1条 (定義)
1項 この府令において「 障害児通所給付費等 」とは、 児童福祉法 (1947年法律第164号。以下「 法 」という。)に規定する障害児通所給付費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費及び障害児相談支援給付費をいう。
2項 この府令において「 審査支払機関 」とは、市町村(特別区を含み、 法 第21条の5の7第14項
《市町村は、前項の規定による審査及び支払に…》
関する事務を連合会に委託することができる。
及び法第24条の26第6項の規定により審査及び支払に関する事務を 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体 連合会 (以下「 連合会 」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)又は都道府県(法第24条の3第11項(法第24条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び支払に関する事務を連合会に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。
3項 この府令において「 電子情報処理組織 」とは、 審査支払機関 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、 障害児通所給付費等 の請求をしようとする指定障害児通所支援事業者( 法 第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)、指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 をいう。