附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (療養介護事業所に置くべき職員の員数に関する経過措置)
1項 2012年3月31日までの間、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に存する指定医療機関( 児童福祉法 (1947年法律第164号)第7条第6項又は 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)第18条第4項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)については、
第12条第1項第4号
《身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町…》
村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関す
の基準を満たすための人員配置計画を作成した場合は、 療養介護事業所 に置くべき生活支援員の員数は、同号の規定にかかわらず、 常勤換算方法 で、療養介護の単位ごとに、 利用者 の数を六で除した数以上とする。この場合において、看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。以下この条において同じ。)が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
2項 法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、厚生労働大臣が定める者に対し療養介護を提供する 療養介護事業所 については、
第12条第1項第4号
《療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき…》
職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 医師 健康保険法1922年法律第70号第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上 3 看護職員看護師、准看護師又は看護補助者
中「 利用者 の数を四で除した数以上」とあるのは「利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。)の数を四で除した数及び厚生労働大臣が定める者の数を六で除した数を合計した数以上」とする。
3条 (生活介護事業所に置くべき職員の員数に関する経過措置)
1項 当分の間、第1号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する 生活介護事業所 に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この条において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、
第39条第1項第3号
《生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき…》
職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 3 看護職員保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章
イの規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、 常勤換算方法 で、次の各号に掲げる数の合計以上の数とする。
1号 次のイからハまでに掲げる 利用者 (厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる数
イ 平均障害支援区分が四未満 利用者 の数を六で除した数
ロ 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者 の数を五で除した数
ハ 平均障害支援区分が五以上 利用者 の数を三で除した数
2号 前号の厚生労働大臣が定める者である 利用者 の数を十で除した数
2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合の前項の利用者の数は、推定数による。
4条 (宿泊型自立訓練に関する経過措置)
1項 法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号。以下「 旧精神保健福祉法 」という。)第50条の2第1項第1号に掲げる 精神障害者生活訓練施設 (以下「 精神障害者生活訓練施設 」という。)、同項第2号に掲げる 精神障害者授産施設 (以下「 精神障害者授産施設 」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(2006年厚生労働省令第169号。以下「 整備省令 」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(2000年厚生省令第87号。以下「 旧精神障害者社会復帰施設基準 」という。)第23条第1号に掲げる通所施設及び同条第2号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号。以下「 旧 知的障害者福祉法 」という。)第21条の6に規定する 知的障害者更生施設 (以下「 知的障害者更生施設 」という。)( 整備省令 による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(2003年厚生労働省令第22号。以下「 旧知的障害者援護施設最低基準 」という。)第22条第1号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。)、 旧 知的障害者福祉法 第21条の7に規定する 知的障害者授産施設 (以下「 知的障害者授産施設 」という。)( 旧知的障害者援護施設最低基準 第46条第1号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。)及び旧 知的障害者福祉法 第21条の8に規定する知的障害者通勤寮について、
第58条第3項
《3 宿泊型自立訓練を行う自立訓練生活訓練…》
事業所にあっては、第1項に規定する設備のほか、居室及び浴室を備えるものとし、その基準は次のとおりとする。 ただし、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練生活訓練事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を
の規定を適用する場合においては、同項第1号イ中「1人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設( 旧精神障害者社会復帰施設基準 附則第3条の適用を受けるものを除く。)については「2人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものに限る。)、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設並びに知的障害者通勤寮については「4人以下」と、「1の居室の面積は」とあるのは「 利用者 1人当たりの床面積は」と、同号ロ中「7・四三平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「4・四平方メートル」と、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮については「6・六平方メートル」とする。
2項 旧知的障害者援護施設最低基準 附則第4条の適用を受ける知的障害者通勤寮については、
第58条第3項
《3 宿泊型自立訓練を行う自立訓練生活訓練…》
事業所にあっては、第1項に規定する設備のほか、居室及び浴室を備えるものとし、その基準は次のとおりとする。 ただし、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練生活訓練事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を
の規定を適用する場合においては、同項第1号イ中「1人」とあるのは「原則として4人以下」と、同号ロ中「7・四三平方メートル」とあるのは「3・三平方メートル」とする。
5条 (規模に関する経過措置等)
1項 次の各号に掲げる者が法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設又は法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(第3号において「 身体障害者更生援護施設等 」という。)に併設して引き続き生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の事業を行う間は、
第37条
《規模 生活介護事業所は、20人以上の人…》
員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおい
(
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び
第57条第1項
《自立訓練生活訓練の事業を行う者以下「自立…》
訓練生活訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「自立訓練生活訓練事業所」という。は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地域であっ
の規定にかかわらず、当該事業に係る 生活介護事業所 、 自立訓練(機能訓練)事業所 、 自立訓練(生活訓練)事業所 、 就労移行支援事業所 又は就労継続支援B型事業所(当該事業を 多機能型 により行う場合並びにこれらの事業所が
第37条
《規模 生活介護事業所は、20人以上の人…》
員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおい
ただし書及び
第57条第1項
《自立訓練生活訓練の事業を行う者以下「自立…》
訓練生活訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「自立訓練生活訓練事業所」という。は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地域であっ
ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)の利用定員は、10人以上とすることができる。
1号 施行日 において現に法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスの事業を行っている者
2号 施行日 において現に 旧精神保健福祉法 第50条の2第6項に規定する精神障害者地域生活支援センターを経営する事業を行っている者
3号 身体障害者更生援護施設等 (障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2006年政令320号)第16条の規定による改正前の 社会福祉法施行令 (1958年政令第185号)
第1条第1号
《社会福祉事業の対象者の最低人員の特例 第…》
1条 社会福祉法1951年法律第45号。以下「法」という。第2条第4項第4号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号第16条第3項に規定する認定生活困
、第2号又は第4号に規定する身体障害者授産施設、 知的障害者授産施設 又は 精神障害者授産施設 に限る。)を経営する事業を行っていた者
2項 法
第5条第28項
《28 この法律において「地域活動支援セン…》
ター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。
に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所( 障害者基本法 (1970年法律第84号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であつて、障害及び社会的障
に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)が、2008年4月1日から2012年3月31日までの間に障害福祉サービス事業を開始した場合における
第37条
《規模 生活介護事業所は、20人以上の人…》
員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおい
(
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)及び
第57条第1項
《自立訓練生活訓練の事業を行う者以下「自立…》
訓練生活訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「自立訓練生活訓練事業所」という。は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地域であっ
並びに
第89条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、主として重度…》
の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業所が、多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第37条の規定にかかわらず、その利用定
の適用については、「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも 利用者 の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるもの」とあるのは、「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認める地域」とする。
6条 (就労継続支援A型に関する経過措置)
1項 施行日 において現に存する法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 (以下「 旧 身体障害者福祉法 」という。)
第31条
《身体障害者福祉センター 身体障害者福祉…》
センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。
に規定する 身体障害者授産施設 (以下「 身体障害者授産施設 」という。)のうち厚生労働大臣が定めるもの、 精神障害者授産施設 のうち厚生労働大臣が定めるもの又は 知的障害者授産施設 のうち厚生労働大臣が定めるもの(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において就労継続支援A型を行う場合については、
第84条
《利用者及び職員以外の者の雇用 就労継続…》
支援A型事業者は、利用者及び職員以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。 1 利用定員
の基準を満たすための計画を提出したときは、当分の間、同条の規定は適用しない。
7条 (身体障害者更生施設等に関する経過措置)
1項 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた 旧 身体障害者福祉法 第29条に規定する身体障害者更生施設、旧 身体障害者福祉法
第30条
《 削除…》
に規定する身体障害者療護施設若しくは 身体障害者授産施設 、 旧精神保健福祉法 第50条の2第1項第3号に掲げる精神障害者福祉ホーム又は 知的障害者更生施設 、 知的障害者授産施設 若しくは知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、
第11条第1項
《療養介護事業所の設備の基準は、医療法19…》
48年法律第205号に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。
、
第38条第1項
《生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、…》
洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の
(
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する場合を含む。)、
第58条第1項
《自立訓練生活訓練事業所は、訓練・作業室、…》
相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練生活訓練事業所の効果的な運営を期待することができる場合で
又は
第74条第1項
《就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、…》
相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合で
(
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。
8条 (従たる事業所に関する経過措置)
1項 身体障害者授産施設 又は 知的障害者更生施設 若しくは 知的障害者授産施設 が、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合において、 施行日 において現に存する分場( 整備省令 による改正前の身体障害者厚生援護施設の設備及び運営に関する基準(2003年厚生労働省令第21号)第51条第1項並びに 旧知的障害者援護施設最低基準 第23条第2項及び第47条第2項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を 生活介護事業所 、 自立訓練(機能訓練)事業所 、 自立訓練(生活訓練)事業所 、 就労移行支援事業所 、 就労継続支援A型事業所 又は就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「 従たる事業所 」という。)として設置する場合については、当分の間、
第40条第2項
《2 従たる事業所は、6人以上の人員を利用…》
させることができる規模を有するものとしなければならない。
及び第3項(これらの規定を
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
及び
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
において準用する場合を含む。)並びに
第76条第2項
《2 従たる事業所は、10人以上の人員を利…》
用させることができる規模を有するものとしなければならない。
及び第3項(これらの規定を
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。この場合において、当該 従たる事業所 に置かれる職員(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月30日厚生労働省令第58号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年7月15日厚生労働省令第131号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月5日厚生労働省令第102号)
1項 この省令は、 障害者基本法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月5日)から施行する。
附 則(2011年9月22日厚生労働省令第116号)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月13日厚生労働省令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月24日厚生労働省令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2017年2月9日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年1月18日厚生労働省令第2号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2021年1月25日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (虐待の防止に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、
第1条
《趣旨 障害者の日常生活及び社会生活を総…》
合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第80条第2項の主務省令で定める基準のうち、法第80条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、
の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「 新指定障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び
第40条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することができる。 2 従
の二( 新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項及び第2項、
第43条
《生産活動 生活介護事業者は、生産活動の…》
機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作
の四、
第48条第1項
《生活介護事業者は、利用者の使用する設備及…》
び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
及び第2項、
第76条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することが
、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、
第3条
《障害福祉サービス事業者の一般原則 障害…》
福祉サービス事業を行う者以下「障害福祉サービス事業者」という。次章から第5章まで及び第6章から第8章までに掲げる事業を行うものに限る。は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「
の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「 新指定障害者支援施設基準 」という。)第3条第3項及び
第54条
《地域生活への移行のための支援 自立訓練…》
機能訓練事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第62条の2に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなけれ
の二、
第4条
《基本方針 療養介護の事業は、利用者が自…》
立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の2に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における
の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「 新障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び
第32条
《事故発生時の対応 療養介護事業者は、利…》
用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し
の二( 新障害福祉サービス基準 第50条、
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
、
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、
第5条
《構造設備 療養介護の事業を行う者以下「…》
療養介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「療養介護事業所」という。の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について
の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「 新地域活動支援センター基準 」という。)第2条第4項及び
第18条
《サービス管理責任者の責務 サービス管理…》
責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外に
の二、
第6条
《管理者の資格要件 療養介護事業所の管理…》
者は、医師でなければならない。
の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「 新福祉ホーム基準 」という。)第2条第4項及び
第17条
《療養介護計画の作成等 療養介護事業所の…》
管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画以下この章において「療養介護計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用
の二、
第7条
《運営規程 療養介護事業者は、療養介護事…》
業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 職員の職種、員数及び職務の内容 3 利用定員 4 療養介護の内
の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「 新障害者支援施設等基準 」という。)第3条第3項及び
第43条
《生産活動 生活介護事業者は、生産活動の…》
機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作
の二、
第8条
《非常災害対策 療養介護事業者は、消火設…》
備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 2 療養介護事
の規定による改正後の 指定通所支援基準 (以下「 新指定通所支援基準 」という。)第3条第4項及び
第45条第2項
《2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっ…》
ては、利用者の心身の状況及び嗜し好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
( 新指定通所支援基準 第54条の五、
第54条
《地域生活への移行のための支援 自立訓練…》
機能訓練事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第62条の2に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなけれ
の九、
第64条
《職員の配置の基準 就労移行支援事業所に…》
置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以
、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
の二、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
の六、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
の十四及び
第79条
《就労 就労継続支援A型事業者は、就労の…》
機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう
において準用する場合を含む。)、
第10条
《規模 療養介護事業所は、20人以上の人…》
員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「 新指定入所施設基準 」という。)第3条第4項及び
第42条第2項
《2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況…》
に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
( 新指定入所施設基準 第57条において準用する場合を含む。)、
第12条
《職員の配置の基準 療養介護事業者が療養…》
介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 医師 健康保険法1922年法律第70号第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上 3 看護職員看護師、准
の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「 新指定地域相談支援基準 」という。)第2条第4項、
第36条
《運営規程 生活介護事業者は、生活介護事…》
業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 職員の職種、員数及び職務の内容 3 営業日及び営業時間 4 利
の二( 新指定地域相談支援基準 第45条において準用する場合を含む。)及び
第39条第4項
《4 第1項第3号の理学療法士、作業療法士…》
又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
、
第13条
《心身の状況等の把握 療養介護事業者は、…》
療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「 新指定計画相談支援基準 」という。)第2条第7項及び
第28条
《身体拘束等の禁止 療養介護事業者は、療…》
養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。 2 療養
の二並びに
第14条
《障害福祉サービス事業者等との連携等 療…》
養介護事業者は、療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村特別区を含む。以下同じ。、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供す
の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「 新指定障害児相談支援基準 」という。)第2条第7項及び第28条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
3条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第33条の二(新指定障害福祉サービス基準
第43条第1項
《生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に…》
当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
及び第2項、
第43条
《生産活動 生活介護事業者は、生産活動の…》
機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作
の四、
第48条第1項
《生活介護事業者は、利用者の使用する設備及…》
び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
及び第2項、
第76条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することが
、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 利用者 :dfn: 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 2 常勤換算方法 :dfn: 事業所の職員の勤務延べ時間数を当該事業所において
の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第5条において「 新身体障害者社会参加支援施設基準 」という。)第22条の二( 新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条、
第33条
《基本方針 生活介護の事業は、利用者が自…》
立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければなら
及び
第42条
《介護 介護は、利用者の心身の状況に応じ…》
、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなけ
において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第42条の二、 新障害福祉サービス基準 第25条の二(新障害福祉サービス基準
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
、
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
、
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第14条の二、 新福祉ホーム基準 第13条の二、 新障害者支援施設等基準 第35条の二、 新指定通所支援基準 第38条の二(新指定通所支援基準
第54条
《地域生活への移行のための支援 自立訓練…》
機能訓練事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第62条の2に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなけれ
の五、
第54条
《地域生活への移行のための支援 自立訓練…》
機能訓練事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第62条の2に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなけれ
の九、
第64条
《職員の配置の基準 就労移行支援事業所に…》
置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以
、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
の二、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
の六、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
の十四及び
第79条
《就労 就労継続支援A型事業者は、就労の…》
機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう
において準用する場合を含む。)、
第9条
《記録の整備 療養介護事業者は、職員、設…》
備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければ
の規定による改正後の設備運営基準(以下「 新設備運営基準 」という。)第9条の四、 新指定入所施設基準 第35条の二(新指定入所施設基準
第57条
《規模 自立訓練生活訓練の事業を行う者以…》
下「自立訓練生活訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「自立訓練生活訓練事業所」という。は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地
において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第28条の二(新指定地域相談支援基準
第45条
《食事 生活介護事業者は、あらかじめ、利…》
用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜し
において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第20条の二並びに 新指定障害児相談支援基準 第20条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
4条 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第34条第3項(新指定障害福祉サービス基準
第43条第1項
《生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に…》
当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
及び第2項、
第43条
《生産活動 生活介護事業者は、生産活動の…》
機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作
の四、
第48条第1項
《生活介護事業者は、利用者の使用する設備及…》
び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
及び第2項、第136条、第206条の十二並びに第206条の20において準用する場合を含む。)、第71条第2項及び
第90条第2項
《2 多機能型事業所は、第39条第1項第4…》
号及び第8項、第52条第1項第3号及び第9項、第59条第1項第4号及び第8項、第64条第1項第4号及び第6項並びに第75条第1項第3号及び第6項これらの規定を第88条において準用する場合を含む。の規定
(新指定障害福祉サービス基準第93条の五、第125条、第125条の四、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二及び第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新身体障害者社会参加支援施設基準 第23条第2項(新身体障害者社会参加支援施設基準
第28条
《身体拘束等の禁止 療養介護事業者は、療…》
養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為以下「身体拘束等」という。を行ってはならない。 2 療養
、
第33条
《基本方針 生活介護の事業は、利用者が自…》
立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければなら
及び
第42条
《介護 介護は、利用者の心身の状況に応じ…》
、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなけ
において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第45条第2項、 新障害福祉サービス基準 第27条第2項及び
第48条第2項
《2 生活介護事業者は、当該生活介護事業所…》
において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
(新障害福祉サービス基準
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
、
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第15条第2項、 新福祉ホーム基準 第14条第2項、 新障害者支援施設等基準 第37条第2項、 新指定通所支援基準 第41条第2項(新指定通所支援基準
第54条
《地域生活への移行のための支援 自立訓練…》
機能訓練事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第62条の2に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなけれ
の五、
第54条
《地域生活への移行のための支援 自立訓練…》
機能訓練事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第62条の2に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなけれ
の九、
第64条
《職員の配置の基準 就労移行支援事業所に…》
置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以
、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
の二、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
の六、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
の十四及び
第79条
《就労 就労継続支援A型事業者は、就労の…》
機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう
において準用する場合を含む。)、 新設備運営基準 第10条第3項、 新指定入所施設基準 第38条第2項(新指定入所施設基準
第57条
《規模 自立訓練生活訓練の事業を行う者以…》
下「自立訓練生活訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「自立訓練生活訓練事業所」という。は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地
において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第30条第3項(新指定地域相談支援基準
第45条
《食事 生活介護事業者は、あらかじめ、利…》
用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜し
において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第22条第3項並びに 新指定障害児相談支援基準 第22条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
5条 (身体拘束等の禁止に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第35条の2第3項(新指定障害福祉サービス基準
第43条第1項
《生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に…》
当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
及び第2項、
第43条
《生産活動 生活介護事業者は、生産活動の…》
機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作
の四、
第76条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所以下この条において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所以下この条において「従たる事業所」という。を設置することが
、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第48条第3項、 新障害福祉サービス基準 第28条第3項(新障害福祉サービス基準
第50条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二までの規定は、生活介護の事業について準用する。 この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「において準用する第17条
、
第55条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練機能訓練の事業について準用する。 この場
、
第61条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練生活訓練の事業につい
、
第70条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援
、
第85条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第41条、第45条から第49条まで、第53条及び第69条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。 この場合にお
及び
第88条
《準用 第8条、第9条、第13条から第1…》
9条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の二まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第69条の二、第72条、第74条から第76条まで
において準用する場合を含む。)、 新障害者支援施設等基準 第39条第3項、 新指定通所支援基準 第44条第3項(新指定通所支援基準
第54条
《地域生活への移行のための支援 自立訓練…》
機能訓練事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第62条の2に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなけれ
の五、
第54条
《地域生活への移行のための支援 自立訓練…》
機能訓練事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第62条の2に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなけれ
の九、
第64条
《職員の配置の基準 就労移行支援事業所に…》
置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 管理者 1 2 職業指導員及び生活支援員 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以
、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
の二、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
の六、
第71条
《基本方針 就労継続支援A型の事業は、利…》
用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効
の十四及び
第79条
《就労 就労継続支援A型事業者は、就労の…》
機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう
において準用する場合を含む。)及び 新指定入所施設基準 第41条第3項(新指定入所施設基準
第57条
《規模 自立訓練生活訓練の事業を行う者以…》
下「自立訓練生活訓練事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「自立訓練生活訓練事業所」という。は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 ただし、離島その他の地
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附 則(2021年3月23日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月25日内閣府・厚生労働省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《障害福祉サービス事業者の一般原則 障害…》
福祉サービス事業を行う者以下「障害福祉サービス事業者」という。次章から第5章まで及び第6章から第8章までに掲げる事業を行うものに限る。は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「
、
第5条
《構造設備 療養介護の事業を行う者以下「…》
療養介護事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「療養介護事業所」という。の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について
及び
第7条
《運営規程 療養介護事業者は、療養介護事…》
業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 職員の職種、員数及び職務の内容 3 利用定員 4 療養介護の内
の規定は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。