障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準《本則》

法番号:2006年厚生労働省令第175号

略称: 障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準

附則 >  

制定文 障害者自立支援法(2005年法律第123号)第80条第1項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号。以下「」という。第80条第2項 《2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっ…》 ては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定 の主務省令で定める基準のうち、地域活動支援センターに係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

1号 第80条第1項 《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》 要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下この条において「 中核市 」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第9条 《職員の配置の基準 地域活動支援センター…》 に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 施設長 1 2 指導員 二以上 2 施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は他の施 及び 第9条の2第2項 《2 従たる事業所を設置する場合においては…》 、主たる事業所及び従たる事業所の職員のうちそれぞれ1人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 の規定による基準

2号 第80条第1項 《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》 要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第12条 《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料第14条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 の二、 第15条第2項 《2 地域活動支援センターは、当該地域活動…》 支援センターにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対第16条 《秘密保持等 地域活動支援センターの職員…》 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 地域活動支援センターは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら第18条 《事故発生時の対応 地域活動支援センター…》 は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 地域活動支援センターは、前項の事故の状況及 及び 第18条の2 《虐待の防止 地域活動支援センターは、虐…》 待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことができるも の規定による基準

3号 第80条第1項 《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》 要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第7条 《他の法令による給付等との調整 自立支援…》 給付は、当該障害の状態につき、介護保険法1997年法律第123号の規定による介護給付、健康保険法1922年法律第70号の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののう の規定による基準

4号 第80条第1項 《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》 要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この命令に定める基準のうち、前3号に定める規定による基準以外のもの

2条 (基本方針)

1項 地域活動支援センターは、利用者(地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2項 地域活動支援センターは、利用者又は障害児の保護者(以下、「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3項 地域活動支援センターは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。

4項 地域活動支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

3条 (運営規程)

1項 地域活動支援センターは、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

1号 施設の目的及び運営の方針

2号 職員の職種、員数及び職務の内容

3号 利用定員

4号 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額

5号 施設の利用に当たっての留意事項

6号 非常災害対策

7号 虐待の防止のための措置に関する事項

8号 その他運営に関する重要事項

4条 (非常災害対策)

1項 地域活動支援センターは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2項 地域活動支援センターは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3項 地域活動支援センターは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

5条 (サービスの提供の記録)

1項 地域活動支援センターは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。

6条 (記録の整備)

1項 地域活動支援センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

1号 前条に規定するサービスの提供の記録

2号 第17条第2項 《2 地域活動支援センターは、前項の苦情を…》 受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 に規定する苦情の内容等の記録

3号 第18条第2項 《2 地域活動支援センターは、前項の事故の…》 状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

7条 (規模)

1項 地域活動支援センターは、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

8条 (設備の基準)

1項 地域活動支援センターは、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域活動支援センターの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

1号 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所

2号 便所

2項 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

1号 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所必要な設備及び備品等を備えること。

2号 便所利用者の特性に応じたものであること。

9条 (職員の配置の基準)

1項 地域活動支援センターに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

1号 施設長1

2号 指導員二以上

2項 施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。

3項 施設長は、障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。

9条の2 (従たる事業所を設置する場合における特例)

1項 地域活動支援センターは、地域活動支援センターにおける 主たる事業所 以下この条において「 主たる事業所 」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「 従たる事業所 」という。)を設置することができる。

2項 従たる事業所 を設置する場合においては、 主たる事業所 及び従たる事業所の職員のうちそれぞれ1人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

10条 (利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

1項 地域活動支援センターが利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2項 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。

11条 (生産活動)

1項 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2項 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

12条 (工賃の支払)

1項 地域活動支援センターは、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

13条 (勤務体制の確保等)

1項 地域活動支援センターは、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2項 地域活動支援センターは、当該地域活動支援センターの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3項 地域活動支援センターは、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4項 地域活動支援センターは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

14条 (定員の遵守)

1項 地域活動支援センターは、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

14条の2 (業務継続計画の策定等)

1項 地域活動支援センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。

2項 地域活動支援センターは、職員に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3項 地域活動支援センターは、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

15条 (衛生管理等)

1項 地域活動支援センターは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2項 地域活動支援センターは、当該地域活動支援センターにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器( 第18条の2第1号 《虐待の防止 第18条の2 地域活動支援セ…》 ンターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うこ において「 テレビ電話装置等 」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

2号 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

3号 当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

16条 (秘密保持等)

1項 地域活動支援センターの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2項 地域活動支援センターは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

17条 (苦情解決)

1項 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2項 地域活動支援センターは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3項 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関し、都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4項 地域活動支援センターは、都道府県又は市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県又は市町村に報告しなければならない。

5項 地域活動支援センターは、 社会福祉法 1951年法律第45号第83条 《運営適正化委員会 都道府県の区域内にお…》 いて、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

18条 (事故発生時の対応)

1項 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2項 地域活動支援センターは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3項 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

18条の2 (虐待の防止)

1項 地域活動支援センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

2号 当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

3号 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

19条 (電磁的記録等)

1項 地域活動支援センター及びその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2項 地域活動支援センター及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「 説明等 」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該 説明等 の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

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