育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続に係る農林水産大臣の意見聴取に関する省令《附則》

法番号:2006年農林水産省令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2006年5月29日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、2006年6月1日から施行する。

附 則(2009年7月22日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月30日農林水産省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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