障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準《本則》

法番号:2006年厚生労働省令第177号

略称: 障害者総合支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

附則 >  

制定文 障害者自立支援法(2005年法律第123号)第84条第1項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号。以下「」という。第84条第2項 《2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっ…》 ては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定 の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

1号 第84条第1項 《都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営…》 について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条及び 第4条第3項 《第1項の条例を制定し又は改廃しようとする…》 ときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の二以上の者の同意がなければならない。 において「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下この条及び 第4条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》 指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第19条の2において同じ。が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての障 において「 中核市 」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第5条 《施設長の資格要件 障害者支援施設の施設…》 長は、社会福祉法1951年法律第45号第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。第11条 《職員の配置の基準 障害者支援施設に置く…》 べき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 施設長 1 2 生活介護を行う場合 イ 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理第1項第2号ロ及び第7号ロを除く。)、 第12条 《複数の昼間実施サービスを行う場合における…》 職員の員数 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満である場合は、前条第1項第2号ニ、第3号ニ及びホ、第4号ニ、第5号ハロ1に係る部分を除く。並びに第12条の2第3項 《3 従たる事業所を設置する場合においては…》 、主たる事業所及び従たる事業所の従業者サービス管理責任者を除く。のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。第21条第6項 《6 障害者支援施設は、常時1人以上の職員…》 を介護に従事させなければならない。 及び 第22条第3項 《3 障害者支援施設は、常時1人以上の職員…》 を訓練に従事させなければならない。 の規定による基準

2号 第84条第1項 《都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営…》 について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第10条第1項 《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》 ると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを使居室に係る部分に限る。及び第2項第2号ハの規定による基準

3号 第84条第1項 《都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営…》 について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第19条 《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》 例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ の二、 第19条 《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》 例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ の三、 第21条第7項 《7 障害者支援施設は、その利用者に対して…》 、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。第22条第4項 《4 障害者支援施設は、その利用者に対して…》 、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。第24条 《工賃の支払等 障害者支援施設は、生活介…》 護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除し第33条 《施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い …》 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて第35条 《勤務体制の確保等 障害者支援施設は、利…》 用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障 の二、 第37条第2項 《2 障害者支援施設は、当該障害者支援施設…》 において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会第38条 《協力医療機関等 障害者支援施設は、利用…》 者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 2 障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 3 障害者支援施設は、感 から 第40条 《秘密保持等 障害者支援施設の職員は、正…》 当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 障害者支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがない まで、 第43条 《事故発生時の対応 障害者支援施設は、利…》 用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 障害者支援施設は、前項の事故の状況及 及び 第43条の2 《虐待の防止 障害者支援施設は、虐待の発…》 又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。を の規定による基準

4号 第84条第1項 《都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営…》 について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第9条 《報告等 市町村等は、自立支援給付に関し…》 て必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若し第11条第1項第2号 《主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の及び第7号ロ並びに 第12条の2第2項 《2 従たる事業所は、6人以上の人員を利用…》 させることができる規模を有するものとしなければならない。 の規定による基準

5号 第84条第1項 《都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営…》 について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 利用者 :障害福祉サービスを利用する障害者をいう。

2号 施設障害福祉サービス 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する 施設障害福祉サービス をいう。

3号 常勤換算方法 :障害者支援施設の職員の勤務延べ時間数を当該障害者支援施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該障害者支援施設の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4号 昼間実施サービス :障害者支援施設が提供する 施設障害福祉サービス のうち施設入所支援を除いたものをいう。

3条 (障害者支援施設の一般原則)

1項 障害者支援施設は、 利用者 の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「 個別支援計画 」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して 施設障害福祉サービス を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。

2項 障害者支援施設は、 利用者 の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った 施設障害福祉サービス の提供に努めなければならない。

3項 障害者支援施設は、 利用者 の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4項 障害者支援施設は、 利用者 の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、 第77条第3項 《3 市町村は、第1項各号に掲げる事業のほ…》 か、地域において生活する障害者等及び地域における生活に移行することを希望する障害者等以下この項において「地域生活障害者等」という。につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことがで 各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。

5項 障害者支援施設は、 利用者 の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等( 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。

2章 設備及び運営に関する基準

4条 (構造設備)

1項 障害者支援施設の配置、構造及び設備は、 利用者 の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について10分考慮されたものでなければならない。

2項 障害者支援施設の建物( 利用者 の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事( 指定都市 及び 中核市 にあっては、指定都市又は中核市の市長。 第19条の2 《地域との連携等 障害者支援施設は、施設…》 障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及 において同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての障害者支援施設の建物であって、火災に係る 利用者 の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために10分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

5条 (施設長の資格要件)

1項 障害者支援施設の施設長は、 社会福祉法 1951年法律第45号第19条第1項 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

6条 (運営規程)

1項 障害者支援施設は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

1号 障害者支援施設の目的及び運営の方針

2号 提供する 施設障害福祉サービス の種類

3号 職員の職種、員数及び職務の内容

4号 昼間実施サービス に係る営業日及び営業時間

5号 提供する 施設障害福祉サービス の種類ごとの利用定員

6号 提供する 施設障害福祉サービス の種類ごとの内容並びに 利用者 から受領する費用の種類及びその額

7号 昼間実施サービス に係る通常の事業の実施地域

8号 サービスの利用に当たっての留意事項

9号 緊急時等における対応方法

10号 非常災害対策

11号 提供する 施設障害福祉サービス の種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

12号 虐待の防止のための措置に関する事項

13号 その他運営に関する重要事項

7条 (非常災害対策)

1項 障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2項 障害者支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3項 障害者支援施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

8条 (記録の整備)

1項 障害者支援施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 障害者支援施設は、 利用者 に対する 施設障害福祉サービス の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

1号 第18条第1項 《障害者支援施設の施設長は、サービス管理責…》 任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画以下「施設障害福祉サービス計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 に規定する 施設障害福祉サービス 計画

2号 第39条第2項 《2 障害者支援施設は、やむを得ず身体拘束…》 等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 に規定する身体拘束等の記録

3号 第41条第2項 《2 障害者支援施設は、前項の苦情を受け付…》 けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 に規定する苦情の内容等の記録

4号 第43条第2項 《2 障害者支援施設は、前項の事故の状況及…》 び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

9条 (規模)

1項 障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する 施設障害福祉サービス の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

1号 生活介護、自立訓練(機能訓練)( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行 規則 2006年厚生労働省令第19号。以下「 規則 」という。)第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)、自立訓練(生活訓練)(規則第6条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)、就労移行支援及び就労継続支援B型(規則第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)20人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設(次条第3項に規定する認定障害者支援施設を除く。次項において同じ。)にあっては、10人以上

2号 施設入所支援30人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、10人以上

2項 複数の 昼間実施サービス を行う障害者支援施設は、その利用定員を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する 施設障害福祉サービス の種類の区分に応じ、当該各号に定める数としなければならない。ただし、当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの利用定員の合計が20人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、12人以上)でなければならないものとする。

1号 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練又は就労移行支援6人以上

2号 就労継続支援B型10人以上

3号 施設入所支援30人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、10人以上

10条 (設備の基準)

1項 障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、 利用者 の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2項 障害者支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。

1号 訓練・作業室

専ら当該障害者支援施設が提供する 施設障害福祉サービス の種類ごとの用に供するものであること。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。

訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

2号 居室

1の居室の定員は、4人以下とすること。

地階に設けてはならないこと。

利用者 1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、9・九平方メートル以上とすること。

寝台又はこれに代わる設備を備えること。

一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

必要に応じて 利用者 の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

3号 食堂

食事の提供に支障がない広さを有すること。

必要な備品を備えること。

4号 浴室 利用者 の特性に応じたものとすること。

5号 洗面所

居室のある階ごとに設けること。

利用者 の特性に応じたものであること。

6号 便所

居室のある階ごとに設けること。

利用者 の特性に応じたものであること。

7号 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

8号 廊下幅

1・5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1・8メートル以上とすること。

廊下の一部の幅を拡張することにより、 利用者 、職員等の円滑な往来に支障がないようにしなければならないこと。

3項 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定 規則 1951年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている障害者支援施設(以下「 認定障害者支援施設 」という。)が就労移行支援を行う場合は、前項の規定のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有することとする。

4項 第1項に規定する相談室及び多目的室については、 利用者 へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。

11条 (職員の配置の基準)

1項 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

1号 施設長1

2号 生活介護を行う場合

生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 利用者 に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

(一) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、 常勤換算方法 で、(及び)に掲げる数を合計した数以上とする。

(イ) )から(iii)までに掲げる平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ()から(iii)までに定める数

(i) 平均障害支援区分が四未満 利用者 厚生労働大臣が定める者を除く。(ii及びiii)において同じ。)の数を六で除した数

(ii) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者 の数を五で除した数

(iii) 平均障害支援区分が五以上 利用者 の数を三で除した数

(ロ) )()の厚生労働大臣が定める者である 利用者 の数を十で除した数

(二) 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。

(三) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、 利用者 に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。

(四) 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。

(3) サービス管理責任者( 施設障害福祉サービス の提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)(又は)に掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(又は)に掲げる数

(一) 利用者 の数が六十以下一以上

(二) 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

イ(2)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の 利用者 に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は20人以上とする。

イ(2)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

イ(2)の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

イ(3)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

3号 自立訓練(機能訓練)を行う場合

自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

(一) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を六で除した数以上とする。

(二) 看護職員の数は、一以上とする。

(三) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、一以上とする。

(四) 生活支援員の数は、一以上とする。

(2) サービス管理責任者(又は)に掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(又は)に掲げる数

(一) 利用者 の数が六十以下一以上

(二) 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて、 利用者 の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、イに掲げる員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

イ(1)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

イ(1)の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

イ(1)の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

イ(2)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

4号 自立訓練(生活訓練)を行う場合

自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活支援員 常勤換算方法 で、 利用者 の数を六で除した数以上

(2) サービス管理責任者(又は)に掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(又は)に掲げる数

(一) 利用者 の数が六十以下一以上

(二) 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

健康上の管理等の必要がある 利用者 がいるために看護職員を置いている場合については、イ(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「 常勤換算方法 」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一以上とする。

障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(生活訓練)に併せて、 利用者 の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を行う場合は、イ及びロに掲げる員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

イ(1及びロの生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

イ(2)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

5号 就労移行支援を行う場合

就労移行支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員

(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を六で除した数以上とする。

(二) 職業指導員の数は、一以上とする。

(三) 生活支援員の数は、一以上とする。

(2) 就労支援員 常勤換算方法 で、 利用者 の数を十五で除した数以上

(3) サービス管理責任者(又は)に掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(又は)に掲げる数

(一) 利用者 の数が六十以下一以上

(二) 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

イの規定にかかわらず、 認定障害者支援施設 が就労移行支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員

(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を十で除した数以上とする。

(二) 職業指導員の数は、一以上とする。

(三) 生活支援員の数は、一以上とする。

(2) サービス管理責任者(又は)に掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(又は)に掲げる数

(一) 利用者 の数が六十以下一以上

(二) 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

イ(1又はロ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

イ(3又はロ(2)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

6号 就労継続支援B型を行う場合

就労継続支援B型を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員

(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を十で除した数以上とする。

(二) 職業指導員の数は、一以上とする。

(三) 生活支援員の数は、一以上とする。

(2) サービス管理責任者(又は)に掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(又は)に定める数

(一) 利用者 の数が六十以下一以上

(二) 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

イ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

イ(2)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

7号 施設入所支援を行う場合

施設入所支援を行うために置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活支援員施設入所支援の単位ごとに、(又は)に掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(又は)に掲げる数とする。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型を受ける利用者又は厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を一以上とする。

(一) 利用者 の数が六十以下一以上

(二) 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) サービス管理責任者当該障害者支援施設において 昼間実施サービス を行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。

イの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に一又は複数の 利用者 に対して一体的に行われるものをいい、複数の施設入所支援の単位を置く場合の施設入所支援の単位の利用定員は30人以上とする。

2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、前項の利用者の数は推定数とする。

3項 第1項に規定する障害者支援施設の職員(施設長を除く。)は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合はこの限りでない。

4項 第1項の施設長は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該障害者支援施設の他の業務に従事し、又は当該障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

12条 (複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数)

1項 複数の 昼間実施サービス を行う障害者支援施設は、昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満である場合は、前条第1項第2号ニ、第3号ニ及びホ、第4号ニ、第5号ハ(ロ(1)に係る部分を除く。並びに第6号ロの規定にかかわらず、当該障害者支援施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき職員(施設長、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

2項 複数の 昼間実施サービス を行う障害者支援施設は、前条第1項第2号イ(3及びホ、第3号イ(2及びヘ、第4号イ(2及びホ、第5号イ(3)、ロ(2及び並びに第6号イ(2及びハの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるものの 利用者 の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

1号 利用者 の数の合計が六十以下一以上

2号 利用者 の数の合計が六十一以上1に、利用者の数の合計が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

12条の2 (従たる事業所を設置する場合における特例)

1項 障害者支援施設は、障害者支援施設における 主たる事業所 以下この条において「 主たる事業所 」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「 従たる事業所 」という。)を設置することができる。

2項 従たる事業所 は、6人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。

3項 従たる事業所 を設置する場合においては、 主たる事業所 及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

13条 (サービス提供困難時の対応)

1項 障害者支援施設は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域(当該障害者支援施設が通常時に当該 施設障害福祉サービス を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

2項 障害者支援施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

14条 (心身の状況等の把握)

1項 障害者支援施設は、 施設障害福祉サービス の提供に当たっては、 利用者 の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

15条 (障害福祉サービス事業者等との連携等)

1項 障害者支援施設は、 施設障害福祉サービス を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。

2項 障害者支援施設は、 施設障害福祉サービス の提供の終了に際しては、 利用者 又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

16条 (障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

1項 障害者支援施設が、 施設障害福祉サービス を提供する 利用者 に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2項 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び並びに 利用者 に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。

17条 (施設障害福祉サービスの取扱方針)

1項 障害者支援施設は、次条第1項に規定する 施設障害福祉サービス 計画に基づき、 利用者 の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2項 障害者支援施設は、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

3項 障害者支援施設の職員は、 施設障害福祉サービス の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、 利用者 又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4項 障害者支援施設は、その提供する 施設障害福祉サービス の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

18条 (施設障害福祉サービス計画の作成等)

1項 障害者支援施設の施設長は、サービス管理責任者に 施設障害福祉サービス に係る 個別支援計画 以下「 施設障害福祉サービス計画 」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

2項 サービス管理責任者は、 施設障害福祉サービス 計画の作成に当たっては、適切な方法により、 利用者 について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「 アセスメント 」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、 第19条の3第1項 《障害者支援施設は、利用者の地域生活への移…》 行に関する意向の把握、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認以下 地域移行等意向確認担当者 以下「 地域移行等意向確認担当者 」という。)が把握した利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。

3項 アセスメント に当たっては、 利用者 が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

4項 アセスメント に当たっては、 利用者 に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して10分に説明し、理解を得なければならない。

5項 サービス管理責任者は、 アセスメント 及び支援内容の検討結果に基づき、 利用者 及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、 施設障害福祉サービス ごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるように努めなければならない。

6項 サービス管理責任者は、 施設障害福祉サービス 計画の作成に係る会議( 利用者 及び当該利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等( 地域移行等意向確認担当者 を含む。)を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「 テレビ電話装置等 」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

7項 サービス管理責任者は、第5項に規定する 施設障害福祉サービス 計画の原案の内容について 利用者 又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

8項 サービス管理責任者は、 施設障害福祉サービス 計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を 利用者 及び当該利用者に対して指定計画相談支援( 第51条の17第2項 《2 計画相談支援給付費の額は、指定サービ…》 ス利用支援又は指定継続サービス利用支援以下「指定計画相談支援」という。に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、 に規定する指定計画相談支援をいう。)を行う者に交付しなければならない。

9項 サービス管理責任者は、 施設障害福祉サービス 計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握( 利用者 についての継続的な アセスメント を含む。以下「 モニタリング 」という。)を行うとともに、少なくとも6月に一回以上、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。

10項 サービス管理責任者は、 モニタリング に当たっては、 利用者 及びその家族等と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

1号 定期的に 利用者 に面接すること。

2号 定期的に モニタリング の結果を記録すること。

11項 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する 施設障害福祉サービス 計画の変更について準用する。

19条 (サービス管理責任者の責務)

1項 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 利用申込者の利用に際し、その者が現に利用している障害福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該障害者支援施設以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

2号 利用者 の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。

3号 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

2項 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、 利用者 の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

19条の2 (地域との連携等)

1項 障害者支援施設は、 施設障害福祉サービス の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2項 障害者支援施設は、 施設障害福祉サービス の提供に当たっては、 利用者 及びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)(以下この条において「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね1年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

3項 障害者支援施設は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に一回以上、地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学する機会を設けなければならない。

4項 障害者支援施設は、第2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

5項 前3項の規定は、障害者支援施設がその提供する 施設障害福祉サービス の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。

19条の3 (地域移行等意向確認担当者の選任等)

1項 障害者支援施設は、 利用者 の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認(以下この条において「 地域移行等意向確認等 」という。)を適切に行うため、 地域移行等意向確認等 に関する指針を定めるとともに、 地域移行等意向確認担当者 を選任しなければならない。

2項 地域移行等意向確認担当者 は、前項の指針に基づき、 地域移行等意向確認等 を実施し、 アセスメント の際に地域移行等意向確認等において把握又は確認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容を 第18条第6項 《6 サービス管理責任者は、施設障害福祉サ…》 ービス計画の作成に係る会議利用者及び当該利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等地域移行等意向確認担当者を含む。を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器以下「テレ に規定する 施設障害福祉サービス 計画の作成に係る会議に報告しなければならない。

3項 地域移行等意向確認担当者 は、 地域移行等意向確認等 に当たっては、 第77条第3項 《3 市町村は、第1項各号に掲げる事業のほ…》 か、地域において生活する障害者等及び地域における生活に移行することを希望する障害者等以下この項において「地域生活障害者等」という。につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことがで 各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。

20条 (相談等)

1項 障害者支援施設は、常に 利用者 の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2項 障害者支援施設は、 利用者 が、当該障害者支援施設以外において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型( 規則 第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他のサービス事業所( 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 に規定するサービス事業所をいう。)等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。

21条 (介護)

1項 介護は、 利用者 の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2項 障害者支援施設は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、 利用者 を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3項 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、 利用者 の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4項 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつを使用せざるを得ない 利用者 のおむつを適切に取り替えなければならない。

5項 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、 利用者 に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

6項 障害者支援施設は、常時1人以上の職員を介護に従事させなければならない。

7項 障害者支援施設は、その 利用者 に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

22条 (訓練)

1項 障害者支援施設は、 利用者 の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

2項 障害者支援施設は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、 利用者 に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

3項 障害者支援施設は、常時1人以上の職員を訓練に従事させなければならない。

4項 障害者支援施設は、その 利用者 に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。

23条 (生産活動)

1項 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。

2項 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

3項 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、 利用者 の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

4項 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

24条 (工賃の支払等)

1項 障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2項 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、前項の規定により 利用者 それぞれに対し支払われる1月当たりの 工賃の平均額 第4項において「 工賃の平均額 」という。)を、3,000円を下回るものとしてはならない。

3項 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4項 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に 利用者 それぞれに対し支払われた 工賃の平均額 を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。

25条 (実習の実施)

1項 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、 利用者 施設障害福祉サービス 計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2項 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、 利用者 施設障害福祉サービス 計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

3項 障害者支援施設は、前2項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター( 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による指定…》 をしたときは、同項の規定による指定を受けた者以下「障害者就業・生活支援センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)、特別支援学校等の関係機関と連携して、 利用者 の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

26条 (求職活動の支援等の実施)

1項 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の 利用者 が行う求職活動を支援しなければならない。

2項 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の 利用者 が行う求職活動の支援に努めなければならない。

3項 障害者支援施設は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、 利用者 の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

27条 (職場への定着のための支援等の実施)

1項 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、 利用者 の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

2項 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、 利用者 の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

3項 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、 利用者 が、指定就労定着支援( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第171号)第206条の2に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、第1項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同令第206条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整を行わなければならない。

4項 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、 利用者 が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第2項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

28条 (就職状況の報告)

1項 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した 利用者 の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。

29条 (食事)

1項 障害者支援施設(施設入所支援を提供する場合に限る。)は、正当な理由がなく、食事の提供を拒んではならない。

2項 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当たり、あらかじめ、 利用者 に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

3項 障害者支援施設は、食事の提供に当たっては、 利用者 の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

4項 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

5項 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合であって、障害者支援施設に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

30条 (社会生活上の便宜の供与等)

1項 障害者支援施設は、適宜 利用者 のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2項 障害者支援施設は、 利用者 が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

3項 障害者支援施設は、常に 利用者 の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

31条 (健康管理)

1項 障害者支援施設は、常に 利用者 の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

2項 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する 利用者 に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

32条 (緊急時等の対応)

1項 職員は、現に 施設障害福祉サービス の提供を行っているときに 利用者 に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

33条 (施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)

1項 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する 利用者 について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。

33条の2 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

1項 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が 利用者 に係る厚生労働大臣が定める 給付金 以下この条において「 給付金 」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

1号 当該 利用者 に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「 利用者に係る金銭 」という。)をその他の財産と区分すること。

2号 利用者 に係る金銭を 給付金 の支給の趣旨に従って用いること。

3号 利用者 に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

4号 当該 利用者 が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。

34条 (施設長の責務)

1項 障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

2項 障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

35条 (勤務体制の確保等)

1項 障害者支援施設は、 利用者 に対し、適切な 施設障害福祉サービス を提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2項 障害者支援施設は、 施設障害福祉サービス の種類ごとに、当該障害者支援施設の職員によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、 利用者 の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3項 障害者支援施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4項 障害者支援施設は、適切な 施設障害福祉サービス の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

35条の2 (業務継続計画の策定等)

1項 障害者支援施設は、感染症や非常災害の発生時において、 利用者 に対する 施設障害福祉サービス の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。

2項 障害者支援施設は、職員に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3項 障害者支援施設は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

36条 (定員の遵守)

1項 障害者支援施設は、 施設障害福祉サービス の種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

37条 (衛生管理等)

1項 障害者支援施設は、 利用者 の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2項 障害者支援施設は、当該障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

2号 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

3号 当該障害者支援施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

38条 (協力医療機関等)

1項 障害者支援施設は、 利用者 の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2項 障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

3項 障害者支援施設は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第6条第17項 《17 この法律において「第2種協定指定医…》 療機関」とは、第36条の2第1項の規定による通知同項第2号又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は第36条の3第1項に規定する医療措置協定第36条の2第1項第2号又は第3号に掲げる措置を に規定する 第2種協定指定医療機関 次項において「 第2種協定指定医療機関 」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

4項 障害者支援施設は、協力医療機関が 第2種協定指定医療機関 である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

39条 (身体拘束等の禁止)

1項 障害者支援施設は、 施設障害福祉サービス の提供に当たっては、 利用者 又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「 身体拘束等 」という。)を行ってはならない。

2項 障害者支援施設は、やむを得ず 身体拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の 利用者 の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3項 障害者支援施設は、 身体拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 身体拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

2号 身体拘束等 の適正化のための指針を整備すること。

3号 職員に対し、 身体拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。

40条 (秘密保持等)

1項 障害者支援施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た 利用者 又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2項 障害者支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た 利用者 又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

41条 (苦情解決)

1項 障害者支援施設は、その提供した 施設障害福祉サービス に関する 利用者 又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2項 障害者支援施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3項 障害者支援施設は、その提供した 施設障害福祉サービス に関し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4項 障害者支援施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

42条

1項 削除

43条 (事故発生時の対応)

1項 障害者支援施設は、 利用者 に対する 施設障害福祉サービス の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2項 障害者支援施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3項 障害者支援施設は、 利用者 に対する 施設障害福祉サービス の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

43条の2 (虐待の防止)

1項 障害者支援施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

2号 当該障害者支援施設において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

3号 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

3章 雑則

44条 (電磁的記録等)

1項 障害者支援施設及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2項 障害者支援施設及びその職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「 交付等 」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該 交付等 の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が 利用者 である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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