障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:2006年厚生労働省令第176号

略称: 障害者総合支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

2条 (居室面積の経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する法附則第46条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)第50条の2第4項に規定する精神障害者福祉ホーム又は法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)第21条の9に規定する知的障害者福祉ホーム(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が福祉ホームを経営する事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、 第9条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》 項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条 ロの規定は、適用しない。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月24日厚生労働省令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月25日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (虐待の防止に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、 第1条 《趣旨 障害者の日常生活及び社会生活を総…》 合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第80条第2項の主務省令で定める基準のうち、福祉ホームに係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基 の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「 新指定障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び第40条の二( 新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項及び第2項、第43条の四、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 第3条 《構造設備 福祉ホームの配置、構造及び設…》 備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について10分考慮されたものでなければならない。 2 福祉ホームの建物利用者の日常生活のために使用しな の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「 新指定障害者支援施設基準 」という。)第3条第3項及び第54条の二、 第4条 《運営規程 福祉ホームは、次の各号に掲げ…》 る施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 職員の職種、員数及び職務の内容 3 利用定員 4 利用者に対して提供するサービスの内容並 の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「 新障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び第32条の二( 新障害福祉サービス基準 第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 第5条 《非常災害対策 福祉ホームは、消火設備そ…》 の他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に利用者に周知しなければならない。 2 福祉ホームは の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「 新地域活動支援センター基準 」という。)第2条第4項及び 第18条 《電磁的記録等 福祉ホーム及びその職員は…》 、記録、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体 の二、 第6条 《サービスの提供の記録 福祉ホームは、利…》 用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。 の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「 新福祉ホーム基準 」という。)第2条第4項及び 第17条 《事故発生時の対応 福祉ホームは、利用者…》 に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 福祉ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った の二、 第7条 《記録の整備 福祉ホームは、職員、設備、…》 備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「 新障害者支援施設等基準 」という。)第3条第3項及び第43条の二、 第8条 《規模 福祉ホームは、5人以上の人員を利…》 用させることができる規模を有するものでなければならない。 の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第3条第4項及び第45条第2項( 新指定通所支援基準 第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 第10条 《職員の配置の基準 福祉ホームには、管理…》 人を置かなければならない。 2 管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する者でなければならない。 の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「 新指定入所施設基準 」という。)第3条第4項及び第42条第2項( 新指定入所施設基準 第57条において準用する場合を含む。)、 第12条 《勤務体制の確保等 福祉ホームは、利用者…》 に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 福祉ホームは、当該福祉ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。 ただし、利用者の支援に直接影響 の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「 新指定地域相談支援基準 」という。)第2条第4項、第36条の二( 新指定地域相談支援基準 第45条において準用する場合を含む。及び第39条第4項、 第13条 《定員の遵守 福祉ホームは、利用定員を超…》 えて利用させてはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「 新指定計画相談支援基準 」という。)第2条第7項及び第28条の二並びに 第14条 《衛生管理等 福祉ホームは、利用者の使用…》 する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 福祉ホームは、当該福祉ホームにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措 の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「 新指定障害児相談支援基準 」という。)第2条第7項及び第28条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

3条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第33条の二(新指定障害福祉サービス基準第43条第1項及び第2項、第43条の四、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 第2条 《基本方針 福祉ホームは、利用者福祉ホー…》 ムを利用する障害者をいう。以下同じ。が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必 の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第5条において「 新身体障害者社会参加支援施設基準 」という。)第22条の二( 新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条、第33条及び第42条において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第42条の二、 新障害福祉サービス基準 第25条の二(新障害福祉サービス基準第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第14条の二、 新福祉ホーム基準 第13条の二、 新障害者支援施設等基準 第35条の二、 新指定通所支援基準 第38条の二(新指定通所支援基準第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 第9条 《設備の基準 福祉ホームは、次の各号に掲…》 げる設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次 の規定による改正後の設備運営基準(以下「 新設備運営基準 」という。)第9条の四、 新指定入所施設基準 第35条の二(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第28条の二(新指定地域相談支援基準第45条において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第20条の二並びに 新指定障害児相談支援基準 第20条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

4条 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第34条第3項(新指定障害福祉サービス基準第43条第1項及び第2項、第43条の四、第48条第1項及び第2項、第136条、第206条の十二並びに第206条の20において準用する場合を含む。)、第71条第2項及び第90条第2項(新指定障害福祉サービス基準第93条の五、第125条、第125条の四、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二及び第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新身体障害者社会参加支援施設基準 第23条第2項(新身体障害者社会参加支援施設基準第28条、第33条及び第42条において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第45条第2項、 新障害福祉サービス基準 第27条第2項及び第48条第2項(新障害福祉サービス基準第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第15条第2項、 新福祉ホーム基準 第14条第2項、 新障害者支援施設等基準 第37条第2項、 新指定通所支援基準 第41条第2項(新指定通所支援基準第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 新設備運営基準 第10条第3項、 新指定入所施設基準 第38条第2項(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第30条第3項(新指定地域相談支援基準第45条において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第22条第3項並びに 新指定障害児相談支援基準 第22条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

附 則(2021年3月23日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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