附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 指定障害児通所支援事業者であって、 電子情報処理組織 による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、
第2条
《障害児通所給付費の請求 指定障害児通所…》
支援事業者は、障害児通所給付費を請求しようとするときは、指定通所支援法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理
の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に障害児通所給付費・入所給付費等明細書を添えて、これを市町村(特別区を含む。第5項において同じ。)に提出することにより、障害児通所給付費を請求することができる。
2項 指定障害児入所施設等であって、 電子情報処理組織 による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、
第3条
《障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等…》
給付費の請求 指定障害児入所施設等は、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求しようとするときは、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従
の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に障害児通所給付費・入所給付費等明細書を添えて、これを都道府県に提出することにより、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。
3項 前2項の場合において、障害児通所給付費・入所給付費等明細書には、提供した指定通所支援又は指定入所支援( 法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定入所支援をいう。)の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
4項 指定障害児相談支援事業者であって、 電子情報処理組織 による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
の規定にかかわらず、障害児相談支援給付費請求書に障害児相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、障害児相談支援給付費を請求することができる。
5項 前項の場合において、障害児相談支援給付費明細書には、提供した指定障害児相談支援の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
6項 第1項に規定する指定障害児通所支援事業者又は第4項に規定する指定障害児相談支援事業者は、第1項又は第4項の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書、障害児通所給付費・入所給付費等明細書、障害児相談支援給付費請求書又は障害児相談支援給付費明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「 光ディスク等 」という。)のうち市町村が適当と認めるものを提出することにより、障害児通所給付費又は障害児相談支援給付費を請求することができる。
7項 第2項に規定する指定障害児入所施設等は、同項の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書又は障害児通所給付費・入所給付費等明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、 光ディスク等 のうち都道府県が適当と認めるものを提出することにより、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。
8項 光ディスク等 を用いた請求については、当該光ディスク等を第1項、第2項又は第4項の障害児通所給付費・入所給付費等明細書とみなして、第3項の規定を適用する。
3条 (障害児通所給付費・入所給付費等請求書等の様式)
1項 前条第1項及び第2項の障害児通所給付費・入所給付費等請求書の様式は、様式第1のとおりとする。
2項 前条第1項及び第2項の障害児通所給付費・入所給付費等明細書の様式は、様式第2のとおりとする。
3項 前条第4項の障害児相談支援給付費請求書の様式は、様式第3のとおりとする。
4項 前条第4項の障害児相談支援給付費明細書の様式は、様式第4のとおりとする。
附 則(2007年4月1日厚生労働省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に行われた障害者自立支援法(2005年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスに係る介護給付費等の請求に関する省令第1条に規定する介護給付費等並びに 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第24条の2
《 都道府県は、次条第6項に規定する入所給…》
付決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医
に規定する指定施設支援に係る障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
5条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月5日厚生労働省令第9号) 抄
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年11月14日内閣府令第72号) 抄
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月28日内閣府令第30号)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《障害児通所給付費の請求 指定障害児通所…》
支援事業者は、障害児通所給付費を請求しようとするときは、指定通所支援法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理
中 障害児通所給付費等 の請求に関する内閣府令様式第2の改正規定は、2025年4月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。