障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:2006年厚生労働省令第177号

略称: 障害者総合支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

2条

1項 削除

3条 (経過的障害者支援施設に置くべき職員の員数)

1項 法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、第2号イ(1)に規定する厚生労働大臣が定める者に対する生活介護、 規則 附則第1条の2の規定による就労継続支援A型若しくは就労継続支援B型又は第7号に規定する厚生労働大臣が定める者に対する施設入所支援を提供する障害者支援施設(以下「 経過的障害者支援施設 」という。)に置くべき職員及びその員数は、 第11条 《職員の配置の基準 障害者支援施設に置く…》 べき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 施設長 1 2 生活介護を行う場合 イ 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理 の規定にかかわらず、次のとおりとする。

1号 生活介護を行う場合 第11条第1項第2号 《障害者支援施設に置くべき職員及びその員数…》 は、次のとおりとする。 1 施設長 1 2 生活介護を行う場合 イ 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行 に規定する職員及びその員数とする。ただし、看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、同号イ(2)の規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、 常勤換算方法 で、次のイ及びロに掲げる数を合計した数以上とする。

1)から(3)までに掲げる平均障害程度区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数

(1) 平均障害程度区分が四未満 利用者 厚生労働大臣が定める者を除く。(2及び3)において同じ。)の数を六で除した数

(2) 平均障害程度区分が四以上五未満 利用者 の数を五で除した数

(3) 平均障害程度区分が五以上 利用者 の数を三で除した数

イ(1)の厚生労働大臣が定める者である 利用者 の数を十で除した数

2号 自立訓練(機能訓練)を行う場合 第11条第1項第3号 《障害者支援施設に置くべき職員及びその員数…》 は、次のとおりとする。 1 施設長 1 2 生活介護を行う場合 イ 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行 に規定する職員及びその員数とする。

3号 自立訓練(生活訓練)を行う場合 第11条第1項第4号 《障害者支援施設に置くべき職員及びその員数…》 は、次のとおりとする。 1 施設長 1 2 生活介護を行う場合 イ 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行 に規定する職員及びその員数とする。

4号 就労移行支援を行う場合 第11条第1項第5号 《障害者支援施設に置くべき職員及びその員数…》 は、次のとおりとする。 1 施設長 1 2 生活介護を行う場合 イ 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行 に規定する職員及びその員数とする。

5号 就労継続支援A型又は就労継続支援B型を行う場合

就労継続支援A型又は就労継続支援B型を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員

(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、 常勤換算方法 で、 利用者 の数を十で除した数以上とする。

(二) 職業指導員の数は、一以上とする。

(三) 生活支援員の数は、一以上とする。

(2) サービス管理責任者(又は)に掲げる 利用者 の数の区分に応じ、それぞれ(又は)に掲げる数

(一) 利用者 の数が六十以下一以上

(二) 利用者 の数が六十一以上1に、利用者の数が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

イ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

イ(2)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

6号 施設入所支援を行う場合 第11条第1項第6号 《障害者支援施設に置くべき職員及びその員数…》 は、次のとおりとする。 1 施設長 1 2 生活介護を行う場合 イ 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行 に規定する職員及びその員数とする。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型若しくは就労継続支援B型を受ける者又は厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を一以上とする。

2項 前項の 利用者 の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

3項 第1項に規定する 経過的障害者支援施設 の職員は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら当該自立訓練(機能訓練)、当該自立訓練(生活訓練)、当該就労移行支援、当該就労継続支援A型若しくは当該就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4条 (複数の昼間実施サービスを行う経過的障害者支援施設における職員の員数)

1項 複数の 昼間実施サービス を行う 経過的障害者支援施設 は、昼間実施サービス利用定員の合計が20人未満である場合は、前条第1項第1号から第4号まで及び第5号のロの規定にかかわらず、当該経過的障害者支援施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき職員(施設長、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

2項 複数の 昼間実施サービス を行う 経過的障害者支援施設 は、前条第1項第2号から第5号まで並びに第6号イ(2及びハの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を次の各号に掲げる当該経過的障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるものの 利用者 の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

1号 利用者 の数の合計が六十以下一以上

2号 利用者 の数の合計が六十一以上1に、利用者の数の合計が60を超えて四十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

5条 (設備)

1項 経過的障害者支援施設 について 第10条 《設備の基準 障害者支援施設は、訓練・作…》 業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待するこ の規定を適用する場合においては、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の用に供する訓練・作業室は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。

5条の2 (運営規程)

1項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型を提供する場合には、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 職員の職種、員数及び職務の内容

3号 営業日及び営業時間

4号 利用定員

5号 提供する就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。並びに 利用者 から受領する費用の種類及びその額

6号 提供する就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び附則第8条第3項に規定する工賃並びに 利用者 の労働時間及び作業時間

7号 通常の事業の実施地域

8号 サービスの利用に当たっての留意事項

9号 緊急時等における対応方法

10号 非常災害対策

11号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

12号 虐待の防止のための措置に関する事項

13号 その他運営に関する重要事項

6条 (雇用契約の締結等)

1項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型を提供する場合には、 利用者 と雇用契約を締結しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 経過的障害者支援施設 昼間実施サービス として就労継続支援B型を提供するものを除く。)は、就労継続支援A型を提供する場合には、 規則 第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。

7条 (就労)

1項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、 利用者 の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

3項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、 利用者 の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

8条 (賃金等)

1項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型を提供する場合には、附則第6条第1項の規定による 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型を提供する場合には、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、 利用者 に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

3項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型を提供する場合には、附則第6条第2項の規定による 利用者 以下この条において「 雇用契約を締結していない利用者 」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

4項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型を提供する場合には、 雇用契約を締結していない利用者 の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

5項 第3項の規定により 雇用契約を締結していない利用者 それぞれに対し支払われる1月あたりの 工賃の平均額 は、3,000円を下回ってはならない。

9条 (工賃の支払等)

1項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援B型を提供する場合には、 利用者 に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2項 前項の規定により 利用者 それぞれに対し支払われる1月当たりの 工賃の平均額 第4項において「 工賃の平均額 」という。)は、3,000円を下回ってはならない。

3項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援B型を提供する場合には、 利用者 が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援B型を提供する場合には、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に 利用者 それぞれに対し支払われた 工賃の平均額 を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。

10条 (実習の実施)

1項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を提供する場合には、 利用者 施設障害福祉サービス 計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

2項 経過的障害者支援施設 は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、 利用者 の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

11条 (求職活動の支援等の実施)

1項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を提供する場合には、公共職業安定所での求職の登録その他の 利用者 が行う求職活動の支援に努めなければならない。

2項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を提供する場合には、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、 利用者 の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

12条 (職場への定着のための支援等の実施)

1項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を提供する場合には、 利用者 の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の提供に当たっては、 利用者 が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

13条 (利用者及び職員以外の者の雇用)

1項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型を提供する場合には、 利用者 及び職員以外の者を就労継続支援A型に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる就労継続支援A型の利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

1号 利用定員が10人以上20人以下利用定員に100分の50を乗じて得た数

2号 利用定員が21人以上30人以下十又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数

3号 利用定員が31人以上十二又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数

13条の2 (厚生労働大臣が定める事項の評価等)

1項 経過的障害者支援施設 は、就労継続支援A型を提供する場合には、おおむね1年に一回以上、 利用者 の労働時間その他の当該経過的障害者支援施設の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

14条 (経過的障害者支援施設に関する読替え)

1項 経過的障害者支援施設 について 第13条 《サービス提供困難時の対応 障害者支援施…》 設は、生活介護、自立訓練機能訓練、自立訓練生活訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域当該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘 及び 第22条 《訓練 障害者支援施設は、利用者の心身の…》 状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 2 障害者支援施設は、自立訓練機能訓練、自立訓練生活訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の の規定を適用する場合においては、 第13条第1項 《障害者支援施設は、生活介護、自立訓練機能…》 訓練、自立訓練生活訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域当該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘案し、利用申込者に対し自ら適 及び 第22条第2項 《2 障害者支援施設は、自立訓練機能訓練、…》 自立訓練生活訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 中「又は就労継続支援B型」とあるのは、「、就労継続支援A型又は就労継続支援B型」と読み替えるものとする。

15条 (多目的室の経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に存する法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 1949年法律第283号。以下「 身体障害者福祉法 」という。第29条 《施設の基準 厚生労働大臣は、身体障害者…》 社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第65条第1 に規定する 身体障害者更生施設 以下「 身体障害者更生施設 」という。)、 身体障害者福祉法 第30条に規定する 身体障害者療護施設 以下「 身体障害者療護施設 」という。)若しくは旧 身体障害者福祉法 第31条 《身体障害者福祉センター 身体障害者福祉…》 センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。 に規定する身体障害者授産施設(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(2006年厚生労働省令第169号。以下「 整備省令 」という。)による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(2003年厚生労働省令第21号。以下「 旧身体障害者更生援護施設最低基準 」という。)第50条第1号に規定する身体障害者入所授産施設に限る。以下「身体障害者授産施設」という。)、法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 1960年法律第37号。以下「 知的障害者福祉法 」という。)第21条の6に規定する知的障害者更生施設( 整備省令 による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(2003年厚生労働省令第22号。以下「 旧知的障害者援護施設最低基準 」という。)第22条第1号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。以下「知的障害者更生施設」という。)、 知的障害者福祉法 第21条の7に規定する 知的障害者授産施設 旧知的障害者援護施設最低基準 第46条第1号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。以下「 知的障害者授産施設 」という。)若しくは旧 知的障害者福祉法 第21条の8に規定する 知的障害者通勤寮 以下「 知的障害者通勤寮 」という。又は法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号。以下「 旧精神保健福祉法 」という。)第50条の2第1項第1号に規定する 精神障害者生活訓練施設 以下「 精神障害者生活訓練施設 」という。)若しくは同項第2号に規定する 精神障害者授産施設 整備省令による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(2000年厚生省令第87号)第23条第1号に規定する精神障害者通所授産施設及び同条第2号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く。以下「 精神障害者授産施設 」という。)において 施設障害福祉サービス を提供する場合におけるこれらの施設の建物(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。)については、当分の間、 第10条第1項 《障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食…》 堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することができる場合 に規定する多目的室を設けないことができる。

16条 (居室の定員の経過措置)

1項 施行日 において現に存する知的障害者更生施設、 知的障害者授産施設 又は 知的障害者通勤寮 において 施設障害福祉サービス を提供する場合におけるこれらの施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。)について、 第10条第2項 《2 障害者支援施設の設備の基準は、次のと…》 おりとする。 1 訓練・作業室 イ 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 ロ 訓練又は作業 の規定を適用する場合においては、同項第2号イ中「4人」とあるのは、「原則として4人」とする。

17条 (居室面積の経過措置)

1項 施行日 において現に存する 身体障害者更生施設 、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、 知的障害者授産施設 知的障害者通勤寮 又は 身体障害者福祉法 第17条の32第1項に規定する国立施設において 施設障害福祉サービス を提供する場合におけるこれらの施設の建物について、 第10条第2項 《2 障害者支援施設の設備の基準は、次のと…》 おりとする。 1 訓練・作業室 イ 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 ロ 訓練又は作業 の規定を適用する場合においては、同項第2号ハ中「9・九平方メートル」とあるのは、「6・六平方メートル」とする。

2項 施行日 において現に存する 精神障害者生活訓練施設 又は 精神障害者授産施設 において 施設障害福祉サービス を提供する場合におけるこれらの施設の建物について、 第10条第2項 《2 障害者支援施設の設備の基準は、次のと…》 おりとする。 1 訓練・作業室 イ 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 ロ 訓練又は作業 の規定を適用する場合においては、同項第2号ハ中「9・九平方メートル」とあるのは、「4・四平方メートル」とする。

3項 施行日 において現に存する 身体障害者更生施設 若しくは身体障害者授産施設であって 旧身体障害者更生援護施設最低基準 附則第2条若しくは 第4条 《構造設備 障害者支援施設の配置、構造及…》 び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について10分考慮されたものでなければならない。 2 障害者支援施設の建物利用者の日常生活のために の規定の適用を受けているもの又は知的障害者更生施設、 知的障害者授産施設 若しくは 知的障害者通勤寮 であって 旧知的障害者援護施設最低基準 附則第2条から 第4条 《構造設備 障害者支援施設の配置、構造及…》 び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について10分考慮されたものでなければならない。 2 障害者支援施設の建物利用者の日常生活のために までの規定の適用を受けているものにおいて、 施設障害福祉サービス を提供する場合におけるこれらの施設の建物について、 第10条第2項 《2 障害者支援施設の設備の基準は、次のと…》 おりとする。 1 訓練・作業室 イ 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 ロ 訓練又は作業 の規定を適用する場合においては、同項第2号ハ中「9・九平方メートル」とあるのは、「3・三平方メートル」とする。

4項 施行日 において現に存する 身体障害者療護施設 であって、 旧身体障害者更生援護施設最低基準 附則第3条の規定の適用を受けているものが 施設障害福祉サービス を提供する場合におけるこの施設の建物について 第10条第2項 《2 障害者支援施設の設備の基準は、次のと…》 おりとする。 1 訓練・作業室 イ 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 ロ 訓練又は作業 の規定を適用する場合においては、同項第2号ハ中「9・九平方メートル」とあるのは、「6・六平方メートル」とする。

18条 (ブザー又はこれに代わる設備の経過措置)

1項 施行日 において現に存する 身体障害者更生施設 、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、 知的障害者授産施設 知的障害者通勤寮 精神障害者生活訓練施設 又は 精神障害者授産施設 施設障害福祉サービス を提供する場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第6条第2項第2号トのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。

19条 (廊下幅の経過措置)

1項 施行日 において現に存する知的障害者更生施設又は 知的障害者授産施設 施設障害福祉サービス を提供する場合におけるこれらの施設の建物について、 第10条第2項 《2 障害者支援施設の設備の基準は、次のと…》 おりとする。 1 訓練・作業室 イ 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 ロ 訓練又は作業 の規定を適用する場合においては、同条第2項第8号イ(1)中「1・5メートル」とあるのは、「1・35メートル」とする。

2項 施行日 において現に存する 知的障害者通勤寮 精神障害者生活訓練施設 又は 精神障害者授産施設 施設障害福祉サービス を提供する場合におけるこれらの施設の建物については、 第10条第2項第8号 《2 障害者支援施設の設備の基準は、次のと…》 おりとする。 1 訓練・作業室 イ 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 ロ 訓練又は作業 の規定は、当分の間、適用しない。

3項 施行日 において現に存する 身体障害者更生施設 身体障害者療護施設 、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設又は 知的障害者授産施設 施設障害福祉サービス を提供する場合におけるこれらの施設の建物については、 第10条第2項第8号 《2 障害者支援施設の設備の基準は、次のと…》 おりとする。 1 訓練・作業室 イ 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 ロ 訓練又は作業 ロの規定は、当分の間、適用しない。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2011年9月30日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月24日厚生労働省令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月25日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (虐待の防止に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、 第1条 《趣旨 障害者の日常生活及び社会生活を総…》 合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第84条第2項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第84条第 の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「 新指定障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び 第40条 《秘密保持等 障害者支援施設の職員は、正…》 当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 障害者支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがない の二( 新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項及び第2項、 第43条 《事故発生時の対応 障害者支援施設は、利…》 用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 障害者支援施設は、前項の事故の状況及 の四、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 第3条 《障害者支援施設の一般原則 障害者支援施…》 設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「個別支援計画」という。を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施 の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「 新指定障害者支援施設基準 」という。)第3条第3項及び第54条の二、 第4条 《構造設備 障害者支援施設の配置、構造及…》 び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について10分考慮されたものでなければならない。 2 障害者支援施設の建物利用者の日常生活のために の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「 新障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び 第32条 《緊急時等の対応 職員は、現に施設障害福…》 祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 の二( 新障害福祉サービス基準 第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 第5条 《施設長の資格要件 障害者支援施設の施設…》 長は、社会福祉法1951年法律第45号第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「 新地域活動支援センター基準 」という。)第2条第4項及び 第18条 《施設障害福祉サービス計画の作成等 障害…》 者支援施設の施設長は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画以下「施設障害福祉サービス計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、施設障害福 の二、 第6条 《運営規程 障害者支援施設は、次の各号に…》 掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 障害者支援施設の目的及び運営の方針 2 提供する施設障害福祉サービスの種類 3 職員の職種、員数及び職務の内容 4 の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「 新福祉ホーム基準 」という。)第2条第4項及び 第17条 《施設障害福祉サービスの取扱方針 障害者…》 支援施設は、次条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しな の二、 第7条 《非常災害対策 障害者支援施設は、消火設…》 備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 2 障害者支援 の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「 新障害者支援施設等基準 」という。)第3条第3項及び 第43条 《事故発生時の対応 障害者支援施設は、利…》 用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 障害者支援施設は、前項の事故の状況及 の二、 第8条 《記録の整備 障害者支援施設は、職員、設…》 備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日 の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第3条第4項及び第45条第2項( 新指定通所支援基準 第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 第10条 《設備の基準 障害者支援施設は、訓練・作…》 業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待するこ の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「 新指定入所施設基準 」という。)第3条第4項及び第42条第2項( 新指定入所施設基準 第57条において準用する場合を含む。)、 第12条 《複数の昼間実施サービスを行う場合における…》 職員の員数 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満である場合は、前条第1項第2号ニ、第3号ニ及びホ、第4号ニ、第5号ハロ1に係る部分を除く。並びに の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「 新指定地域相談支援基準 」という。)第2条第4項、 第36条 《定員の遵守 障害者支援施設は、施設障害…》 福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 の二( 新指定地域相談支援基準 第45条において準用する場合を含む。及び第39条第4項、 第13条 《サービス提供困難時の対応 障害者支援施…》 設は、生活介護、自立訓練機能訓練、自立訓練生活訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域当該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘 の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「 新指定計画相談支援基準 」という。)第2条第7項及び 第28条 《就職状況の報告 障害者支援施設は、就労…》 移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。 の二並びに 第14条 《心身の状況等の把握 障害者支援施設は、…》 施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「 新指定障害児相談支援基準 」という。)第2条第7項及び第28条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

3条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第33条の二(新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項 《障害者支援施設は、利用者に対する施設障害…》 福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 及び第2項、 第43条 《事故発生時の対応 障害者支援施設は、利…》 用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 障害者支援施設は、前項の事故の状況及 の四、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 利用者 :dfn: 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 2 施設障害福祉サービス :dfn: 法第5条第1項に規定する施設障害福祉サー の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第5条において「 新身体障害者社会参加支援施設基準 」という。)第22条の二( 新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条、 第33条 《施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い …》 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて 及び 第42条 《 削除…》 において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第42条の二、 新障害福祉サービス基準 第25条の二(新障害福祉サービス基準第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第14条の二、 新福祉ホーム基準 第13条の二、 新障害者支援施設等基準 第35条の二、 新指定通所支援基準 第38条の二(新指定通所支援基準第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 第9条 《規模 障害者支援施設は、次の各号に掲げ…》 る当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 1 生活介護、自立訓練機能訓練障害者の日常生活及 の規定による改正後の設備運営基準(以下「 新設備運営基準 」という。)第9条の四、 新指定入所施設基準 第35条の二(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第28条の二(新指定地域相談支援基準第45条において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第20条の二並びに 新指定障害児相談支援基準 第20条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

4条 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第34条第3項(新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項 《障害者支援施設は、利用者に対する施設障害…》 福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 及び第2項、 第43条 《事故発生時の対応 障害者支援施設は、利…》 用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 障害者支援施設は、前項の事故の状況及 の四、第48条第1項及び第2項、第136条、第206条の十二並びに第206条の20において準用する場合を含む。)、第71条第2項及び第90条第2項(新指定障害福祉サービス基準第93条の五、第125条、第125条の四、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二及び第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新身体障害者社会参加支援施設基準 第23条第2項(新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条 《就職状況の報告 障害者支援施設は、就労…》 移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。第33条 《施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い …》 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて 及び 第42条 《 削除…》 において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第45条第2項、 新障害福祉サービス基準 第27条第2項及び第48条第2項(新障害福祉サービス基準第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第15条第2項、 新福祉ホーム基準 第14条第2項、 新障害者支援施設等基準 第37条第2項、 新指定通所支援基準 第41条第2項(新指定通所支援基準第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 新設備運営基準 第10条第3項、 新指定入所施設基準 第38条第2項(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第30条第3項(新指定地域相談支援基準第45条において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第22条第3項並びに 新指定障害児相談支援基準 第22条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

5条 (身体拘束等の禁止に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第35条の2第3項(新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項 《障害者支援施設は、利用者に対する施設障害…》 福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 及び第2項、 第43条 《事故発生時の対応 障害者支援施設は、利…》 用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 障害者支援施設は、前項の事故の状況及 の四、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第48条第3項、 新障害福祉サービス基準 第28条第3項(新障害福祉サービス基準第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新障害者支援施設等基準 第39条第3項、 新指定通所支援基準 第44条第3項(新指定通所支援基準第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。及び 新指定入所施設基準 第41条第3項(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

附 則(2021年3月23日厚生労働省令第55号)

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 障害者の日常生活及び社会生活を総…》 合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第84条第2項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第84条第 中指定障害福祉サービス等基準第223条第1項の改正規定、 第4条 《構造設備 障害者支援施設の配置、構造及…》 び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について10分考慮されたものでなければならない。 2 障害者支援施設の建物利用者の日常生活のために 中指定障害者支援施設基準附則第7条第3項、 第8条第2項 《2 障害者支援施設は、利用者に対する施設…》 障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第18条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画 2 第39条第 から第6項まで及び第13条の2から 第14条 《心身の状況等の把握 障害者支援施設は、…》 施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 までの改正規定、 第8条 《記録の整備 障害者支援施設は、職員、設…》 備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日 中障害者支援施設等基準附則第5条の二、 第7条第3項 《3 障害者支援施設は、前項に規定する訓練…》 の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。第8条第2項 《2 障害者支援施設は、利用者に対する施設…》 障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第18条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画 2 第39条第 から第5項まで、 第13条 《サービス提供困難時の対応 障害者支援施…》 設は、生活介護、自立訓練機能訓練、自立訓練生活訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域当該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同じ。等を勘 の二及び 第14条 《心身の状況等の把握 障害者支援施設は、…》 施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 の改正規定、 第9条 《規模 障害者支援施設は、次の各号に掲げ…》 る当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 1 生活介護、自立訓練機能訓練障害者の日常生活及 児童福祉法 施行 規則 第18条の4の改正規定、 第10条 《設備の基準 障害者支援施設は、訓練・作…》 業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待するこ 中設備運営基準第63条第4項の改正規定、 第11条 《職員の配置の基準 障害者支援施設に置く…》 べき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 施設長 1 2 生活介護を行う場合 イ 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 1 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理 中指定通所支援基準第5条第5項、第6条第7項、第66条第5項及び第80条第1項の改正規定並びに 第17条 《施設障害福祉サービスの取扱方針 障害者…》 支援施設は、次条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しな は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月25日厚生労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

3項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間、 第3条 《障害者支援施設の一般原則 障害者支援施…》 設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「個別支援計画」という。を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施 の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(次項において「 新障害者支援施設基準 」という。)第19条の2の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、同条第4項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。

4項 この省令の施行の日から2026年3月31日までの間、 新障害者支援施設基準 第19条の3の規定の適用については、同条第1項中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」と、同条第2項中「報告しなければ」とあるのは「報告するよう努めなければ」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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