附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (旧法施設支援等に関する経過措置)
1項 法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第2条第11号
《定義 第2条 この命令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 利用者 :dfn: 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。 2 支給決定 :dfn: 法第19条第1項に規定する支給決定を
中「 指定障害福祉サービス 等」とあるのは「指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援(法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援をいう。以下同じ。)」と、「 法
第29条第3項
《3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1…》
月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用特定費用を
」とあるのは「法第29条第3項又は法附則第21条第2項若しくは法附則第22条第4項」と、
第22条
《利用者負担額に係る管理 指定居宅介護事…》
業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同1の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ
中「他の指定障害福祉サービス等」とあるのは「他の指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援」と、「含む。」とあるのは「含む。又は法附則第21条第2項若しくは法附則第22条第4項」と、「 指定障害福祉サービス事業者 等」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者等又は特定旧法指定施設(法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設をいう。以下同じ。)」と、
第55条
《利用者負担額に係る管理 指定療養介護事…》
業者は、支給決定障害者が同1の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指
及び第144条中「他の指定障害福祉サービス等」とあるのは「他の指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援」と、「指定障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者等又は特定旧法指定施設」と、
第115条第3項第1号
《3 併設事業所又は空床利用型事業所以外の…》
指定短期入所事業所以下この章において「単独型事業所」という。に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。 1 指定生活介護事業所、第156条第1項に規定する指定
本文中「 指定共同生活援助 事業所」とあるのは「指定共同生活援助事業所、特定旧法指定施設通所によるものに限り、法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた法附則第52条による改正前の 知的障害者福祉法 1960年法律第37号。以下「旧 知的障害者福祉法 」という。)第21条の8に規定する知的障害者通勤寮のうち旧 知的障害者福祉法 第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「 指定知的障害者通勤寮 」という。)を含む。)」と、
第115条第3項第1号
《3 併設事業所又は空床利用型事業所以外の…》
指定短期入所事業所以下この章において「単独型事業所」という。に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。 1 指定生活介護事業所、第156条第1項に規定する指定
イ中「指定共同生活援助」とあるのは「指定共同生活援助、指定旧法施設支援(通所によるものに限り、 指定知的障害者通勤寮 において行われるものを含む。)」と、
第132条第1項
《指定重度障害者等包括支援において提供する…》
障害福祉サービス生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービ
中「就労継続支援」とあるのは「就労継続支援並びに法附則第20条に規定する旧法施設支援(通所によるものに限る。)」と、「又は障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する 基準 (2006年厚生労働省令第177号)」とあるのは「、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第177号)又は障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(2006年厚生労働省令第169号)による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(2003年厚生労働省令第21号)若しくは廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(2003年厚生労働省令第22号)」とする。
3条 (指定療養介護事業所に置くべき従業員の員数に関する経過措置)
1項 2012年3月31日までの間、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に存する指定医療機関( 児童福祉法 第7条第6項又は 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)第18条第4項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)については、
第50条第1項第3号
《指定療養介護の事業を行う者以下「指定療養…》
介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定療養介護事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 健康保険法1922年法律第70号第65条第4項第1号に規定する
の 基準 を満たすための人員配置計画を作成した場合は、 指定療養介護 事業所に置くべき生活支援員の員数は、同号の規定にかかわらず、 常勤換算方法 で、指定療養介護の単位ごとに、 利用者 の数を六で除した数以上とする。この場合において、看護職員(看護師若しくは准看護師又は看護補助者をいう。以下この条において同じ。)が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
2項 法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、厚生労働大臣が定める者に対し 指定療養介護 を提供する指定療養介護事業所については、
第50条第1項第3号
《指定療養介護の事業を行う者以下「指定療養…》
介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定療養介護事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 健康保険法1922年法律第70号第65条第4項第1号に規定する
中「 利用者 の数を四で除した数以上」とあるのは、「利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。)の数を四で除した数及び厚生労働大臣が定める者の数を六で除した数を合計した数以上」とする。
4条 (指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置)
1項 当分の間、第1号の厚生労働大臣が定める者に対し 指定生活介護 を提供する指定生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この条において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、
第78条第1項第2号
《指定生活介護の事業を行う者以下「指定生活…》
介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定生活介護事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために
イの規定にかかわらず、指定生活介護の単位ごとに、 常勤換算方法 で、次の各号に掲げる数を合計した数以上とする。
1号 次のイからハまでに掲げる 利用者 (厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる数
イ 平均障害支援区分が四未満 利用者 の数を六で除した数
ロ 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者 の数を五で除した数
ハ 平均障害支援区分が五以上 利用者 の数を三で除した数
2号 前号の厚生労働大臣が定める者である 利用者 の数を十で除した数
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合の前項の利用者の数は、推定数による。
5条 (指定児童デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数等に関する経過措置)
1項 施行日 において現に存する指定児童デイサービス事業所(以下「 旧指定児童デイサービス事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数については、第97条の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の障害者自立支援法に基づく 指定障害福祉サービス の事業の人員、設備及び運営に関する 基準 等に関する省令(2006年厚生労働省令第58号。以下「 旧指定基準 」という。)第56条に定める基準によることができる。
2項 旧指定児童デイサービス事業所 については、当分の間、第100条の規定は適用しない。
3項 旧指定児童デイサービス事業所 については、第107条において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
、
第59条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業
及び
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
の規定にかかわらず、当分の間、 旧指定基準 第62条及び
第63条
《その他のサービスの提供 指定療養介護事…》
業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。 2 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなけれ
に定める 基準 によることができる。
6条 (基準該当児童デイサービス事業所に置くべき従業員及びその員数等に関する経過措置)
1項 施行日 において現に存する 基準 該当児童デイサービス事業所(以下「 旧基準該当児童デイサービス事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数については、第108条の規定にかかわらず、当分の間、 旧指定基準 第70条に定める基準によることができる。
2項 旧基準該当児童デイサービス事業所 については、当分の間、第110条の規定は適用しない。
3項 旧基準該当児童デイサービス事業所 については、第111条において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
、
第59条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業
及び
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
の規定にかかわらず、当分の間、 旧指定基準 第73条において準用する
第62条
《看護及び医学的管理の下における介護 看…》
護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者の病状
及び
第63条
《その他のサービスの提供 指定療養介護事…》
業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。 2 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなけれ
に定める 基準 によることができる。
7条 (地域移行支援型ホームの特例)
1項 次の各号のいずれにも該当するものとして都道府県知事が認めた場合においては、2025年3月31日までの間、
第210条第1項
《指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住…》
宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設以下「入所施設」という。又は病院の敷地外にあるようにしなけ
(
第213条の16
《準用 第210条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、病院の敷地内の建物を 共同生活住居 とする 指定共同生活援助 の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業(以下「 指定共同生活援助の事業等 」という。)を行うことができる。
1号 当該都道府県又は当該 共同生活住居 の所在地を含む区域( 法
第89条第2項第2号
《2 都道府県障害福祉計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 2 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス
の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この号において同じ。)における 指定共同生活援助 又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「 指定共同生活援助等 」という。)の量が事業を開始する時点において、法第89条第1項に規定する都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県又は当該区域の指定共同生活援助等の必要な量に満たない都道府県又は区域内において事業を行うものであること。
2号 当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。
2項 前項の規定により 指定共同生活援助 の事業等を行う事業所(以下「 地域移行支援型ホーム 」という。)における指定共同生活援助の事業等について
第210条第2項
《2 指定共同生活援助事業所は、一以上の共…》
同生活住居サテライト型住居当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの以下「本体住居」
から第9項まで(
第213条の16
《準用 第210条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、
第210条第2項
《2 指定共同生活援助事業所は、一以上の共…》
同生活住居サテライト型住居当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの以下「本体住居」
中「4人以上」とあるのは、「4人以上30人以下」とする。
7条の2 (地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等)
1項 地域移行支援型ホーム において 指定共同生活援助 の事業等を行う者(以下「 地域移行支援型ホーム事業者 」という。)が設置する 共同生活住居 の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。
8条 (地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間)
1項 地域移行支援型ホーム 事業者は、 利用者 に対し、原則として、2年を超えて、 指定共同生活援助 等を提供してはならない。
9条 (地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針)
1項 地域移行支援型ホーム 事業者は、入居している 利用者 が住宅又は地域移行支援型ホーム以外の 指定共同生活援助 事業所若しくは 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 (以下「 住宅等 」という。)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から前条に定める期間内に 住宅等 に移行できるよう、適切な支援を行わなければならない。
10条 (地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等)
1項 地域移行支援型ホーム における 指定共同生活援助 の事業等について
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
又は
第213条の22
《準用 第11条、第12条、第14条から…》
第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条、第170条の二、第
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
の規定を適用する場合においては、同条第2項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第8条に定める期間内に附則第9条に規定する 住宅等 に移行すること」と、同条第5項中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。
11条 (地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置)
1項 地域移行支援型ホーム 事業者は、 指定共同生活援助 等の提供に当たっては、 利用者 の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(以下「 地域移行推進協議会 」という。)を設置し、定期的に 地域移行推進協議会 に活動状況を報告し、地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2項 地域移行支援型ホーム 事業者は、 法
第89条の3第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、障害…》
者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。
に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「 協議会等 」という。)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける 指定共同生活援助 の事業等の実施状況等を報告し、 協議会等 による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
12条 (施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として、指定共同生活援助事業を行う者に関する特例)
1項 指定共同生活援助 事業者又は 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 (以下「指定共同生活援助事業者等」といい、 施行日 において現に 入所施設 又は病院の敷地内に存する建物を 共同生活住居 として指定共同生活援助の事業を行う者に限る。)は、
第210条第1項
《指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住…》
宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設以下「入所施設」という。又は病院の敷地外にあるようにしなけ
(
第213条の16
《準用 第210条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業等を行うことができる。
13条 (経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における従業者の員数に関する特例)
1項 指定共同生活援助 事業者は、 施行日 において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所のうち、次の各号のいずれにも該当するものとして都道府県知事が認めたものにおいて、指定共同生活援助の事業を行う場合に限り、2015年3月31日までの間、当該事業所(以下「 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所 」という。)には、
第208条第1項第2号
《指定共同生活援助の事業を行う者以下「指定…》
共同生活援助事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定共同生活援助事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利
に掲げる生活支援員及び同項第3号に掲げるサービス管理責任者を置かないことができる。
1号 施行日 において現に居宅介護の 支給決定 を受けている 利用者 が、同日以降も引き続き入居していること
2号 生活支援員を置くことが困難であること
14条 (経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における運営に関する特例)
1項 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所 における 指定共同生活援助 の事業については、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
において準用する
第58条
《療養介護計画の作成等 指定療養介護事業…》
所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当た
及び
第211条第3項
《3 指定共同生活援助事業者は、その利用者…》
に対して、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。を受けさせてはならない。
の規定は適用しない。
2項 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所 の管理者は、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
において準用する
第66条
《管理者の責務 指定療養介護事業所の管理…》
者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮
に掲げる業務のほか、
第210条
《設備 指定共同生活援助に係る共同生活住…》
居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設以下「入所施設」という。又は病院の敷地外にあるよう
の六各号に掲げる業務を行うものとする。
15条から17条まで
1項 削除
18条 (施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備に関する特例)
1項 指定共同生活援助 事業者等は、 施行日 において現に存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業等を行う場合には、当該事業所の 共同生活住居 (基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する 基準 については、
第210条第7項
《7 ユニットの入居定員は、2人以上10人…》
以下とする。
及び第8項(これらの規定を
第213条の16
《準用 第210条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 旧指定基準 第109条第2項及び第3項に定める基準によることができる。
18条の2 (指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)
1項 第211条第3項
《3 指定共同生活援助事業者は、その利用者…》
に対して、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。を受けさせてはならない。
及び
第213条の8第4項
《4 日中サービス支援型指定共同生活援助事…》
業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除
の規定は、 指定共同生活援助 事業所又は 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 の 利用者 のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る 支給決定 を受けることができる者であって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の 基準 等に関する命令(2014年厚生労働省令第5号)第1条第5号に規定する区分四、同条第6号に規定する区分五又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、 共同生活住居 内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、2027年3月31日までの間、当該利用者については、適用しない。
2項 第211条第3項
《3 指定共同生活援助事業者は、その利用者…》
に対して、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。を受けさせてはならない。
及び
第213条の8第4項
《4 日中サービス支援型指定共同生活援助事…》
業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除
の規定は、 指定共同生活援助 事業所又は 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 の 利用者 のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の 基準 等に関する命令第1条第5号に規定する区分四、同条第6号に規定する区分五又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、 共同生活住居 内において、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、2027年3月31日までの間、当該利用者については、適用しない。
1号 当該 利用者 の 個別支援計画 に居宅介護の利用が位置付けられていること
2号 当該 利用者 が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること
3項 前2項の場合において、
第208条第1項第2号
《指定共同生活援助の事業を行う者以下「指定…》
共同生活援助事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定共同生活援助事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利
ロからニまで及び
第213条の4第1項第2号
《日中サービス支援型指定共同生活援助事業者…》
が当該事業を行う事業所以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型
ロからニまでの規定中「 利用者 の数」とあるのは「利用者の数(附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に2分の1を乗じて得た数)」とする。
19条 (施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例)
1項 施行日 において現に存する身体障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、 指定知的障害者通勤寮 若しくは知的障害者福祉ホーム又は旧精神障害者福祉ホーム(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において行われる 指定共同生活援助 の事業等について、
第210条
《設備 指定共同生活援助に係る共同生活住…》
居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設以下「入所施設」という。又は病院の敷地外にあるよう
(
第213条の16
《準用 第210条の規定は、外部サービス…》
利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当分の間、
第210条第7項
《7 ユニットの入居定員は、2人以上10人…》
以下とする。
中「2人以上10人以下」とあるのは「2人以上30人以下」とし、同条第7項第2号の規定は、旧精神障害者福祉ホーム(令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き、当分の間、適用しない。
20条 (指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)
1項 精神障害者生活訓練施設、法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧精神保健福祉法第50条の2第1項第2号に掲げる 精神障害者授産施設 (以下「 精神障害者授産施設 」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(2006年厚生労働省令第169号。以下「 整備省令 」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する 基準 (2000年厚生省令第87号。以下「 旧精神障害者社会復帰施設基準 」という。)第23条第1号に掲げる精神障害者通所授産施設及び同条第2号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧 知的障害者福祉法 第21条の6に規定する知的障害者更生施設のうち旧 知的障害者福祉法 第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「 指定知的障害者更生施設 」という。)( 整備省令 による廃止前の 指定知的障害者更生施設 等の設備及び運営に関する基準(2002年厚生労働省令第81号。以下「 旧知的障害者更生施設等指定基準 」という。)第2条第1号イに掲げる指定知的障害者入所更生施設に限る。)、旧 知的障害者福祉法 第21条の7に規定する 知的障害者授産施設 (以下「 知的障害者授産施設 」という。)のうち旧 知的障害者福祉法 第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「 指定特定知的障害者授産施設 」という。)( 旧知的障害者更生施設等指定基準 第2条第2号イに掲げる指定特定知的障害者入所授産施設に限る。)及び 指定知的障害者通勤寮 において行われる 指定自立訓練(生活訓練) の事業について、
第168条第3項
《3 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練…》
生活訓練事業所にあっては、第1項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。 ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練生活訓練事業所にあっては、同項に規定す
の規定を適用する場合においては、同項第1号イ中「1人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設( 旧精神障害者社会復帰施設基準 附則第3条の適用を受けるものを除く。)については「2人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものに限る。)、指定知的障害者更生施設、 指定特定知的障害者授産施設 並びに指定知的障害者通勤寮については「4人以下」と、同号ロ中「1の居室の面積は」とあるのは「 利用者 1人当たりの床面積は」と、「7・四三平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「4・四平方メートル」と、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮については「6・六平方メートル」とする。
2項 旧知的障害者更生施設等指定基準 附則第4条の規定の適用を受ける 指定知的障害者通勤寮 については、
第168条第3項
《3 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練…》
生活訓練事業所にあっては、第1項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。 ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練生活訓練事業所にあっては、同項に規定す
の規定を適用する場合においては、同項第1号イ中「1人」とあるのは「原則として4人以下」と、同号ロ中「7・四三平方メートル」とあるのは「3・三平方メートル」とする。
21条 (指定就労継続支援A型に関する経過措置)
1項 施行日 において現に存する法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧 身体障害者福祉法
第31条
《身体障害者福祉センター 身体障害者福祉…》
センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。
に規定する 身体障害者授産施設 (以下「 身体障害者授産施設 」という。)のうち厚生労働大臣が定めるもの、 精神障害者授産施設 のうち厚生労働大臣が定めるもの又は 知的障害者授産施設 のうち厚生労働大臣が定めるもの(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、 指定就労継続支援A型 を行う場合については、
第196条
《利用者及び従業者以外の者の雇用 指定就…》
労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。
の 基準 を満たすための計画を提出したときには、当分の間、同条の規定は適用しない。
22条 (身体障害者更生施設等に関する経過措置)
1項 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧 身体障害者福祉法
第29条
《施設の基準 厚生労働大臣は、身体障害者…》
社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第65条第1
に規定する身体障害者更生施設のうち旧 身体障害者福祉法 第17条の10第1項の指定を受けているもの、旧 身体障害者福祉法
第30条
《 削除…》
に規定する身体障害者療護施設のうち旧 身体障害者福祉法 第17条の10第1項の指定を受けているもの若しくは 身体障害者授産施設 のうち旧 身体障害者福祉法 第17条の10第1項の指定を受けているもの(以下「 指定特定身体障害者授産施設 」という。)、旧精神障害者福祉ホーム(令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は 指定知的障害者更生施設 、 指定特定知的障害者授産施設 若しくは 指定知的障害者通勤寮 (これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、 指定療養介護 の事業、 指定生活介護 の事業、 指定自立訓練(機能訓練) の事業、 指定自立訓練(生活訓練) の事業、 指定就労移行支援 の事業、 指定就労継続支援A型 の事業又は 指定就労継続支援B型 の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、
第52条第1項
《指定療養介護事業所は、医療法1948年法…》
律第205号に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。
、
第81条第1項
《指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談…》
室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。
(
第158条
《準用 第81条の規定は、指定自立訓練機…》
能訓練の事業について準用する。
及び
第179条
《準用 第81条の規定は、指定就労移行支…》
援の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第168条第1項
《指定自立訓練生活訓練事業所は、訓練・作業…》
室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。
又は
第188条第1項
《指定就労継続支援A型事業所は、訓練・作業…》
室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。
(
第200条
《準用 第188条の規定は、指定就労継続…》
支援B型の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。
23条 (従たる事業所に関する経過措置)
1項 指定特定身体障害者授産施設 又は 指定知的障害者更生施設 若しくは 指定特定知的障害者授産施設 が、 指定生活介護 の事業、 指定自立訓練(機能訓練) の事業、 指定自立訓練(生活訓練) の事業、 指定就労移行支援 の事業、 指定就労継続支援A型 の事業又は 指定就労継続支援B型 の事業を行う場合において、 施行日 において現に存する分場( 整備省令 による改正前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する 基準 (2002年厚生労働省令第79号)第51条第1項並びに 旧知的障害者更生施設等指定基準 第6条第1項及び第47条の10第1項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、
第79条第2項
《2 従たる事業所を設置する場合においては…》
、主たる事業所及び従たる事業所の従業者サービス管理責任者を除く。のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(
第157条
《準用 第51条及び第79条の規定は、指…》
定自立訓練機能訓練の事業について準用する。
、
第167条
《準用 第51条及び第79条の規定は、指…》
定自立訓練生活訓練の事業について準用する。
、
第177条
《準用 第51条及び第79条の規定は、指…》
定就労移行支援の事業について準用する。 この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、第79条の規定は、適用しない。
、
第187条
《準用 第51条及び第79条の規定は、指…》
定就労継続支援A型の事業について準用する。
及び
第199条
《準用 第51条、第79条及び第186条…》
の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、当該 従たる事業所 に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事するものでなければならない。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第44号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第82号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月30日厚生労働省令第56号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (単独型事業所に置くべき生活支援員の員数に関する経過措置)
1項 2009年3月31日において現に存する
第115条第3項
《3 併設事業所又は空床利用型事業所以外の…》
指定短期入所事業所以下この章において「単独型事業所」という。に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。 1 指定生活介護事業所、第156条第1項に規定する指定
に規定する 単独型事業所 に相当する 指定短期入所 事業所については、この省令による改正後の
第115条第3項
《3 併設事業所又は空床利用型事業所以外の…》
指定短期入所事業所以下この章において「単独型事業所」という。に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。 1 指定生活介護事業所、第156条第1項に規定する指定
の規定は、2012年3月31日までの間、適用しない。
附 則(2009年7月15日厚生労働省令第129号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年7月15日厚生労働省令第130号)
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
附 則(2010年6月1日厚生労働省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月1日厚生労働省令第68号)
1項 この省令は、2011年6月1日から施行する。
附 則(2011年9月22日厚生労働省令第116号)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
5条 (障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)第13条の規定による改正後の 児童福祉法
第21条の5の4第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。に要した費用通所特定費用を除く。につい
に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、この省令の施行の際現に
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
の規定による改正前の障害者自立支援法に基づく 指定障害福祉サービス の事業等の人員、設備及び運営に関する 基準 第5章第5節に規定する 基準該当障害福祉サービス に関する基準を満たしている事業所については、当該基準を満たしていることをもって、 児童福祉法 に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(2012年厚生労働省令第15号)第2章に規定する児童発達支援に係る基準及び同令第4章に規定する放課後等デイサービスに係る基準を満たしているものとみなすことができる。
附 則(2012年9月5日厚生労働省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月13日厚生労働省令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月24日厚生労働省令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年7月11日厚生労働省令第90号)
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
3条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第3条
《指定障害福祉サービス事業者の一般原則 …》
指定障害福祉サービス事業者第3章、第4章、第9章、第10章及び第11章から第16章までに掲げる事業を行うものに限る。は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「個別支援計画」とい
の規定による改正前の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく 指定障害福祉サービス の事業等の人員、設備及び運営に関する 基準 (以下「 旧指定障害福祉サービス基準 」という。)第137条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに 旧指定障害福祉サービス基準 第217条に規定する指定共同生活介護の事業等を行う一体型指定共同生活介護事業所及び一体型 指定共同生活援助 事業所については、
第3条
《指定障害福祉サービス事業者の一般原則 …》
指定障害福祉サービス事業者第3章、第4章、第9章、第10章及び第11章から第16章までに掲げる事業を行うものに限る。は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「個別支援計画」とい
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定障害福祉サービス基準 」という。)第207条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。
2項 この省令の施行の際現に 旧指定障害福祉サービス基準 第207条に規定する 指定共同生活援助 の事業を行う事業所(次条において「 旧指定共同生活援助事業所 」という。)は、 新指定障害福祉サービス基準 第213条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(
第5条
《従業者の員数 指定居宅介護の事業を行う…》
者以下この章、第213条の十二及び第213条の20第2項において「指定居宅介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下この章において「指定居宅介護事業所」という。ごとに置くべき従業者指定居宅介護の提
において「 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 」という。)とみなす。
4条
1項 施行日 において現に存する 旧指定共同生活援助事業所 について、 新指定障害福祉サービス基準 第213条の14の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第1項第1号中「六」とあるのは「十」とする。
5条
1項 第3条第2項
《2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者…》
又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
の規定により、 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 とみなされたものについて、 新指定障害福祉サービス基準 第213条の20第4項の規定を適用する場合においては、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、同項中「事業の」とあるのは、「 受託居宅介護サービス の提供の」とする。
附 則(2014年1月23日厚生労働省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2014年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2015年1月16日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に指定を受けているこの省令による改正前の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく 指定障害福祉サービス の事業等の人員、設備及び運営に関する 基準 附則第8条に規定する地域移行型ホーム事業者については、この省令による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準附則第7条から
第11条
《提供拒否の禁止 指定居宅介護事業者は、…》
正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2016年1月18日厚生労働省令第6号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月5日厚生労働省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2017年2月9日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年1月18日厚生労働省令第2号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2021年1月25日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (虐待の防止に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、
第1条
《趣旨 障害者の日常生活及び社会生活を総…》
合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第30条第2項、第41条の2第2項及び第43条第3項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規
の規定による改正後の 指定障害福祉サービス 基準(以下「 新指定障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び
第40条
《事故発生時の対応 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及
の二( 新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項及び第2項、
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の四、
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
及び第2項、
第76条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第33条の二、第35条の2から第37条第2項を除く。まで及び第38条から第40条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の四、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
の四、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十二、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の二十、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の二十二並びに
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合を含む。)、
第3条
《指定障害福祉サービス事業者の一般原則 …》
指定障害福祉サービス事業者第3章、第4章、第9章、第10章及び第11章から第16章までに掲げる事業を行うものに限る。は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「個別支援計画」とい
の規定による改正後の指定障害者支援施設 基準 (以下「 新指定障害者支援施設基準 」という。)第3条第3項及び
第54条
《利用者負担額等の受領 指定療養介護事業…》
者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障
の二、
第4条
《 居宅介護に係る指定障害福祉サービス以下…》
この章において「指定居宅介護」という。の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食
の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「 新障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び
第32条
《介護等の総合的な提供 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。
の二( 新障害福祉サービス基準 第50条、
第55条
《利用者負担額に係る管理 指定療養介護事…》
業者は、支給決定障害者が同1の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指
、
第61条
《機能訓練 指定療養介護事業者は、利用者…》
の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。
、
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
、
第85条
《工賃の支払 指定生活介護事業者は、生産…》
活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
及び
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
において準用する場合を含む。)、
第5条
《従業者の員数 指定居宅介護の事業を行う…》
者以下この章、第213条の十二及び第213条の20第2項において「指定居宅介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下この章において「指定居宅介護事業所」という。ごとに置くべき従業者指定居宅介護の提
の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「 新地域活動支援センター基準 」という。)第2条第4項及び
第18条
《身分を証する書類の携行 指定居宅介護事…》
業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
の二、
第6条
《管理者 指定居宅介護事業者は、指定居宅…》
介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以
の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「 新福祉ホーム基準 」という。)第2条第4項及び
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
の二、
第7条
《準用 前2条の規定は、重度訪問介護、同…》
行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する第5条第1項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」と
の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「 新障害者支援施設等基準 」という。)第3条第3項及び
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の二、
第8条
《設備及び備品等 指定居宅介護事業所には…》
、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福
の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第3条第4項及び第45条第2項( 新指定通所支援基準 第54条の五、
第54条
《利用者負担額等の受領 指定療養介護事業…》
者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障
の九、
第64条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定療養…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
の二、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
の六、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
の十四及び
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
において準用する場合を含む。)、
第10条
《契約支給量の報告等 指定居宅介護事業者…》
は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量以下この章において「契約支給量」という。その他の必要な事項以下この章において「受給者証
の規定による改正後の 指定入所施設基準 (以下「 新指定入所施設基準 」という。)第3条第4項及び
第42条第2項
《2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する…》
指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
( 新指定入所施設基準 第57条において準用する場合を含む。)、
第12条
《連絡調整に対する協力 指定居宅介護事業…》
者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
の規定による改正後の 指定地域相談支援基準 (以下「 新指定地域相談支援基準 」という。)第2条第4項、
第36条
《秘密保持等 指定居宅介護事業所の従業者…》
及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は
の二( 新指定地域相談支援基準 第45条において準用する場合を含む。)及び
第39条第4項
《4 指定居宅介護事業者は、その提供した指…》
定居宅介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事指定都市にあっては、指定都市の市長が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質
、
第13条
《サービス提供困難時の対応 指定居宅介護…》
事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は
の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「 新指定計画相談支援基準 」という。)第2条第7項及び
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
の二並びに
第14条
《受給資格の確認 指定居宅介護事業者は、…》
指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「 新指定障害児相談支援基準 」という。)第2条第7項及び第28条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
3条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第33条の二(新指定障害福祉サービス基準
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項、
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の四、
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
及び第2項、
第76条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第33条の二、第35条の2から第37条第2項を除く。まで及び第38条から第40条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の四、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
の四、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十二、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の二十、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の二十二並びに
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合を含む。)、
第2条
《定義 この命令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 利用者 :dfn: 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。 2 支給決定 :dfn: 法第19条第1項に規定する支給決定をいう。
の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設 基準 (以下この条、次条及び附則第5条において「 新身体障害者社会参加支援施設基準 」という。)第22条の二( 新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
及び
第42条
《記録の整備 指定居宅介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しなけ
において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第42条の二、 新障害福祉サービス基準 第25条の二(新障害福祉サービス基準
第50条
《従業者の員数 指定療養介護の事業を行う…》
者以下「指定療養介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定療養介護事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 健康保険法1922年法律第70号第65条第4項
、
第55条
《利用者負担額に係る管理 指定療養介護事…》
業者は、支給決定障害者が同1の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指
、
第61条
《機能訓練 指定療養介護事業者は、利用者…》
の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。
、
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
、
第85条
《工賃の支払 指定生活介護事業者は、生産…》
活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
及び
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第14条の二、 新福祉ホーム基準 第13条の二、 新障害者支援施設等基準 第35条の二、 新指定通所支援基準 第38条の二(新指定通所支援基準
第54条
《利用者負担額等の受領 指定療養介護事業…》
者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障
の五、
第54条
《利用者負担額等の受領 指定療養介護事業…》
者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障
の九、
第64条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定療養…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
の二、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
の六、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
の十四及び
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
において準用する場合を含む。)、
第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
の規定による改正後の設備運営基準(以下「 新設備運営基準 」という。)第9条の四、 新指定入所施設基準 第35条の二(新指定入所施設基準
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第28条の二(新指定地域相談支援基準
第45条
《管理者 基準該当居宅介護事業者は、基準…》
該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該基準該当居
において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第20条の二並びに 新指定障害児相談支援基準 第20条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
4条 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第34条第3項(新指定障害福祉サービス基準
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項、
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の四、
第48条第1項
《第4条第1項及び第4節第21条第1項、第…》
22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する
及び第2項、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
の十二並びに
第206条の20
《準用 第9条から第23条まで、第29条…》
、第33条から第35条まで、第36条から第41条まで、第57条、第58条、第60条、第66条、第206条の六、第206条の十及び第206条の11の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。 この
において準用する場合を含む。)、
第71条第2項
《2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介…》
護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検
及び
第90条第2項
《2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介…》
護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検
(新指定障害福祉サービス基準
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の四、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
の四、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の二十二及び
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合を含む。)、 新身体障害者社会参加支援施設基準 第23条第2項(新身体障害者社会参加支援施設基準
第28条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定居宅…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第33条
《勤務体制の確保等 指定居宅介護事業者は…》
、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業
及び
第42条
《記録の整備 指定居宅介護事業者は、従業…》
者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しなけ
において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第45条第2項、 新障害福祉サービス基準 第27条第2項及び
第48条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで並びに第4…》
節第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の二及び第43条を除く。並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事
(新障害福祉サービス基準
第55条
《利用者負担額に係る管理 指定療養介護事…》
業者は、支給決定障害者が同1の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指
、
第61条
《機能訓練 指定療養介護事業者は、利用者…》
の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。
、
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
、
第85条
《工賃の支払 指定生活介護事業者は、生産…》
活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
及び
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第15条第2項、 新福祉ホーム基準 第14条第2項、 新障害者支援施設等基準 第37条第2項、 新指定通所支援基準 第41条第2項(新指定通所支援基準
第54条
《利用者負担額等の受領 指定療養介護事業…》
者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障
の五、
第54条
《利用者負担額等の受領 指定療養介護事業…》
者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障
の九、
第64条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定療養…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
の二、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
の六、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
の十四及び
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
において準用する場合を含む。)、 新設備運営基準 第10条第3項、 新指定入所施設基準 第38条第2項(新指定入所施設基準
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第30条第3項(新指定地域相談支援基準
第45条
《管理者 基準該当居宅介護事業者は、基準…》
該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該基準該当居
において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第22条第3項並びに 新指定障害児相談支援基準 第22条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
5条 (身体拘束等の禁止に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第35条の2第3項(新指定障害福祉サービス基準
第43条第1項
《第9条から前条までの規定は、重度訪問介護…》
に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「において準用する次条
及び第2項、
第43条
《準用 第9条から前条までの規定は、重度…》
訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第1項
の四、
第76条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第33条の二、第35条の2から第37条第2項を除く。まで及び第38条から第40条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
、
第93条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条及び第75条の規定は、指定生活介護の事業につ
の五、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
、
第125条
《準用 第9条、第11条から第17条まで…》
、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の二、第35条の2から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第74条、第87条及び第90条から第92条までの規定は
の四、
第136条
《準用 第9条から第21条まで、第23条…》
、第28条、第29条、第30条第4項、第33条第1項及び第2項を除く。から第42条まで及び第66条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 この場合において、第9条第1項中「第31条
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
、
第162条
《準用 第9条から第20条まで、第22条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条及び第85条の2から第92条までの規定は、指定自立訓練
の四、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
、
第171条
《準用 第9条から第18条まで、第20条…》
、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第85条の2から第92条まで、第160条及び第161条の規定は
の四、
第184条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第92条ま
、
第197条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第86条から第88条まで、第90
、
第202条
《準用 第9条から第17条まで、第19条…》
、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第92条ま
、
第206条
《準用 第9条から第12条まで、第14条…》
から第17条まで、第19条、第20条、第23条第1項を除く。、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の十一、
第213条
《準用 第9条、第11条、第12条、第1…》
4条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第53条の二、第58条、第60条、第66条、第70条、第75条、第88条、第90条、第92条及び第170
の二十二並びに
第223条第1項
《第9条から第12条まで、第14条から第1…》
7条まで、第19条、第20条、第23条第2項、第28条、第33条の二、第35条の2から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第81条、第86条
において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第48条第3項、 新障害福祉サービス基準 第28条第3項(新障害福祉サービス基準
第50条
《従業者の員数 指定療養介護の事業を行う…》
者以下「指定療養介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定療養介護事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 健康保険法1922年法律第70号第65条第4項
、
第55条
《利用者負担額に係る管理 指定療養介護事…》
業者は、支給決定障害者が同1の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指
、
第61条
《機能訓練 指定療養介護事業者は、利用者…》
の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。
、
第70条
《非常災害対策 指定療養介護事業者は、消…》
火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定
、
第85条
《工賃の支払 指定生活介護事業者は、生産…》
活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
及び
第88条
《支給決定障害者に関する市町村への通知 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに指定生活介護の利用
において準用する場合を含む。)、 新障害者支援施設等基準 第39条第3項、 新指定通所支援基準 第44条第3項(新指定通所支援基準
第54条
《利用者負担額等の受領 指定療養介護事業…》
者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障
の五、
第54条
《利用者負担額等の受領 指定療養介護事業…》
者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障
の九、
第64条
《緊急時等の対応 従業者は、現に指定療養…》
介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
の二、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
の六、
第71条
《衛生管理等 指定療養介護事業者は、利用…》
者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護
の十四及び
第79条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
において準用する場合を含む。)及び 新指定入所施設基準 第41条第3項(新指定入所施設基準
第57条
《指定療養介護の取扱方針 指定療養介護事…》
業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附 則(2021年3月23日厚生労働省令第55号)
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 障害者の日常生活及び社会生活を総…》
合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第30条第2項、第41条の2第2項及び第43条第3項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規
中 指定障害福祉サービス 等 基準 第223条第1項の改正規定、
第4条
《 居宅介護に係る指定障害福祉サービス以下…》
この章において「指定居宅介護」という。の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食
中指定障害者支援施設基準附則第7条第3項、
第8条第2項
《2 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護…》
及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。
から第6項まで及び第13条の2から
第14条
《受給資格の確認 指定居宅介護事業者は、…》
指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
までの改正規定、
第8条
《設備及び備品等 指定居宅介護事業所には…》
、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福
中障害者支援施設等基準附則第5条の二、第7条第3項、
第8条第2項
《2 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護…》
及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。
から第5項まで、
第13条
《サービス提供困難時の対応 指定居宅介護…》
事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は
の二及び
第14条
《受給資格の確認 指定居宅介護事業者は、…》
指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
の改正規定、
第9条
《内容及び手続の説明及び同意 指定居宅介…》
護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体
中 児童福祉法 施行 規則 第18条の4の改正規定、
第10条
《法第20条第3項に規定する主務省令で定め…》
る者 法第20条第3項に規定する主務省令で定める者は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
中設備運営基準第63条第4項の改正規定、
第11条
《令第10条第1項に規定する内閣府令・厚生…》
労働省令で定める事項 令第10条第1項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費共同生活援助に係るものに限る。又は特例訓練等給付費共同生活援助に係るもの
中指定通所支援基準第5条第5項、第6条第7項、第66条第5項及び
第80条第1項
《第51条の規定は、指定生活介護の事業につ…》
いて準用する。
の改正規定並びに
第17条
《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月25日内閣府・厚生労働省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《指定障害福祉サービス事業者の一般原則 …》
指定障害福祉サービス事業者第3章、第4章、第9章、第10章及び第11章から第16章までに掲げる事業を行うものに限る。は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「個別支援計画」とい
、
第5条
《従業者の員数 指定居宅介護の事業を行う…》
者以下この章、第213条の十二及び第213条の20第2項において「指定居宅介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下この章において「指定居宅介護事業所」という。ごとに置くべき従業者指定居宅介護の提
及び
第7条
《準用 前2条の規定は、重度訪問介護、同…》
行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。 この場合において、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する第5条第1項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」と
の規定は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の日から2025年3月31日までの間、
第2条
《定義 この命令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 利用者 :dfn: 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。 2 支給決定 :dfn: 法第19条第1項に規定する支給決定をいう。
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく 指定障害福祉サービス の事業等の人員、設備及び運営に関する 基準 (以下「 新指定障害福祉サービス基準 」という。)第210条の七( 新指定障害福祉サービス基準 第213条の22において準用する場合を含む。以下同じ。)及び
第213条の10
《地域との連携等 日中サービス支援型指定…》
共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 2 日中サービス支援型指定共同
の規定の適用については、新指定障害福祉サービス基準
第210条の7第2項
《2 指定共同生活援助事業者は、指定共同生…》
活援助の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下
及び第3項並びに
第213条の10第2項
《2 日中サービス支援型指定共同生活援助事…》
業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴
及び第3項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス基準
第210条の7第4項
《4 指定共同生活援助事業者は、第2項の報…》
告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
及び
第213条の10第4項
《4 日中サービス支援型指定共同生活援助事…》
業者は、第2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。