附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2006年6月30日までの間に終了する事業年度に係る 法
第50条第2項
《2 理事は、農林水産省令で定めるところに…》
より、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なも
により 出資組合 が作成すべき計算関係書類については、この省令による改正後の森林 組合 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第2章第2節(同節第8款を除く。)の規定は適用しない。
3条
1項 2006年6月30日までの間に終了する事業年度に係る決算書類の監査及び承認の方法については、 新規則 第2章第3節の規定は適用しない。
4条
1項 新規則
第11条
《理事会の議事録 法第46条の2第3項法…》
第109条第3項において準用する場合を含む。の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録法第41条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。をもって作成しなければならない。 2 理事会
、
第76条
《招集の決定事項 法第60条の2第1項第…》
3号法第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第60条の2第1項第1号法第100条第2項及び第109条第3項
から
第89条
《議決権行使書面 法第60条の3第5項法…》
第53条第2項法第109条第3項において準用する場合を含む。、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。において準用する会社法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面
まで、
第91条
《役員の説明義務 法第63条の二法第77…》
条第8項法第109条第4項において準用する場合を含む。、第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 組合員が説明を求めた事
及び
第92条
《総会の議事録 法第63条の4第1項法第…》
77条第8項法第109条第4項において準用する場合を含む。、第100条第2項及び第3項並びに第109条第3項において準用する場合を含む。の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなけ
の規定は、2007年4月1日以降に招集の手続が開始される総会又は理事会から適用する。
5条
1項 新規則
第88条
《合併契約の承認に関する議案 理事が合併…》
の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 合併を行う理由 2 合併契約の内容の概要 3 当該組合が第99条第1項第1号の組合である場合におい
、
第99条
《合併組合の事前開示事項 法第84条の3…》
第1項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 組合が吸収合併組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合以下「吸収合併存
及び
第100条
《合併組合の事後開示事項 法第87条の2…》
第1項同法第4項及び第109条第5項において準用する場合を含む。に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 組合又は生産森林組合が吸収合併存続組合である場合 イ 合併が効力
の規定は、2007年4月1日以降に招集の手続が開始される総会において議決される合併又は 法
第108条の3第1項
《会員が1人になつた連合会の会員たる森林組…》
合等は、会員が1人になつた連合会の権利義務当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継することができる。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、
の規定による権利義務の承継から適用する。
附 則(2007年9月28日農林水産省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
附 則(2008年3月31日農林水産省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2009年4月20日農林水産省令第25号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の森林 組合 法施行規則第58条の規定は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2015年3月27日農林水産省令第18号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月1日農林水産省令第49号)
1項 この省令は、2015年5月1日から施行する。
附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月9日農林水産省令第13号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月4日農林水産省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第2条
《信託規程の記載事項 法第10条第2項法…》
第109条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 事業の実施地区の範囲 ロ 信託を引き受ける財産の範囲 ハ 信託期間
の規定による改正後の森林 組合 法施行規則及び
第3条
《信託に係る事務の委託禁止の特例 法第1…》
1条第3項ただし書法第109条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める従たる事務は、次に掲げる事務とする。 1 信託に係る森林についての分収林特別措置法第2条第3項の分収林契約の締結に
の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2019年4月1日農林水産省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月13日農林水産省令第29号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《信託規程の記載事項 法第10条第2項法…》
第109条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 事業の実施地区の範囲 ロ 信託を引き受ける財産の範囲 ハ 信託期間
、
第5条
《責任準備金 法第20条法第109条第1…》
項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による責任準備金の積立ては、次に掲げる事業の種類ごとに行うものとする。 1 被共済者が所有し、又は管理する立木の集団当該立木の伐採に係る伐倒
及び
第7条
《林地処分事業実施規程の記載事項 法第2…》
4条第2項法第109条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 事業の種類 ロ 事業の実施地区の範囲 ハ 事業の実施方
から
第9条
《書面による議決権行使の期限 法第31条…》
第8項法第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。において読み替えて準用する会社法2005年法律第86号第311条第1項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日の直前の業務時
までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2021年2月15日農林水産省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「 会社法整備法 」という。)の施行の日(2021年3月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《森林組合の員外利用制限の特例 森林組合…》
法以下「法」という。第9条第9項の農林水産省令で定める営利を目的としない法人は、次に掲げる法人とする。 1 国立研究開発法人森林研究・整備機構 2 分収林特別措置法1958年法律第57号第10条第2号
中農業協同 組合 法施行規則第157条第4項及び第160条の改正規定、同令第163条の次に3条を加える改正規定並びに同令第174条の改正規定、
第2条
《信託規程の記載事項 法第10条第2項法…》
第109条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 事業の実施地区の範囲 ロ 信託を引き受ける財産の範囲 ハ 信託期間
中 森林組合法施行規則
第74条
《決算関係書類の提供 法第50条第7項法…》
第92条法第109条第5項において準用する場合を含む。及び第109条第3項において準用する場合を含む。の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類次の各号に掲げるものをいう。以下この条において同じ。
及び
第76条
《招集の決定事項 法第60条の2第1項第…》
3号法第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第60条の2第1項第1号法第100条第2項及び第109条第3項
の改正規定、同令第79条の次に3条を加える改正規定並びに同令第89条の改正規定並びに
第3条
《信託に係る事務の委託禁止の特例 法第1…》
1条第3項ただし書法第109条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める従たる事務は、次に掲げる事務とする。 1 信託に係る森林についての分収林特別措置法第2条第3項の分収林契約の締結に
中 水産業協同組合法施行規則
第163条
《招集の決定事項 法第47条の4第1項第…》
3号法第51条の2第7項、第52条第6項、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項と
の改正規定、同令第169条の次に3条を加える改正規定及び同令第176条の改正規定 会社法整備法 附則第3号に掲げる規定の施行の日
2条 (経過措置)
1項 第1条
《森林組合の員外利用制限の特例 森林組合…》
法以下「法」という。第9条第9項の農林水産省令で定める営利を目的としない法人は、次に掲げる法人とする。 1 国立研究開発法人森林研究・整備機構 2 分収林特別措置法1958年法律第57号第10条第2号
の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則(以下「 新農協法施行規則 」という。)第164条第5号及び第6号、第165条第1項第6号及び第7号並びに第165条の2第5号及び第6号の規定、
第2条
《信託規程の記載事項 法第10条第2項法…》
第109条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 事業の実施地区の範囲 ロ 信託を引き受ける財産の範囲 ハ 信託期間
の規定による改正後の 森林組合法施行規則 (以下「 新森組法施行規則 」という。)
第81条第5号
《理事の選任に関する議案 第81条 理事が…》
理事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 就任の承諾を得ていないときは、その旨 3 候補者と当該組合
及び第6号並びに
第82条第6号
《監事の選任に関する議案 第82条 理事が…》
監事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 当該組合との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
及び第7号の規定並びに
第3条
《信託に係る事務の委託禁止の特例 法第1…》
1条第3項ただし書法第109条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める従たる事務は、次に掲げる事務とする。 1 信託に係る森林についての分収林特別措置法第2条第3項の分収林契約の締結に
の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 (以下「 新水協法施行規則 」という。)
第167条第5号
《理事等の選任に関する議案 第167条 理…》
事経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。以下この条において同じ。が、理事の選任に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名
及び第6号、
第168条第6号
《監事の選任に関する議案 第168条 理事…》
経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が、監事の選任に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 就任
及び第7号並びに
第168条の2第5号
《会計監査人の選任に関する議案 第168条…》
の2 理事経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に
及び第6号の規定は、 施行日 以後に締結している又は締結する予定がある補償契約( 会社法整備法 第81条による改正後の 農業協同組合法 (以下「 新農協法 」という。)
第35条の7第1項
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。の決議によらなけれ
、会社法整備法第87条による改正後の 森林組合法 (以下「 新森組法 」という。)
第49条の4第1項
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
及び会社法整備法第83条による改正後の 水産業協同組合法 (以下「 新水協法 」という。)
第39条の7第1項
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。の決議によらなけれ
に規定する補償契約をいう。第3項において同じ。)及び役員賠償責任保険契約( 新農協法
第35条の8第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
、 新森組法
第49条の4第1項
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
及び 新水協法
第39条の8第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
に規定する役員賠償責任保険契約をいう。第3項において同じ。)について適用する。
2項 前項に定めるもののほか、 施行日 前に招集の手続が開始された総会に係る 総会参考書類 ( 新農協法
第43条の6
《 総会を招集するには、総会招集者は、その…》
総会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通
の二、 新森組法
第60条の3
《 総会を招集するには、総会招集者は、その…》
総会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法によ
の二及び 新水協法
第47条の5の2
《電子提供措置に関する会社法の準用 組合…》
が行う総会参考書類前条第5項において読み替えて準用する会社法第301条第1項に規定する書類をいう。、議決権行使書面同項に規定する書面をいう。及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置電磁的
に規定する総会参考書類をいう。)の記載については、なお従前の例による。
3項 新農協法施行規則
第139条第3号
《組合の運営組織の状況に関する事項 第13…》
9条 第137条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員又は総代の
ホからチまで、別紙様式第6号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)6、別紙様式第7号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第8号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第9号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4及び別紙様式第10号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4の規定、 新森組法施行規則
第66条第3号
《組合の運営組織の状況に関する事項 第66…》
条 第64条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員法第65条第1
ニからトまでの規定並びに 新水協法施行規則
第154条第3号
《組合の運営組織の状況に関する事項 第15…》
4条 第152条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会総会の部会を含む。の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席し
ホからチまで、別紙様式第7号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)7、別紙様式第8号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5、別紙様式第9号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5及び別紙様式第10号(一)第一2(3)(記載上の注意)4の規定は、 施行日 以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
附 則(2021年2月19日農林水産省令第5号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第66条第1号
《組合の運営組織の状況に関する事項 第66…》
条 第64条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員法第65条第1
ロの改正規定、
第93条
《貸借対照表に関する事項 法第66条第2…》
項第2号法第84条第4項法第100条第4項、第108条の3第2項及び第109条第5項において準用する場合を含む。、第100条第2項、第100条の3第6項、第100条の十八、第108条の七、第108条の
の改正規定(「
第100条
《合併組合の事後開示事項 法第87条の2…》
第1項同法第4項及び第109条第5項において準用する場合を含む。に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 組合又は生産森林組合が吸収合併存続組合である場合 イ 合併が効力
第4条
《共済規程の記載事項 法第19条第2項法…》
第109条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 共済契約者及び共済の目的の範囲 ロ 共済金額及び共済期間に関する事
」を「第100条第4項」に改める部分に限る。)及び
第111条第1号
《電磁的記録の備置きに関する特則 第111…》
条 次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。