制定文 障害者自立支援法(2005年法律第123号)第80条第1項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号。以下「 法 」という。)
第80条第2項
《2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっ…》
ては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定
の主務省令で定める基準のうち、 法
第80条第1項
《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》
要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
に規定する障害福祉サービス事業に係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
1号 法
第80条第1項
《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》
要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この条及び
第58条第7項
《7 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》
指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての宿泊型自立訓練事業所の建物であ
において「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下この条及び
第58条第7項
《7 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》
指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての宿泊型自立訓練事業所の建物であ
において「 中核市 」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第6条
《管理者の資格要件 療養介護事業所の管理…》
者は、医師でなければならない。
、
第12条
《職員の配置の基準 療養介護事業者が療養…》
介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 医師 健康保険法1922年法律第70号第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上 3 看護職員看護師、准
(第3項を除く。)、
第35条
《管理者の資格要件 生活介護事業所の管理…》
者は、社会福祉法1951年法律第45号第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
の八及び
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する場合を含む。)、
第39条
《職員の配置の基準 生活介護事業者が生活…》
介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 3 看護職員保健師又は看護師若しくは准看護
(第3項を除く。)、
第40条第3項
《3 従たる事業所を設置する場合においては…》
、主たる事業所及び従たる事業所の職員管理者及びサービス管理責任者を除く。のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
及び
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する場合を含む。)、
第42条第5項
《5 生活介護事業者は、常時1人以上の職員…》
を介護に従事させなければならない。
、
第52条
《職員の配置の基準 自立訓練機能訓練の事…》
業を行う者以下「自立訓練機能訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「自立訓練機能訓練事業所」という。に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 看護職員、理学療法士、
、
第53条第3項
《3 自立訓練機能訓練事業者は、常時1人以…》
上の職員を訓練に従事させなければならない。
(
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
、
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、
第59条
《職員の配置の基準 自立訓練生活訓練事業…》
者が自立訓練生活訓練事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 生活支援員 自立訓練生活訓練事業所ごとに、常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除した数とロに掲げる
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
の四、
第64条
《職員の配置の基準 就労移行支援事業所に…》
置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以
、
第65条
《認定就労移行支援事業所の職員の員数 前…》
条の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごと
、
第72条
《管理者の資格要件 就労継続支援A型の事…》
業を行う者以下「就労継続支援A型事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「就労継続支援A型事業所」という。の管理者は、社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事し
(
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、
第75条
《職員の配置の基準 就労継続支援A型事業…》
者が就労継続支援A型事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方
(
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、
第76条第3項
《3 従たる事業所を設置する場合においては…》
、主たる事業所及び従たる事業所の職員管理者及びサービス管理責任者を除く。のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)及び
第90条
《職員の員数等の特例 多機能型事業所は、…》
一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含む。の合計が20人未満である場合は、第39条第7項、第52条第7項及
の規定による基準
2号 法
第80条第1項
《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》
要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第11条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付…》
に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の
(病室に係る部分に限る。)並びに
第58条第3項
《3 自立支援医療費の額は、1月につき、第…》
1号に掲げる額当該指定自立支援医療に食事療養健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に
本文(居室に係る部分に限る。)及び第1号ロの規定による基準
3号 法
第80条第1項
《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》
要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第21条第5項
《5 療養介護事業者は、その利用者に対して…》
、利用者の負担により、当該療養介護事業所の職員以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
、
第25条
《勤務体制の確保等 療養介護事業者は、利…》
用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、療養介護事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の職員によって療養介護を
の二(
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
、
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
の八、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
、
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、
第27条第2項
《2 療養介護事業者は、当該療養介護事業所…》
において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
、
第28条
《身体拘束等の禁止 療養介護事業者は、療…》
養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。 2 療養
(
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
、
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
の八、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
、
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、
第29条
《秘密保持等 療養介護事業所の職員及び管…》
理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 療養介護事業者は、職員及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘
(
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
、
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
の八、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
、
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、
第32条
《事故発生時の対応 療養介護事業者は、利…》
用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し
(
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
、
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
の八、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
、
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、
第32条
《事故発生時の対応 療養介護事業者は、利…》
用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し
の二(
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
、
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
の八、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
、
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、
第42条第6項
《6 生活介護事業者は、その利用者に対して…》
、利用者の負担により、当該生活介護事業所の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
、
第44条
《工賃の支払 生活介護事業者は、生産活動…》
に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
の八及び
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する場合を含む。)、
第48条第2項
《2 生活介護事業者は、当該生活介護事業所…》
において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
(
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
の八、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
、
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、
第53条第4項
《4 自立訓練機能訓練事業者は、その利用者…》
に対して、利用者の負担により、当該自立訓練機能訓練事業所の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
、
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
の五、
第77条
《実施主体 就労継続支援A型事業者が社会…》
福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。 2 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する子会社以外の者で
、
第78条
《雇用契約の締結等 就労継続支援A型事業…》
者は、就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業者多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。は、
、
第80条
《賃金及び工賃 就労継続支援A型事業者は…》
、第78条第1項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。 2 就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活
及び
第87条
《工賃の支払等 就労継続支援B型の事業を…》
行う者以下「就労継続支援B型事業者」という。は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 2 前項の規定により
の規定による基準
4号 法
第80条第1項
《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》
要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準
第10条
《 市町村等は、自立支援給付に関して必要が…》
あると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを
、
第12条第3項
《3 第1項の療養介護の単位は、療養介護で…》
あって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護の単位の利用定員は20人以上とする。
、
第37条
《規模 生活介護事業所は、20人以上の人…》
員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおい
(
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、
第39条第3項
《3 第1項の生活介護の単位は、生活介護で…》
あって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は20人以上とする。
、
第40条第2項
《2 従たる事業所は、6人以上の人員を利用…》
させることができる規模を有するものとしなければならない。
(
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
及び
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する場合を含む。)、
第57条
《規模 自立訓練生活訓練の事業を行う者以…》
下「自立訓練生活訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「自立訓練生活訓練事業所」という。は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
の三、
第62条
《基本方針 就労移行支援の事業は、利用者…》
が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の9に規定する者に対して、規則第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上
の二、
第73条
《規模 就労継続支援A型事業所は、10人…》
以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 2 就労継続支援A型事業者が第78条第2項の規定により雇用契約を締結していない利用者に対して就労継続支援A型を提供する場合におけ
、
第76条第2項
《2 従たる事業所は、10人以上の人員を利…》
用させることができる規模を有するものとしなければならない。
(
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)及び
第89条
《規模に関する特例 多機能型による生活介…》
護事業所以下「多機能型生活介護事業所」という。、自立訓練機能訓練事業所以下「多機能型自立訓練機能訓練事業所」という。、自立訓練生活訓練事業所以下「多機能型自立訓練生活訓練事業所」という。、就労移行支援
の規定による基準
5号 法
第80条第1項
《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》
要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
2条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 利用者 :障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
2号 常勤換算方法 :事業所の職員の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
3号 多機能型 :生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 (2006年厚生労働省令第19号。以下規則という。)
第6条の6第1号
《法第5条第12項に規定する主務省令で定め…》
る期間 第6条の6 法第5条第12項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの以下「自立訓練機能訓練」
に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業、自立訓練(生活訓練)(規則第6条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型(規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)の事業及び就労継続支援B型(規則第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業並びに児童発達支援( 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の2の2第2項
《この法律で、児童発達支援とは、障害児につ…》
き、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童
に規定する児童発達支援をいう。)の事業、放課後等デイサービス(同条第3項に規定する放課後等デイサービスをいう。)の事業、居宅訪問型児童発達支援(同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。)の事業及び保育所等訪問支援(同条第5項に規定する保育所等訪問支援をいう。)の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(同法に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
3条 (障害福祉サービス事業者の一般原則)
1項 障害福祉サービス事業を行う者(以下「 障害福祉サービス事業者 」という。)(次章から第5章まで及び第6章から第8章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、 利用者 の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「 個別支援計画 」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。
2項 障害福祉サービス事業者 は、 利用者 の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3項 障害福祉サービス事業者 は、 利用者 の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
2章 療養介護
4条 (基本方針)
1項 療養介護の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の2に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
5条 (構造設備)
1項 療養介護の事業を行う者(以下「 療養介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 療養介護事業所 」という。)の配置、構造及び設備は、 利用者 の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について10分考慮されたものでなければならない。
6条 (管理者の資格要件)
1項 療養介護事業所 の管理者は、医師でなければならない。
7条 (運営規程)
1項 療養介護事業者 は、 療養介護事業所 ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 職員の職種、員数及び職務の内容
3号 利用定員
4号 療養介護の内容並びに 利用者 から受領する費用の種類及びその額
5号 サービス利用に当たっての留意事項
6号 緊急時等における対応方法
7号 非常災害対策
8号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
9号 虐待の防止のための措置に関する事項
10号 その他運営に関する重要事項
8条 (非常災害対策)
1項 療養介護事業者 は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2項 療養介護事業者 は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3項 療養介護事業者 は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
9条 (記録の整備)
1項 療養介護事業者 は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 療養介護事業者 は、 利用者 に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
1号 第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
に規定する療養介護計画
2号 第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
に規定する身体拘束等の記録
3号 第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
に規定する苦情の内容等の記録
4号 第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
10条 (規模)
1項 療養介護事業所 は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
11条 (設備の基準)
1項 療養介護事業所 の設備の基準は、医療法(1948年法律第205号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。
2項 前項に規定する設備は、専ら当該 療養介護事業所 の用に供するものでなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
12条 (職員の配置の基準)
1項 療養介護事業者 が 療養介護事業所 に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
1号 管理者1
2号 医師 健康保険法 (1922年法律第70号)
第65条第4項第1号
《4 厚生労働大臣は、第2項の病院又は診療…》
所について第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第63条第3項第1号の指定を行うことができる。 1 当該病院又は診療所の医師、
に規定する厚生労働大臣の定める基準以上
3号 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。)療養介護の単位ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を二で除した数以上
4号 生活支援員療養介護の単位ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を四で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
5号 サービス管理責任者(障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 療養介護事業所 ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3項 第1項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の 利用者 に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護の単位の利用定員は20人以上とする。
4項 第1項に規定する 療養介護事業所 の職員(第1号から第3号までに掲げる者を除く。)は、専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者又は療養介護の単位ごとに専ら当該療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
5項 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、 療養介護事業所 の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
6項 第1項第4号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7項 第1項第5号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
13条 (心身の状況等の把握)
1項 療養介護事業者 は、療養介護の提供に当たっては、 利用者 の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
14条 (障害福祉サービス事業者等との連携等)
1項 療養介護事業者 は、療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の 障害福祉サービス事業者 その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。
2項 療養介護事業者 は、療養介護の提供の終了に際しては、 利用者 又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
15条 (療養介護事業者が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
1項 療養介護事業者 が療養介護を提供する 利用者 に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2項 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに 利用者 に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
16条 (療養介護の取扱方針)
1項 療養介護事業者 は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、 利用者 の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2項 療養介護事業者 は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。
3項 療養介護事業所 の職員は、療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、 利用者 又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4項 療養介護事業者 は、その提供する療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
17条 (療養介護計画の作成等)
1項 療養介護事業所 の管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る 個別支援計画 (以下この章において「 療養介護計画 」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2項 療養介護計画 の作成に当たっては、適切な方法により、 利用者 について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「 アセスメント 」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3項 サービス管理責任者は、 アセスメント に当たっては、 利用者 が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
4項 サービス管理責任者は、 アセスメント に当たっては、 利用者 に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して10分に説明し、理解を得なければならない。
5項 サービス管理責任者は、 アセスメント 及び支援内容の検討結果に基づき、 利用者 及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供する上での留意事項等を記載した 療養介護計画 の原案を作成しなければならない。この場合において、当該 療養介護事業所 が提供する療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
6項 サービス管理責任者は、 療養介護計画 の作成に係る会議( 利用者 及び当該利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「 テレビ電話装置等 」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
7項 サービス管理責任者は、第5項に規定する 療養介護計画 の原案の内容について 利用者 又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
8項 サービス管理責任者は、 療養介護計画 を作成した際には、当該療養介護計画を 利用者 及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援( 法
第51条の17第2項
《2 計画相談支援給付費の額は、指定サービ…》
ス利用支援又は指定継続サービス利用支援以下「指定計画相談支援」という。に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、
に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援( 児童福祉法
第24条の26第2項
《障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支…》
援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助以下「指定障害児相談支援」という。に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超え
に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に交付しなければならない。
9項 サービス管理責任者は、 療養介護計画 の作成後、療養介護計画の実施状況の把握( 利用者 についての継続的な アセスメント を含む。以下「 モニタリング 」という。)を行うとともに、少なくとも6月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。
10項 サービス管理責任者は、 モニタリング に当たっては、 利用者 及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 定期的に 利用者 に面接すること。
2号 定期的に モニタリング の結果を記録すること。
11項 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する 療養介護計画 の変更について準用する。
18条 (サービス管理責任者の責務)
1項 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 利用申込者の利用に際し、その者に係る 障害福祉サービス事業者 等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該 療養介護事業所 以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
2号 利用者 の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
3号 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
2項 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、 利用者 の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
19条 (相談及び援助)
1項 療養介護事業者 は、常に 利用者 の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
20条 (機能訓練)
1項 療養介護事業者 は、 利用者 の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。
21条 (看護及び医学的管理の下における介護)
1項 看護及び医学的管理の下における介護は、 利用者 の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2項 療養介護事業者 は、 利用者 の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3項 療養介護事業者 は、おむつを使用せざるを得ない 利用者 のおむつを適切に取り替えなければならない。
4項 療養介護事業者 は、前3項に定めるほか、 利用者 に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
5項 療養介護事業者 は、その 利用者 に対して、利用者の負担により、当該 療養介護事業所 の職員以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
22条 (その他のサービスの提供)
1項 療養介護事業者 は、適宜 利用者 のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2項 療養介護事業者 は、常に 利用者 の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
23条 (緊急時等の対応)
1項 職員は、現に療養介護の提供を行っているときに 利用者 に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
24条 (管理者の責務)
1項 療養介護事業所 の管理者は、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
2項 療養介護事業所 の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
25条 (勤務体制の確保等)
1項 療養介護事業者 は、 利用者 に対し、適切な療養介護を提供できるよう、 療養介護事業所 ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 療養介護事業者 は、 療養介護事業所 ごとに、当該療養介護事業所の職員によって療養介護を提供しなければならない。ただし、 利用者 の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3項 療養介護事業者 は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4項 療養介護事業者 は、適切な療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
25条の2 (業務継続計画の策定等)
1項 療養介護事業者 は、感染症や非常災害の発生時において、 利用者 に対する療養介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 療養介護事業者 は、職員に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 療養介護事業者 は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
26条 (定員の遵守)
1項 療養介護事業者 は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
27条 (衛生管理等)
1項 療養介護事業者 は、 利用者 の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2項 療養介護事業者 は、当該 療養介護事業所 において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 療養介護事業所 における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
2号 当該 療養介護事業所 における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3号 当該 療養介護事業所 において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
28条 (身体拘束等の禁止)
1項 療養介護事業者 は、療養介護の提供に当たっては、 利用者 又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「 身体拘束等 」という。)を行ってはならない。
2項 療養介護事業者 は、やむを得ず 身体拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の 利用者 の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3項 療養介護事業者 は、 身体拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 身体拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
2号 身体拘束等 の適正化のための指針を整備すること。
3号 職員に対し、 身体拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。
29条 (秘密保持等)
1項 療養介護事業所 の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た 利用者 又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2項 療養介護事業者 は、職員及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た 利用者 又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3項 療養介護事業者 は、他の療養介護事業者等に対して、 利用者 又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
30条 (苦情解決)
1項 療養介護事業者 は、その提供した療養介護に関する 利用者 又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2項 療養介護事業者 は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3項 療養介護事業者 は、その提供した療養介護に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4項 療養介護事業者 は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
31条 (地域との連携等)
1項 療養介護事業者 は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
32条 (事故発生時の対応)
1項 療養介護事業者 は、 利用者 に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2項 療養介護事業者 は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3項 療養介護事業者 は、 利用者 に対する療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
32条の2 (虐待の防止)
1項 療養介護事業者 は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 療養介護事業所 における虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
2号 当該 療養介護事業所 において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
3号 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
3章 生活介護
33条 (基本方針)
1項 生活介護の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
34条 (構造設備)
1項 生活介護の事業を行う者(以下「 生活介護事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 生活介護事業所 」という。)の配置、構造及び設備は、 利用者 の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について10分考慮されたものでなければならない。
35条 (管理者の資格要件)
1項 生活介護事業所 の管理者は、 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第19条第1項
《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》
の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1
各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
36条 (運営規程)
1項 生活介護事業者 は、 生活介護事業所 ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 職員の職種、員数及び職務の内容
3号 営業日及び営業時間
4号 利用定員
5号 生活介護の内容並びに 利用者 から受領する費用の種類及びその額
6号 通常の事業の実施地域
7号 サービスの利用に当たっての留意事項
8号 緊急時等における対応方法
9号 非常災害対策
10号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
11号 虐待の防止のための措置に関する事項
12号 その他運営に関する重要事項
37条 (規模)
1項 生活介護事業所 は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも 利用者 の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う生活介護事業所については、10人以上とすることができる。
38条 (設備の基準)
1項 生活介護事業所 は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、 利用者 の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2項 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
1号 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
2号 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
3号 洗面所 利用者 の特性に応じたものであること。
4号 便所 利用者 の特性に応じたものであること。
3項 第1項に規定する相談室及び多目的室は、 利用者 の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
4項 第1項に規定する設備は、専ら当該 生活介護事業所 の用に供するものでなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
39条 (職員の配置の基準)
1項 生活介護事業者 が 生活介護事業所 に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
1号 管理者1
2号 医師 利用者 に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
3号 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、次章及び第5章において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、 常勤換算方法 で、(1)から(3)までに掲げる 利用者 の平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数とする。
(1) 平均障害支援区分が四未満 利用者 の数を六で除した数以上
(2) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者 の数を五で除した数以上
(3) 平均障害支援区分が五以上 利用者 の数を三で除した数以上
ロ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。
ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、 利用者 に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
ニ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。
4号 サービス管理責任者 生活介護事業所 ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3項 第1項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の 利用者 に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は20人以上とする。
4項 第1項第3号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5項 第1項(第1号に掲げる者を除く。)及び前項に規定する 生活介護事業所 の職員は、専ら当該生活介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6項 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、 生活介護事業所 の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
7項 第1項第3号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
8項 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
40条 (従たる事業所を設置する場合における特例)
1項 生活介護事業者 は、 生活介護事業所 における 主たる事業所 (以下この条において「 主たる事業所 」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「 従たる事業所 」という。)を設置することができる。
2項 従たる事業所 は、6人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。
3項 従たる事業所 を設置する場合においては、 主たる事業所 及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
41条 (サービス提供困難時の対応)
1項 生活介護事業者 は、当該 生活介護事業所 の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
42条 (介護)
1項 介護は、 利用者 の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2項 生活介護事業者 は、 利用者 の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3項 生活介護事業者 は、おむつを使用せざるを得ない 利用者 のおむつを適切に取り替えなければならない。
4項 生活介護事業者 は、前3項に定めるほか、 利用者 に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
5項 生活介護事業者 は、常時1人以上の職員を介護に従事させなければならない。
6項 生活介護事業者 は、その 利用者 に対して、利用者の負担により、当該 生活介護事業所 の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
43条 (生産活動)
1項 生活介護事業者 は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2項 生活介護事業者 は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
3項 生活介護事業者 は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、 利用者 の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4項 生活介護事業者 は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
44条 (工賃の支払)
1項 生活介護事業者 は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
44条の2 (職場への定着のための支援等の実施)
1項 生活介護事業者 は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2項 生活介護事業者 は、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、指定就労定着支援( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第171号)第206条の2に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同令第206条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整に努めなければならない。
45条 (食事)
1項 生活介護事業者 は、あらかじめ、 利用者 に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
2項 生活介護事業者 は、食事の提供に当たっては、 利用者 の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
3項 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4項 生活介護事業者 は、食事の提供を行う場合であって、 生活介護事業所 に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
46条 (健康管理)
1項 生活介護事業者 は、常に 利用者 の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
47条 (緊急時等の対応)
1項 職員は、現に生活介護の提供を行っているときに 利用者 に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
48条 (衛生管理等)
1項 生活介護事業者 は、 利用者 の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2項 生活介護事業者 は、当該 生活介護事業所 において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 生活介護事業所 における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
2号 当該 生活介護事業所 における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3号 当該 生活介護事業所 において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
49条 (協力医療機関)
1項 生活介護事業者 は、 利用者 の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
50条 (準用)
1項 第8条
《非常災害対策 療養介護事業者は、消火設…》
備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 2 療養介護事
、
第9条
《記録の整備 療養介護事業者は、職員、設…》
備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければ
、
第13条
《心身の状況等の把握 療養介護事業者は、…》
療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
から
第19条
《相談及び援助 療養介護事業者は、常に利…》
用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第24条
《管理者の責務 療養介護事業所の管理者は…》
、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする
から
第26条
《定員の遵守 療養介護事業者は、利用定員…》
を超えて療養介護の提供を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
まで、
第28条
《身体拘束等の禁止 療養介護事業者は、療…》
養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。 2 療養
から
第32条
《事故発生時の対応 療養介護事業者は、利…》
用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し
の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、
第9条第2項第1号
《2 療養介護事業者は、利用者に対する療養…》
介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第17条第1項に規定する療養介護計画 2 第28条第2項に規定する身体拘束等の記録 3
中「
第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」とあるのは「
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
において準用する
第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」と、「 療養介護計画 」とあるのは「生活介護計画」と、同項第2号中「
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
において準用する
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」とあるのは「
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
において準用する
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」と、同項第4号中「
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」とあるのは「
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
において準用する
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」と、
第16条第1項
《療養介護事業者は、次条第1項に規定する療…》
養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
において準用する次条第1項」と、
第17条
《療養介護計画の作成等 療養介護事業所の…》
管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用
中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、
第18条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外に
中「前条」とあるのは「
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
において準用する前条」と読み替えるものとする。
4章 自立訓練(機能訓練)
51条 (基本方針)
1項 自立訓練(機能訓練)の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第1号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
52条 (職員の配置の基準)
1項 自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「 自立訓練(機能訓練)事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 自立訓練(機能訓練)事業所 」という。)に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
1号 管理者1
2号 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、 自立訓練(機能訓練)事業所 ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を六で除した数以上とする。
ロ 看護職員の数は、 自立訓練(機能訓練)事業所 ごとに、一以上とする。
ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、 自立訓練(機能訓練)事業所 ごとに、一以上とする。
ニ 生活支援員の数は、 自立訓練(機能訓練)事業所 ごとに、一以上とする。
3号 サービス管理責任者 自立訓練(機能訓練)事業所 ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 自立訓練(機能訓練)事業者 が、 自立訓練(機能訓練)事業所 における自立訓練(機能訓練)に併せて、 利用者 の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
3項 第1項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
4項 第1項第2号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5項 第1項(第1号に掲げる者を除く。)、第2項及び前項に規定する 自立訓練(機能訓練)事業所 の職員は、専ら当該自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6項 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、 自立訓練(機能訓練)事業所 の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(機能訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
7項 第1項第2号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
8項 第1項第2号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
9項 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
53条 (訓練)
1項 自立訓練(機能訓練)事業者 は、 利用者 の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
2項 自立訓練(機能訓練)事業者 は、 利用者 に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
3項 自立訓練(機能訓練)事業者 は、常時1人以上の職員を訓練に従事させなければならない。
4項 自立訓練(機能訓練)事業者 は、その 利用者 に対して、利用者の負担により、当該 自立訓練(機能訓練)事業所 の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。
54条 (地域生活への移行のための支援)
1項 自立訓練(機能訓練)事業者 は、 利用者 が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
第62条の2
《規模 就労移行支援の事業を行う者以下「…》
就労移行支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「就労移行支援事業所」という。は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。
2項 自立訓練(機能訓練)事業者 は、 利用者 が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。
55条 (準用)
1項 第8条
《非常災害対策 療養介護事業者は、消火設…》
備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 2 療養介護事
、
第9条
《記録の整備 療養介護事業者は、職員、設…》
備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければ
、
第13条
《心身の状況等の把握 療養介護事業者は、…》
療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
から
第19条
《相談及び援助 療養介護事業者は、常に利…》
用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第24条
《管理者の責務 療養介護事業所の管理者は…》
、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする
から
第26条
《定員の遵守 療養介護事業者は、利用定員…》
を超えて療養介護の提供を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
まで、
第28条
《身体拘束等の禁止 療養介護事業者は、療…》
養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。 2 療養
から
第32条
《事故発生時の対応 療養介護事業者は、利…》
用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し
の二まで、
第34条
《構造設備 生活介護の事業を行う者以下「…》
生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「生活介護事業所」という。の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について
から
第38条
《設備の基準 生活介護事業所は、訓練・作…》
業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であ
まで、
第40条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。 2 従
、
第41条
《サービス提供困難時の対応 生活介護事業…》
者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な
及び
第44条の2
《職場への定着のための支援等の実施 生活…》
介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害
から
第49条
《協力医療機関 生活介護事業者は、利用者…》
の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
までの規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、
第9条第2項第1号
《2 療養介護事業者は、利用者に対する療養…》
介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第17条第1項に規定する療養介護計画 2 第28条第2項に規定する身体拘束等の記録 3
中「
第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」とあるのは「
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
において準用する
第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」と、「 療養介護計画 」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号中「
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
において準用する
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」とあるのは「
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
において準用する
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」と、同項第4号中「
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」とあるのは「
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
において準用する
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」と、
第16条第1項
《療養介護事業者は、次条第1項に規定する療…》
養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
において準用する次条第1項」と、
第17条
《療養介護計画の作成等 療養介護事業所の…》
管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用
中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、
第18条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外に
中「前条」とあるのは「
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
において準用する前条」と読み替えるものとする。
5章 自立訓練(生活訓練)
56条 (基本方針)
1項 自立訓練(生活訓練)の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第2号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
57条 (規模)
1項 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「 自立訓練(生活訓練)事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 自立訓練(生活訓練)事業所 」という。)は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも 利用者 の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う 自立訓練(生活訓練)事業所 (宿泊型自立訓練(規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)のみを行うものを除く。)については、10人以上とすることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う 自立訓練(生活訓練)事業所 は、宿泊型自立訓練に係る10人以上の人員及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)に係る20人以上(前項ただし書の都道府県知事が認める地域において事業を行うものにあっては、10人以上)の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
58条 (設備の基準)
1項 自立訓練(生活訓練)事業所 は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練(生活訓練)事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、 利用者 の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2項 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
1号 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
2号 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
3号 洗面所 利用者 の特性に応じたものであること。
4号 便所 利用者 の特性に応じたものであること。
3項 宿泊型自立訓練を行う 自立訓練(生活訓練)事業所 にあっては、第1項に規定する設備のほか、居室及び浴室を備えるものとし、その基準は次のとおりとする。ただし、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。
1号 居室
イ 1の居室の定員は、1人とすること。
ロ 1の居室の面積は、収納設備等を除き、7・四三平方メートル以上とすること。
2号 浴室 利用者 の特性に応じたものであること。
4項 第1項に規定する相談室及び多目的室は、 利用者 の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5項 第1項及び第3項に規定する設備は、専ら当該 自立訓練(生活訓練)事業所 の用に供するものでなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
6項 宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所(次項において「 宿泊型自立訓練事業所 」という。)の建物( 利用者 の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。同項において同じ。)は、耐火建築物( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する耐火建築物をいう。同項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。同項において同じ。)でなければならない。
7項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事( 指定都市 及び 中核市 にあっては、指定都市又は中核市の市長)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての 宿泊型自立訓練事業所 の建物であって、火災に係る 利用者 の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために10分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
59条 (職員の配置の基準)
1項 自立訓練(生活訓練)事業者 が 自立訓練(生活訓練)事業所 に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
1号 管理者1
2号 生活支援員 自立訓練(生活訓練)事業所 ごとに、 常勤換算方法 で、イに掲げる 利用者 の数を六で除した数とロに掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上
イ ロに掲げる 利用者 以外の利用者
ロ 宿泊型自立訓練の 利用者
3号 地域移行支援員宿泊型自立訓練を行う場合、 自立訓練(生活訓練)事業所 ごとに、一以上
4号 サービス管理責任者 自立訓練(生活訓練)事業所 ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 健康上の管理などの必要がある 利用者 がいるために看護職員を置いている 自立訓練(生活訓練)事業所 については、前項第2号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。
3項 自立訓練(生活訓練)事業者 が、 自立訓練(生活訓練)事業所 における自立訓練(生活訓練)に併せて、 利用者 の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前2項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
4項 第1項(第2項において読み替えられる場合を含む。)の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
5項 第1項(第1号に掲げる者を除く。)及び第2項に規定する 自立訓練(生活訓練)事業所 の職員は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6項 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、 自立訓練(生活訓練)事業所 の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
7項 第1項第2号又は第2項の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
8項 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定 自立訓練(生活訓練)事業所 であって、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
60条
1項 削除
61条 (準用)
1項 第8条
《非常災害対策 療養介護事業者は、消火設…》
備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 2 療養介護事
、
第9条
《記録の整備 療養介護事業者は、職員、設…》
備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければ
、
第13条
《心身の状況等の把握 療養介護事業者は、…》
療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
から
第19条
《相談及び援助 療養介護事業者は、常に利…》
用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第24条
《管理者の責務 療養介護事業所の管理者は…》
、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする
から
第26条
《定員の遵守 療養介護事業者は、利用定員…》
を超えて療養介護の提供を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
まで、
第28条
《身体拘束等の禁止 療養介護事業者は、療…》
養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。 2 療養
から
第32条
《事故発生時の対応 療養介護事業者は、利…》
用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し
の二まで、
第34条
《構造設備 生活介護の事業を行う者以下「…》
生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「生活介護事業所」という。の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について
から
第36条
《運営規程 生活介護事業者は、生活介護事…》
業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 職員の職種、員数及び職務の内容 3 営業日及び営業時間 4 利
まで、
第40条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。 2 従
、
第41条
《サービス提供困難時の対応 生活介護事業…》
者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な
、
第44条の2
《職場への定着のための支援等の実施 生活…》
介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害
から
第49条
《協力医療機関 生活介護事業者は、利用者…》
の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
まで、
第53条
《訓練 自立訓練機能訓練事業者は、利用者…》
の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立
及び
第54条
《地域生活への移行のための支援 自立訓練…》
機能訓練事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第62条の2に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなけれ
の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、
第9条第2項第1号
《2 療養介護事業者は、利用者に対する療養…》
介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第17条第1項に規定する療養介護計画 2 第28条第2項に規定する身体拘束等の記録 3
中「
第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」とあるのは「
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
において準用する
第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」と、「 療養介護計画 」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第2号中「
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
において準用する
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」とあるのは「
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
において準用する
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」と、同項第4号中「
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」とあるのは「
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
において準用する
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」と、
第16条第1項
《療養介護事業者は、次条第1項に規定する療…》
養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
において準用する次条第1項」と、
第17条
《療養介護計画の作成等 療養介護事業所の…》
管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用
中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、
第18条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外に
中「前条」とあるのは「
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
において準用する前条」と、
第40条第2項
《2 従たる事業所は、6人以上の人員を利用…》
させることができる規模を有するものとしなければならない。
中「6人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)については6人以上、宿泊型自立訓練については10人以上」と読み替えるものとする。
5章の2 就労選択支援
61条の2 (基本方針)
1項 就労選択支援の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の7の2に規定する者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに規則第6条の7の3に規定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、規則第6条の7の4に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。
61条の3 (規模)
1項 就労選択支援の事業を行う者(以下「 就労選択支援事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 就労選択支援事業所 」という。)は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
61条の4 (職員の配置の基準)
1項 就労選択支援事業所 に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
1号 管理者1
2号 就労選択支援員(就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 就労選択支援事業所 ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を十五で除した数以上
2項 前項第2号の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3項 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、 就労選択支援事業所 の管理上支障がない場合は、当該就労選択支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労選択支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
4項 第1項第2号の就労選択支援員は、専ら当該 就労選択支援事業所 の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
61条の5 (実施主体)
1項 就労選択支援事業者 は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定 障害福祉サービス事業者 であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の 利用者 が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有する事業者でなければならない。
61条の6 (評価及び整理の実施)
1項 就労選択支援事業者 は、短期間の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに規則第6条の7の3に規定する事項の整理(以下この節において「 アセスメント 」という。)を行うものとする。
2項 障害者就業・生活支援センターその他の機関が アセスメント と同様の評価及び整理を実施した場合には、 就労選択支援事業者 は、当該同様の評価及び整理をもって、アセスメントの実施に代えることができる。この場合において、就労選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメントの結果の作成又は指定 障害福祉サービス事業者 その他の関係機関との連絡調整に当たり、当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会議への参加その他の必要な協力を求めることができる。
3項 就労選択支援事業者 は、 アセスメント の結果の作成に当たり、 利用者 及び市町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を招集して会議( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとともに、当該担当者等に意見を求めるものとする。
4項 就労選択支援事業者 は、 アセスメント の結果を作成した際には、当該結果に係る情報を 利用者 及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならない。
61条の7 (関係機関との連絡調整等の実施)
1項 就労選択支援事業者 は、 アセスメント の結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との連絡調整を行わなければならない。
2項 就労選択支援事業者 は、 法
第89条の3第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、障害…》
者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。
に規定する協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、 利用者 に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。
61条の8 (準用)
1項 第8条
《非常災害対策 療養介護事業者は、消火設…》
備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 2 療養介護事
、
第9条
《記録の整備 療養介護事業者は、職員、設…》
備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければ
(第2項第1号を除く。)、
第13条
《心身の状況等の把握 療養介護事業者は、…》
療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
から
第16条
《療養介護の取扱方針 療養介護事業者は、…》
次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 療養介護事業者
まで、
第19条
《相談及び援助 療養介護事業者は、常に利…》
用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
、
第24条
《管理者の責務 療養介護事業所の管理者は…》
、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする
から
第26条
《定員の遵守 療養介護事業者は、利用定員…》
を超えて療養介護の提供を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
まで、
第28条
《身体拘束等の禁止 療養介護事業者は、療…》
養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。 2 療養
から
第32条
《事故発生時の対応 療養介護事業者は、利…》
用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し
の二まで、
第34条
《構造設備 生活介護の事業を行う者以下「…》
生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「生活介護事業所」という。の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について
から
第36条
《運営規程 生活介護事業者は、生活介護事…》
業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 職員の職種、員数及び職務の内容 3 営業日及び営業時間 4 利
まで、
第38条
《設備の基準 生活介護事業所は、訓練・作…》
業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であ
、
第41条
《サービス提供困難時の対応 生活介護事業…》
者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な
、
第43条
《生産活動 生活介護事業者は、生産活動の…》
機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作
、
第44条
《工賃の支払 生活介護事業者は、生産活動…》
に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
及び
第45条
《食事 生活介護事業者は、あらかじめ、利…》
用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜し
から
第49条
《協力医療機関 生活介護事業者は、利用者…》
の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
までの規定は、就労選択支援の事業について準用する。この場合において、
第9条第2項第2号
《2 療養介護事業者は、利用者に対する療養…》
介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第17条第1項に規定する療養介護計画 2 第28条第2項に規定する身体拘束等の記録 3
中「
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第61条の8
《準用 第8条、第9条第2項第1号を除く…》
。、第13条から第16条まで、第19条、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第41条、第43条、第44条及び第45条から第49条までの規定は、就
において準用する
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」とあるのは「
第61条の8
《準用 第8条、第9条第2項第1号を除く…》
。、第13条から第16条まで、第19条、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第41条、第43条、第44条及び第45条から第49条までの規定は、就
において準用する
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」と、同項第4号中「
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」とあるのは「
第61条の8
《準用 第8条、第9条第2項第1号を除く…》
。、第13条から第16条まで、第19条、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第41条、第43条、第44条及び第45条から第49条までの規定は、就
において準用する
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」と、
第16条第1項
《療養介護事業者は、次条第1項に規定する療…》
養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項に規定する 療養介護計画 に基づき、 利用者 の心身の状況等に応じて」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と読み替えるものとする。
6章 就労移行支援
62条 (基本方針)
1項 就労移行支援の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の9に規定する者に対して、規則第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
62条の2 (規模)
1項 就労移行支援の事業を行う者(以下「 就労移行支援事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 就労移行支援事業所 」という。)は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
63条 (認定就労移行支援事業所の設備)
1項 第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する
第38条
《設備の基準 生活介護事業所は、訓練・作…》
業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であ
の規定にかかわらず、 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 (1951年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている 就労移行支援事業所 (以下この章において「 認定就労移行支援事業所 」という。)の設備の基準は、同令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。
64条 (職員の配置の基準)
1項 就労移行支援事業所 に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
1号 管理者1
2号 職業指導員及び生活支援員
イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、 就労移行支援事業所 ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を六で除した数以上とする。
ロ 職業指導員の数は、 就労移行支援事業所 ごとに、一以上とする。
ハ 生活支援員の数は、 就労移行支援事業所 ごとに、一以上とする。
3号 就労支援員 就労移行支援事業所 ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を十五で除した数以上
4号 サービス管理責任者 就労移行支援事業所 ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3項 第1項(第1号に掲げる者を除く。)に規定する 就労移行支援事業所 の職員は、専ら当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
4項 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、 就労移行支援事業所 の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
5項 第1項第2号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
6項 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
65条 (認定就労移行支援事業所の職員の員数)
1項 前条の規定にかかわらず、 認定就労移行支援事業所 に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
1号 管理者1
2号 職業指導員及び生活支援員
イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、 就労移行支援事業所 ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を十で除した数以上とする。
ロ 職業指導員の数は、 就労移行支援事業所 ごとに、一以上とする。
ハ 生活支援員の数は、 就労移行支援事業所 ごとに、一以上とする。
3号 サービス管理責任者 就労移行支援事業所 ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項の職員及びその員数については、前条第2項から第6項までの規定を準用する。
65条の2 (通勤のための訓練の実施)
1項 就労移行支援事業者 は、 利用者 が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。
66条 (実習の実施)
1項 就労移行支援事業者 は、 利用者 が
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する
第17条
《療養介護計画の作成等 療養介護事業所の…》
管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用
の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。
2項 就労移行支援事業者 は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、 利用者 の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
67条 (求職活動の支援等の実施)
1項 就労移行支援事業者 は、公共職業安定所での求職の登録その他の 利用者 が行う求職活動を支援しなければならない。
2項 就労移行支援事業者 は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、 利用者 の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
68条 (職場への定着のための支援等の実施)
1項 就労移行支援事業者 は、 利用者 の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2項 就労移行支援事業者 は、 利用者 が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。
69条 (就職状況の報告)
1項 就労移行支援事業者 は、毎年、前年度における就職した 利用者 の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。
69条の2 (就労選択支援に関する情報提供)
1項 就労移行支援事業者 は、 利用者 に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。
70条 (準用)
1項 第8条
《非常災害対策 療養介護事業者は、消火設…》
備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 2 療養介護事
、
第9条
《記録の整備 療養介護事業者は、職員、設…》
備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければ
、
第13条
《心身の状況等の把握 療養介護事業者は、…》
療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
から
第19条
《相談及び援助 療養介護事業者は、常に利…》
用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第24条
《管理者の責務 療養介護事業所の管理者は…》
、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする
から
第26条
《定員の遵守 療養介護事業者は、利用定員…》
を超えて療養介護の提供を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
まで、
第28条
《身体拘束等の禁止 療養介護事業者は、療…》
養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。 2 療養
から
第32条
《事故発生時の対応 療養介護事業者は、利…》
用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し
の二まで、
第34条
《構造設備 生活介護の事業を行う者以下「…》
生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「生活介護事業所」という。の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について
から
第36条
《運営規程 生活介護事業者は、生活介護事…》
業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 職員の職種、員数及び職務の内容 3 営業日及び営業時間 4 利
まで、
第38条
《設備の基準 生活介護事業所は、訓練・作…》
業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であ
、
第40条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。 2 従
、
第41条
《サービス提供困難時の対応 生活介護事業…》
者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な
、
第43条
《生産活動 生活介護事業者は、生産活動の…》
機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作
、
第44条
《工賃の支払 生活介護事業者は、生産活動…》
に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
、
第45条
《食事 生活介護事業者は、あらかじめ、利…》
用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜し
から
第49条
《協力医療機関 生活介護事業者は、利用者…》
の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
まで及び
第53条
《訓練 自立訓練機能訓練事業者は、利用者…》
の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立
の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、
第9条第2項第1号
《2 療養介護事業者は、利用者に対する療養…》
介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第17条第1項に規定する療養介護計画 2 第28条第2項に規定する身体拘束等の記録 3
中「
第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」とあるのは「
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する
第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」と、「 療養介護計画 」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第2号中「
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」とあるのは「
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」と、同項第4号中「
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」とあるのは「
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」と、
第16条第1項
《療養介護事業者は、次条第1項に規定する療…》
養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する次条第1項」と、
第17条
《療養介護計画の作成等 療養介護事業所の…》
管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用
中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、
第18条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外に
中「前条」とあるのは「
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する前条」と、
第40条第1項
《生活介護事業者は、生活介護事業所における…》
主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。
中「 生活介護事業所 」とあるのは「 就労移行支援事業所 ( 認定就労移行支援事業所 を除く。)」と読み替えるものとする。
7章 就労継続支援A型
71条 (基本方針)
1項 就労継続支援A型の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
72条 (管理者の資格要件)
1項 就労継続支援A型の事業を行う者(以下「 就労継続支援A型事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 就労継続支援A型事業所 」という。)の管理者は、 社会福祉法
第19条
《資格等 社会福祉主事は、都道府県知事又…》
は市町村長の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学
各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又は企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
72条の2 (運営規程)
1項 就労継続支援A型事業者 は、 就労継続支援A型事業所 ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 職員の職種、員数及び職務の内容
3号 営業日及び営業時間
4号 利用定員
5号 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに 利用者 から受領する費用の種類及びその額
6号 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び
第80条第3項
《3 就労継続支援A型事業者は、第78条第…》
2項の規定による利用者以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなけ
に規定する工賃並びに 利用者 の労働時間及び作業時間
7号 通常の事業の実施地域
8号 サービスの利用に当たっての留意事項
9号 緊急時等における対応方法
10号 非常災害対策
11号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
12号 虐待の防止のための措置に関する事項
13号 その他運営に関する重要事項
72条の3 (厚生労働大臣が定める事項の評価等)
1項 就労継続支援A型事業者 は、 就労継続支援A型事業所 ごとに、おおむね1年に一回以上、 利用者 の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
73条 (規模)
1項 就労継続支援A型事業所 は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
2項 就労継続支援A型事業者 が
第78条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、就労継続支援…》
A型事業者多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。は、規則第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。
の規定により雇用契約を締結していない 利用者 に対して就労継続支援A型を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、10を下回ってはならない。
3項 就労継続支援A型事業所 における雇用契約を締結していない 利用者 に係る利用定員は、当該就労継続支援A型事業所の利用定員の100分の五十及び9を超えてはならない。
74条 (設備の基準)
1項 就労継続支援A型事業所 は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、 利用者 の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2項 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
1号 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
2号 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
3号 洗面所 利用者 の特性に応じたものであること。
4号 便所 利用者 の特性に応じたものであること。
3項 第1項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。
4項 第1項に規定する相談室及び多目的室は、 利用者 の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5項 第1項に規定する設備は、専ら当該 就労継続支援A型事業所 の用に供するものでなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。
75条 (職員の配置の基準)
1項 就労継続支援A型事業者 が 就労継続支援A型事業所 に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
1号 管理者1
2号 職業指導員及び生活支援員
イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、 就労継続支援A型事業所 ごとに、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を十で除した数以上とする。
ロ 職業指導員の数は、 就労継続支援A型事業所 ごとに、一以上とする。
ハ 生活支援員の数は、 就労継続支援A型事業所 ごとに、一以上とする。
3号 サービス管理責任者 就労継続支援A型事業所 ごとに、イ又はロに掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者 の数が六十以下一以上
ロ 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3項 第1項(第1号に掲げる者を除く。)に規定する 就労継続支援A型事業所 の職員は、専ら当該就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4項 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、 就労継続支援A型事業所 の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
5項 第1項第2号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
6項 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
76条 (従たる事業所を設置する場合における特例)
1項 就労継続支援A型事業者 は、 就労継続支援A型事業所 における 主たる事業所 (以下この条において「 主たる事業所 」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「 従たる事業所 」という。)を設置することができる。
2項 従たる事業所 は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。
3項 従たる事業所 を設置する場合においては、 主たる事業所 及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
77条 (実施主体)
1項 就労継続支援A型事業者 が 社会福祉法 人以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
2項 就労継続支援A型事業者 は、 障害者の雇用の促進等に関する法律
第44条
《子会社に雇用される労働者に関する特例 …》
特定の株式会社第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社
に規定する子会社以外の者でなければならない。
78条 (雇用契約の締結等)
1項 就労継続支援A型事業者 は、就労継続支援A型の提供に当たっては、 利用者 と雇用契約を締結しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 就労継続支援A型事業者 ( 多機能型 により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、規則第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。
79条 (就労)
1項 就労継続支援A型事業者 は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2項 就労継続支援A型事業者 は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、 利用者 の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
3項 就労継続支援A型事業者 は、就労の機会の提供に当たっては、 利用者 の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。
80条 (賃金及び工賃)
1項 就労継続支援A型事業者 は、
第78条第1項
《就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A…》
型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
の規定による 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。
2項 就労継続支援A型事業者 は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、 利用者 に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
3項 就労継続支援A型事業者 は、
第78条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、就労継続支援…》
A型事業者多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。は、規則第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。
の規定による 利用者 (以下この条において「 雇用契約を締結していない利用者 」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
4項 就労継続支援A型事業者 は、 雇用契約を締結していない利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
5項 第3項の規定により 雇用契約を締結していない利用者 それぞれに対し支払われる1月あたりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。
81条 (実習の実施)
1項 就労継続支援A型事業者 は、 利用者 が
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
において準用する
第17条
《療養介護計画の作成等 療養介護事業所の…》
管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用
の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
2項 就労継続支援A型事業者 は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、 利用者 の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
82条 (求職活動の支援等の実施)
1項 就労継続支援A型事業者 は、公共職業安定所での求職の登録その他の 利用者 が行う求職活動の支援に努めなければならない。
2項 就労継続支援A型事業者 は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、 利用者 の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
83条 (職場への定着のための支援等の実施)
1項 就労継続支援A型事業者 は、 利用者 の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2項 就労継続支援A型事業者 は、 利用者 が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
84条 (利用者及び職員以外の者の雇用)
1項 就労継続支援A型事業者 は、 利用者 及び職員以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。
1号 利用定員が10人以上20人以下利用定員に100分の50を乗じて得た数
2号 利用定員が21人以上30人以下十又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数
3号 利用定員が31人以上十二又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数
85条 (準用)
1項 第8条
《非常災害対策 療養介護事業者は、消火設…》
備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 2 療養介護事
、
第9条
《記録の整備 療養介護事業者は、職員、設…》
備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければ
、
第13条
《心身の状況等の把握 療養介護事業者は、…》
療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
から
第19条
《相談及び援助 療養介護事業者は、常に利…》
用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第24条
《管理者の責務 療養介護事業所の管理者は…》
、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする
から
第26条
《定員の遵守 療養介護事業者は、利用定員…》
を超えて療養介護の提供を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
まで、
第28条
《身体拘束等の禁止 療養介護事業者は、療…》
養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。 2 療養
から
第32条
《事故発生時の対応 療養介護事業者は、利…》
用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し
の二まで、
第34条
《構造設備 生活介護の事業を行う者以下「…》
生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「生活介護事業所」という。の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について
、
第41条
《サービス提供困難時の対応 生活介護事業…》
者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な
、
第45条
《食事 生活介護事業者は、あらかじめ、利…》
用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜し
から
第49条
《協力医療機関 生活介護事業者は、利用者…》
の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
まで、
第53条
《訓練 自立訓練機能訓練事業者は、利用者…》
の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立
及び
第69条の2
《就労選択支援に関する情報提供 就労移行…》
支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。
の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、
第9条第2項第1号
《2 療養介護事業者は、利用者に対する療養…》
介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第17条第1項に規定する療養介護計画 2 第28条第2項に規定する身体拘束等の記録 3
中「
第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」とあるのは「
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
において準用する
第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」と、「 療養介護計画 」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第2号中「
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
において準用する
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」とあるのは「
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
において準用する
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」と、同項第4号中「
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」とあるのは「
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
において準用する
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」と、
第16条第1項
《療養介護事業者は、次条第1項に規定する療…》
養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
において準用する次条第1項」と、
第17条
《療養介護計画の作成等 療養介護事業所の…》
管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用
中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、
第18条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外に
中「前条」とあるのは「
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
において準用する前条」と読み替えるものとする。
8章 就労継続支援B型
86条 (基本方針)
1項 就労継続支援B型の事業は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
87条 (工賃の支払等)
1項 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「 就労継続支援B型事業者 」という。)は、 利用者 に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2項 前項の規定により 利用者 それぞれに対し支払われる1月当たりの 工賃の平均額 (第4項において「 工賃の平均額 」という。)は、3,000円を下回ってはならない。
3項 就労継続支援B型事業者 は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4項 就労継続支援B型事業者 は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に 利用者 に対し支払われた 工賃の平均額 を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。
88条 (準用)
1項 第8条
《非常災害対策 療養介護事業者は、消火設…》
備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 2 療養介護事
、
第9条
《記録の整備 療養介護事業者は、職員、設…》
備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければ
、
第13条
《心身の状況等の把握 療養介護事業者は、…》
療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
から
第19条
《相談及び援助 療養介護事業者は、常に利…》
用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
まで、
第24条
《管理者の責務 療養介護事業所の管理者は…》
、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする
から
第26条
《定員の遵守 療養介護事業者は、利用定員…》
を超えて療養介護の提供を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
まで、
第28条
《身体拘束等の禁止 療養介護事業者は、療…》
養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。 2 療養
から
第32条
《事故発生時の対応 療養介護事業者は、利…》
用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し
の二まで、
第34条
《構造設備 生活介護の事業を行う者以下「…》
生活介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「生活介護事業所」という。の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について
、
第36条
《運営規程 生活介護事業者は、生活介護事…》
業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 職員の職種、員数及び職務の内容 3 営業日及び営業時間 4 利
、
第37条
《規模 生活介護事業所は、20人以上の人…》
員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおい
、
第41条
《サービス提供困難時の対応 生活介護事業…》
者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な
、
第43条
《生産活動 生活介護事業者は、生産活動の…》
機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作
、
第45条
《食事 生活介護事業者は、あらかじめ、利…》
用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜し
から
第49条
《協力医療機関 生活介護事業者は、利用者…》
の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
まで、
第53条
《訓練 自立訓練機能訓練事業者は、利用者…》
の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 自立訓練機能訓練事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立
、
第69条
《就職状況の報告 就労移行支援事業者は、…》
毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。
の二、
第72条
《管理者の資格要件 就労継続支援A型の事…》
業を行う者以下「就労継続支援A型事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「就労継続支援A型事業所」という。の管理者は、社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事し
、
第74条
《設備の基準 就労継続支援A型事業所は、…》
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待すること
から
第76条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することが
まで及び
第81条
《実習の実施 就労継続支援A型事業者は、…》
利用者が第85条において準用する第17条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。 2 就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、
から
第83条
《職場への定着のための支援等の実施 就労…》
継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、
第9条第2項第1号
《2 療養介護事業者は、利用者に対する療養…》
介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第17条第1項に規定する療養介護計画 2 第28条第2項に規定する身体拘束等の記録 3
中「
第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」とあるのは「
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する
第17条第1項
《療養介護事業所の管理者は、サービス管理責…》
任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
」と、「 療養介護計画 」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」とあるのは「
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する
第28条第2項
《2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束…》
等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
」と、同項第3号中「
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」とあるのは「
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する
第30条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付…》
けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
」と、同項第4号中「
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」とあるのは「
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する
第32条第2項
《2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及…》
び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
」と、
第16条第1項
《療養介護事業者は、次条第1項に規定する療…》
養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
中「次条第1項」とあるのは「
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する次条第1項」と、
第17条
《療養介護計画の作成等 療養介護事業所の…》
管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用
中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、
第18条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外に
中「前条」とあるのは「
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する前条」と、
第81条第1項
《就労継続支援A型事業者は、利用者が第85…》
条において準用する第17条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
中「
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
」とあるのは「
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
9章 多機能型に関する特例
89条 (規模に関する特例)
1項 多機能型 による 生活介護事業所 (以下「 多機能型生活介護事業所 」という。)、 自立訓練(機能訓練)事業所 (以下「 多機能型自立訓練(機能訓練)事業所 」という。)、 自立訓練(生活訓練)事業所 (以下「 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 」という。)、 就労移行支援事業所 (以下「 多機能型就労移行支援事業所 」という。)、 就労継続支援A型事業所 (以下「 多機能型就労継続支援A型事業所 」という。)及び就労継続支援B型事業所(以下「 多機能型就労継続支援B型事業所 」という。)(以下「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型による指定児童発達支援( 児童福祉法 に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(2012年厚生労働省令第15号。以下「 指定通所支援基準 」という。)第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)の事業又は指定放課後等デイサービス( 指定通所支援基準 第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)の事業(以下「 多機能型児童発達支援事業等 」という。)を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる人数とすることができる。
1号 多機能型 生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所( 認定就労移行支援事業所 を除く。)6人以上
2号 多機能型 自立訓練(生活訓練)事業所6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。
3号 多機能型 就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所10人以上
2項 前項の規定にかかわらず、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる 多機能型 生活介護事業所が、多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、
第37条
《規模 生活介護事業所は、20人以上の人…》
員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおい
の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。
3項 多機能型 生活介護事業所が、主として重症心身障害児( 児童福祉法
第7条第2項
《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》
所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害
に規定する重症心身障害児をいう。)につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、
第37条
《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》
の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。
4項 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも 利用者 の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う 多機能型 事業所については、第1項中「20人」とあるのは「10人」とする。この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。以下この条及び
第90条第3項
《3 前条第4項後段の規定により、多機能型…》
事業所の利用定員を1人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第39条第1項第3号ニ及び第7項、第52条第1項第2号ニ及び第8項、第59条第1項第2号及び第7項並びに第88条において準用す
において同じ。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、1人以上とすることができる。
90条 (職員の員数等の特例)
1項 多機能型 事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が20人未満である場合は、
第39条第7項
《7 第1項第3号の生活支援員のうち、1人…》
以上は、常勤でなければならない。
、
第52条第7項
《7 第1項第2号の看護職員のうち、1人以…》
上は、常勤でなければならない。
及び第8項、
第59条第7項
《7 第1項第2号又は第2項の生活支援員の…》
うち、1人以上は、常勤でなければならない。
、
第64条第5項
《5 第1項第2号の職業指導員又は生活支援…》
員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
並びに
第75条第5項
《5 第1項第2号の職業指導員又は生活支援…》
員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
(
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき職員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、 指定通所支援基準 の規定により当該事業を行う事業所に置くべきものとされる職員(指定通所支援基準
第5条第1項第2号
《療養介護の事業を行う者以下「療養介護事業…》
者」という。が当該事業を行う事業所以下「療養介護事業所」という。の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について10分考慮さ
に規定する児童発達支援管理責任者を除く。)を含むものとし、管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
2項 多機能型 事業所は、
第39条第1項第4号
《生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき…》
職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 3 看護職員保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章
及び第8項、
第52条第1項第3号
《自立訓練機能訓練の事業を行う者以下「自立…》
訓練機能訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「自立訓練機能訓練事業所」という。に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴
及び第9項、
第59条第1項第4号
《自立訓練生活訓練事業者が自立訓練生活訓練…》
事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 生活支援員 自立訓練生活訓練事業所ごとに、常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除した数とロに掲げる利用者の数を十で除し
及び第8項、
第64条第1項第4号
《就労移行支援事業所に置くべき職員及びその…》
員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。 ロ 職業
及び第6項並びに
第75条第1項第3号
《就労継続支援A型事業者が就労継続支援A型…》
事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十
及び第6項(これらの規定を
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものを1の事業所であるとみなして、当該1の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の 利用者 の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
1号 利用者 の数の合計が六十以下一以上
2号 利用者 の数の合計が六十一以上1に、利用者の数の合計が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
3項 前条第4項後段の規定により、 多機能型 事業所の利用定員を1人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、
第39条第1項第3号
《生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき…》
職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 3 看護職員保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章
ニ及び第7項、
第52条第1項第2号
《自立訓練機能訓練の事業を行う者以下「自立…》
訓練機能訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「自立訓練機能訓練事業所」という。に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴
ニ及び第8項、
第59条第1項第2号
《自立訓練生活訓練事業者が自立訓練生活訓練…》
事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 生活支援員 自立訓練生活訓練事業所ごとに、常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除した数とロに掲げる利用者の数を十で除し
及び第7項並びに
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する
第75条第1項第2号
《就労継続支援A型事業者が就労継続支援A型…》
事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十
及び第5項の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所を1の事業所であるとみなして、当該1の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、 常勤換算方法 で、第1号に掲げる 利用者 の数を六で除した数と第2号に掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされる生活支援員のうち、1人以上は常勤でなければならない。
1号 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の 利用者
2号 就労継続支援B型の 利用者
91条 (設備の特例)
1項 多機能型 事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
10章 雑則
92条 (電磁的記録等)
1項 障害福祉サービス事業者 及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2項 障害福祉サービス事業者 及びその職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「 交付等 」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該 交付等 の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が 利用者 である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。