制定文 関税定率法施行令 (1954年政令第155号)第61条の11の2第2項の規定に基づき、 育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続に係る農林水産大臣の意見聴取に関する省令 を次のように定める。
1項 農林水産大臣は、 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第62条の12第2項
《2 農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第…》
69条の8第2項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第3項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者か
又は
第62条の29第2項
《2 農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第…》
69条の18第2項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第3項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者
の規定により意見聴取を行う場合において、同令第62条の12第1項又は第62条の29第1項の規定により税関長から提出された資料に係る鑑定を行う必要があるときは、当該鑑定を国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に嘱託することができる。ただし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に鑑定を嘱託することができない特別の事情があると認められるときは、他の機関又は品種の識別に関し専門の学識経験を有する者に鑑定を嘱託することができる。