農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則《本則》

法番号:2006年農林水産省令第59号

略称: 担い手経営安定法施行規則

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制定文 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 2006年法律第88号第2条第2項 《2 この法律において「生産条件不利補正対…》 象農産物」とは、対象農産物のうち、我が国における標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるものであって、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正する必要があるも第3条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》 産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお 及び第4項、 第4条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》 該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収 並びに 第5条 《交付金の交付の申請等 第3条第1項各号…》 又は前条第1項の交付金の交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に交付の申請をしなければならない。 2 前項に定めるもののほか、第3条第1項各号又は前条第1項の交付金の の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (生産条件不利補正対象農産物の要件)

1項 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令 以下「」という。第1条 《生産条件不利補正対象農産物 農業の担い…》 手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律以下「法」という。第2条第2項の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定 の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物( 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「生産条件不利補正対…》 象農産物」とは、対象農産物のうち、我が国における標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるものであって、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正する必要があるも に規定する生産条件不利補正対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 麦種子又は麦芽の原料として使用されるもの以外のもの(春期には種する小麦、秋期には種する小麦、2条大麦、6条大麦及びはだか麦に限る。)であること。

2号 大豆種子として使用されるもの又は黒大豆以外のものであること。

3号 てん菜 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 1965年法律第109号。以下「 価格調整法 」という。第21条 《国内産糖交付金の交付 機構は、予算の範…》 囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの以下「対象国内産糖製造事業者」という。に対し、その製造する国内産糖指定地域の区域内において製造 の国内産糖交付金の交付対象となり、又は交付対象となることが確実と見込まれる 価格調整法 第2条第2項 《2 この法律において「国内産糖」とは、甘…》 味資源作物を原料として国内で製造される砂糖をいう。 に規定する国内産糖の製造の用に供されるものであって、価格調整法第19条第1項に規定する指定地域の区域内において生産されるものであること。

4号 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 価格調整法 第35条 《国内産いもでん粉交付金の交付 機構は、…》 予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内産いもで の国内産いもでん粉交付金の交付対象となり、又は交付対象となることが確実と見込まれる価格調整法第2条第7項に規定する国内産いもでん粉の製造の用に供されるものであって、価格調整法第33条第1項に規定する指定地域の区域内において生産されるものであること。

5号 そば種子として使用されるもの以外のものであること。

6号 菜種食用植物油脂の製造の用に供されるものであること。

2条 (収入減少影響緩和対象農産物の要件)

1項 第2条 《収入減少影響緩和対象農産物 法第3項の…》 政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。 の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物( 第2条第3項 《3 この法律において「収入減少影響緩和対…》 象農産物」とは、対象農産物のうち、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和する必要があるものとして政令で定めるものをいう。 に規定する収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 米穀種子として使用されるもの又は 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 2009年農林水産省令第63号第1条第1項 《この省令において「用途限定米穀」とは、次…》 に掲げる米穀食用不適米穀を除く。をいう。 1 用途を限定して生産され、若しくは出荷され、又は出荷後に用途を限定するため区分された米穀天候その他の自然的条件の変化により主要食糧の需給及び価格の安定に関す に規定する用途限定米穀以外のものであること。

2号 麦前条第1号に定めるものであること。

3号 大豆前条第2号に定めるものであること。

4号 てん菜前条第3号に定めるものであること。

5号 でん粉の製造の用に供するばれいしょ前条第4号に定めるものであること。

3条 (委託を受けて農作業を行う組織の要件)

1項 第2条第4項第1号 《4 この法律において「対象農業者」とは、…》 次に掲げる要件に該当する者をいう。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第13条第1項に規定する認定農業者 ロ 農業経営基盤強化促進法第14条の ハの農林水産省令で定める要件は、特定農業団体( 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号。以下「 基盤強化法 」という。第23条第7項 《7 第5項各号に掲げる事項が定められてい…》 る農用地利用規程以下「特定農用地利用規程」という。で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。 に規定する特定農用地利用規程で定められた同条第4項に規定する特定農業団体をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 地域における農地の利用の集積を確実に行うと見込まれること。

2号 農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれること。

3号 目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められており、かつ、これらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合する定款又は規約を有していること。

4号 その耕作に要する費用をすべての構成員が共同して負担しており、かつ、その耕作に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。

4条 (環境と調和のとれた農業生産の基準)

1項 第2条第4項第2号 《4 この法律において「対象農業者」とは、…》 次に掲げる要件に該当する者をいう。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第13条第1項に規定する認定農業者 ロ 農業経営基盤強化促進法第14条の の農林水産省令で定める基準は、農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行うこととする。

5条 (耕作の目的に供されないと見込まれる農地)

1項 第2条第4項第3号 《4 この法律において「対象農業者」とは、…》 次に掲げる要件に該当する者をいう。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第13条第1項に規定する認定農業者 ロ 農業経営基盤強化促進法第14条の の農林水産省令で定める農地は、 農地法 1952年法律第229号第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 の規定による勧告に係る農地とする。

6条 (生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積)

1項 第3条第2項 《2 前項第1号の交付金の金額は、対象農業…》 者ごとに、生産条件不利補正対象農産物についての種類別の面積当たりの単価以下「面積単価」という。に、その者の当該年度における当該生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積として農林水産省令で定めるもの の農林水産省令で定める生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める面積(権利設定等面積に限る。)とする。

1号 麦対象農業者が生産する麦を需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する麦を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、米穀、麦その他…》 の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付す に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積

2号 大豆対象農業者が生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(当該対象農業者が当該需要者に対し販売することを目的として当該大豆を生産することを当該大豆をは種する前に約した契約に基づき締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する大豆を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該大豆をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、 第1条第2号 《目的 第1条 この法律は、米穀、麦その他…》 の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付す に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積

3号 てん菜 第1条第3号 《目的 第1条 この法律は、米穀、麦その他…》 の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付す に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積

4号 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 第1条第4号 《目的 第1条 この法律は、米穀、麦その他…》 の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付す に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積

5号 そば対象農業者が生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産するそばを委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、 第1条第5号 《目的 第1条 この法律は、米穀、麦その他…》 の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付す に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積

6号 菜種対象農業者が生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する菜種を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、 第1条第6号 《目的 第1条 この法律は、米穀、麦その他…》 の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付す に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積

2項 前項の「権利設定等面積」とは、対象農業者が所有権(使用及び収益を目的とする権利(以下「 使用収益権 」という。)が年間を通じて設定されている田又は畑の所有権を除く。又は 使用収益権 を有している田又は畑の面積(委託を受けて農作業を行うことを約した契約(受託者が農産物を生産するために必要となる基幹的な作業を行うこと、その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売すること並びにその販売による収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当することを約したものに限る。以下「 農作業委託契約 」という。)に基づき他の者から農作業の委託を受けた田又は畑の面積を含み、 農作業委託契約 に基づき他の者に対して農作業の委託をした田又は畑(当該他の者から 第5条第1項 《第3条第1項各号又は前条第1項の交付金の…》 交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に交付の申請をしなければならない。 の規定による交付の申請があった場合における当該申請に係る田又は畑であって、その委託をした者が当該農作業の委託をした年において農産物の生産及び販売を行っていない部分に限る。)の面積を除く。)をいう。

7条 (生産条件不利補正対象農産物の品質の区分)

1項 第3条第4項 《4 第1項第2号の交付金の金額は、対象農…》 業者ごとに、生産条件不利補正対象農産物についての種類別及び農林水産省令で定める品質の区分以下「品質区分」という。別の数量当たりの単価以下「数量単価」という。に、その者の当該年度における当該生産条件不利 の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。

1号 麦たんぱく質の含有率その他の事項

2号 大豆整粒の割合その他の事項

3号 てん菜糖度

4号 でん粉の製造の用に供するばれいしょでん粉の含有率その他の事項

5号 そば容積重の数値その他の事項

6号 菜種品種

8条 (生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量)

1項 第3条第4項 《4 第1項第2号の交付金の金額は、対象農…》 業者ごとに、生産条件不利補正対象農産物についての種類別及び農林水産省令で定める品質の区分以下「品質区分」という。別の数量当たりの単価以下「数量単価」という。に、その者の当該年度における当該生産条件不利 の農林水産省令で定める生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める数量とする。

1号 麦対象農業者が生産する麦を需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売したもの又は対象農業者が生産する麦を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、米穀、麦その他…》 の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付す に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第1号に規定する規格に適合するものの数量

2号 大豆対象農業者が生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(当該対象農業者が当該需要者に対し販売することを目的として当該大豆を生産することを当該大豆をは種する前に約した契約に基づき締結されたものに限る。)において当該対象農業者が販売の対象としたもの又は対象農業者が生産する大豆を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該大豆をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、 第1条第2号 《目的 第1条 この法律は、米穀、麦その他…》 の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付す に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第2号に規定する規格に適合するものの数量

3号 てん菜 第1条第3号 《目的 第1条 この法律は、米穀、麦その他…》 の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付す に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第3号に規定する規格に適合するものの数量

4号 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 第1条第4号 《目的 第1条 この法律は、米穀、麦その他…》 の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付す に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第4号に規定する規格に適合するものの数量

5号 そば対象農業者が生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)において当該対象農業者が販売の対象としたもの又は対象農業者が生産するそばを委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、 第1条第5号 《目的 第1条 この法律は、米穀、麦その他…》 の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付す に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第5号に規定する規格に適合するものの数量

6号 菜種対象農業者が生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売したもの又は対象農業者が生産する菜種を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、 第1条第6号 《目的 第1条 この法律は、米穀、麦その他…》 の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付す に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第6号に規定する規格に適合するものの数量

9条 (前年度収入額の算出)

1項 第4条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》 該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収 の規定による前年度収入額の算出は、都道府県又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める 地域 以下「 地域 」と総称する。)別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に交付前年度における単位面積当たりの収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「 交付前年度単位面積当たり収入額 」という。)に、当該交付前年度における対象農業者の収入減少影響緩和対象農産物の生産面積(当該交付前年度における収入減少影響緩和対象農産物の生産量(次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類に応じそれぞれ当該各号に定める数量で対象農業者に係るものをいう。)を地域別の当該収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもので除して得たものをいう。以下「交付前年度生産面積」という。)を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。

1号 米穀対象農業者が生産する次のいずれかに該当する米穀であって、 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「対象農産…》 物」とは、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの 2 前号に該当 に定める要件に該当し、かつ、その品質が整粒の割合その他の事項を考慮して農林水産大臣が定める規格に適合するものの数量

対象農業者が、交付前年度の6月30日までに 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 1994年法律第113号。以下「 食糧法 」という。第8条第1項 《農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支…》 援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、米穀 に規定する米穀安定供給確保支援機構の会員又は当該会員の構成員であって、 食糧法 第47条第1項 《米穀の出荷又は販売の事業その事業の規模が…》 農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 商号、 の規定による届出(出荷の事業に係るものに限る。)をしている者との間で当該者に対し米穀を販売すること又は販売を委託して出荷することを約した契約を締結し、かつ、交付前年度末までに当該契約に基づき販売し、又は販売を委託して出荷したもの

対象農業者又は対象農業者から委託を受けて米穀を販売する者(イに掲げる者を除く。)が、交付前年度の6月30日までに米穀の販売予定数量に関する計画を作成し、かつ、交付前年度末までに当該計画に基づき販売の相手方との間で当該相手方に対し米穀を販売することを約した契約を締結して、当該契約に基づき販売の対象としたもの

2号 米穀以外の収入減少影響緩和対象農産物それぞれ前条各号に定める数量

2項 農林水産大臣は、 交付前年度単位面積当たり収入額 を定めるに当たっては、交付前年度における 地域 及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮するものとする。

10条 (標準的収入額の算出)

1項 第4条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》 該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収 の規定による標準的収入額の算出は、 地域 及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「 単位面積当たり標準的収入額 」という。)に、交付前年度生産面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。

2項 農林水産大臣は、 単位面積当たり標準的収入額 を定めるに当たっては、交付前年度の前年度以前5箇年度の各年度における 地域 及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格に当該年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の単位面積当たりの収穫量を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額のうち最大のもの及び最小のものを除いた額その他の事項を考慮するものとする。

11条 (積立金の基準)

1項 第4条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》 該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収 の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 交付前年度の4月1日から6月30日までの間に 第4条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》 該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収 交付金 以下この条において「 交付金 」という。)を受けようとする者から農林水産大臣に対してなされた積立てを行う旨の申出に係るものであること。

2号 次のいずれかに該当すること。

前号の申出をした者の交付前年度における積立基準収入額( 単位面積当たり標準的収入額 に、当該交付前年度においてその者が生産することを予定する収入減少影響緩和対象農産物に係る生産面積としてその者が同号の申出をする際に農林水産大臣に申し出た面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)の100分の2・25に相当する額又は100分の4・5に相当する額のうちその者が選択した額(その選択した額に当該交付前年度の8月31日における 第4条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》 該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収 積立金 以下「 積立金 」という。)の額に充てられることとなる額として農林水産大臣が同号の申出をした者に通知した額(以下「 繰越積立残額 」という。)を加えた額が、その者の当該交付前年度における積立基準収入額の100分の4・5に相当する額を超える場合にあっては、当該100分の4・5に相当する額から当該 繰越積立残額 を控除した額)が、当該交付前年度の8月31日までに、第4号に規定する者に対して納付されたものであること(ロに該当する場合を除く。)。

繰越積立残額 が、前号の申出をした者の当該交付前年度における積立基準収入額の100分の4・5に相当する額以上であること。

3号 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日から 交付金 の交付を受けるまでの間において取り崩されていないこと。ただし、次項第1号、第5号又は第6号の規定により取り崩されるときは、この限りでない。

前号イに該当する場合同号イの納付の日

前号ロに該当する場合交付前年度の8月31日

4号 農林水産大臣が定める方法により 積立金 を適切に管理することができると認められるものとして農林水産大臣が指定する者(以下「 積立金管理者 」という。)によって管理されていること。

2項 積立金 管理者は、積立金を積み立てている者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その者に対し、それぞれ当該各号に定める額を取り崩した上で返納するものとする。

1号 交付金 の交付を受ける場合当該交付金の金額の3分の1に相当する額

2号 積立金 の返納の申出をした場合積立金の全額

3号 前項第1号の申出をしなかった場合 積立金 の全額

4号 前項第2号イの規定により選択した額を納付せず、かつ、 繰越積立残額 が同号ロに該当しない場合 積立金 の全額

5号 前項第2号イの規定により 積立金 管理者に対して納付した額が同号イの規定により選択した額を超えた場合その超えた部分に相当する額

6号 交付前年度における 第4条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》 該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収 に規定する標準的収入額が当該交付前年度における積立基準収入額を下回った場合次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

積立金 の額が、当該積立基準収入額の100分の2・25に相当する額以上100分の4・5に相当する額未満である場合当該積立基準収入額と当該標準的収入額との差額の100分の2・25に相当する額

積立金 の額が、当該積立基準収入額の100分の4・5に相当する額以上である場合当該積立基準収入額と当該標準的収入額との差額の100分の4・5に相当する額

7号 交付金 の交付の申請があった際に対象農業者でないことが確認された場合 積立金 の全額

3項 第1項第4号の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき行うものとする。

12条 (交付金の交付の申請)

1項 第5条第1項 《第3条第1項各号又は前条第1項の交付金の…》 交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に交付の申請をしなければならない。 の規定による交付の申請は、農林水産大臣が定める期日までに、交付申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2項 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 基盤強化法 第13条第1項に規定する認定農業者、基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者若しくは特定農業団体であることを証する書類又は特定農業団体以外の委託を受けて農作業を行う組織にあっては 第3条 《委託を受けて農作業を行う組織の要件 法…》 第2条第4項第1号ハの農林水産省令で定める要件は、特定農業団体農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号。以下「基盤強化法」という。第23条第7項に規定する特定農用地利用規程で定められた同条第4項に 各号の要件を満たしていることを証する書類

2号 第4条 《環境と調和のとれた農業生産の基準 法第…》 2条第4項第2号の農林水産省令で定める基準は、農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況につい に規定する環境と調和のとれた農業生産に係る基準を満たしていることを証する書類

13条 (決定の通知)

1項 農林水産大臣は、 第5条第1項 《第3条第1項各号又は前条第1項の交付金の…》 交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に交付の申請をしなければならない。 の規定による交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。

14条 (身分を示す証明書)

1項 第7条第1項 《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、第3条第1項各号若しくは第4条第1項の交付金の交付を受け、若しくは受けようとする者若しくはこれらの者からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは当該農産物の売渡しを受けた者 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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