障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準《本則》

法番号:2006年厚生労働省令第176号

略称: 障害者総合支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準

附則 >  

制定文 障害者自立支援法(2005年法律第123号)第80条第1項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号。以下「」という。第80条第2項 《2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっ…》 ては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定 の主務省令で定める基準のうち、福祉ホームに係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

1号 第80条第1項 《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》 要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条及び 第3条第3項 《都道府県以外の地方公共団体の名称を変更し…》 ようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 において「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下この条及び 第3条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》 指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての福祉ホームの建物であって、火災 において「 中核市 」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第10条 《職員の配置の基準 福祉ホームには、管理…》 人を置かなければならない。 2 管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する者でなければならない。 の規定による基準

2号 第80条第1項 《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》 要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第9条第1項 《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》 ると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を居室に係る部分に限る。及び第2項第1号ロ並びに附則第2条の規定による基準

3号 第80条第1項 《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》 要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第13条 《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》 は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 の二、 第14条第2項 《2 福祉ホームは、当該福祉ホームにおいて…》 感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置その他の情報通信機第15条 《秘密保持等 福祉ホームの職員は、正当な…》 理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 福祉ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必第17条 《事故発生時の対応 福祉ホームは、利用者…》 に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 福祉ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った 及び 第17条の2 《虐待の防止 福祉ホームは、虐待の発生又…》 はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。を定期的に の規定による基準

4号 第80条第1項 《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》 要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第8条 《不正利得の徴収 市町村政令で定める医療…》 に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は の規定による基準

5号 第80条第1項 《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》 要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

2条 (基本方針)

1項 福祉ホームは、利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。以下同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2項 福祉ホームは、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3項 福祉ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。

4項 福祉ホームは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

3条 (構造設備)

1項 福祉ホームの配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について10分考慮されたものでなければならない。

2項 福祉ホームの建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事( 指定都市 及び 中核市 にあっては、指定都市又は中核市の市長)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての福祉ホームの建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために10分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

4条 (運営規程)

1項 福祉ホームは、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

1号 施設の目的及び運営の方針

2号 職員の職種、員数及び職務の内容

3号 利用定員

4号 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

5号 施設の利用に当たっての留意事項

6号 非常災害対策

7号 虐待の防止のための措置に関する事項

8号 その他運営に関する重要事項

5条 (非常災害対策)

1項 福祉ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に利用者に周知しなければならない。

2項 福祉ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。

3項 福祉ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

6条 (サービスの提供の記録)

1項 福祉ホームは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。

7条 (記録の整備)

1項 福祉ホームは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

1号 前条に規定するサービスの提供の記録

2号 第16条第2項 《2 福祉ホームは、前項の苦情を受け付けた…》 場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 に規定する苦情の内容等の記録

3号 第17条第2項 《2 福祉ホームは、前項の事故の状況及び事…》 故に際して採った処置について、記録しなければならない。 に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

8条 (規模)

1項 福祉ホームは、5人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

9条 (設備の基準)

1項 福祉ホームは、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

1号 居室

2号 浴室

3号 便所

4号 管理人室

5号 共用室

2項 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

1号 居室

1の居室の定員は、原則として、1人とすること。

利用者1人当たりの床面積は、原則として、収納設備等を除き、9・九平方メートル以上とすること。

2号 浴室利用者の特性に応じたものであること。

3号 便所利用者の特性に応じたものであること。

4号 共用室利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応じて適当な広さを有すること。

3項 福祉ホームの設備は、専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りではない。

10条 (職員の配置の基準)

1項 福祉ホームには、管理人を置かなければならない。

2項 管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する者でなければならない。

11条 (利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

1項 福祉ホームが利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2項 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。

12条 (勤務体制の確保等)

1項 福祉ホームは、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2項 福祉ホームは、当該福祉ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3項 福祉ホームは、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4項 福祉ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

13条 (定員の遵守)

1項 福祉ホームは、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

13条の2 (業務継続計画の策定等)

1項 福祉ホームは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。

2項 福祉ホームは、職員に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3項 福祉ホームは、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

14条 (衛生管理等)

1項 福祉ホームは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2項 福祉ホームは、当該福祉ホームにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器( 第17条の2第1号 《虐待の防止 第17条の2 福祉ホームは、…》 虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする において「 テレビ電話装置等 」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

2号 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

3号 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

15条 (秘密保持等)

1項 福祉ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2項 福祉ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

16条 (苦情解決)

1項 福祉ホームは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2項 福祉ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3項 福祉ホームは、その提供したサービスに関し、都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4項 福祉ホームは、都道府県又は市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県又は市町村に報告しなければならない。

5項 福祉ホームは、 社会福祉法 1951年法律第45号第83条 《運営適正化委員会 都道府県の区域内にお…》 いて、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

17条 (事故発生時の対応)

1項 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2項 福祉ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3項 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

17条の2 (虐待の防止)

1項 福祉ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

2号 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

3号 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

18条 (電磁的記録等)

1項 福祉ホーム及びその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2項 福祉ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「 説明等 」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該 説明等 の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

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