制定文
児童福祉法 (1947年法律第164号)
第24条の8
《 この款に定めるもののほか、障害児入所給…》
付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給及び指定障害児入所施設等の障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
の規定に基づき、障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求に関する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において「 障害児通所給付費等 」とは、 児童福祉法 (1947年法律第164号。以下「 法 」という。)に規定する障害児通所給付費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費及び障害児相談支援給付費をいう。
2項 この府令において「 審査支払機関 」とは、市町村(特別区を含み、 法
第21条の5の7第14項
《市町村は、前項の規定による審査及び支払に…》
関する事務を連合会に委託することができる。
及び法第24条の26第6項の規定により審査及び支払に関する事務を 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体 連合会 (以下「 連合会 」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)又は都道府県(法第24条の3第11項(法第24条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び支払に関する事務を連合会に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。
3項 この府令において「 電子情報処理組織 」とは、 審査支払機関 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、 障害児通所給付費等 の請求をしようとする指定障害児通所支援事業者( 法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)、指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 をいう。
2条 (障害児通所給付費の請求)
1項 指定障害児通所支援事業者は、障害児通所給付費を請求しようとするときは、指定通所支援( 法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を 電子情報処理組織 を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
3条 (障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求)
1項 指定障害児入所施設等は、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求しようとするときは、こども家庭庁長官が定める事項を 電子情報処理組織 を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
4条 (障害児相談支援給付費の請求)
1項 指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援給付費を請求しようとするときは、指定障害児相談支援( 法
第24条の26第2項
《障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支…》
援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助以下「指定障害児相談支援」という。に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超え
に規定する指定障害児相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を 電子情報処理組織 を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
5条 (障害児通所給付費等の請求日)
1項 障害児通所給付費等 の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。
2項 電子情報処理組織 の使用による 障害児通所給付費等 の請求は、 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。