1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
1項 削除
6条 (大豆交付金暫定措置法施行規則の廃止)
1項 大豆 交付金 暫定措置法施行規則(1961年農林省令第60号)は、廃止する。
7条 (第13条第1項第2号イに規定する額の納付期限の特例)
1項 2007年新潟県中越沖地震による災害が発生した時において、当該災害に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う
第13条第1項第2号
《農林水産大臣は、法第5条第1項の規定によ…》
る交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。
イの規定による2007年度における積立基準収入額の100分の2・25に相当する額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「交付前年度における」とあるのは「2007年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「2007年8月31日」とする。
8条 (2008年岩手・宮城内陸地震の被災者に係る積立ての申出の期間等の特例)
1項 2008年岩手・宮城内陸地震による災害が発生した時において、当該災害に際し 災害救助法 が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う
第13条第1項第1号
《農林水産大臣は、法第5条第1項の規定によ…》
る交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。
の規定による2008年度における積立てを行う旨の申出及び同項第2号イの規定による2008年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第1号中「交付前年度の4月1日から6月30日まで」とあるのは「2008年4月1日から同年7月31日まで」と、同項第2号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の2008年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「2008年8月31日」とする。
9条 (2010年における口
1項 熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域内に住所を有している者が行う
第13条第1項第1号
《農林水産大臣は、法第5条第1項の規定によ…》
る交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。
の規定による2010年度における積立てを行う旨の申出及び同項第2号イの規定による2010年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第1号中「交付前年度の4月1日から6月30日まで」とあるのは「2010年4月1日から同年8月31日まで」と、同項第2号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の2010年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「2010年9月30日」とする。
10条 (東日本大震災に伴う積立ての申出の期間等の特例)
1項 青森県(八戸市及び上北郡おいらせ町に限る。)、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、新潟県(10日町市、上越市及び中魚沼郡津南町に限る。)及び長野県(下水内郡栄村に限る。)の区域内に住所を有している者が2011年度において行う
第13条第1項第1号
《農林水産大臣は、法第5条第1項の規定によ…》
る交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。
の申出及び同項第2号イの規定による納付についてのこれらの規定の適用については、同項第1号中「交付前年度の4月1日から6月30日まで」とあるのは「2011年4月1日から同年7月31日まで」と、同項第2号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の2011年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日に」とあるのは「2011年8月31日に」と、「当該交付前年度の7月31日まで」とあるのは「同日まで」とする。
1項 岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域内に住所を有している者が前条の規定により読み替えて適用される
第13条第1項第1号
《農林水産大臣は、法第5条第1項の規定によ…》
る交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。
の申出(2011年度において行われるものに限る。)につき同条第2項第3号に掲げる場合に該当することとなったことにより取り崩された 積立金 についての同条第1項第3号本文の規定の適用については、当該積立金は、 法 第4条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》
該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収
の 交付金 の交付を受けるまでの間において取り崩されていなかったものとみなす。
12条 (2012年度における麦に係る生産面積への換算の特例)
1項 2012年度において 法 第3条第1項第1号
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
の 交付金 の交付を受けようとする者(2011年度において麦に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の麦についての
第7条
《報告及び検査 農林水産大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、第3条第1項各号若しくは第4条第1項の交付金の交付を受け、若しくは受けようとする者若しくはこれらの者からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは当該農産物の
の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、「2010年産の麦の生産量を、同年産の麦に関し附則第12条の規定による読替え前の
第7条
《生産条件不利補正対象農産物の品質の区分 …》
法第3条第4項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。 1
の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。
13条 (2013年度における大豆又はてん菜に係る生産面積への換算の特例)
1項 2013年度において 法 第3条第1項第1号
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
の 交付金 の交付を受けようとする者(2012年度において大豆又はてん菜に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の大豆又はてん菜についての
第7条
《報告及び検査 農林水産大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、第3条第1項各号若しくは第4条第1項の交付金の交付を受け、若しくは受けようとする者若しくはこれらの者からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは当該農産物の
の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、「2011年産の大豆又はてん菜の生産量を、同年産の大豆又はてん菜に関し附則第13条の規定による読替え前の
第7条
《生産条件不利補正対象農産物の品質の区分 …》
法第3条第4項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。 1
の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。
14条 (2014年度における麦又は大豆に係る生産面積への換算の特例)
1項 2014年度において 法 第3条第1項第1号
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
の 交付金 の交付を受けようとする者(2013年度において麦又は大豆に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の麦又は大豆についての
第7条
《報告及び検査 農林水産大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、第3条第1項各号若しくは第4条第1項の交付金の交付を受け、若しくは受けようとする者若しくはこれらの者からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは当該農産物の
の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、麦にあっては「2012年産の麦の生産量を、同年産の麦に関し附則第14条の規定による読替え前の
第7条
《生産条件不利補正対象農産物の品質の区分 …》
法第3条第4項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。 1
の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」と、大豆にあっては「2011年産又は2012年産の大豆の生産量を、それぞれ2011年産又は2012年産の大豆に関し附則第14条の規定による読替え前の
第7条
《生産条件不利補正対象農産物の品質の区分 …》
法第3条第4項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。 1
の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。
15条 (2017年7月九州北部豪雨の被災者に係る積立金の納付期限の特例)
1項 2017年7月九州北部豪雨による災害が発生した時において、当該災害に際し 災害救助法 が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う
第11条第1項第2号
《法第4条第1項の農林水産省令で定める基準…》
は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 交付前年度の4月1日から6月30日までの間に法第4条第1項の交付金以下この条において「交付金」という。を受けようとする者から農林水産大臣に対してなされ
イの規定による2017年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の2017年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「2017年9月30日」とする。
16条 (2018年硫黄山噴火に伴う積立ての申出の期間等の特例)
1項 宮崎県えびの市並びに鹿児島県伊佐市及び姶良郡湧水町の区域内において農業経営を営む者が行う
第11条第1項第1号
《法第4条第1項の農林水産省令で定める基準…》
は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 交付前年度の4月1日から6月30日までの間に法第4条第1項の交付金以下この条において「交付金」という。を受けようとする者から農林水産大臣に対してなされ
の規定による2018年度における積立てを行う旨の申出及び同項第2号イの規定による同年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第1号中「交付前年度の4月1日から6月30日まで」とあるのは「2018年4月1日から同年8月31日まで」と、同項第2号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の2018年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「2018年10月1日」とする。
17条 (2018年7月豪雨に伴う積立金の納付期限の特例)
1項 岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県及び長崎県の区域内に住所を有している者が行う
第11条第1項第2号
《法第4条第1項の農林水産省令で定める基準…》
は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 交付前年度の4月1日から6月30日までの間に法第4条第1項の交付金以下この条において「交付金」という。を受けようとする者から農林水産大臣に対してなされ
イの規定による2018年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の2018年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「2018年10月1日」とする。
18条 (2020年における新型コロナウイルス感染症の発生に伴う積立金の納付期限の特例)
1項 第11条第1項第2号
《法第4条第1項の農林水産省令で定める基準…》
は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 交付前年度の4月1日から6月30日までの間に法第4条第1項の交付金以下この条において「交付金」という。を受けようとする者から農林水産大臣に対してなされ
イの規定による2020年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度」とあるのは「の2020年度」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「2020年8月31日」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための 交付金 の交付に関する法律施行規則(次条において「 新規則 」という。)第13条の規定は、2008年産の対象農産物( 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第2条第1項
《この法律において「対象農産物」とは、米穀…》
、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの 2 前号に該当する他の農産物
に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第4条第1項の交付金から適用し、2007年産の対象農産物に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための 交付金 の交付に関する法律施行規則第13条第1項第1号の規定によりした2008年産の秋期には種する麦に係る積立てを行う旨の申出は、 新規則 第13条第1項第1号
《農林水産大臣は、法第5条第1項の規定によ…》
る交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。
の規定によりしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 第1条
《生産条件不利補正対象農産物の要件 農業…》
の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令以下「令」という。の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付
の規定による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための 交付金 の交付に関する法律施行規則の規定は、2015年度の予算に係る 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正後の 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第3条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
各号又は
第4条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》
該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収
の交付金から適用し、2014年度以前の年度の予算に係る 改正法 による改正前の 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第3条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
各号又は
第4条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》
該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収
の交付金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本について効力を生ずる日の前日から施行する。
2項 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、
第1条
《目的 この法律は、米穀、麦その他の重要…》
な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付する措置
のうち 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第2条
《粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格…》
の算出 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律1965年法律第109号。以下「法」という。第7条第1号の規定により平均輸入価格法第6条第1項の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。に加減すべき額の算出は
の改正規定及び附則第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための 交付金 の交付に関する法律施行規則の規定は、2018年産の対象農産物( 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第2条第1項
《この法律において「対象農産物」とは、米穀…》
、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの 2 前号に該当する他の農産物
に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第4条第1項の交付金から適用し、2017年産の対象農産物に係る同項の交付金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための 交付金 の交付に関する法律施行規則の規定は、2022年産の対象農産物( 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第2条第1項
《この法律において「対象農産物」とは、米穀…》
、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの 2 前号に該当する他の農産物
に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第4条第1項の交付金から適用し、2021年産の対象農産物に係る同項の交付金については、なお従前の例による。