に関する基準
178条 (認定指定就労移行支援事業所の設備)
1項 次条において準用する
第81条
《設備 指定生活介護事業所は、訓練・作業…》
室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 1 訓練・作業室 イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
の規定にかかわらず、 認定指定就労移行支援事業所 の設備の基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る養成施設認定 規則 の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。
179条 (準用)
1項 第81条
《設備 指定生活介護事業所は、訓練・作業…》
室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 1 訓練・作業室 イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
の規定は、 指定就労移行支援 の事業について準用する。
4節 運営に関する基準
179条の2 (通勤のための訓練の実施)
1項 指定就労移行支援 事業者は、 利用者 が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。
180条 (実習の実施)
1項 指定就労移行支援 事業者は、 利用者 が
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。
2項 指定就労移行支援 事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、 利用者 の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
181条 (求職活動の支援等の実施)
1項 指定就労移行支援 事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の 利用者 が行う求職活動を支援しなければならない。
2項 指定就労移行支援 事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、 利用者 の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
182条 (職場への定着のための支援等の実施)
1項 指定就労移行支援 事業者は、 利用者 の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2項 指定就労移行支援 事業者は、 利用者 が、
第206条の2
《 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス…》
以下「指定就労定着支援」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援として規則第6条の10の2に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害
に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、
第206条の3第1項
《指定就労定着支援の事業を行う者以下「指定…》
就労定着支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定就労定着支援事業所」という。に置くべき就労定着支援員の数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四十で除した数以上とす
に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。
183条 (就職状況の報告)
1項 指定就労移行支援 事業者は、毎年、前年度における就職した 利用者 の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。
183条の2 (就労選択支援に関する情報提供)
1項 指定就労移行支援 事業者は、 利用者 に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。
184条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第19条
《サービスの提供の記録 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定
、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
から
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
から
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
まで、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
、
第84条
《生産活動 指定生活介護事業者は、生産活…》
動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作
、
第85条
《工賃の支払 指定生活介護事業者は、生産…》
活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
、
第86条
《食事 指定生活介護事業者は、あらかじめ…》
、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況
から
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
まで、
第159条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練機能…》
訓練事業者は、指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
、
第160条
《訓練 指定自立訓練機能訓練事業者は、利…》
用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することによ
及び
第170条の2
《利用者負担額に係る管理 指定自立訓練生…》
活訓練事業者は、支給決定障害者指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。が同1の月に当該指定自立訓練生活訓練事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けた
の規定は、 指定就労移行支援 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
において準用する
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
において準用する
第159条第1項
《指定自立訓練機能訓練事業者は、指定自立訓…》
練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
において準用する
第159条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第57条第1項
《指定療養介護事業者は、次条第1項に規定す…》
る療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
において準用する次条第1項」と、「 療養介護計画 」とあるのは「就労移行支援計画」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、
第59条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業
中「前条」とあるのは「
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
において準用する前条」と、
第75条第2項第1号
《2 指定療養介護事業者は、利用者に対する…》
指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第58条第1項に規定する療養介護計画 2 第53条の2第1項に規定するサービ
中「
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」とあるのは「
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第2号中「
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
において準用する
第19条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供…》
した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
」とあるのは「
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
において準用する
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
」と、同項第4号から第6号まで中「次条」とあるのは「
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
」と、
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
中「
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」とあるのは「
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
において準用する
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」と、
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「前条」とあるのは「
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
において準用する前条」と、
第170条の2第1項
《指定自立訓練生活訓練事業者は、支給決定障…》
害者指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。が同1の月に当該指定自立訓練生活訓練事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立
中「 支給決定 障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)が」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)の」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。)の」と読み替えるものとする。
12章 就労継続支援A型 > 1節 基本方針
185条
1項 規則
第6条の10第1号
《法第5条第15項に規定する主務省令で定め…》
る便宜 第6条の10 法第5条第15項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。 1 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であっ
に規定する就労継続支援A型に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定就労継続支援A型 」という。)の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
186条 (従業者の員数)
1項 指定就労継続支援A型 の事業を行う者(以下「 指定就労継続支援A型事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定就労継続支援A型事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 職業指導員及び生活支援員
イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、 指定就労継続支援A型 事業所ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を十で除した数以上とする。
ロ 職業指導員の数は、 指定就労継続支援A型 事業所ごとに、一以上とする。
ハ 生活支援員の数は、 指定就労継続支援A型 事業所ごとに、一以上とする。
2号 サービス管理責任者 指定就労継続支援A型 事業所ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3項 第1項に規定する 指定就労継続支援A型 事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4項 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
5項 第1項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
187条 (準用)
1項 第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
及び
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
の規定は、 指定就労継続支援A型 の事業について準用する。
3節 設備に関する基準
188条 (設備)
1項 指定就労継続支援A型 事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。
2項 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
1号 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
2号 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
3号 洗面所 利用者 の特性に応じたものであること。
4号 便所 利用者 の特性に応じたものであること。
3項 第1項に規定する訓練・作業室は、 指定就労継続支援A型 の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。
4項 第1項に規定する相談室及び多目的室その他必要な設備については、 利用者 への支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5項 第1項に規定する設備は、専ら当該 指定就労継続支援A型 事業所の用に供するものでなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4節 運営に関する基準
189条 (実施主体)
1項 指定就労継続支援A型 事業者が 社会福祉法 人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
2項 指定就労継続支援A型 事業者は、 障害者の雇用の促進等に関する法律
第44条
《子会社に雇用される労働者に関する特例 …》
特定の株式会社第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社
に規定する子会社以外の者でなければならない。
190条 (雇用契約の締結等)
1項 指定就労継続支援A型 事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、 利用者 と雇用契約を締結しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 指定就労継続支援A型 事業者( 多機能型 により
第198条
《 規則第6条の10第2号に規定する就労継…》
続支援B型以下「就労継続支援B型」という。に係る指定障害福祉サービス以下「指定就労継続支援B型」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規
に規定する指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、 規則
第6条の10第2号
《法第5条第15項に規定する主務省令で定め…》
る便宜 第6条の10 法第5条第15項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。 1 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であっ
に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。
191条 (就労)
1項 指定就労継続支援A型 事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2項 指定就労継続支援A型 事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、 利用者 の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
3項 指定就労継続支援A型 事業者は、就労の機会の提供に当たっては、 利用者 の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。
192条 (賃金及び工賃)
1項 指定就労継続支援A型 事業者は、
第190条第1項
《指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継…》
続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
の規定による 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。
2項 指定就労継続支援A型 事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、 利用者 に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
3項 指定就労継続支援A型 事業者は、
第190条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、指定就労継続…》
支援A型事業者多機能型により第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。は、規則第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することが
の規定による 利用者 (以下この条において「 雇用契約を締結していない利用者 」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
4項 指定就労継続支援A型 事業者は、 雇用契約を締結していない利用者 の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
5項 第3項の規定により 雇用契約を締結していない利用者 それぞれに対し支払われる1月あたりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。
6項 賃金及び第3項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
193条 (実習の実施)
1項 指定就労継続支援A型 事業者は、 利用者 が
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
2項 指定就労継続支援A型 事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、 利用者 の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
194条 (求職活動の支援等の実施)
1項 指定就労継続支援A型 事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の 利用者 が行う求職活動の支援に努めなければならない。
2項 指定就労継続支援A型 事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、 利用者 の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
195条 (職場への定着のための支援等の実施)
1項 指定就労継続支援A型 事業者は、 利用者 の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2項 指定就労継続支援A型 事業者は、 利用者 が、
第206条の2
《 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス…》
以下「指定就労定着支援」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援として規則第6条の10の2に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害
に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、
第206条の3第1項
《指定就労定着支援の事業を行う者以下「指定…》
就労定着支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定就労定着支援事業所」という。に置くべき就労定着支援員の数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四十で除した数以上とす
に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
196条 (利用者及び従業者以外の者の雇用)
1項 指定就労継続支援A型 事業者は、 利用者 及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。
1号 利用定員が10人以上20人以下利用定員に100分の50を乗じて得た数
2号 利用定員が21人以上30人以下十又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数
3号 利用定員が31人以上十二又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数
196条の2 (運営規程)
1項 指定就労継続支援A型 事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 運営規程 を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 営業日及び営業時間
4号 利用定員
5号 指定就労継続支援A型 の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに 支給決定 障害者から受領する費用の種類及びその額
6号 指定就労継続支援A型 の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び
第192条第3項
《3 指定就労継続支援A型事業者は、第19…》
0条第2項の規定による利用者以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払
に規定する工賃並びに 利用者 の労働時間及び作業時間
7号 通常の事業の実施地域
8号 サービスの利用に当たっての留意事項
9号 緊急時等における対応方法
10号 非常災害対策
11号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
12号 虐待の防止のための措置に関する事項
13号 その他運営に関する重要事項
196条の3 (厚生労働大臣が定める事項の評価等)
1項 指定就労継続支援A型 事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に一回以上、 利用者 の労働時間その他の当該指定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
197条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第19条
《サービスの提供の記録 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定
、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第22条
《利用者負担額に係る管理 指定居宅介護事…》
業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同1の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
から
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
から
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
まで、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
、
第86条
《食事 指定生活介護事業者は、あらかじめ…》
、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況
から
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
まで、
第90条
《衛生管理等 指定生活介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定生活介護事業者は、当
から
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
まで、
第159条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練機能…》
訓練事業者は、指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
、
第160条
《訓練 指定自立訓練機能訓練事業者は、利…》
用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することによ
及び
第183条の2
《就労選択支援に関する情報提供 指定就労…》
移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。
の規定は、 指定就労継続支援A型 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第196条
《利用者及び従業者以外の者の雇用 指定就…》
労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。
の二」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
において準用する
第159条第1項
《指定自立訓練機能訓練事業者は、指定自立訓…》
練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
において準用する
第159条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第57条第1項
《指定療養介護事業者は、次条第1項に規定す…》
る療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
において準用する次条第1項」と、「 療養介護計画 」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、
第59条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業
中「前条」とあるのは「
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
において準用する前条」と、
第75条第2項第1号
《2 指定療養介護事業者は、利用者に対する…》
指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第58条第1項に規定する療養介護計画 2 第53条の2第1項に規定するサービ
中「
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」とあるのは「
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第2号中「
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
において準用する
第19条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供…》
した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
」とあるのは「
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
において準用する
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
」と、同項第4号から第6号まで中「次条」とあるのは「
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
」と、
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「前条」とあるのは「
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
において準用する前条」と読み替えるものとする。
13章 就労継続支援B型 > 1節 基本方針
198条
1項 規則
第6条の10第2号
《法第5条第15項に規定する主務省令で定め…》
る便宜 第6条の10 法第5条第15項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。 1 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であっ
に規定する 就労継続支援B型 (以下「 就労継続支援B型 」という。)に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定就労継続支援B型 」という。)の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
199条 (準用)
1項 第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
、
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
及び
第186条
《従業者の員数 指定就労継続支援A型の事…》
業を行う者以下「指定就労継続支援A型事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定就労継続支援A型事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 職業指導員及び生活支援員 イ
の規定は、 指定就労継続支援B型 の事業について準用する。
3節 設備に関する基準
200条 (準用)
1項 第188条
《設備 指定就労継続支援A型事業所は、訓…》
練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 1 訓練・作業室 イ 訓練又は作業に支障がない広さを有す
の規定は、 指定就労継続支援B型 の事業について準用する。
4節 運営に関する基準
201条 (工賃の支払等)
1項 指定就労継続支援B型 の事業を行う者(以下「 指定 就労継続支援B型 事業者 」という。)は、 利用者 に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2項 前項の規定により 利用者 それぞれに対し支払われる1月当たりの 工賃の平均額 (第4項において「 工賃の平均額 」という。)は、3,000円を下回ってはならない。
3項 指定就労継続支援B型 事業者は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4項 指定就労継続支援B型 事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に 利用者 に対し支払われた 工賃の平均額 を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。
202条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第19条
《サービスの提供の記録 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定
、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第22条
《利用者負担額に係る管理 指定居宅介護事…》
業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同1の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
から
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
から
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
まで、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
、
第84条
《生産活動 指定生活介護事業者は、生産活…》
動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作
、
第86条
《食事 指定生活介護事業者は、あらかじめ…》
、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況
から
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
まで、
第159条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練機能…》
訓練事業者は、指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
、
第160条
《訓練 指定自立訓練機能訓練事業者は、利…》
用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することによ
、
第183条
《就職状況の報告 指定就労移行支援事業者…》
は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。
の二、
第192条第6項
《6 賃金及び第3項に規定する工賃の支払い…》
に要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。 ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
及び
第193条
《実習の実施 指定就労継続支援A型事業者…》
は、利用者が第197条において準用する第58条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。 2 指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保
から
第195条
《職場への定着のための支援等の実施 指定…》
就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならな
までの規定は、 指定就労継続支援B型 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
において準用する
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
において準用する
第159条第1項
《指定自立訓練機能訓練事業者は、指定自立訓…》
練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
において準用する
第159条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第57条第1項
《指定療養介護事業者は、次条第1項に規定す…》
る療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
において準用する次条第1項」と、「 療養介護計画 」とあるのは「 就労継続支援B型 計画」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、
第59条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業
中「前条」とあるのは「
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
において準用する前条」と、
第75条第2項第1号
《2 指定療養介護事業者は、利用者に対する…》
指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第58条第1項に規定する療養介護計画 2 第53条の2第1項に規定するサービ
中「
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」とあるのは「
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
において準用する
第19条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供…》
した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
」とあるのは「
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
において準用する
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
」と、同項第4号から第6号まで中「次条」とあるのは「
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
」と、
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
中「
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」とあるのは「
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
において準用する
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
」と、
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「前条」とあるのは「
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
において準用する前条」と、
第192条第6項
《6 賃金及び第3項に規定する工賃の支払い…》
に要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。 ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
中「賃金及び第3項に規定する工賃」とあるのは「
第201条第1項
《指定就労継続支援B型の事業を行う者以下「…》
指定就労継続支援B型事業者」という。は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
の工賃」と、
第193条第1項
《指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第…》
197条において準用する第58条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
中「
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
」とあるのは「
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
203条 (実施主体等)
1項 就労継続支援B型 に係る 基準該当障害福祉サービス (
第219条
《離島その他の地域における基準該当障害福祉…》
サービスに関する基準 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等によ
に規定する特定 基準該当就労継続支援B型 を除く。以下「 基準該当就労継続支援B型 」という。)の事業を行う者(以下「 基準該当就労継続支援B型事業者 」という。)は、 社会福祉法
第2条第2項第7号
《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》
する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を
に掲げる授産施設又は 生活保護法 (1950年法律第144号)
第38条第1項第4号
《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》
救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設
に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。
2項 基準該当就労継続支援B型 事業者は、基準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所(以下「 基準該当 就労継続支援B型 事業所 」という。)ごとに、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する 基準 (1966年厚生省令第18号。以下この条において「 基準 」という。)第25条に掲げる職員のうちから1人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。
3項 基準該当就労継続支援B型 事業所は、 基準 に規定する授産施設として必要とされる設備を有しなければならない。
204条 (運営規程)
1項 基準該当就労継続支援B型 事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 運営規程 を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 営業日及び営業時間
4号 基準該当就労継続支援B型 の内容並びに 支給決定 障害者から受領する費用の種類及びその額
5号 サービスの利用に当たっての留意事項
6号 緊急時等における対応方法
7号 非常災害対策
8号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
9号 虐待の防止のための措置に関する事項
10号 その他運営に関する重要事項
205条 (工賃の支払)
1項 基準該当就労継続支援B型 事業者は、 利用者 に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2項 基準該当就労継続支援B型 事業者は、 利用者 の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
206条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第12条
《連絡調整に対する協力 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
まで、
第14条
《受給資格の確認 指定居宅介護事業者は、…》
指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第19条
《サービスの提供の記録 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定
、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
(第1項を除く。)、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
から
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
、
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
、
第84条
《生産活動 指定生活介護事業者は、生産活…》
動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作
、
第87条
《健康管理 指定生活介護事業者は、常に利…》
用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
、
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
、
第90条
《衛生管理等 指定生活介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定生活介護事業者は、当
から
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
まで、
第159条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練機能…》
訓練事業者は、指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
(第1項を除く。)、
第160条
《訓練 指定自立訓練機能訓練事業者は、利…》
用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することによ
、
第183条
《就職状況の報告 指定就労移行支援事業者…》
は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。
の二、
第192条第6項
《6 賃金及び第3項に規定する工賃の支払い…》
に要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。 ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
、
第193条
《実習の実施 指定就労継続支援A型事業者…》
は、利用者が第197条において準用する第58条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。 2 指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保
から
第195条
《職場への定着のための支援等の実施 指定…》
就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならな
まで及び
第198条
《 規則第6条の10第2号に規定する就労継…》
続支援B型以下「就労継続支援B型」という。に係る指定障害福祉サービス以下「指定就労継続支援B型」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規
の規定は、 基準該当就労継続支援B型 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第204条
《運営規程 基準該当就労継続支援B型事業…》
者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内
」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
において準用する
第159条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
において準用する
第159条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第57条第1項
《指定療養介護事業者は、次条第1項に規定す…》
る療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
において準用する次条第1項」と、「 療養介護計画 」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、
第59条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業
中「前条」とあるのは「
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
において準用する前条」と、
第75条第2項第1号
《2 指定療養介護事業者は、利用者に対する…》
指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第58条第1項に規定する療養介護計画 2 第53条の2第1項に規定するサービ
中「
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」とあるのは「
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
において準用する
第19条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供…》
した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
」とあるのは「
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
において準用する
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
」と、同項第4号から第6号まで中「次条」とあるのは「
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
」と、
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「前条」とあるのは「
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
において準用する前条」と、
第192条第6項
《6 賃金及び第3項に規定する工賃の支払い…》
に要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。 ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
中「賃金及び第3項に規定する工賃」とあるのは「
第205条第1項
《基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者…》
に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
の工賃」と、
第193条第1項
《指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第…》
197条において準用する第58条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
中「
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
」とあるのは「
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
14章 就労定着支援 > 1節 基本方針
206条の2
1項 就労定着支援に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定就労定着支援 」という。)の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援として 規則
第6条の10の2
《法第5条第16項に規定する主務省令で定め…》
るもの 法第5条第16項に規定する主務省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。
に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、規則第6条の10の3に規定する期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
206条の3 (従業者の員数)
1項 指定就労定着支援 の事業を行う者(以下「 指定就労定着支援事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定就労定着支援事業所 」という。)に置くべき就労定着支援員の数は、指定就労定着支援事業所ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を四十で除した数以上とする。
2項 指定就労定着支援 事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、当該指定就労定着支援の事業の 利用者 の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は 就労継続支援B型 (以下「 生活介護等 」という。)に係る 指定障害福祉サービス事業者 の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と 生活介護等 に係る 指定障害福祉サービス の事業とを同1の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以下この条において同じ。)に応じて、次に掲げる員数を、サービス管理責任者として置くこととする。
1号 利用者 の数が六十以下一以上
2号 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
3項 前2項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4項 第1項に規定する就労定着支援員及び第2項に規定するサービス管理責任者は、専ら当該 指定就労定着支援 事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
5項 第2項に規定するサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
206条の4 (準用)
1項 第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
の規定は、 指定就労定着支援 の事業について準用する。
3節 設備に関する基準
206条の5 (設備及び備品等)
1項 指定就労定着支援 事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
4節 運営に関する基準
206条の6 (サービス管理責任者の責務)
1項 サービス管理責任者は、
第206条の12
《準用 第9条から第23条まで、第29条…》
、第33条から第35条まで、第36条から第41条まで、第57条、第58条、第60条及び第66条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 利用申込者の利用に際し、その者に係る 指定障害福祉サービス事業者 等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該 指定就労定着支援 事業所以外における 指定障害福祉サービス 等の利用状況等を把握すること。
2号 利用者 の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。
3号 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2項 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、 利用者 の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
206条の7 (実施主体)
1項 指定就労定着支援 事業者は、 生活介護等 に係る 指定障害福祉サービス事業者 であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の 利用者 が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センターでなければならない。
206条の8 (職場への定着のための支援等の実施)
1項 指定就労定着支援 事業者は、 利用者 の職場への定着及び就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、 指定障害福祉サービス事業者 等、医療機関等との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者やその家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を提供しなければならない。
2項 指定就労定着支援 事業者は、 利用者 に対して前項の支援を提供するに当たっては、1月に一回以上、当該利用者との対面又は テレビ電話装置等 を用いる方法その他の対面に相当する方法により行うとともに、1月に一回以上、当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状況を把握するよう努めなければならない。
206条の9 (サービス利用中に離職する者への支援)
1項 指定就労定着支援 事業者は、指定就労定着支援の提供期間中に雇用された通常の事業所を離職する 利用者 であって、当該離職後も他の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の 指定障害福祉サービス事業者 その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
206条の10 (運営規程)
1項 指定就労定着支援 事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 運営規程 を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 営業日及び営業時間
4号 指定就労定着支援 の提供方法及び内容並びに 支給決定 障害者から受領する費用の種類及びその額
5号 通常の事業の実施地域
6号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
7号 虐待の防止のための措置に関する事項
8号 その他運営に関する重要事項
206条の11 (記録の整備)
1項 指定就労定着支援 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 指定就労定着支援 事業者は、 利用者 に対する指定就労定着支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労定着支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
1号 次条において準用する
第19条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供…》
した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
に規定する提供した 指定就労定着支援 に係る必要な記録事項
2号 次条において読み替えて準用する
第58条第1項
《指定療養介護事業所の管理者は、サービス管…》
理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
に規定する就労定着支援計画
3号 次条において準用する
第29条
《支給決定障害者等に関する市町村への通知 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなら
に規定する市町村への通知に係る記録
4号 次条において準用する
第39条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受…》
け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
に規定する苦情の内容等の記録
5号 次条において準用する
第40条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状…》
況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
206条の12 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
まで、
第29条
《支給決定障害者等に関する市町村への通知 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなら
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
から
第35条
《掲示 指定居宅介護事業者は、指定居宅介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載
まで、
第36条
《秘密保持等 指定居宅介護事業所の従業者…》
及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
、
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
及び
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
の規定は、 指定就労定着支援 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第206条の12
《準用 第9条から第23条まで、第29条…》
、第33条から第35条まで、第36条から第41条まで、第57条、第58条、第60条及び第66条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは
において準用する次条第1項」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第206条の12
《準用 第9条から第23条まで、第29条…》
、第33条から第35条まで、第36条から第41条まで、第57条、第58条、第60条及び第66条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは
において準用する
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第57条第1項
《指定療養介護事業者は、次条第1項に規定す…》
る療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第206条の12
《準用 第9条から第23条まで、第29条…》
、第33条から第35条まで、第36条から第41条まで、第57条、第58条、第60条及び第66条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは
において準用する次条第1項」と、「 療養介護計画 」とあるのは「就労定着支援計画」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。
15章 自立生活援助 > 1節 基本方針
206条の13
1項 自立生活援助に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定自立生活援助 」という。)の事業は、 利用者 が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものでなければならない。
2節 人員に関する基準
206条の14 (従業者の員数)
1項 指定自立生活援助 の事業を行う者(以下「 指定自立生活援助事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定自立生活援助事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 地域生活支援員 指定自立生活援助 事業所ごとに、一以上
2号 サービス管理責任者 指定自立生活援助 事業所ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ サービス管理責任者が常勤である場合次の(1)又は(2)に掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数
(1) 利用者 の数が六十以下一以上
(2) 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて六十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
ロ イ以外の場合次の(1)又は(2)に掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数
(1) 利用者 の数が三十以下一以上
(2) 利用者 の数が三十一以上1に、利用者の数が30を超えて三十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項第1号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、 利用者 の数が二十五又はその端数を増すごとに1とする。
3項 指定自立生活援助 事業者が指定地域移行支援事業者( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する 基準 (2012年厚生労働省令第27号。以下この条において「 指定地域相談支援基準 」という。)第2条第3項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域移行支援( 指定地域相談支援基準 第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。)の事業を同1の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準
第3条
《指定障害福祉サービス事業者の一般原則 …》
指定障害福祉サービス事業者第3章、第4章、第9章、第10章及び第11章から第16章までに掲げる事業を行うものに限る。は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「個別支援計画」とい
の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員(同条第2項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)を第1項第2号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。
4項 指定自立生活援助 事業者が指定地域定着支援事業者( 指定地域相談支援基準 第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援(指定地域相談支援基準
第1条第12号
《趣旨 第1条 障害者の日常生活及び社会生…》
活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第30条第2項、第41条の2第2項及び第43条第3項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定
に規定する指定地域定着支援をいう。)の事業を同1の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準
第40条
《事故発生時の対応 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及
において準用する指定地域相談支援基準
第3条
《指定障害福祉サービス事業者の一般原則 …》
指定障害福祉サービス事業者第3章、第4章、第9章、第10章及び第11章から第16章までに掲げる事業を行うものに限る。は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「個別支援計画」とい
の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員を第1項第2号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。
5項 第1項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
6項 第1項に規定する 指定自立生活援助 の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りではない。
206条の15 (準用)
1項 第51条
《管理者 指定療養介護事業者は、指定療養…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事
の規定は、 指定自立生活援助 の事業について準用する。
3節 設備に関する基準
206条の16 (準用)
1項 第206条の5
《設備及び備品等 指定就労定着支援事業者…》
は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
の規定は、 指定自立生活援助 の事業について準用する。
4節 運営に関する基準
206条の17
1項 削除
206条の18 (定期的な訪問等による支援)
1項 指定自立生活援助 事業者は、定期的に 利用者 の居宅を訪問することにより、又は テレビ電話装置等 を活用して、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、 指定障害福祉サービス事業者 等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。
206条の19 (随時の通報による支援等)
1項 指定自立生活援助 事業者は、 利用者 からの通報があった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。
2項 指定自立生活援助 事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該 利用者 の家族、当該利用者が利用する 指定障害福祉サービス事業者 等、医療機関その他の関係機関等との連絡調整その他の必要な措置を適切に講じなければならない。
3項 指定自立生活援助 事業者は、 利用者 の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、当該利用者との常時の連絡体制を確保しなければならない。
206条の20 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
まで、
第29条
《支給決定障害者等に関する市町村への通知 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなら
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
から
第35条
《掲示 指定居宅介護事業者は、指定居宅介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載
まで、
第36条
《秘密保持等 指定居宅介護事業所の従業者…》
及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
、
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の六、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十及び
第206条の11
《記録の整備 指定就労定着支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労定着支援を提供し
の規定は、 指定自立生活援助 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第206条の20
《準用 第9条から第23条まで、第29条…》
、第33条から第35条まで、第36条から第41条まで、第57条、第58条、第60条、第66条、第206条の六、第206条の十及び第206条の11の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。 この
において準用する
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第206条の20
《準用 第9条から第23条まで、第29条…》
、第33条から第35条まで、第36条から第41条まで、第57条、第58条、第60条、第66条、第206条の六、第206条の十及び第206条の11の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。 この
において準用する次条第1項」と、
第57条第1項
《指定療養介護事業者は、次条第1項に規定す…》
る療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第206条の20
《準用 第9条から第23条まで、第29条…》
、第33条から第35条まで、第36条から第41条まで、第57条、第58条、第60条、第66条、第206条の六、第206条の十及び第206条の11の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。 この
において準用する次条第1項」と、「 療養介護計画 」とあるのは「自立生活援助計画」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と読み替えるものとする。
16章 共同生活援助 > 1節 基本方針
207条
1項 共同生活援助に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定共同生活援助 」という。)の事業は、 利用者 が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて 共同生活住居 において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援助その他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
208条 (従業者の員数)
1項 指定共同生活援助 の事業を行う者(以下「 指定共同生活援助事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定共同生活援助事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 世話人 指定共同生活援助 事業所ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を六で除した数以上
2号 生活支援員 指定共同生活援助 事業所ごとに、 常勤換算方法 で、次のイからニまでに掲げる数の合計数以上
イ 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の 基準 等に関する命令(2014年厚生労働省令第5号。以下この章において「 区分命令 」という。)第1条第4号に規定する区分3に該当する 利用者 の数を九で除した数
ロ 区分命令
第1条第5号
《障害支援区分に関する審査判定基準等 第1…》
条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律以下「法」という。第4条第4項の主務省令で定める区分は、第2号から第7号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
に規定する区分4に該当する 利用者 の数を六で除した数
ハ 区分命令
第1条第6号
《障害支援区分に関する審査判定基準等 第1…》
条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律以下「法」という。第4条第4項の主務省令で定める区分は、第2号から第7号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
に規定する区分5に該当する 利用者 の数を四で除した数
ニ 区分命令
第1条第7号
《障害支援区分に関する審査判定基準等 第1…》
条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律以下「法」という。第4条第4項の主務省令で定める区分は、第2号から第7号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
に規定する区分6に該当する 利用者 の数を2・五で除した数
3号 サービス管理責任者 指定共同生活援助 事業所ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が三十以下一以上
ロ 利用者 の数が三十一以上1に、利用者の数が30を超えて三十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3項 第1項に規定する 指定共同生活援助 事業所の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
209条 (管理者)
1項 指定共同生活援助 事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
2項 指定共同生活援助 事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。
3節 設備に関する基準
210条 (設備)
1項 指定共同生活援助 に係る 共同生活住居 は、住宅地又は住宅地と同程度に 利用者 の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「 入所施設 」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
2項 指定共同生活援助 事業所は、一以上の 共同生活住居 (サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「 本体住居 」という。)と密接な連携を確保しつつ、 本体住居 とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第4項から第6項までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は4人以上とする。
3項 共同生活住居 の配置、構造及び設備は、 利用者 の特性に応じて工夫されたものでなければならない。
4項 共同生活住居 は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは30人)以下とすることができる。
5項 既存の建物を 共同生活住居 とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。
6項 共同生活住居 は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
7項 ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。
8項 ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その 基準 は、次のとおりとする。
1号 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、 利用者 のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
2号 1の居室の面積は、収納設備等を除き、7・四三平方メートル以上とすること。
9項 サテライト型住居の 基準 は、次のとおりとする。
1号 入居定員を1人とすること。
2号 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
3号 居室の面積は、収納設備等を除き、7・四三平方メートル以上とすること。
4節 運営に関する基準
210条の2 (入退居)
1項 指定共同生活援助 は、 共同生活住居 への入居を必要とする 利用者 (入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。
2項 指定共同生活援助 事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
3項 指定共同生活援助 事業者は、 利用者 の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行い、又はこれに併せて居宅における自立した日常生活への移行後の定着に必要な援助を行わなければならない。
4項 指定共同生活援助 事業者は、 利用者 の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
210条の3 (入退居の記録の記載等)
1項 指定共同生活援助 事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(次項において「 受給者証記載事項 」という。)を、 利用者 の 受給者証 に記載しなければならない。
2項 指定共同生活援助 事業者は、 受給者証 記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければならない。
210条の4 (利用者負担額等の受領)
1項 指定共同生活援助 事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、 支給決定 障害者から当該指定共同生活援助に係る 利用者 負担額の支払を受けるものとする。
2項 指定共同生活援助 事業者は、 法定代理受領 を行わない指定共同生活援助を提供した際は、 支給決定 障害者から当該指定共同生活援助に係る 指定障害福祉サービス 等費用 基準 額の支払を受けるものとする。
3項 指定共同生活援助 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を 支給決定 障害者から受けることができる。
1号 食材料費
2号 家賃( 法
第34条第1項
《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》
他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において
の規定により特定障害者特別給付費が 利用者 に支給された場合(同条第2項において準用する法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該 指定共同生活援助 事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)
3号 光熱水費
4号 日用品費
5号 前各号に掲げるもののほか、 指定共同生活援助 において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 支給決定 障害者に負担させることが適当と認められるもの
4項 指定共同生活援助 事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 支給決定 障害者に対し交付しなければならない。
5項 指定共同生活援助 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 支給決定 障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
210条の5 (指定共同生活援助の取扱方針)
1項 指定共同生活援助 事業者は、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
において読み替えて準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
に規定する 共同生活援助計画 (以下「 共同生活援助計画 」という。)に基づき、 利用者 が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2項 指定共同生活援助 事業者は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3項 指定共同生活援助 事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、 共同生活援助計画 に基づき、当該 利用者 が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。
4項 指定共同生活援助 事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、 利用者 又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
5項 指定共同生活援助 事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
210条の6 (サービス管理責任者の責務)
1項 サービス管理責任者は、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 利用申込者の利用に際し、その者に係る 指定障害福祉サービス事業者 等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該 指定共同生活援助 事業所以外における 指定障害福祉サービス 等の利用状況等を把握すること。
2号 利用者 の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
3号 利用者 が自立した社会生活を営むことができるよう 指定生活介護 事業所等との連絡調整を行うこと。
4号 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2項 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、 利用者 の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定支援が行われるよう努めなければならない。
210条の7 (地域との連携等)
1項 指定共同生活援助 事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2項 指定共同生活援助 事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、 利用者 及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。以下この条及び
第213条の10
《地域との連携等 日中サービス支援型指定…》
共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 2 日中サービス支援型指定共同
において「 地域連携推進会議 」という。)を開催し、おおむね1年に一回以上、 地域連携推進会議 において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
3項 指定共同生活援助 事業者は、 地域連携推進会議 の開催のほか、おおむね1年に一回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。
4項 指定共同生活援助 事業者は、第2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
5項 前3項の規定は、 指定共同生活援助 事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。
211条 (介護及び家事等)
1項 介護は、 利用者 の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2項 調理、洗濯その他の家事等は、原則として 利用者 と従業者が共同で行うよう努めなければならない。
3項 指定共同生活援助 事業者は、その 利用者 に対して、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。
211条の2 (社会生活上の便宜の供与等)
1項 指定共同生活援助 事業者は、 利用者 について、 指定生活介護 事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。
2項 指定共同生活援助 事業者は、 利用者 が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。
3項 指定共同生活援助 事業者は、常に 利用者 の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
211条の3 (運営規程)
1項 指定共同生活援助 事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 運営規程 を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 入居定員
4号 指定共同生活援助 の内容並びに 支給決定 障害者から受領する費用の種類及びその額
5号 入居に当たっての留意事項
6号 緊急時等における対応方法
7号 非常災害対策
8号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
9号 虐待の防止のための措置に関する事項
10号 その他運営に関する重要事項
212条 (勤務体制の確保等)
1項 指定共同生活援助 事業者は、 利用者 に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、 利用者 が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した 指定共同生活援助 の提供に配慮しなければならない。
3項 指定共同生活援助 事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
4項 指定共同生活援助 事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
5項 指定共同生活援助 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
6項 指定共同生活援助 事業者は、適切な指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
212条の2 (支援体制の確保)
1項 指定共同生活援助 事業者は、 利用者 の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
212条の3 (定員の遵守)
1項 指定共同生活援助 事業者は、 共同生活住居 及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
212条の4 (協力医療機関等)
1項 指定共同生活援助 事業者は、 利用者 の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2項 指定共同生活援助 事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3項 指定共同生活援助 事業者は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第17項
《17 この法律において「第2種協定指定医…》
療機関」とは、第36条の2第1項の規定による通知同項第2号又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は第36条の3第1項に規定する医療措置協定第36条の2第1項第2号又は第3号に掲げる措置を
に規定する 第2種協定指定医療機関 (次項において「 第2種協定指定医療機関 」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4項 指定共同生活援助 事業者は、協力医療機関が 第2種協定指定医療機関 である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
213条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
、
第11条
《提供拒否の禁止 指定居宅介護事業者は、…》
正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
、
第12条
《連絡調整に対する協力 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
、
第14条
《受給資格の確認 指定居宅介護事業者は、…》
指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第53条
《契約支給量の報告等 指定療養介護事業者…》
は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項以下この章において「受給者証記載事項」という。を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養
の二、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
、
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
、
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
、
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
、
第90条
《衛生管理等 指定生活介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定生活介護事業者は、当
、
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
及び
第170条の2
《利用者負担額に係る管理 指定自立訓練生…》
活訓練事業者は、支給決定障害者指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。が同1の月に当該指定自立訓練生活訓練事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けた
の規定は、 指定共同生活援助 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第211条
《介護及び家事等 介護は、利用者の身体及…》
び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならな
の三」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第210条の4第1項
《指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援…》
助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第210条の4第2項
《2 指定共同生活援助事業者は、法定代理受…》
領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「 療養介護計画 」とあるのは「 共同生活援助計画 」と、
第75条第2項第1号
《2 指定療養介護事業者は、利用者に対する…》
指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第58条第1項に規定する療養介護計画 2 第53条の2第1項に規定するサービ
中「
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」とあるのは「
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」と、「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第2号中「
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
において準用する
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
」とあるのは「
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
において準用する
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
」と、同項第4号から第6号まで中「次条」とあるのは「
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
」と、
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「前条の協力医療機関」とあるのは「
第212条の4第1項
《指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の…》
急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、
第170条の2第1項
《指定自立訓練生活訓練事業者は、支給決定障…》
害者指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。が同1の月に当該指定自立訓練生活訓練事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立
中「 支給決定 障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
5節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 > 1款 この節の趣旨及び基本方針
213条の2 (この節の趣旨)
1項 第1節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型 指定共同生活援助 (指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 」という。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する 基準 については、この節に定めるところによる。
213条の3 (基本方針)
1項 日中サービス支援型 指定共同生活援助 の事業は、常時の支援体制を確保することにより、 利用者 が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて 共同生活住居 において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2款 人員に関する基準
213条の4 (従業者の員数)
1項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 が当該事業を行う事業所(以下「 日中サービス支援型 指定共同生活援助 事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 世話人夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型 指定共同生活援助 の提供に当たる世話人の総数は、 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を五で除した数以上
2号 生活支援員夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型 指定共同生活援助 の提供に当たる生活支援員の総数は、 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 ごとに、 常勤換算方法 で、次のイからニまでに掲げる数の合計数以上
イ 区分命令
第1条第4号
《障害支援区分に関する審査判定基準等 第1…》
条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律以下「法」という。第4条第4項の主務省令で定める区分は、第2号から第7号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
に規定する区分3に該当する 利用者 の数を九で除した数
ロ 区分命令
第1条第5号
《障害支援区分に関する審査判定基準等 第1…》
条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律以下「法」という。第4条第4項の主務省令で定める区分は、第2号から第7号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
に規定する区分4に該当する 利用者 の数を六で除した数
ハ 区分命令
第1条第6号
《障害支援区分に関する審査判定基準等 第1…》
条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律以下「法」という。第4条第4項の主務省令で定める区分は、第2号から第7号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
に規定する区分5に該当する 利用者 の数を四で除した数
ニ 区分命令
第1条第7号
《障害支援区分に関する審査判定基準等 第1…》
条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律以下「法」という。第4条第4項の主務省令で定める区分は、第2号から第7号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
に規定する区分6に該当する 利用者 の数を2・五で除した数
3号 サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が三十以下一以上
ロ 利用者 の数が三十一以上1に、利用者の数が30を超えて三十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項に規定する日中サービス支援型 指定共同生活援助 の従業者のほか、 共同生活住居 ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。)を置くものとする。
3項 第1項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4項 第1項及び第2項に規定する 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
5項 第1項及び第2項に規定する 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 の従業者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
213条の5 (準用)
1項 第209条
《管理者 指定共同生活援助事業者は、指定…》
共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業
の規定は、日中サービス支援型 指定共同生活援助 の事業について準用する。
3款 設備に関する基準
213条の6 (設備)
1項 日中サービス支援型 指定共同生活援助 に係る 共同生活住居 は、住宅地又は住宅地と同程度に 利用者 の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、 入所施設 又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
2項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 は、一以上の 共同生活住居 を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は4人以上とする。
3項 共同生活住居 の配置、構造及び設備は、 利用者 の特性に応じて工夫されたものでなければならない。
4項 共同生活住居 は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、 利用者 の支援に支障がない場合は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、一つの建物の入居定員の合計は20人以下とする。
5項 既存の建物を 共同生活住居 とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは30人)以下とすることができる。
6項 既存の建物を 共同生活住居 とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。
7項 共同生活住居 は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
8項 ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。
9項 ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その 基準 は、次のとおりとする。
1号 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、 利用者 のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
2号 1の居室の面積は、収納設備等を除き、7・四三平方メートル以上とすること。
4款 運営に関する基準
213条の7 (実施主体)
1項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、当該日中サービス支援型 指定共同生活援助 と同時に
第114条
《 短期入所に係る指定障害福祉サービス以下…》
この章において「指定短期入所」という。の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
に規定する 指定短期入所 (
第115条第1項
《法第5条第8項に規定する施設が指定短期入…》
所の事業を行う事業所以下この章において「指定短期入所事業所」という。として当該施設と一体的に運営を行う事業所以下この章において「併設事業所」という。を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置く
に規定する 併設事業所 又は同条第3項に規定する 単独型事業所 に係るものに限る。)を行うものとする。
213条の8 (介護及び家事等)
1項 介護は、 利用者 の身体及び精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2項 調理、洗濯その他の家事等は、原則として 利用者 と従業者が共同で行うように努めなければならない。
3項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、常時1人以上の従業者を介護又は家事等に従事させなければならない。
4項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、その 利用者 に対して、当該利用者の負担により、当該 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 の従業者以外の者による介護又は家事等(日中サービス支援型 指定共同生活援助 として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。
213条の9 (社会生活上の便宜の供与等)
1項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、 利用者 の身体及び精神の状況又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
2項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、 利用者 について、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めなければならない。
3項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、 利用者 が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。
4項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、常に 利用者 の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
213条の10 (地域との連携等)
1項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、日中サービス支援型 指定共同生活援助 の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、日中サービス支援型 指定共同生活援助 の提供に当たっては、 地域連携推進会議 を開催し、おおむね1年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
3項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、 地域連携推進会議 の開催のほか、おおむね1年に一回以上、当該地域連携推進会議の構成員が 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 を見学する機会を設けなければならない。
4項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、第2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
5項 前3項の規定は、 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 がその提供する日中サービス支援型 指定共同生活援助 の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるもの(次項に規定するものを除く。)を講じている場合には、適用しない。
6項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、 法
第89条の3第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、障害…》
者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。
に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「 協議会等 」という。)に対して定期的に日中サービス支援型 指定共同生活援助 の事業の実施状況及び第2項の報告、要望、助言等の内容又は前項の評価の結果等を報告し、 協議会等 による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
7項 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 は、前項の 協議会等 における報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。
213条の11 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
、
第11条
《提供拒否の禁止 指定居宅介護事業者は、…》
正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
、
第12条
《連絡調整に対する協力 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
、
第14条
《受給資格の確認 指定居宅介護事業者は、…》
指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第53条
《契約支給量の報告等 指定療養介護事業者…》
は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項以下この章において「受給者証記載事項」という。を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養
の二、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
、
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
、
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
、
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
、
第90条
《衛生管理等 指定生活介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定生活介護事業者は、当
、
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
、
第170条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練生活…》
訓練事業者は、指定自立訓練生活訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練生活訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練生活訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
の二、
第210条の2
《入退居 指定共同生活援助は、共同生活住…》
居への入居を必要とする利用者入院治療を要する者を除く。に提供するものとする。 2 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
から
第210条
《設備 指定共同生活援助に係る共同生活住…》
居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設以下「入所施設」という。又は病院の敷地外にあるよう
の六まで及び
第211条の3
《運営規程 指定共同生活援助事業者は、指…》
定共同生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入居定員
から
第212条
《勤務体制の確保等 指定共同生活援助事業…》
者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安
の四までの規定は、日中サービス支援型 指定共同生活援助 の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第213条の11
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条
において準用する
第211条
《介護及び家事等 介護は、利用者の身体及…》
び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならな
の三」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第213条の11
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条
において準用する
第210条の4第1項
《指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援…》
助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第213条の11
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条
において準用する
第210条の4第2項
《2 指定共同生活援助事業者は、法定代理受…》
領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「 療養介護計画 」とあるのは「日中サービス支援型 共同生活援助計画 」と、
第75条第2項第1号
《2 指定療養介護事業者は、利用者に対する…》
指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第58条第1項に規定する療養介護計画 2 第53条の2第1項に規定するサービ
中「
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」とあるのは「
第213条の11
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条
において読み替えて準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第2号中「
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第213条の11
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条
において準用する
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
」とあるのは「
第213条の11
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条
において準用する
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
」と、同項第4号から第6号まで中「次条」とあるのは「
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一」と、
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「前条の協力医療機関」とあるのは「
第213条の11
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条
において準用する
第212条の4第1項
《指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の…》
急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、
第170条の2第1項
《指定自立訓練生活訓練事業者は、支給決定障…》
害者指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。が同1の月に当該指定自立訓練生活訓練事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立
中「 支給決定 障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
6節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 > 1款 この節の趣旨及び基本方針
213条の12 (この節の趣旨)
1項 第1節から第4節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型 指定共同生活援助 (指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型 共同生活援助計画 (
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において読み替えて準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助(
第213条の14第1項
《外部サービス利用型指定共同生活援助の事業…》
を行う者以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次の
において「 基本サービス 」という。)及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する 指定居宅介護 事業者(以下「 受託居宅介護サービス事業者 」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「 受託居宅介護サービス 」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する 基準 については、この節に定めるところによる。
213条の13 (基本方針)
1項 外部サービス利用型 指定共同生活援助 の事業は、外部サービス利用型 共同生活援助計画 に基づき、 受託居宅介護サービス事業者 による 受託居宅介護サービス を適切かつ円滑に提供することにより、 利用者 が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて 共同生活住居 において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2款 人員に関する基準
213条の14 (従業者の員数)
1項 外部サービス利用型 指定共同生活援助 の事業を行う者(以下「 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 」という。)に置くべき 基本サービス を提供する従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を六で除した数以上
2号 サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が三十以下一以上
ロ 利用者 の数が三十一以上1に、利用者の数が30を超えて三十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3項 第1項に規定する 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 の従業者は、専ら外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
213条の15 (準用)
1項 第209条
《管理者 指定共同生活援助事業者は、指定…》
共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業
の規定は、外部サービス利用型 指定共同生活援助 の事業について準用する。
3款 設備に関する基準
213条の16 (準用)
1項 第210条
《設備 指定共同生活援助に係る共同生活住…》
居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設以下「入所施設」という。又は病院の敷地外にあるよう
の規定は、外部サービス利用型 指定共同生活援助 の事業について準用する。
4款 運営に関する基準
213条の17 (内容及び手続の説明及び同意)
1項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 は、 支給決定 障害者等が外部サービス利用型 指定共同生活援助 の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、
第213条の19
《運営規程 外部サービス利用型指定共同生…》
活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職
に規定する 運営規程 の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と 受託居宅介護サービス事業者 の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が 受託居宅介護サービス の事業を行う事業所(以下「 受託居宅介護サービス事業所 」という。)の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 は、 社会福祉法
第77条
《利用契約の成立時の書面の交付 社会福祉…》
事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約厚生労働省令で定めるものを除く。が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該社会福祉事
の規定に基づき、書面の交付を行う場合は、 利用者 の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
213条の18 (受託居宅介護サービスの提供)
1項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 は、外部サービス利用型 共同生活援助計画 に基づき、 受託居宅介護サービス事業者 により、適切かつ円滑に 受託居宅介護サービス が提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。
2項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 は、 受託居宅介護サービス事業者 が 受託居宅介護サービス を提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。
213条の19 (運営規程)
1項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 は、 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 運営規程 を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 入居定員
4号 外部サービス利用型 指定共同生活援助 の内容並びに 支給決定 障害者から受領する費用の種類及びその額
5号 受託居宅介護サービス事業者 及び 受託居宅介護サービス 事業所の名称及び所在地
6号 入居に当たっての留意事項
7号 緊急時等における対応方法
8号 非常災害対策
9号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
10号 虐待の防止のための措置に関する事項
11号 その他運営に関する重要事項
213条の20 (受託居宅介護サービス事業者への委託)
1項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 が、 受託居宅介護サービス の提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。
2項 受託居宅介護サービス事業者 は、 指定居宅介護 事業者でなければならない。
3項 受託居宅介護サービス事業者 が提供する 受託居宅介護サービス の種類は 指定居宅介護 とする。
4項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、 指定居宅介護 事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
5項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 は、 受託居宅介護サービス事業者 に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
6項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 は、 受託居宅介護サービス に係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
213条の21 (勤務体制の確保等)
1項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 は、 利用者 に対し、適切な外部サービス利用型 指定共同生活援助 を提供できるよう、 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、 利用者 が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型 指定共同生活援助 の提供に配慮しなければならない。
3項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 は、 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は 受託居宅介護サービス 事業所の従業者によって外部サービス利用型 指定共同生活援助 を提供しなければならない。
4項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
5項 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 は、適切な外部サービス利用型 指定共同生活援助 の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
213条の22 (準用)
1項 第11条
《提供拒否の禁止 指定居宅介護事業者は、…》
正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
、
第12条
《連絡調整に対する協力 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
、
第14条
《受給資格の確認 指定居宅介護事業者は、…》
指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第23条
《介護給付費の額に係る通知等 指定居宅介…》
護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 2 指定居宅介護事
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第53条
《契約支給量の報告等 指定療養介護事業者…》
は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項以下この章において「受給者証記載事項」という。を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養
の二、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
、
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
、
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
、
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
、
第90条
《衛生管理等 指定生活介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定生活介護事業者は、当
、
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
、
第170条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練生活…》
訓練事業者は、指定自立訓練生活訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練生活訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練生活訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
の二、
第210条の2
《入退居 指定共同生活援助は、共同生活住…》
居への入居を必要とする利用者入院治療を要する者を除く。に提供するものとする。 2 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
から
第210条
《設備 指定共同生活援助に係る共同生活住…》
居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設以下「入所施設」という。又は病院の敷地外にあるよう
の七まで、
第211条
《介護及び家事等 介護は、利用者の身体及…》
び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならな
、
第211条
《介護及び家事等 介護は、利用者の身体及…》
び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならな
の二及び
第212条の2
《支援体制の確保 指定共同生活援助事業者…》
は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
から
第212条
《勤務体制の確保等 指定共同生活援助事業…》
者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安
の四までの規定は、外部サービス利用型 指定共同生活援助 の事業について準用する。この場合において、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項」とあるのは「
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する
第210条の4第1項
《指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援…》
助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する
第210条の4第2項
《2 指定共同生活援助事業者は、法定代理受…》
領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「 療養介護計画 」とあるのは「外部サービス利用型 共同生活援助計画 」と、
第75条第2項第1号
《2 指定療養介護事業者は、利用者に対する…》
指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第58条第1項に規定する療養介護計画 2 第53条の2第1項に規定するサービ
中「
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」とあるのは「
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第2号中「
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
」とあるのは「
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
」と、同項第4号から第6号まで中「次条」とあるのは「
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の二十二」と、
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「前条の協力医療機関」とあるのは「
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する
第212条の4第1項
《指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の…》
急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、
第170条の2第1項
《指定自立訓練生活訓練事業者は、支給決定障…》
害者指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。が同1の月に当該指定自立訓練生活訓練事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立
中「 支給決定 障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と、
第211条第3項
《3 指定共同生活援助事業者は、その利用者…》
に対して、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。を受けさせてはならない。
中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 及び 受託居宅介護サービス 事業所の従業者」と読み替えるものとする。
17章 多機能型に関する特例
214条
1項 削除
215条 (従業者の員数等に関する特例)
1項 多機能型 による 指定生活介護 事業所、 指定自立訓練(機能訓練) 事業所、 指定自立訓練(生活訓練) 事業所、 指定就労移行支援 事業所、 指定就労継続支援A型 事業所及び 指定就労継続支援B型 事業所(指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。)並びに指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所(以下「 多機能型事業所 」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、
第78条第6項
《6 第1項第2号の生活支援員のうち、1人…》
以上は、常勤でなければならない。
、
第156条第6項
《6 第1項第1号の看護職員のうち、1人以…》
上は、常勤でなければならない。
及び第7項、
第166条第6項
《6 第1項第1号又は第2項の生活支援員の…》
うち、1人以上は、常勤でなければならない。
、
第175条第4項
《4 第1項第1号の職業指導員又は生活支援…》
員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
並びに
第186条第4項
《4 第1項第1号の職業指導員又は生活支援…》
員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
(
第199条
《準用 第51条、第79条及び第186条…》
の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上の者を常勤でなければならないものとすることができる。
2項 多機能型 事業所(指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条において同じ。)は、
第78条第1項第3号
《指定生活介護の事業を行う者以下「指定生活…》
介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定生活介護事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために
及び第7項、
第156条第1項第2号
《指定自立訓練機能訓練の事業を行う者以下「…》
指定自立訓練機能訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定自立訓練機能訓練事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
及び第8項、
第166条第1項第3号
《指定自立訓練生活訓練の事業を行う者以下「…》
指定自立訓練生活訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定自立訓練生活訓練事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 生活支援員 指定自立訓練生活訓練事業所ごとに
及び第7項、
第175条第1項第3号
《指定就労移行支援の事業を行う者以下「指定…》
就労移行支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定就労移行支援事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の
及び第5項並びに
第186条第1項第2号
《指定就労継続支援A型の事業を行う者以下「…》
指定就労継続支援A型事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定就労継続支援A型事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び
及び第5項(これらの規定を
第199条
《準用 第51条、第79条及び第186条…》
の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものを1の事業所であるとみなして、当該1の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の 利用者 の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。
1号 利用者 の数の合計が六十以下一以上
2号 利用者 の数の合計が六十一以上1に、利用者の数の合計が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
216条 (設備の特例)
1項 多機能型 事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
18章 削除
217条及び218条
1項 削除
19章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準
219条 (離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準)
1項 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも 利用者 の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおける生活介護に係る 基準該当障害福祉サービス (以下この章において「 特定 基準該当生活介護 」という。)、自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「 特定 基準該当自立訓練(機能訓練) 」という。)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「 特定 基準該当自立訓練(生活訓練) 」という。)又は 就労継続支援B型 に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「 特定 基準該当就労継続支援B型 」という。)(以下「特定基準該当障害福祉サービス」と総称する。)の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業者(以下「 特定基準該当障害福祉サービス事業者 」という。)が当該特定基準該当障害福祉サービスの事業に関して満たすべき 基準 は、次条から
第223条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、
までに定めるところによる。
220条 (従業者の員数)
1項 特定基準該当障害福祉サービス事業者 が特定 基準該当障害福祉サービス を行う事業所(以下この章において「 特定基準該当障害福祉サービス事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 医師 利用者 に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数( 特定基準該当生活介護 を提供する事業所に限る。)
2号 看護職員一以上( 特定基準該当生活介護 又は 特定基準該当自立訓練(機能訓練) を提供する事業所に限る。)
3号 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士一以上( 特定基準該当生活介護 を提供する事業所における 利用者 に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練又は 特定基準該当自立訓練(機能訓練) を提供する事業所に限る。)
4号 生活支援員 常勤換算方法 で、イに掲げる 利用者 の数を六で除して得た数及びロに掲げる利用者の数を十で除して得た数の合計数以上
イ 特定基準該当生活介護 、 特定基準該当自立訓練(機能訓練) 及び 特定基準該当自立訓練(生活訓練) の 利用者
ロ 特定基準該当就労継続支援B型 の 利用者
5号 職業指導員一以上( 特定基準該当就労継続支援B型 を提供する事業所に限る。)
6号 サービス管理責任者一以上
2項 前項第3号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な 特定基準該当障害福祉サービス事業所 ( 特定基準該当自立訓練(機能訓練) を提供する事業所を除く。)は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
3項 第1項第4号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
4項 第1項第6号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
221条 (管理者)
1項 特定基準該当障害福祉サービス事業者 は、 特定基準該当障害福祉サービス事業所 ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事させ、又は当該特定基準該当障害福祉サービス事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
222条 (利用定員)
1項 特定基準該当障害福祉サービス事業所 の利用定員は、その利用定員を10人以上とする。
223条 (準用)
1項 第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
から
第12条
《連絡調整に対する協力 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
まで、
第14条
《受給資格の確認 指定居宅介護事業者は、…》
指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
から
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
まで、
第19条
《サービスの提供の記録 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定
、
第20条
《指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求…》
めることのできる金銭の支払の範囲等 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、
、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
、
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
の二、
第35条の2
《身体拘束等の禁止 指定居宅介護事業者は…》
、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。
から
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
まで、
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
から
第60条
《相談及び援助 指定療養介護事業者は、常…》
に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
、
第68条
《勤務体制の確保等 指定療養介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業
から
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
まで、
第74条
《地域との連携等 指定療養介護事業者は、…》
その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第75条
《記録の整備 指定療養介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5
、
第81条
《設備 指定生活介護事業所は、訓練・作業…》
室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 1 訓練・作業室 イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
、
第86条
《食事 指定生活介護事業者は、あらかじめ…》
、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況
から
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
まで、
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
(第10号を除く。)及び
第90条
《衛生管理等 指定生活介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定生活介護事業者は、当
から
第92条
《掲示 指定生活介護事業者は、指定生活介…》
護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定生活介護事業者は、前項
までの規定は、特定 基準該当障害福祉サービス の事業について準用する。この場合において、
第9条第1項
《指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が…》
指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ
中「
第31条
《運営規程 指定居宅介護事業者は、指定居…》
宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」とあるのは「
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する
第89条
《運営規程 指定生活介護事業者は、指定生…》
活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第92条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種
」と、
第15条
《介護給付費の支給の申請に係る援助 指定…》
居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 2 指定居
中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、
第20条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、次条第1項から
中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「
第223条第2項
《2 第77条、第82条第1項を除く。、第…》
83条第5項を除く。、第84条及び第85条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。について準用する。 この場合において、第77条中「生活介護に係る指定障害
において準用する
第82条第2項
《2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
及び第3項、
第223条第3項
《3 第155条、第159条第1項を除く。…》
、第160条第3項を除く。及び第161条第2項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者特定基準該当自立訓練機能訓練の事業を行う者に限る。について準用する。 この場合において、第155条中「自立訓練
及び第5項において準用する
第159条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
及び第3項並びに
第223条第4項
《4 第160条第3項を除く。、第161条…》
第2項、第165条及び第170条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者特定基準該当自立訓練生活訓練の事業を行う者に限る。について準用する。 この場合において、第160条第
において準用する
第170条第2項
《2 指定自立訓練生活訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練生活訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練生活訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
及び第3項」と、
第23条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項…》
の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなけれ
中「
第21条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」とあるのは「
第223条第2項
《2 第77条、第82条第1項を除く。、第…》
83条第5項を除く。、第84条及び第85条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。について準用する。 この場合において、第77条中「生活介護に係る指定障害
において準用する
第82条第2項
《2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を…》
行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
、
第223条第3項
《3 第155条、第159条第1項を除く。…》
、第160条第3項を除く。及び第161条第2項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者特定基準該当自立訓練機能訓練の事業を行う者に限る。について準用する。 この場合において、第155条中「自立訓練
及び第5項において準用する
第159条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
並びに
第223条第4項
《4 第160条第3項を除く。、第161条…》
第2項、第165条及び第170条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者特定基準該当自立訓練生活訓練の事業を行う者に限る。について準用する。 この場合において、第160条第
において準用する
第170条第2項
《2 指定自立訓練生活訓練事業者は、法定代…》
理受領を行わない指定自立訓練生活訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練生活訓練に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第36条第3項
《3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介…》
護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
中「 指定居宅介護 事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、
第41条
《会計の区分 指定居宅介護事業者は、指定…》
居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、
第57条第1項
《指定療養介護事業者は、次条第1項に規定す…》
る療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する次条第1項」と、「 療養介護計画 」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「6月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち 特定基準該当自立訓練(機能訓練) に係る計画又は 特定基準該当自立訓練(生活訓練) に係る計画にあっては、3月)」と、
第59条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業
中「前条」とあるのは「
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する前条」と、
第75条第2項第1号
《2 指定療養介護事業者は、利用者に対する…》
指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第58条第1項に規定する療養介護計画 2 第53条の2第1項に規定するサービ
中「
第58条第1項
《指定療養介護事業所の管理者は、サービス管…》
理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」とあるのは「
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する
第58条第1項
《指定療養介護事業所の管理者は、サービス管…》
理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第2号中「
第53条の2第1項
《指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供…》
した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する
第19条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供…》
した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第65条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定療養介護の利用
」とあるのは「
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
」と、同項第4号から第6号まで中「次条」とあるのは「
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
」と、
第88条第2号
《支給決定障害者に関する市町村への通知 第…》
88条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介
中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、
第92条第1項
《指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所…》
の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「前条」とあるのは「
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する前条」と読み替えるものとする。
2項 第77条
《 生活介護に係る指定障害福祉サービス以下…》
「指定生活介護」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の
、
第82条
《利用者負担額等の受領 指定生活介護事業…》
者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障
(第1項を除く。)、
第83条
《介護 介護は、利用者の心身の状況に応じ…》
、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 2 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わ
(第5項を除く。)、
第84条
《生産活動 指定生活介護事業者は、生産活…》
動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作
及び
第85条
《工賃の支払 指定生活介護事業者は、生産…》
活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
の規定は、 特定基準該当障害福祉サービス事業者 ( 特定基準該当生活介護 の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、
第77条
《 生活介護に係る指定障害福祉サービス以下…》
「指定生活介護」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の
中「生活介護に係る 指定障害福祉サービス 以下「 指定生活介護 」という。)」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、
第82条
《利用者負担額等の受領 指定生活介護事業…》
者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障
中「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、
第83条第6項
《6 指定生活介護事業者は、その利用者に対…》
して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
中「指定生活介護事業所」とあるのは「 特定基準該当障害福祉サービス事業所 」と読み替えるものとする。
3項 第155条
《 自立訓練機能訓練規則第6条の6第1号に…》
規定する自立訓練機能訓練をいう。以下同じ。に係る指定障害福祉サービス以下「指定自立訓練機能訓練」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第1号に規定
、
第159条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練機能…》
訓練事業者は、指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
(第1項を除く。)、
第160条
《訓練 指定自立訓練機能訓練事業者は、利…》
用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することによ
(第3項を除く。)及び
第161条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、利用者…》
が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。
の規定は、 特定基準該当障害福祉サービス事業者 ( 特定基準該当自立訓練(機能訓練) の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、
第155条
《 自立訓練機能訓練規則第6条の6第1号に…》
規定する自立訓練機能訓練をいう。以下同じ。に係る指定障害福祉サービス以下「指定自立訓練機能訓練」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第1号に規定
中「自立訓練(機能訓練)( 規則
第6条の6第1号
《法第5条第12項に規定する主務省令で定め…》
る期間 第6条の6 法第5条第12項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの以下「自立訓練機能訓練」
に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定自立訓練(機能訓練) 」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、
第159条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練機能…》
訓練事業者は、指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
中「 指定自立訓練(機能訓練) 」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、
第160条第4項
《4 指定自立訓練機能訓練事業者は、その利…》
用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練機能訓練事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「 特定基準該当障害福祉サービス事業所 」と読み替えるものとする。
4項 第160条
《訓練 指定自立訓練機能訓練事業者は、利…》
用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することによ
(第3項を除く。)、
第161条第2項
《2 指定自立訓練機能訓練事業者は、利用者…》
が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。
、
第165条
《 自立訓練生活訓練規則第6条の6第2号に…》
規定する自立訓練生活訓練をいう。以下同じ。に係る指定障害福祉サービス以下「指定自立訓練生活訓練」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第2号に規定
及び
第170条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練生活…》
訓練事業者は、指定自立訓練生活訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練生活訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練生活訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
(第1項及び第4項を除く。)の規定は、 特定基準該当障害福祉サービス事業者 ( 特定基準該当自立訓練(生活訓練) の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、
第160条第4項
《4 指定自立訓練機能訓練事業者は、その利…》
用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練機能訓練事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
中「 指定自立訓練(機能訓練) 事業所」とあるのは「 特定基準該当障害福祉サービス事業所 」と、
第165条
《 自立訓練生活訓練規則第6条の6第2号に…》
規定する自立訓練生活訓練をいう。以下同じ。に係る指定障害福祉サービス以下「指定自立訓練生活訓練」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第2号に規定
中「自立訓練(生活訓練)( 規則
第6条の6第2号
《法第5条第12項に規定する主務省令で定め…》
る期間 第6条の6 法第5条第12項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの以下「自立訓練機能訓練」
に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定自立訓練(生活訓練) 」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と、
第170条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練生活…》
訓練事業者は、指定自立訓練生活訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練生活訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練生活訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
中「 指定自立訓練(生活訓練) 」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。
5項 第84条
《生産活動 指定生活介護事業者は、生産活…》
動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作
、
第159条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練機能…》
訓練事業者は、指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
(第1項を除く。)、
第160条
《訓練 指定自立訓練機能訓練事業者は、利…》
用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することによ
(第3項を除く。)、
第193条
《実習の実施 指定就労継続支援A型事業者…》
は、利用者が第197条において準用する第58条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。 2 指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保
から
第195条
《職場への定着のための支援等の実施 指定…》
就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならな
まで、
第198条
《 規則第6条の10第2号に規定する就労継…》
続支援B型以下「就労継続支援B型」という。に係る指定障害福祉サービス以下「指定就労継続支援B型」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規
及び
第201条
《工賃の支払等 指定就労継続支援B型の事…》
業を行う者以下「指定就労継続支援B型事業者」という。は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 2 前項の規
の規定は、 特定基準該当障害福祉サービス事業者 ( 特定基準該当就労継続支援B型 の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、
第159条
《利用者負担額等の受領 指定自立訓練機能…》
訓練事業者は、指定自立訓練機能訓練を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練機能訓練に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定自立訓練機能訓練事業者は、法定代理受領を行わない指定自
中「 指定自立訓練(機能訓練) 」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と、
第160条第4項
《4 指定自立訓練機能訓練事業者は、その利…》
用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練機能訓練事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「 特定基準該当障害福祉サービス事業所 」と、
第193条第1項
《指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第…》
197条において準用する第58条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
中「
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
」とあるのは「
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「特定 基準該当障害福祉サービス 計画」と、
第198条
《 規則第6条の10第2号に規定する就労継…》
続支援B型以下「就労継続支援B型」という。に係る指定障害福祉サービス以下「指定就労継続支援B型」という。の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規
中「 規則
第6条の10第2号
《法第5条第15項に規定する主務省令で定め…》
る便宜 第6条の10 法第5条第15項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。 1 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であっ
に規定する 就労継続支援B型 以下「就労継続支援B型」という。)に係る 指定障害福祉サービス (以下「 指定就労継続支援B型 」という。)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。
20章 雑則
224条 (電磁的記録等)
1項 指定障害福祉サービス事業者 及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(
第10条第1項
《指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供…》
するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量以下この章において「契約支給量」という。その他の必要な事項以下この章において「受給者証記載事項」という。を支
(
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項、
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の四、
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
及び第2項、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
の四、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十二、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の二十並びに
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合を含む。)、
第14条
《受給資格の確認 指定居宅介護事業者は、…》
指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
(
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項、
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の四、
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
及び第2項、
第76条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第33条の二、第35条の2から第37条第2項を除く。まで及び第38条から第40条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の五、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
の四、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十二、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の二十、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の二十二並びに
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合を含む。)、
第53条第1項
《指定療養介護事業者は、入所又は退所に際し…》
ては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項以下この章において「受給者証記載事項」という。を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。
、
第119条第1項
《指定短期入所事業者は、入所又は退所に際し…》
ては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項以下この章において「受給者証記載事項」という。を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。
(
第125条の4
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第51条、第60条、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第87条、第90条から第92
において準用する場合を含む。)、
第210条の3第1項
《指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又…》
は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項次項において「受給者証記載事項」という。を、利用者の受給者証に記載しなければならない。
(
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一及び
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2項 指定障害福祉サービス事業者 及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「 交付等 」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該 交付等 の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が 利用者 である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。