附 則
1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。
附 則(2006年5月29日農林水産省令第51号)
1項 この省令は、2006年6月1日から施行する。
附 則(2009年7月22日農林水産省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月30日農林水産省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
法番号:2006年農林水産省令第4号
略称:
1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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